2022-390015
ベンゾジアゼピン誘導体、組成物、および認知障害を処置するための方法
- 審判番号
- 2022-390015
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-541280外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6883988
- 請求日
- 2022年02月09日
- 審決日
- 2022年04月18日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 34項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6883988号(以下「本件特許」という。)は、2014年12月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年12月20日(US)アメリカ合衆国(2件)、2014年11月5日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、令和3年5月13日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年2月9日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許6883988号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~54について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~17のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1中のR3の定義における「ハロゲン、-R」との記載を、
「H-、(C1-C12)-脂肪族-、(C3-C10)-シクロアルキル-、(C3-C10)-シクロアルケニル-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、(C6-C10)-アリール-、(C6-C10)-アリール-(C1-C12)脂肪族-、(C6-C10)-アリール-O-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-O-(C1-C12)脂肪族-、(5~10員のヘテロアリール)-(C1-C12)-脂肪族-、または(5~10員のヘテロアリール)-O-(C1-C12)-脂肪族-[ここで、前記ヘテロシクリルは、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、前記ヘテロアリールは、N、NH、OまたはSから独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、そしてここで、R3の上記選択肢のそれぞれは、独立して、0~5個のR’で置換されている]、ハロゲン」(審決注:下線は訂正箇所を示す。以下同様。)に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2、7~13、19~28、30~36、38、43~54も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2中のR3の定義における「ハロゲン、-R」との記載を、「H-、(C1-C12)-脂肪族-、(C3-C10)-シクロアルキル-、(C3-C10)-シクロアルケニル-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、(C6-C10)-アリール-、(C6-C10)-アリール-(C1-C12)脂肪族-、(C6-C10)-アリール-O-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-O-(C1-C12)脂肪族-、(5~10員のヘテロアリール)-(C1-C12)-脂肪族-、または(5~10員のヘテロアリール)-O-(C1-C12)-脂肪族-[ここで、前記ヘテロシクリルは、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、前記ヘテロアリールは、N、NH、OまたはSから独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、そしてここで、R3の上記選択肢のそれぞれは、独立して、0~5個のR’で置換されている]、ハロゲン」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項7~13、19~28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3中のR3の定義における「ハロゲン、-R」との記載を、「H-、(C1-C12)-脂肪族-、(C3-C10)-シクロアルキル-、(C3-C10)-シクロアルケニル-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、(C6-C10)-アリール-、(C6-C10)-アリール-(C1-C12)脂肪族-、(C6-C10)-アリール-O-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-O-(C1-C12)脂肪族-、(5~10員のヘテロアリール)-(C1-C12)-脂肪族-、または(5~10員のヘテロアリール)-O-(C1-C12)-脂肪族-[ここで、前記ヘテロシクリルは、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、前記ヘテロアリールは、N、NH、OまたはSから独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、そしてここで、R3の上記選択肢のそれぞれは、独立して、0~5個のR’で置換されている]、ハロゲン」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~6、14~28、30~32、39~41、43~54も同様に訂正する)。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4中のR3の定義における「ハロゲン、-R」との記載を、「H-、(C1-C12)-脂肪族-、(C3-C10)-シクロアルキル-、(C3-C10)-シクロアルケニル-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、(C6-C10)-アリール-、(C6-C10)-アリール-(C1-C12)脂肪族-、(C6-C10)-アリール-O-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-O-(C1-C12)脂肪族-、(5~10員のヘテロアリール)-(C1-C12)-脂肪族-、または(5~10員のヘテロアリール)-O-(C1-C12)-脂肪族-[ここで、前記ヘテロシクリルは、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、前記ヘテロアリールは、N、NH、OまたはSから独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、そしてここで、R3の上記選択肢のそれぞれは、独立して、0~5個のR’で置換されている]、ハロゲン」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項19~28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項25中の「ハロゲン、-R」との記載を、「H-、(C1-C12)-脂肪族-、(C3-C10)-シクロアルキル-、(C3-C10)-シクロアルケニル-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルキル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、[(C3-C10)-シクロアルケニル]-O-(C1-C12)-脂肪族-、(C6-C10)-アリール-、(C6-C10)-アリール-(C1-C12)脂肪族-、(C6-C10)-アリール-O-