商標取消審判
2022-301069
アッシュ、エイエスエイチ、エイエスエッチ
- 審判番号
- 2022-301069
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-098443
- 登録番号
- 6068228
- 請求日
- 2022年12月09日
- 審決日
- 2024年04月08日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】アメリカン ソサイエティ オブ ヘマトロジー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 【被請求人】株式会社 アルテ サロン ホールディングス
- 【被請求人代理人】広瀬 文彦
- 【被請求人代理人】末岡 秀文
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第3号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6068228号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6068228号商標の指定商品及び指定役務中、第44類「栄養の指導」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6068228号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年9月8日に登録出願され、「栄養の指導」を含む第44類、第3類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年12月26日であり、その請求の登録前3年以内の同元年12月26日から同4年12月25日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第44類「栄養の指導」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証及び乙第2号証は、株式会社アッシュが作成・運営するウェブサイトのプリントアウトであり、被請求人である本件商標権者が本件商標を使用したことを証明するものでない。
(2)株式会社アッシュと本件商標権者との間で使用許諾等が存在すると仮定しても、乙第1号証及び乙第2号証に係るウェブページは、独立して商取引の目的たり得るべきものとして「栄養の指導」が有償性をもって他人に提供された事実を示すものではなく、独立取引性のない単なるコラム、あるいは「ennicオイルセラム」の販促を目的としたものであり、乙第1号証及び乙第2号証に付された本件商標の使用が商標法第2号第3項第3号ないし第5号及び第8号に該当する旨の被請求人の主張は、失当である。
第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
1 答弁書における主張
(1)被請求人である本件商標権者は、美容室を経営するとともに、独立して美容室を経営したいと希望している美容師(元従業員を含む)に対してその独立を支援するとともに、髪に対する栄養の補給の指導をはじめとして美容院経営の補助指導を行う会社であり、フランチャイズ方式で、全国に存在する店舗に髪に対する栄養の補給の指導を含めた経営の補助等を行っており、フランチャイザーとしてのフランチャイジーに対するノウハウの提供及び栄養等の指導は、フランチャイジーからの要望でもあるのが実情である。
(2)被請求人は、本件商標と同一または社会通念上同一の商標を、「栄養の指導」のための各種書類およびサイト並びにインターネットを利用した「栄養の指導」に供する素材に付して使用している。使用の実際を証明するため、「栄養の指導」に関するCOLUMNとしてインターネット上に掲載されているサイトのハードコピーである媒体(乙1、乙2)を提出する。乙第1号証は、オイルを用いたヘアケアの指導で髪に対する栄養の補給を主眼とする指導に関する内容である「使い方5選」ヘアケア編であり、要証期間内である2020年6月3日に更新されたものであり、COLUMNの第1ページに本件商標が使用されている。乙第2号証は、「ヘアオイルで全身ケア?!」編であり、要証期間内である2020年6月4日に更新されたものであり、トップページ及び各ページに本件商標が使用されている。商品の販促も付帯させて栄養の指導をしているが、天然由来のヘアオイルの解説を含めて、頭皮に限らず皮膚や肌に栄養を補給できることを宣伝することを指導して積極的に展開しようとするものであり、使用するヘアオイルの販売とは異なるものであり、商品の販促を兼ねていたとしても、栄養の指導をしている事実は無視されることはないと考えられ、販促主体の個別商品の宣伝というより、髪や頭皮に栄養を補給するオイルの使用の指導であり、使用するオイルは商品の一例として独自の商品を例示しているに過ぎない。被請求人による本件商標の使用は、商標法第2条第3項第3号ないし第5号及び第8号に該当する。
