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特許訂正審判

2022-390025

ヒト化CD3複合体を発現する非ヒト動物

審判番号
2022-390025
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-527713
登録番号
7018314
請求日
2022年02月25日
審決日
2022年06月09日
公報発行日
2022年09月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 吉森 晃
  • 審判官 上條 肇
分類
P141 .852-Y (A01K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項2号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7018314号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7018314号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔6-33〕について、訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7018314号に係る出願(特願2017-527713号)は、平成27年11月23日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2014年11月24日 米国、2015年 1月23日 米国)として出願されたものであって、その請求項1-33に係る発明について令和4年2月2日に特許権の設定登録がなされた。 これについて、令和4年2月25日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨および訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7018314号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項6-33について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 そして、本件訂正審判の請求による訂正の内容は、下記訂正事項1-2のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項6に記載された「請求項1~5のいずれか一項に記載のげっ歯類」を、「請求項1~4のいずれか一項に記載のげっ歯類」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項22に記載された「請求項13~19のいずれか一項に記載の方法」を、「請求項13~15および17~19のうちのいずれか一項に記載の方法」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項6の「前記改変された内在性げっ歯類CD3遺伝子座がホモ接合である、請求項1~5のいずれか一項に記載のげっ歯類。」から「前記改変された内在性げっ歯類CD3遺伝子座がホモ接合である、請求項5に記載のげっ歯類。」を削除するものである。 ここで、訂正前の請求項6が引用する請求項5は「改変された内在性げっ歯類CD3遺伝子座がヘテロ接合である」ことを発明特定事項としている。「ホモ接合」(同じ対立遺伝子を持つ)と「ヘテロ接合」(異なる対立遺伝子を持つ)は、相対する技術的概念であるから、「ホモ接合」を発明特定事項とする請求項6が、「ヘテロ接合」を発明特定事項とする請求項5を引用することは、技術的に誤りであることが明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、訂正前の請求項6において、請求項5を引用する発明を削除するものであるから、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 したがって、当該訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、訂正前の請求項6において、請求項5を引用する発明を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項6、及び同項を引用する訂正後の請求項7~33に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項22の「前記所望の抗原が、感染症抗原である、請求項13~19のいずれか一項に記載の方法。」から「前記所望の抗原が、感染症抗原である、請求項16に記載の方法。」を削除するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2は、訂正前の請求項22において、請求項16を引用する発明を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 したがって、当該訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2は、訂正前の請求項22において、請求項16を引用する発明を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項2は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項22、及び同項を引用する訂正後の請求項23~27に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項2は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第2号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390025

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