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商標取消審判

2019-300036

アッシュヘアアンドメークアッシュ、アッシュ、ヘアアンドメーク、エイエスエイチ、エイエスエッチ

審判番号
2019-300036
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-006217
登録番号
4485948
請求日
2019年01月16日
審決日
2022年04月21日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アメリカン ソサイエティ オブ ヘマトロジー インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】西尾 隆弘
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【被請求人】株式会社 アルテサロンホールディングス
  • 【被請求人代理人】広瀬 文彦
  • 【被請求人代理人】名越 秀夫
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T132 .1 -Z (Z41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第3号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4485948号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4485948号商標の指定役務中、第41類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4485948号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年1月31日に登録出願、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,街頭及び店頭における広告物の配布,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,インターネットによる広告の代理,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,加盟店の経営の診断及び指導」及び第41類「理容の教授,美容の教授」を指定役務として、同13年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成31年1月28日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年1月28日から同31年1月27日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第41類「理容の教授,美容の教授」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)本件商標について 本件商標は、上段の欧文字「Ash」と、下段に横一列に配された「HAIR&MAKE アッシュ」から構成される。 上段の文字の両端と下段の文字の両端はぴったり揃えてあり、なお且つ、上段と下段の間のスペースは非常に狭く、上段と下段が一体となる態様にあえてデザインされていることがうかがえるから、本件商標は、一体不可分としてのみ認識されるべきものである。 また、本件商標の構成文字に相応して生じる称呼「ヘアーアンドメイクアッシュ」は、格別冗長ではないから、一連一体によどみなく称呼することが可能である。 (2)乙第1号証について 被請求人によれば、使用を証明せんとする標章は、案内書裏面右上欄に表示される欧文字「Ash」とのことであるが、本件商標と使用標章は、文字構成・外観において明らかに相違するものであり、また、称呼もそれぞれ、「ヘアーアンドメイクアッシュ」、「アッシュ」と明らかに相違する。 したがって、乙第1号証における使用標章は、本件商標との関係において、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 (3)乙第2号証について 乙第2号証の1の記載から、当該講習は、被請求人による講習ではなく、被請求人のスタッフが受けた外部講習(資生堂美容室によるもの)であることが推測されるため、乙第2号証(枝番号を含む。)は、明らかに本件審判に係る使用証拠としては失当である。 念のため、被請求人が使用を証明せんとしている標章についても弁駁するに、欧文字「Ash」(乙2の1)は、前記(2)と同様に本件商標とは、文字構成・外観・称呼において明らかに相違するものであり、また、乙第2号証の2に示される使用標章は、上段に欧文字「Ash」、下段に欧文字「HAIR MAKE」を配したものを反転して得られた標章と推測され、本件商標とは外観において明確に相違し、反転しているため、元々は二段書きの「Ash\HAIR MAKE」であることにさえ直ちに想到するものではないといえ、当該反転標章からは称呼が生じないと考えるのが相当であって、さらに、反転前の文字構成についても、本件商標とは、片仮名「アッシュ」の有無、及び「HAIR」と「MAKE」の間の「&」の記号の有無に相違がある。 