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-(C1-C12)脂肪族-、(3~10員のヘテロシクリル)-O-(C1-C12)脂肪族-、(5~10員のヘテロアリール)-(C1-C12)-脂肪族-、または(5~10員のヘテロアリール)-O-(C1-C12)-脂肪族-[ここで、前記ヘテロシクリルは、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、前記ヘテロアリールは、N、NH、OまたはSから独立して選択される1~4個のヘテロ原子を有し、そしてここで、R3の上記選択肢のそれぞれは、独立して、0~5個のR’で置換されている]、ハロゲン」に訂正する(請求項25の記載を引用する請求項26~28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項26中の「-(C6-C10)-アリール、5~10員のヘテロアリール-または3~10員のヘテロシクリル-から選択され」との記載を、「または-(C6-C10)-アリールから選択され」に訂正し、そして「アリール、ヘテロアリールまたはヘテロシクリル-は」との記載を「またはアリールは」に訂正する(請求項26の記載を引用する請求項27、28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項27中の「-C≡C-H、」との記載を削除する(請求項27の記載を引用する請求項28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
8 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項27中の【化222】に列挙された化学式のうちの、13番目の化学式と14番目の化学式との間に「または」を挿入し、1番目の化学式~8番目の化学式および15番目の化学式~20番目の化学式を削除し、そして「から選択され、」との記載を「から選択される、」に訂正し、「ここで、R9は、-H、-Me、-Et、-CF3、イソプロピル、-OMe、-OEt、-O-イソプロピル、-CH2NMe2、-tert-ブチルまたはシクロプロピルから選択される、」との記載を削除する(請求項27の記載を引用する請求項28、30~32、43~54も同様に訂正する)。
9 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項29を削除する。
10 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項30中の「請求項1~29のいずれか1項」との記載を「請求項1~28のいずれか1項」に訂正する(請求項30の記載を引用する請求項31、32、43~54も同様に訂正する)。
11 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項35中のR3の選択肢についての「-(C6-C10)アリール、または5~10員のヘテロアリール」との記載を、「または-(C6-C10)アリール」に訂正する(請求項35の記載を引用する請求項36、43~54も同様に訂正する)。
12 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項36中のR3の選択肢についての「-SO2(Ph(Me))、」との記載を、「または-SO2(Ph(Me))」に訂正し、【化226】に記載されていた8個の化学式を削除し、「、R9は、-H、-Me、-Et、-CF3、イソプロピル、-OMe、-tert-ブチルまたはシクロプロピルから選択され」との記載を削除する(請求項36の記載を引用する請求項43~54も同様に訂正する)。
13 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項37を削除する。
14 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項40中のR3の選択肢についての「-C(O)O((C1-C6)アルキル)、」との記載を、「または-C(O)O((C1-C6)アルキル)」に訂正し、【化231】に記載されている2個の化学式および「または」との記載を削除し、そして「、ここで、R9は、-Me、-Et、イソプロピル、-CF3、-OMe、-OEt、-O-イソプロピル、-CH2NMe2またはシクロプロピルから選択され」との記載を削除する(請求項40の記載を引用する請求項43~54も同様に訂正する)。
15 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項41中のR3の選択肢についての「-C(O)O((C1-C6)アルキル)、」との記載を、「または-C(O)O((C1-C6)アルキル)であり、」に訂正し、【化232】に記載されている2個の化学式および「または」との記載を削除し、そして「であり、」との記載および「R9は、-Me、-Et、イソプロピルまたは-CF3から選択され;」との記載を削除する(請求項41の記載を引用する請求項43~54も同様に訂正する)。
16 訂正事項16
特許請求の範囲の請求項42中の化合物109、110、118、126~128、130、132、133、138、140、141、144~152、154、155、158~160、162~165、167~179を削除する(請求項42の記載を引用する請求項43~54も同様に訂正する)。
17 訂正事項17
特許請求の範囲の請求項43中の「請求項1~42」との記載を「請求項1~28、30~36および38~42」に訂正する(請求項43の記載を引用する請求項44~54も同様に訂正する)。
第4 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項[1、2、7―13、19-38、43-54]、[3-6、14-32、39-41、43-54]、[42-54]は、それぞれ「一群の請求項」を構成し、これらの一群の請求項[1、2、7―13、19-38、43-54]、[3-6、14-32、39-41、43-54]、[42-54]は、請求項43-54を共通とし、特許法施行規則第45条の4で規定された連関している関係であり、請求項1-54が特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成するところ、本件訂正は、一群の請求項[1-54]について請求されたものである。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1において、R3の選択肢の一つが、「-R」と記載され、「-R」の選択肢がH等であったものを、
(ア)訂正後の請求項1において、訂正前の請求項1のR3の選択肢から「-R」を削除し、「-R」の選択肢として記載されていた置換基のうち、(C6-C10)-アリール-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、3~10員のヘテロシクリル、(3~10員のヘテロシクリル)-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、5~10員のヘテロアリール、(5~10員のヘテロアリール)-N(R’’)-(C1-C12)-脂肪族-を削除して、それ以外をR3の選択肢として記載し、
