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商標取消審判

2019-300035

アッシュヘアアンドメークアッシュ、アッシュ、ヘアアンドメーク、エイエスエイチ、エイエスエッチ

審判番号
2019-300035
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-006217
登録番号
4485948
請求日
2019年01月16日
審決日
2022年04月21日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アメリカン ソサイエティ オブ ヘマトロジー インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】西尾 隆弘
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【被請求人】株式会社 アルテサロンホールディングス
  • 【被請求人代理人】広瀬 文彦
  • 【被請求人代理人】名越 秀夫
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T132 .1 -Z (Z35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4485948号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4485948号商標の指定役務中、第35類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4485948号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年1月31日に登録出願、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,街頭及び店頭における広告物の配布,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,インターネットによる広告の代理,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,加盟店の経営の診断及び指導」及び第41類「理容の教授,美容の教授」を指定役務として、同13年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成31年1月28日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年1月28日から同31年1月27日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,街頭及び店頭における広告物の配布,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,インターネットによる広告の代理,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,加盟店の経営の診断及び指導」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)本件商標について 本件商標は、上段の欧文字「Ash」と、下段に横一列に配された「HAIR&MAKE アッシュ」から構成される。 上段の文字の両端と下段の文字の両端はぴったり揃えてあり、なお且つ、上段と下段の間のスペースは非常に狭く、上段と下段が一体となる態様にあえてデザインされていることがうかがえるから、本件商標は、一体不可分としてのみ認識されるべきものである。 また、本件商標の構成文字に相応して生じる称呼「ヘアーアンドメイクアッシュ」は、格別冗長ではないから、一連一体によどみなく称呼することが可能である。 (2)乙第1号証について 被請求人によれば、乙第1号証は、「美容室アルテファミリーチェーン契約書」とのことであるが、被請求人と上記契約書の「甲」の欄に記載の「株式会社アッシュ」との関係が客観的証拠により証明されてない以上、乙第1号証は本件審判において証拠資料としての意義を何ら有さないといえる。 また、乙第1号証において、本件商標と社会通念上同一と認められるような標章は何ら表示されていない。 よって、乙第1号証は本件審判に係る使用証拠としては失当である。 (3)乙第2号証について 使用標章が答弁書に明記されていないため定かではないが、被請求人が使用を証明せんとしている使用標章は、乙第2号証に表示される、略正方形状と欧文字「Ash」よりなる商標(以下「使用標章1」という。)、及び、例えば「Ash三ツ境店」等に表示される欧文字「Ash」(以下「使用標章2」という。)と考えられる。 使用標章1は、比較的太い直線で表示された略正方形の内部の下半分に該当する範囲に、欧文字「Ash」が表示されてなり、該「Ash」の各文字を形成する直線・曲線のうち一番太い部分の太さは、それを囲む略正方形をなす直線とおよそ同一の幅であり、使用標章1は、略正方形の枠及びその内部の「Ash」の文字が一体不可分としてのみ認識される態様である。