2 令和5年8月17日提出の回答書における主張
(1)本件商標権者と株式会社アッシュの基本契約(乙3)において、本件商標権者が所有する商標を株式会社アッシュが使用することを許諾し、商標使用の対価も定められている。株式会社アッシュによる商標の使用は、許諾による商標使用権者による使用である。
(2)乙第1号証及び乙第2号証について、一般的に、美容に関する商品を美容室で顧客に紹介し、該当する化粧品等を実際に使用することによる効果等を需要者に伝播させることは、販促の一面が重視されているとしても美容院の経営の一環としての栄養の指導の一場面であり、需要者に正確な栄養(化学成分)要素の知識を伝達する行為であり、かつ、化粧品を使用した美容を施すことは実践的な栄養の指導の伝播であり、これらを奨励伝達することは栄養の指導に該当すると考えられる。具体的な商品(化粧品)を介しての栄養の指導がたとえ販促目的が含まれていたとしても、より実践的な栄養の指導に該当する。独立して対価を得られるような概念的な指導のみが「栄養の指導」の役務に該当すると考えるのは一面的であり、被請求人が行っているような商品の販売方法を具体的に示したり、新商品の販促を兼ねた使用方法の説明等を応用したアドバイス等も一種の「栄養の指導」に該当することは明らかである。
(3)対価及び有償性について、対価を伴うことが必要条件とは考えられないが、本件では基本契約書に基づいて現実に対価が支払われている。
(4)被請求人は、許諾による商標使用権者である株式会社アッシュが使用するサイトを乙第4号証として提出する。このサイトでは、縮毛矯正に関する頭髪用化粧品についての「栄養の指導」を提供している。指導の内容は頭髪用化粧品の栄養成分の分析結果の開示ならびに栄養分の補給とその効果及び各種のノウハウを伝授しており、株式会社アッシュの参加の各美容室Ashが適宜にアクセスして栄養の指導が受講できるようになっている。
第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
(1)乙第1号証
ア 乙第1号証は、URLが「https://ash-hair.com/column/detail/3416/」であり、タイトルが「【1本でマルチに使える!】万能ヘアオイル「ennicオイルセラム」使い方5選《ヘアケア編》・・・」とのタイトルのインターネットホームページ(以下「乙1ホームページ」という。)の全15ページからなる写しであり、各ページに別掲2の使用商標1(以下に記載する使用商標2と合わせて、「使用商標」という場合がある。)が表示され、第3ページに「2020年06年03日 更新」との更新表示がなされ、最終ページにページの著作権者が「Ash Co.,Ltd.」である旨を示す著作権表示がなされている。
イ 乙1ホームページ(以下改行を「/」で示し、丸数字を○1等と表記する。後述する乙2ホームページについても同様。)には、「天然由来成分100%のサスティナブルなヘアオイル「ennic(エニック) オイルセラム」。/ラベンダー&ベルガモットの精油の香りで最高に癒されながら、デリケートな髪をやさしくケアするヘアオイルです。/(以下略)」、「ennic(エニック) オイルセラムとは【こだわりの成分】/まずは、「ennicのオイルセラムってどんなヘアオイルなの?」というところを、こだわりの配合成分とともにご紹介します!/ennicのオイルセラムは、100%天然由来成分のオイルです。/主成分は、/・アルガンオイル/で構成されていて、/髪だけでなくお肌にもやさしい美容オイルです。/マカデミアナッツオイルはお肌のバリア機能に含まれる「パルミトレイン酸」が豊富に含まれるため肌なじみが良く、乾燥で硬くなったお肌も柔らかくしてくれる性質があります。/ラベンダーとベルガモット果皮の天然精油を使用し、使う度に深呼吸したくなる香りに癒されます。/今回はヘアケア編なので、ここから様々なヘアケアでの使い方をご紹介していきます!」、「使用方法○1アウトバストリートメント(以下略)」「使用方法○2スタイリングオイル(以下略)」、「使用方法○3頭皮ケア(以下略)」、「使用方法○4週末ご褒美ヘアケア(以下略)」、「使用方法○5セルフヘッドスパ【おまけ】」、「まとめ/ヘアケアだけでもこんなにたくさんの使い道がある万能のマルチオイルです。/毎日のヘアケアに取り入れるだけで頭皮から毛先まで癒されながらやさしくケアできます。/ぜひ、あなたらしい使い方を取り入れてみてください。/お求めの場合は、ennicのヘアケアシリーズを取り扱うお近くの美容室 Ashまでお立ち寄りください。」等と記載されている。