(イ)訂正後の請求項1において、訂正前の請求項1のR3の選択肢の一つである「-R」の選択肢の説明文中、「あるいは2つのR基が、同じ原子に結合しているとき、それらの2つのR基は、それらが結合している原子と一体となって、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される0~4個のヘテロ原子を有する3~10員の芳香環または非芳香環を形成し得、ここで、前記環は、0~5個のR’で必要に応じて置換されており、前記環は、(C6-C10)アリール、5~10員のヘテロアリール、(C3-C10)シクロアルキルまたは3~10員のヘテロシクリルに必要に応じて縮合しており;」と記載されていたものを、削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項2、7~13、19~28、30~36、38、43~54は、請求項1を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項2、7~13、19~28、30~36、38、43~54は、訂正後の請求項1に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項1の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項1において、訂正前の請求項1におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項1に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項2、7~13、19~28、30~36、38、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項1に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項1において、訂正前の請求項1におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項1に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項2、7~13、19~28、30~36、38、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項1に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
3 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項2に係る訂正は、訂正前の請求項2において、R3の選択肢の一つが、「-R」と記載され、「-R」の選択肢がH等であったものを、
(ア)訂正後の請求項2において、訂正前の請求項2のR3の選択肢から「-R」を削除し、「-R」の選択肢として記載されていた置換基のうち、3~10員のヘテロシクリル、5~10員のヘテロアリールを削除して、それ以外をR3の選択肢として記載し、
(イ)訂正後の請求項2において、訂正前の請求項2のR3の選択肢の一つである「-R」の選択肢の説明文中、「あるいは2つのR基が、同じ原子に結合しているとき、それらの2つのR基は、それらが結合している原子と一体となって、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される0~4個のヘテロ原子を有する3~10員の芳香環または非芳香環を形成し得、ここで、前記環は、0~5個のR’で必要に応じて置換されており、前記環は、(C6-C10)アリール、5~10員のヘテロアリール、(C3-C10)シクロアルキルまたは3~10員のヘテロシクリルに必要に応じて縮合しており;」と記載されていたものを、削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項7~13、19~28、30~32、43~54は、請求項2を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項7~13、19~28、30~32、43~54は、訂正後の請求項2に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項2の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項2に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項2において、訂正前の請求項2におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項2に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項7~13、19~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項2に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項2に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項2に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項2において、訂正前の請求項2におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項2に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項7~13、19~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項2に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
4 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項3に係る訂正は、訂正前の請求項3において、R3の選択肢の一つが、「-R」と記載され、「-R」の選択肢がH等であったものを、
(ア)訂正後の請求項3において、訂正前の請求項3のR3の選択肢から「-R」を削除し、「-R」の選択肢として記載されていた置換基のうち、(C6-C10)-アリール-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、3~10員のヘテロシクリル、(3~10員のヘテロシクリル)-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、5~10員のヘテロアリール、(5~10員のヘテロアリール)-N(R’’)-(C1-C12)-脂肪族-を削除して、それ以外をR3の選択肢として記載し、
(イ)訂正後の請求項3において、訂正前の請求項3のR3の選択肢の一つである「-R」の選択肢の説明文中、「あるいは2つのR基が、同じ原子に結合しているとき、それらの2つのR基は、それらが結合している原子と一体となって、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される0~4個のヘテロ原子を有する3~10員の芳香環または非芳香環を形成し得、ここで、前記環は、0~5個のR’で必要に応じて置換されており、前記環は、(C6-C10)アリール、5~10員のヘテロアリール、(C3-C10)シクロアルキルまたは3~10員のヘテロシクリルに必要に応じて縮合しており;」と記載されていたものを、削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項4~6、14~28、30~32、39~41、43~54は、請求項3を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項4~6、14~28、30~32、39~41、43~54は、訂正後の請求項3に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項3の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項3に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項3において、訂正前の請求項3におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項3に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項4~6、14~28、30~32、39~41、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項3に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項3に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項3に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項3において、訂正前の請求項3におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項3に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項4~6、14~28、30~32、39~41、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項3に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