したがって、万が一、仮に乙第2号証が請求に係る役務についての使用証拠として妥当なものだとしても、乙第2号証における使用標章はいずれも、本件商標との関係において、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 (4)乙第3号証について 乙第3号証中のエプロンに示される標章は、被請求人の主張によると、欧文字「Ash」(一部欠けあり。)とのことであるが、前述したとおり、本件商標と使用標章は、文字構成・外観・称呼において明らかに相違する。 (5)乙第4号証について 乙第4号証中のエプロンに示される標章は、欧文字「Ash」、又は、上段に欧文字「Ash」、下段に欧文字「HAIR MAKE」を配したものを反転して得られる標識であり、前述したとおり、本件商標と使用標章は、文字構成・外観・称呼において明らかに相違し、また、本件商標と反転標章は、外観が明らかに相違する上、反転標章からは直ちに称呼が生じないから、反転標章が、本件商標との関係で社会通念上同一の範囲を超えているのは明らかである。 以上より、乙第4号証における使用標章はいずれも、本件商標との関係において、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 (6)乙第5号証について 被請求人の主張によっては、使用を証明せんとしているものがどの標章なのか定かではない。 仮に、被請求人が使用を証明せんとしている標章が、例えば、3/11のOHPボードの右上に表示されるもの(おそらく、同頁の左上に表示される標章、すなわち、比較的太い直線で表示された略正方形の内部、下半分に該当する範囲に、欧文字「Ash」が表示されてなる標章、と同様のもの。)であるとするならば、当該使用標章は略正方形の枠とその内部に配置された「Ash」の語を合わせた全体で一体不可分のものと認識すべきものであるから、本件商標と使用標章は、文字構成・外観・称呼において明らかに相違するものである。 (7)対象指定役務「美容の教授」について 一般に、市場において独立した商取引の対象となる労務・便益の提供には、それに対し対価が要求されるものであるが、被請求人の主張する指導(教授)が、実際に有償性をもって提供されたことを示す客観的な資料は何ら提示されておらず、乙第4号証及び乙第5号証の記載から、かかる指導(教授)が、他者に対する役務の提供としてではなく、自ら(グループ会社を含む。)の提供する役務(すなわち、「美容・理容」)の質を向上するための、被請求人の従業員に対する社内教育、トレーニング等の一環として、無償で行われたことが推測される。 よって、乙第4号証及び乙第5号証にかかる教授行為は、いわゆる「独立して商取引の目的たりうるべきもの」ではなく、商標法上の役務には該当しない。 したがって、前記(5)及び(6)において述べた、商標における社会通念上の同一性の欠如に加えて、被請求人の教授行為が独立取引対象要件を具備するか否かという観点から見ても、乙第4号証及び乙第5号証は、本件審判に係る使用証拠としては失当である。 (8)結語 乙第1号証ないし乙第5号証によっては、被請求人により、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標が要証期間内にわが国において、本件審判の取消の請求に係る役務である第41類「美容の教授」について使用された事実は何ら立証されていない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。 被請求人は、本件商標について、次のように使用している。 1 使用商標 乙各号証のとおり。 2 使用役務 第41類「美容の教授」。 (1)「THE WORLD OF EDUCATION」案内書裏面右上欄(乙1)(商標法第2条第3項第3号)。 (2)「資生堂美容室によるメイクアップ講習の様子」と題する商標権者のホームページとエプロンの写真(乙2の1)(商標法第2条第3項第3号)及び使用商標が付されたエプロンの表と裏の写真(乙2の2)。乙第2号証の1のエプロンには本件商標の一部のみ写っているが、その文字は乙第2号証の2と同様のものである。 (3)沖縄の琉美インターナショナルビューティーカレッジにおける美容の教授の様子の写真を掲載した商標権者のホームページのエプロンの写真(乙3)。 (4)Ashグループではあるが、のれん分けにより別会社となっている会社の社員に対する美容の教授の様子の写真を掲載した商標権者のホームページのエプロンの写真(乙4)。 (5)Ashグループではあるが、のれん分けにより別会社となっていた会社の社員に対する美容の教授の様子の写真を掲載した商標権者のホームページの写真(乙5)。 3 使用期間 (1)前記2(1)の案内書表紙左上隅には、「2016年11月1日」が実施日である旨の記載がある。 (2)前記2(2)のHPの写しには、「2017年8月14日」との記載がある。 (3)前記2(3)のHPの日付は2019.02.15となっている。 (4)前記2(4)のHPの日付は2017.06.30となっている。 (5)前記2(5)のHPの日付は2018.09.14となっている。 4 使用主体 被請求人である商標権者。 第4 審尋 当審より被請求人に対し、令和3年4月19日付けで審尋を行い、回答を求めた。その要旨は、以下のとおりである。 1 請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていたか否かについて (1)各証拠(乙1~5)が商標権者(被請求人)の行為に係るものであることを確認できない。 (2)乙第2号証ないし乙第5号証に係る行為は、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」とされる商標法上の役務についての使用行為と認めるに足る事実は見いだせない。 また、乙第1号証についても、その主張に係る行為が判然とせず、「美容の教授」に含まれる役務であることを必ずしも確認することができないものである。 (3)提出された証拠をもっては、例えば、実際に乙第1号証が展示又は頒布等されたことやその時期、乙第2号証の1や乙第3号証に記載された講習が行われた時期などは確認できない。 2 本件商標と使用に係る商標とが社会通念上同一と認められるか否かについて 本件商標は、請求人の特定する使用標章と比較すると同一の商標ではないことは明らかであり、また、直ちに上記使用標章が本件商標と社会通念上同一と認められる商標ともいい難いものであって、その他、乙各号証において本件商標と同一の商標ないしは社会通念上同一と認められる商標は見受けられないところ、被請求人は、その主張において、本件商標とその使用に係る商標との表示態様の違い等に関して何らの主張、立証も行っていないから、本件商標の使用に係る商標を明確にした上で、本件商標と当該使用に係る商標との同一性について、意見があれば述べられたい。 第5 審尋に対する被請求人からの回答 前記審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。 第6 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)ア 「THE WORLD OF EDUCATION」と記載された書面に、「2016\11,1Tuesday」(審決注:「\」は改行を示す。以下同じ。)の記載(乙1(1葉目))、及び人物紹介とみられる欄の右上に「(株)Ash(アルテグループ)」の記載がある(乙1(2葉目))。 また、同書面(乙1)に、「TOKYO\HARAJUKU\QUEST\HALL」、「OPEN 15:00/START 15:30/TICKET ¥10,800[税込]」(1葉目)などの記載がある。 イ(ア)「ash-hair.com」のウェブサイトの写しとされる書面に、「RECRUIT」、「資生堂美容室によるメイクアップ講習」、「2017.08.14」、「資生堂美容室によるメイクアップ講習の様子を書きたいと思います」、「資生堂美容室の先生方に直接教えて頂ける貴重な講習なんです」の記載がある(乙2の1(1葉目))。 (イ)同ウェブサイトの写しとされる書面に、「RECRUIT」、「特別開催セミナー\2019.02.15」、「Ashは全国各地の美容学校で絶賛特別授業開催中です\授業のご依頼は・・・株式会社アッシュ採用担当宛て・・・無料で交通費もいただきません」の記載がある(乙3(1葉目、12葉目))。 (ウ)同ウェブサイトの写しとされる書面に、「RECRUIT」、「Ashの講習会をのぞいてみた\2017.06.30」、「Ashの魅力はたーくさんありますっ\その中でも\「とにかく講習会が多い」のが魅力のひとつです。」、「今週はその中でもメイク講習に潜入してみましたよ」、「今回は社内講習だったのでAshのスタッフが先生\※外部の講習会もあります」、「・・・Ashのスタッフであればだれでも参加できます」の記載がある(乙4(1~3葉目、5葉目))。 (エ)同ウェブサイトの写しとされる書面に、「RECRUIT」、「Ashの新人教育\2018.09.14」、「・・・先日行われた入社1年目の新人さん向けのセミナーをご紹介いたします」、「Ashでは人財育成にとても力を入れていて入社1年目の新人スタッフには1ヶ月~2ヶ月に1度・・・スキルアップのセミナーや技術講習の機会があります」の記載がある(乙5(1葉目))。 (2)ア 「THE WORLD OF EDUCATION」と記載された書面には、「Ash」の欧文字(以下「使用商標1」という。)の表示がある(乙1)。 また、「ash-hair.com」のウェブサイトの写しとされる書面には、文字の一部が隠れているものの、エプロンの写真(乙2の2)をも合わせ見れば、胸元に使用商標1が表示されたものと推認し得るエプロンの写真(例えば、乙2の1の7葉目など、乙4の4葉目など、ほか。)又は「Ash」の文字と「HAIR MAKE」の文字とを反転させて上下二段に書してなるもの(以下「使用商標2」という。)