(2)乙第2号証
ア 乙第2号証は、URLが「https://ash-hair.com/column/detail/3417/」であり、タイトルが「ヘアオイルで全身ケア?!ennicオイルセラムの便利すぎる 使い方4選・・・」とのタイトルのインターネットホームページ(以下「乙2ホームページ」という。)の全12ページからなる写しであり、各ページに別掲2の使用商標1が表示され、第3ページに「2020年06年04日 更新」との更新表示がなされ、また、最終ページにページの著作権者が「Ash Co.,Ltd.」である旨を示す著作権表示がなされている。
イ 乙2ホームページには、「天然由来成分100%のサスティナブルなヘアオイル「ennic(エニック) オイルセラム」。/ラベンダー&ベルガモットの香りで最高に癒されながら、デリケートな髪をやさしくケアするヘアオイルです。(以下略)」、「ennic(エニック) オイルセラムとは【お肌にも使えるのはなぜ?】/まずは、/「ennicのオイルセラムってどんなヘアオイルなの?」/「ヘアオイルなのにお肌に使えるってどういうこと?」/というところを、こだわりの配合成分とともにご紹介します!/ennicのオイルセラムは、100%天然由来成分のオイルです。/主成分はこちら。/・マカデミアナッツオイル/・スクワラン/・アルガンオイル/実はこれ、/ヘアオイルと言いつつも髪だけに使うのではもったいないほどお肌にもやさしく、なじみが良い成分です。/だからぜひ「美容オイル」としてお顔を含む全身のお肌にお試ししてほしいのです。/使う度に深呼吸したくなる香りに癒されながら、今からご紹介する《全身ケア》の使い方をお楽しみください。」、「使用方法○1ボディケア(以下略)」、「使用方法○2スキンケア(以下略)」、「使用方法○3ネイルオイル」、「使用方法○4マスクのお供に?!(以下略)」、「まとめ/いかがでしたか?/ennicのオイルセラムは、とにかくたくさん使用方法があるマルチオイル。/毎日忙しく過ごしている女性の「お守りコスメ」として、お家でもお外でも楽しんで使用してもらえたらうれしいです。/お求めの場合は、ennicのヘアケアシリーズを取り扱うお近くの美容室 Ashまでお立ち寄りください。」等と記載されている。
(3)乙第3号証
乙第3号証は、本件商標権者と株式会社アッシュ(以下「アッシュ社」という。)とが業務に関して合意した内容を示す「業務に関する基本契約書」であり、本件商標権者がアッシュ社の美容事業の運営にあたって本件商標権者所有の店舗や店舗設備の使用等を有償で許諾する旨やアッシュ社が店舗運営に関するコンサルティング等を本件商標権者に業務委託する旨の他、アッシュ社の美容事業運営にあたって、直営店及びフランチャイズ店(以下「フランチャイジー」という。)における本件商標権者所有の商標の使用を本件商標権者が有償許諾する旨が規定されている。
なお、乙第3号証には、使用商標は表示されていない。
(4)乙第4号証
乙第4号証は、全4ページからなるところ、その第1ページを、以下「乙第4号証の1」といい、第2~第4ページを「乙第4号証の2」という。
ア 乙第4号証の1は、「LINE WORKS 掲示板」における「【オーナ・店舗代表者】縮毛矯正・髪質改善の素材格納のお知らせ」とのタイトルの記事等の写しであり、記事の投稿者の氏名と「営業/販促」との記載とともに「2022.6.13. 20:50」という記事を投稿した日時を示す記載と「縮毛矯正・髪質改善の素材を格納しましたのでお知らせです!」との記載とともに共有ドライブへのリンクを示す記載がある。乙第4号証の1には、使用商標は表示されていない。
イ 乙第4号証の2は、上記アのリンク先である共有ドライブに格納されているものと推認される、乙1ホームページや乙2ホームページと同様の体裁の記事(以下「乙4記事」という。)の写しであり、第2ページ及び第4ページに別掲3の使用商標2が表示されており、また、第4ページにページの著作権者が「Ash Co.,Ltd.」である旨を示す著作権表示がなされている。
乙4記事には、「湿気が多いこれからの季節。/朝にしっかりアイロンを使ってセットしても、あっというまに髪が広がり手がつけられない状態になるなど、/髪に悩む季節です。/縮毛矯正は、かけた部分は半永久的にストレートな状態を保つことができ、/毎日ヘアアイロンでストレートにする必要がないため、/くせ毛や広がりのお悩みを解決する施術として梅雨の時期におすすめです。」、「01 縮毛矯正とは?(以下略)」、「02 かみがうねる・くせが出る原因は?(以下略)」、「03 トリートメントをしたら梅雨のくせ毛に悩まなくなる?(以下略)」、「04 縮毛矯正するペースは?(以下略)」などと記載されている。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用役務について