5 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項4に係る訂正は、訂正前の請求項4において、R3の選択肢の一つが、「-R」と記載され、「-R」の選択肢がH等であったものを、
(ア)訂正後の請求項4において、訂正前の請求項4のR3の選択肢から「-R」を削除し、「-R」の選択肢として記載されていた置換基のうち、3~10員のヘテロシクリル及び5~10員のヘテロアリールを削除して、それ以外をR3の選択肢として記載し、
(イ)訂正後の請求項4において、訂正前の請求項4のR3の選択肢の一つである「-R」の選択肢の説明文中、「あるいは2つのR基が、同じ原子に結合しているとき、それらの2つのR基は、それらが結合している原子と一体となって、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される0~4個のヘテロ原子を有する3~10員の芳香環または非芳香環を形成し得、ここで、前記環は、0~5個のR’で必要に応じて置換されており、前記環は、(C6-C10)アリール、5~10員のヘテロアリール、(C3-C10)シクロアルキルまたは3~10員のヘテロシクリルに必要に応じて縮合しており;」と記載されていたものを、削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項19~28、30~32、43~54は、請求項4を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項19~28、30~32、43~54は、訂正後の請求項4に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項4の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項4に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項4において、訂正前の請求項4におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項4に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項19~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項4に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項4に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項4に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項4において、訂正前の請求項4におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項4に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項19~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項4に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
6 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項5に係る訂正は、訂正前の請求項25において、R3の選択肢の一つが、「-R」と記載され、「-R」の選択肢が、請求項1~24で各々規定されるH等であったものを、
(ア)訂正後の請求項25において、訂正前の請求項25のR3の選択肢から「-R」を削除し、
a 訂正後の請求項1、3及び訂正後の請求項1、3を直接又は間接に引用して特定されている訂正後の請求項5~24を引用する訂正後の請求項25については、訂正前の請求項25の「-R」の選択肢として含まれていた置換基のうち、(C6-C10)-アリール-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、3~10員のヘテロシクリル、(3~10員のヘテロシクリル)-N(R’’)-(C1-C12)脂肪族-、5~10員のヘテロアリール、(5~10員のヘテロアリール)-N(R’’)-(C1-C12)-脂肪族-を削除し、又は、
b 訂正後の請求項2、4及び訂正後の請求項2、4を直接又は間接に引用して特定されている訂正後の請求項7~13、19~24を引用する訂正後の請求項25については、訂正前の請求項25の「-R」の選択肢として含まれていた置換基のうち、3~10員のヘテロシクリル、5~10員のヘテロアリールを削除し、
それ以外をR3の選択肢として記載し、
(イ)訂正後の請求項25において、訂正前の請求項1~4及び訂正前の請求項1~4を直接又は間接に引用して特定されている訂正前の請求項5~24の、R3の選択肢の一つである「-R」の選択肢の説明文中に、「あるいは2つのR基が、同じ原子に結合しているとき、それらの2つのR基は、それらが結合している原子と一体となって、N、NH、O、S、SOまたはSO2から独立して選択される0~4個のヘテロ原子を有する3~10員の芳香環または非芳香環を形成し得、ここで、前記環は、0~5個のR’で必要に応じて置換されており、前記環は、(C6-C10)アリール、5~10員のヘテロアリール、(C3-C10)シクロアルキルまたは3~10員のヘテロシクリルに必要に応じて縮合しており;」と含まれていたものを、削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項26~28、30~32、43~54は、請求項25を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項26~28、30~32、43~54は、訂正後の請求項25に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項25の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項5に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項25において、訂正前の請求項25におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項25に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項26~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項5に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項5に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項5に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項25において、訂正前の請求項25におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項25に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項26~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項5に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
7 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項6に係る訂正は、訂正前の請求項26において、R3の選択肢として記載されていたものを、
(ア)訂正後の請求項26において、訂正前の請求項26のR3の選択肢から「5~10員のヘテロアリール-」及び「3~10員のヘテロシクリル-」を削除し、
