特許訂正審判
2020-390081
チャネル調節剤
- 審判番号
- 2020-390081
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-511777
- 登録番号
- 特許第6683686号(P6683686)
- 請求日
- 2020年09月01日
- 審決日
- 2020年10月13日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】オークランド ユニサービシーズ リミティド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 【請求人】オキュネクシス セラピューティクス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 滝口 尚良
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .853-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K) / P141 .841-Y (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6683686号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6683686号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第6683686号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、2015年(平成27年)8月21日(パリ条約による優先権主張 2014年8月22日 ニュージーランド(NZ)、2014年11月14日 米国(US)、2014年11月26日 米国(US)、2015年4月10日 米国(US)、2015年4月14日 米国(US)、2015年7月2日 ニュージーランド(NZ))を国際出願日として出願され、令和2年3月30日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和2年9月1日に、特許権者である、オークランド ユニサービシーズ リミティド及びオキュネクシス セラピューティクス,インコーポレイテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項を含むものである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1における「又は、下記の式II・・・許容されるアニオンである。]」を削除して、小分子コネキシン43ヘミチャネル調節剤から式IIによる化合物を除く。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2、8、19、22、44及び50に「式I又は式IIによる化合物」と記載されているのを、「式Iによる化合物」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項12、13、23、24、33、34、51及び52を削除する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項15の引用を、「請求項12」から「請求項1~8」に訂正する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項31の引用を、「請求項22~30のいずれか1項」から「請求項22及び25~30のいずれか1項」に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項43の引用を、「請求項19~30のいずれか1項」から「請求項19~22及び25~30のいずれか1項」に訂正する。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項53の引用を、「請求項51」から「請求項50」に訂正する。
8 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項54の引用を、「請求項50~52のいずれか一項」を「請求項50」に訂正する。
第4 当審における判断
1 訂正事項1について
訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1において、小分子コネキシン43ヘミチャネル調節剤から式IIによる化合物を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
2 訂正事項2について
訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項2、8、19、22、44及び50において、「式I又は式IIによる化合物」と記載されているのを、「式Iによる化合物」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
3 訂正事項3について
訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項12、13、23、24、33、34、51及び52を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
4 訂正事項4について
訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項15の引用を、「請求項12」から「請求項1~8」に訂正するものである。これは、上記訂正事項3により請求項12が削除されたことに伴い、訂正前の請求項12が引用していた請求項1~8を引用する形に変更するものであるが、請求項15の内容を何ら変更するものでない。
よって、かかる訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
5 訂正事項5について
訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項31の引用を、「請求項22~30のいずれか1項」から「請求項22及び25~30のいずれか1項」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項3により、請求項23及び24が削除されたことに伴い、請求項31における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
6 訂正事項6について
訂正事項6は、特許請求の範囲の請求項43の引用を、「請求項19~30のいずれか1項」から「請求項19~22及び25~30のいずれか1項」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項3により、請求項23及び24が削除されたことに伴い、請求項43における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
7 訂正事項7について
訂正事項7は、特許請求の範囲の請求項53の引用を、「請求項51」から「請求項50」に訂正するもので、上記訂正事項3により請求項51が削除されたことに伴うものである。
そして、削除された請求項51においては、小分子コネキシン43ヘミチャネル調節剤が式Iによる化合物であるとされていたところ、新たに引用することになる請求項50についても、上記訂正事項2により、「式I又は式IIによる化合物」との記載が「式Iによる化合物」のみに訂正されたことを踏まえると、この訂正により、請求項53の内容は何ら変更されることはない。
よって、かかる訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
8 訂正事項8について
訂正事項8は、特許請求の範囲の請求項54の引用を、「請求項50~52のいずれか一項」を「請求項50」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項3により、請求項51及び52が削除されたことに伴い、請求項54における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
9 独立特許要件について
上記1、2、5、6及び8で説示したとおり、上記訂正事項1、2、5、6及び8は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正によって、その範囲が減縮された、特許請求の範囲の請求項1~11、14~22、25~32、35~50、53~55については、本件訂正後のこれらの請求項に記載されている事項により特定される発明が特許法第126条第7項に規定する要件(「特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること」、いわゆる独立特許要件)に適合するか検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~11、14~22、25~32、35~50、53~55に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は見い出せない。
また、上記3で説示したとおり、訂正事項3も特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるが、訂正前の特許請求の範囲の請求項12、13、23、24、33、34、51及び52を削除するものであるから、訂正後において、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かを判断すべき対象の請求項は存在しない。
したがって、訂正事項1、2、3、5、6及び8は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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