ア 上記1(1)及び上記1(2)によれば、乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも、「ennic(エニック) オイルセラム」という商品「ヘアオイル」(以下「本件商品」という。)の使用方法等の説明を記載したものであるとともに、「お求めの場合は、ennicのヘアケアシリーズを取り扱うお近くの美容室 Ashまでお立ち寄りください。」と締めくくられていることから、本件商品の販売等のために当該商品の配合成分や使用方法等を説明するものであることが明らかである。
さらに、一般に、美容の役務の提供を行う者は、自らが美容の役務を提供するにあたって使用する商品を顧客に説明し紹介する場合があることから、乙第1号証及び乙第2号証は、このような場合をも想定した本件商品の説明を提供するものであると推認することはできるものの、仮にそのように推認しても、美容の役務の提供に伴って行われる本件商品の説明は、美容の役務の一環としてなされるのであり、「栄養の指導」としてなされるものではない。
以上を踏まえれば、乙第1号証及び乙第2号証における使用商標1の使用は、請求に係る指定役務についてなされたものではないと認められる。
イ 上記1(3)によれば、乙第3号証には、使用商標とおぼしき表示がない。
ウ 上記1(4)によれば、乙第4号証は、乙4記事に使用商標が表示されていることを示すにとどまり、使用商標が表示された当該記事をインターネットで公開したことを示す証拠ではない。
また、乙第4号証を前提としてみても、本件商標権者又は許諾に基づく通常使用権者であるアッシュ社が縮毛矯正・髪質改善に関する乙4記事の存在とその内容を「オーナー・店舗代表者」であるフランチャイジーに対して告知するものにすぎないのであって、本件商標権者又はアッシュ社における「栄養の指導」の役務の提供及びその役務についての使用商標2の使用を示すものでないことが明らかである。
よって、乙第4号証は、請求に係る指定役務についての使用商標2の使用を示す証拠ではない。
(2)小括
してみると、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証は、いずれも、請求に係る指定役務についての使用商標の使用を示すものではない。
3 被請求人の主張について
(1)被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証が髪や頭皮等への栄養を補給するオイルの使用の指導であり、栄養の指導に該当すると主張している。
しかし、第44類の「栄養の指導」の役務とは、例えば、栄養士法(昭和22年法律第245号)の第1条の規定における「栄養の指導」等の役務であり、仮に、髪や頭皮等への栄養を補給するオイルの使用の指導の役務が示されているとしても、乙第1号証及び乙第2号証は、「栄養の指導」の役務の提供やその役務についての使用商標の使用を示すものとはいえない。
(2)被請求人は、乙第4号証に関連して、アッシュ社がフランチャイジーに対して、「頭髪用化粧品の栄養成分の分析結果」を開示し「栄養分の補給とその効果及び各種のノウハウ」を伝授していると主張している。
しかし、乙第4号証は、上記2(1)ウに示したとおり、縮毛矯正・髪質改善に関する乙4記事の存在とその内容の告知にすぎず、栄養成分の分析結果等の開示や栄養分の補給に係る効果やノウハウを伝授するものではない。
また、上記(1)に示すとおり、「栄養の指導」の役務とは、例えば栄養士法の規定における「栄養の指導」等の役務であり、仮に、上記1(3)アの共有ドライブを用いて、アッシュ社がフランチャイジーに対して、髪や頭皮等に関する化粧品に係る栄養成分の分析結果等の開示や髪や頭皮等への栄養分の補給に係る効果やノウハウの伝授を行っても、乙第4号証は、「栄養の指導」の役務の提供やその役務についての使用商標の使用を示すものとはいえない。
したがって、被請求人の上記主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した証拠は、いずれも請求に係る指定役務の提供や請求に係る指定役務についての使用商標の使用を示すものではなく、他に要証期間内に請求に係る指定役務について本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標を使用したことを証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務についての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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