(イ)訂正後の請求項26において、訂正前の請求項26のR3の選択肢の説明文の「ここで、前記アルキル・・、アリール、ヘテロアリールまたはヘテロシクリル-」との記載から、「ヘテロアリール」及び「ヘテロシクリル」を削除する、
ことにより、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項27、28、30~32、43~54は、請求項26を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項27、28、30~32、43~54は、訂正後の請求項26に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項26の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項6に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項26において、訂正前の請求項26におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項26に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項27、28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項6に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項6に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項6に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項26において、訂正前の請求項26におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項26に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項19~28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項6に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
8 訂正事項7、8について
(1)訂正の目的について
ア 訂正事項7、8に係る訂正は、訂正前の請求項27において、R3の選択肢として記載されていたものを、
(ア)訂正事項7は、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27のR3の選択肢から、「-C≡C-H」を削除し、
(イ)訂正事項8は、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27のR3の選択肢から、【化222】に列挙された化学式のうちの、1番目の化学式~8番目の化学式および15番目の化学式~20番目の化学式を、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27のR3の選択肢から削除すると共に、当該化学式において置換基として記載されていた「R9」の選択肢の記載を、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27のR3の記載から削除する、
ことにより、それぞれ、R3の選択肢を限定するものである。
イ 訂正前の請求項28、30~32、43~54は、請求項27を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項28、30~32、43~54は、訂正後の請求項27に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項27の訂正と同様に訂正するものであり、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項7、8に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項27に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項7、8に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正後の請求項27において、訂正前の請求項27におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項27に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項28、30~32、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項7、8に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
9 訂正事項9、13について
(1)訂正の目的について
訂正事項9に係る訂正は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項29を削除する訂正であり、訂正事項13に係る訂正は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項37を削除する訂正であるから、これらの訂正は、それぞれ、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項9、13に係る訂正は、それぞれ、請求項を削除する訂正であるから、新たな技術的事項を導入するものではない。
そうすると、訂正事項9、13に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項9、13に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項9、13に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項9、13に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項9、13に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項を削除する訂正であるから、それぞれ、特許法第126条第7項に規定する要件に適合するか否かについての判断を要しない。
10 訂正事項10、17について
(1)訂正の目的について
ア(ア)訂正事項10に係る訂正は、訂正前の請求項30において、請求項30が引用する請求項1~29のうち、請求項29を削除し、
(イ)訂正事項17に係る訂正は、訂正前の請求項43において、請求項43が引用する請求項1~42のうち、請求項29、37を削除する、
ことにより、それぞれ、請求項30又は請求項43が引用する請求項を限定するものである。
イ(ア)訂正前の請求項31、32、43~54は、請求項30を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項31、32、43~54は、訂正後の請求項30に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項30の訂正と同様に訂正するものであり、
(イ)訂正前の請求項44~54は、請求項43を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項44~54は、訂正後の請求項43に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項43の訂正と同様に訂正するものである。
ウ したがって、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項10、17に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項30、43において、それぞれ、訂正前の請求項30、43がそれぞれ引用する請求項の一部を削除して、引用する請求項を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。