「Ash」の語が、やや下部にあえてずらして表示してあるところにデザイン性が発揮されており、略正方形の枠との一体性がより一層強められていると考えられる。 すなわち、使用標章1は、略正方形の枠とその内部に配置された「Ash」の語を合わせた全体で一体不可分の標章である。 使用標章1及び2からは、ともに構成文字「Ash」に相応して「アッシュ」との称呼が生じる。 本件商標と使用標章1及び2とは、文字構成・外観において明らかに相違するものであり、また、称呼もそれぞれ、「ヘアーアンドメイクアッシュ」、「アッシュ」と明らかに相違する。 したがって、使用標章1及び2は、本件商標との関係において、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 なお、使用標章2は、携帯電話の画面に表示されたウェブページ中の表示であり、対象指定役務である「加盟店の経営の診断及び指導」の出所識別標識として使用されているものではないから、商標的使用に該当するものではないため、商標法第2条第3項各号の「使用」のいずれにも該当しない。 (4)乙第3号証について 乙第2号証と同様に使用標章が定かではないが、被請求人が使用を証明せんとしている使用標章は、乙第3号証に表示される使用標章1及び2、そして、乙第3号証4頁目の携帯電話の画面に表示されたウェブサイト中にある、白色の円の中に表示された欧文字「Ash」とその下に表示された不明瞭な文字(以下「使用標章3」という。)と考えられる。 前記(3)のとおり、本件商標と使用標章1及び2とは、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 また、使用標章2及び3は、携帯電話の画面に表示されたウェブページ中の表示であり、前記(3)と同じく商標的使用に該当するものではないため、商標法第2条第3項各号の「使用」のいずれにも該当しない。なお、使用標章3は表示が不鮮明であるため、本件商標との社会通念上の同一性を確認できるものではない。 (5)乙第4号証について 乙第2号証及び乙第3号証と同様に使用標章が定かではないが、被請求人が使用を証明せんとしている使用標章は、乙第4号証の1に表示される使用標章1及び2と考えられ、前述のとおり、本件商標と使用標章1及び2とは、社会通念上同一の範囲を明らかに超えたものである。 (6)対象指定役務「加盟店の経営の診断及び指導」について 一般に、市場において独立した商取引の対象となる労務・便益の提供には、それに対し対価が要求されるものであるが、被請求人の主張する指導が、実際に有償性をもって提供されたことを示す客観的な資料は何ら提示されていない。仮に乙第2号証ないし乙第4号証に係る資料が、被請求人の従業員に対する社内教育、トレーニング等の一環で使用されたものであったとするならば、当該資料を用いた指導行為は、いわゆる「独立して商取引の目的たりうるべきもの」には該当しない。 よって、前記(3)ないし(5)において述べた、商標における社会通念上の同一性の欠如に加えて、被請求人の指導行為が独立取引対象要件を具備するか否かという観点から見ても、乙第2号証ないし乙第4号証は、本件審判に係る使用証拠としては失当である。 (7)乙第5号証、乙第6号証について 被請求人は、ヘアーショーにおける、使用標章1及びその他欧文字「Ash」の使用によって、第35類「商品の実演による広告」についての本件商標の使用を証明せんとしていると考えられるが、そもそも対象指定役務である「商品の実演による広告」は、広告代理店等が広告主の依頼に基づいて行うサービス、すなわち、他者のために行う広告サービスである。 しかるところ、乙第5号証及び乙第6号証にかかるヘアーショーは、自らの提供する役務(すなわち、「美容・理容」)の広告目的として行われたものと考えられ、他者のために行う広告サービスの出所識別標識として使用されたものとはいえない。 さらに、対象指定役務「商品の実演による広告」は、「商品」を実演してみせることにより、当該「商品」を他者のために広告する役務であり、ヘアーカットを実演する行為は、「サービスの実演」に該当する。特許庁においては、「電子手段による商品及びサービスの実演による広告」といった表示の採択例があり、「商品の実演」と「サービスの実演」は明確に区別されていることは明らかである。 よって、乙第5号証及び乙第6号証は、本件審判に係る使用証拠としては失当である。 (8)結語 乙第1号証ないし乙第6号証によっては、被請求人により、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標が要証期間内にわが国において、本件審判の取消の請求に係る役務である第35類「加盟店の経営の診断及び指導」、「商品の実演による広告」について使用された事実は何ら立証されていない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。 被請求人は、本件商標について、次のように使用している。 1 使用商標 乙各号証記載のとおり。 2 使用役務 (1)第35類「加盟店の経営の診断及び指導」(以下「使用役務1」という。) ア 「美容室アルテファミリーチェーン契約書」に、商標権者が加盟店に対し、店舗運営について指導を行うことが記載されている(乙1)。 