が表示されたものと推認し得るエプロンの写真(乙4の5葉目)の掲載がある。加えて、同ウェブサイトの写しとされる書面には、略正方形状と欧文字「Ash」よりなるもの(以下「使用商標3」といい、使用商標1及び2とまとめて「使用商標」という場合がある。)や「武蔵小金井店」の文字を伴った使用商標1が表示されたOHPボードが写った写真の掲載がある(乙5の3葉目など)。 イ 乙各号証において視認し得る限り、本件商標と同一の構成からなる商標は見あたらない。 2 判断 (1)請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていたか否かについて ア 例えば、乙第1号証には、その2葉目に「(株)Ash(アルテグループ)」の記載があるが、同社と商標権者(被請求人)との関係が不明である。 その他、各証拠(乙1~5)から使用商標の使用者が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであることを認定するに足る事実は見いだせない。 したがって、各証拠(乙1~5)が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの行為に係るものであることを確認することができず、これを認めることができない。 イ(ア)そして、乙第1号証ないし乙第5号証が商標権者又は使用権者の行為に係るものであると仮定して、当該各証拠をみたとしても、その主張に係る行為は、「美容」の役務を提供する各店舗に対し無償で行う外部講師による研修又は内部研修(乙2、4、5)や、「美容」の役務を提供する各店舗ないし商標権者等の宣伝(人材募集活動)の一環として無償で行う技術指導(乙3)にとどまるとも解され、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」とされる商標法上の役務についての使用行為と認めるに足る事実は見いだせないため、請求に係る役務に含まれる役務(使用役務)についての使用とは認め難いものである。なお、乙第2号証の1に記載のある講習については、「資生堂美容室によるメイクアップ講習・・・」とあることなどから、資生堂美容室によって提供される講習とうかがわれる。 (イ)また、乙第1号証についても、その主張に係る行為が判然とせず、例えばヘアーショーへの出演に類するものとも解する余地が残ることなどから、「美容の教授」に含まれる役務であることを必ずしも確認することができないものである。 ウ 乙第1号証ないし乙第5号証には、それぞれ、「2016 11,1 Tuesday」(乙1)、「2017.08.14」(乙2の1)、「2019.02.15」(乙3)、「2017.06.30」(乙4)、「2018.09.14」(乙5)といった記載がみられるが、提出された証拠をもっては、例えば、実際に乙第1号証が展示又は頒布等されたことやその時期、乙第2号証の1や乙第3号証に記載された講習が行われた時期などは確認できない。なお、乙第3号証の掲載時期とみられるのは平成31年(2019年)2月15日であり、要証期間外である。 (2)本件商標と使用に係る商標とが社会通念上同一と認められるか否かについて 本件商標は、「Ash」の文字と「HAIR&MAKE アッシュ」の文字とを上下二段に書してなるものであるから、使用商標と比較すると同一の商標ではないことは明らかである。また、本件商標と使用商標1及び3とは、「HAIR&MAKE アッシュ」の文字の有無といった相違、本件商標と使用商標2とは、構成文字が反転して表されているかや「&」及び「アッシュ」の文字の有無といった相違があり、いずれも、外観の相違、構成文字から生じる称呼の相違などにおいて明確な差異を有するところ、その差異をもっても両商標が社会通念上同一の商標であると認めることができる事実を見いだすことができないため、直ちに使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標ともいい難いものである。 なお、被請求人は、本件商標の使用に係る商標について、「乙各号証の通り」とする程度であって、具体的かつ明確な主張をしておらず、何をもって本件商標の使用を主張するのか、対象の商標を必ずしも明らかにしていない上、本件商標と使用に係る商標との同一性についても意見を述べていない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る役務のいずれかについての本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したとはいえない。 また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。 したがって、本件商標の登録は、その指定役務中、請求に係る役務について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-300036

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