訂正後の請求項30に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項31、32、43~54、及び、訂正後の請求項43に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項44~54も同様である。
そうすると、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項10、17に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正後の請求項30、43において、訂正前の請求項30、43が引用する請求項の一部を削除して、引用する請求項を限定するものであり、訂正後の請求項30に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項31、32、43~54、及び、訂正後の請求項43に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項44~54も同様である。
そうすると、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項10、17に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
11 訂正事項11、12、14、15について
(1)訂正の目的について
ア (ア)訂正事項11に係る訂正は、訂正前の請求項35において、R3の選択肢の一つとして記載されていた「5~10員のヘテロアリール」を、訂正後の請求項35において、訂正前の請求項35のR3の選択肢から削除する、
(イ)訂正事項12に係る訂正は、訂正前の請求項36において、R3の選択肢の一つとして記載されていた、【化226】に記載されていた8個の化学式を、訂正後の請求項36において、訂正前の請求項36のR3の選択肢から削除すると共に、当該8個の化学式において置換基として記載されていた「R9」の選択肢の記載を、訂正後の請求項36において、訂正前の請求項36のR3の記載から削除する、
(ウ)訂正事項14に係る訂正は、訂正前の請求項40において、R3の選択肢の一つとして記載されていた、【化231】に記載されていた2個の化学式を削除すると共に、当該2個の化学式において置換基として記載されていた「R9」の選択肢の記載を削除する、
(エ)訂正事項15に係る訂正は、訂正前の請求項41において、R3の選択肢の一つとして記載されていた、【化232】に記載されていた2個の化学式を削除すると共に、当該2個の化学式において置換基として記載されていた「R9」の選択肢の記載を削除する、
ことにより、それぞれ、R3の選択肢を限定するものである。
イ (ア)訂正事項11に係る訂正について、訂正前の請求項36、43~54は、請求項35を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項36、43~54は、訂正後の請求項35に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項4の訂正と同様に訂正するものであり、
(イ)訂正事項12に係る訂正について、訂正前の請求項43~54は、請求項36を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項43~54は、訂正後の請求項36に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項36の訂正と同様に訂正するものであり、
(ウ)訂正事項14に係る訂正について、訂正前の請求項43~54は、請求項40を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項43~54は、訂正後の請求項40に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項40の訂正と同様に訂正するものであり、
(エ)訂正事項15に係る訂正について、訂正前の請求項43~54は、請求項41を直接又は間接に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項43~54は、訂正後の請求項41に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項41の訂正と同様に訂正するものであり、
それぞれ、R3の選択肢を限定するものである。
ウ したがって、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正後の請求項35、36、40、41において、訂正前の請求項35、36、40、41におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の請求項35、36、40、41に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項36、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、それぞれ、訂正後の請求項35、36、40、41において、訂正前の請求項35、36、40、41におけるR3の選択肢の一部を削除して、R3の選択肢を限定するものであり、訂正後の請求項35、36、40、41に記載されている発明特定事項を直接又は間接に引用して特定される訂正後の請求項36、43~54も同様である。
そうすると、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項11、12、14、15に係る訂正は、それぞれ、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
12 訂正事項16について
(1)訂正の目的について
訂正事項16に係る訂正は、訂正前の請求項42において、【化234】~【化251】に記載されていた化合物中、化合物109、110、118、126~128、130、132、133、138、140、141、144~152、154、155、158~160、162~165、167~179を削除することにより、請求項42に含まれる、化合物もしくはその薬学的に許容され得る塩、水和物、溶媒和物、光学異性体、Z(zusammen)異性体、E(entgegen)異性体、互変異性体、またはそれらの組み合わせ(審決注:「化合物もしくは・・それらの組み合わせ」を「化合物等」という。以下同様。)を限定するものである。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項16に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項42において、訂正前の請求項42に含まれる化合物等の一部を削除して、化合物等を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。
そうすると、訂正事項16に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定する要件に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
前記(1)及び(2)で述べたとおり、訂正事項16に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲特許請求の範囲の拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項16に係る訂正は、前記(1)で述べたとおり、訂正後の請求項42において、訂正前の請求項42に含まれる化合物等の一部を削除して、化合物等を限定するものである。
そうすると、訂正事項16に係る訂正は、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たすものである。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定する要件に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~17は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項に規定する要件に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-390015