イ 「Ash代表者会議」と題する加盟店の経営の指導に用いた資料(乙2、3)。 ウ 「Ashきずなの会」と題する加盟店の経営の指導に用いた資料(乙4の1)及びそれに言及したサイトの写し(乙4の2)。 (2)第35類「商品の実演による広告」(以下「使用役務2」という。) ア 「Beauty&Health Show」における字幕の記載(乙5)。 イ 「ユナイテッド・ダンクス・ヘアショー2018」における字幕の記載(乙6)。 3 使用期間 (1)ア 前記2(1)アの契約書は、平成28年6月30日の締結日以来有効となっている。 イ 前記2(1)イの資料の日付は2018年2月(乙2)、又は2018年7月2日(乙3)となっている。 ウ 前記2(1)ウのサイトの日付は2018年7月12日となっていて、「今日はセミナー アッシュきずなの会」となっている(乙4の2)。 (2)ア 前記2(2)アのホームページの欄には「投稿日:2017.02.08」との記載がある。 イ 前記2(2)イのホームページの欄には「投稿日:2018.05.28」との記載がある。 4 使用主体 被請求人である商標権者。 第4 審尋 当審より被請求人に対し、令和3年4月19日付けで審尋を行い、回答を求めた。その要旨は、以下のとおりである。 1 請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていたか否かについて (1)各証拠(乙1~6)が商標権者(被請求人)の行為に係るものであることを確認できない。 (2)乙第1号証ないし乙第4号証に係る行為は、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」とされる商標法上の役務についての使用行為と認めるに足る事実は見いだせない。 また、乙第5号証及び乙第6号証についても、他人のために業として広告を行うものと認めるに足る事実は見いだせない。 (3)提出された証拠をもっては、各証拠に記載の時期に実際にそれら(乙1~3、乙4の1)が展示又は頒布等されたことやそれらを用いて役務が提供されたことなどは確認できない。 2 本件商標と使用に係る商標とが社会通念上同一と認められるか否かについて 本件商標は、請求人の特定する使用標章と比較すると同一の商標ではないことは明らかであり、また、直ちに上記使用標章が本件商標と社会通念上同一と認められる商標ともいい難いものであって、その他、乙各号証において本件商標と同一の商標ないしは社会通念上同一と認められる商標は見受けられないところ、被請求人は、その主張において、本件商標とその使用に係る商標との表示態様の違い等に関して何らの主張、立証も行っていないから、本件商標の使用に係る商標を明確にした上で、本件商標と当該使用に係る商標との同一性について、意見があれば述べられたい。 第5 審尋に対する被請求人からの回答 前記審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。 第6 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)ア 「美容室アルテファミリーチェーン契約書」と記載された書面に、「契約締結日 平成28年6月30日」、及び「甲」として「株式会社アッシュ」の記載がある(乙1)。 また、同書面(乙1)の「目次」に、「第二章 フランチャイズ・・・第3条 甲の美容室経営システム及びノウハウ等」などの記載があるが、各条項の具体的内容を示す書面(頁)は見あたらない。 イ 「代表者会議 2018年7月2日(月) 販売促進部」と記載された書面に、「ARTE SALON HOLDINGS」の記載がある(乙3)。「2018年2月 代表者会議 ―販促事業部―」と記載された書面には、上記のような記載は見あたらない(乙2)。 また、上記各書面には、「2018年集客」「新規のお客様の単価アップ施策 何をしてますか?」(乙2(2~3葉目))、「チケット発注 お店の各種チケット足りてますか?」「8月末まで サマシャン 7月末まで 縮毛矯正」(乙3(2~3葉目))などの記載がある。 ウ 「きずなの会」と記載された書面に、「Copyright 「C」 2015-2018 Activista Inc.」(審決注:「C」は、○の中にCの文字。)の記載がある(乙4の1)。 また、ウェブサイトの写しとされる書面に、「2018年7月12日\今日はセミナー」(審決注:「\」は改行を示す。)の記載がある(乙4の2)。 さらに、上記各書面には、「「会話力」と「説得力」を身につける!!店舗問題事例から解決の「ヒント」を探す!!」、「前回のセミナーで学んだこと」「今日の勉強会で学びたいこと」(乙4の1(1~2葉目))、「今日はセミナー・・・アッシュ きずなの会。」(乙4の2)などの記載がある。 (2)ア ウェブサイトの写しとされる書面に、「Ash NEWS」「ABAヘアーショー開催」の記載があり、ヘアーショーの様子を写したものとうかがえる複数の写真がある(乙5)。 イ ウェブサイトの写しとされる書面に、「Ash NEWS」「UNAITED DANKS HAIR SHOW 2018 開催!!」の記載があり、ヘアーショーの様子を写したものとうかがえる複数の写真がある(乙6)。 (3)ア 「代表者会議」及び「きずなの会」に係る各書面(乙2~4)には、肉太の線で表された略正方形とその内部の下方3分の1程の位置に配された「Ash」の欧文字とからなる標章(以下「使用商標1」という。)の表示(例えば、乙2の1葉目右上や同2葉目右下など、乙3の1葉目上部中央など、乙4の1の1葉目中央、ほか。)や、「Ash○○店」のように表される「Ash」の欧文字(以下「使用商標2」といい、使用商標1とまとめて「使用商標」という場合がある。)の表示(例えば、乙2の11葉目左部など、乙3の10葉目上部など、ほか。)がある。 イ 乙各号証において視認し得る限り、本件商標と同一の構成からなる商標は見あたらない。 2 判断 (1)請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていたか否かについて ア 乙第1号証には、「甲」として「株式会社アッシュ」の記載があるが、同社と商標権者(被請求人)との関係が不明である。なお、乙第3号証については「ARTE SALON HOLDINGS」の記載があるものの、これが商標権者の名称を表示したものであってその使用に係るものとみるべき客観的な証拠はなく、また、乙第4号証の1については、資料の作成者とも捉え得る「Activista Inc.」との記載があるところ、当該者と商標権者との関係も明らかではない。 その他、各証拠(乙1~6)から使用商標の使用者が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであることを認定するに足る事実は見いだせない。 したがって、各証拠(乙1~6)が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの行為に係るものであることを確認することができず、これを認めることができない。 イ(ア)そして、乙第1号証ないし乙第4号証が商標権者又は使用権者の行為に係るものであると仮定して、当該各証拠をみたとしても、その主張に係る行為は、「美容」の役務を提供する各店舗に対し無償で行う内部研修(セミナー)又は会議にとどまるとも解され、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」とされる商標法上の役務についての使用行為と認めるに足る事実は見いだせないため、請求に係る役務に含まれる役務(使用役務1)についての使用とは認め難いものである。なお、乙第1号証については、冒頭の2頁のみを提出したものとみられるため、その契約の内容を把握することもできず、これをもって直ちに使用役務1を提供するとみることはできない。 (イ)また、同様に乙第5号証及び乙第6号証についても、その主張に係る行為は、ヘアーショーの開催であって、美容室が提供する役務(第44類「美容」)を自ら宣伝等するものと解する余地はあるとしても、他人のために業として広告を行うものと認めるに足る事実は見いだせないため、請求に係る役務に含まれる役務(使用役務2)についての使用とは認め難いものである。 ウ 乙第1号証ないし乙第4号証には、それぞれ、「契約締結日 平成28年6月30日」(乙1)、「2018年2月 代表者会議」(乙2)、「代表者会議 2018年7月2日(月)」(乙3)、「2018年7月12日 今日はセミナー」(乙4の2)といった記載がみられるが、提出された証拠をもっては、上記時期に実際にそれら(乙1~3、乙4の1)が展示又は頒布等されたことやそれらを用いて役務が提供されたことなどは確認できない。 (2)本件商標と使用に係る商標とが社会通念上同一と認められるか否かについて 本件商標は、「Ash」の文字と「HAIR&MAKE アッシュ」の文字とを上下二段に書してなるものであるから、使用商標と比較すると同一の商標ではないことは明らかである。また、本件商標と使用商標とは、「HAIR&MAKE アッシュ」の文字の有無といった外観の相違、構成文字から生じる称呼の相違などにおいて明確な差異を有するところ、その差異をもっても両商標が社会通念上同一の商標であると認めることができる事実を見いだすことができないため、直ちに使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標ともいい難いものである。 なお、被請求人は、本件商標の使用に係る商標について、「乙各号証記載の通り」とする程度であって、具体的かつ明確な主張をしておらず、何をもって本件商標の使用を主張するのか、対象の商標を明らかにしていない上、本件商標と使用に係る商標との同一性についても意見を述べていない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る役務のいずれかについての本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したとはいえない。 また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。 したがって、本件商標の登録は、その指定役務中、請求に係る役務について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-300035

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