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商標取消審判

2022-300586

ビーフィット

審判番号
2022-300586
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2012-042830
登録番号
5537277
請求日
2022年06月24日
審決日
2023年04月19日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】園田・小林特許業務法人
  • 【被請求人】ビーウィズ 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 小林 裕子
分類
T132 .1 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5537277号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5537277号商標(以下「本件商標」という。)は、「BE-FIT」の文字を標準文字で書してなり、平成24年5月29日に登録出願、第9類「増幅器,電線及びケーブル,中央処理装置(演算装置),スピーカー,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、令和4年6月8日に存続期間の更新登録がなされたものである。 なお、本件審判請求の登録日は、令和4年7月11日である。 また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年(2019年)7月11日ないし令和4年(2022年)7月10日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「増幅器,電線及びケーブル,中央処理装置(演算装置),測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件請求商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、本件請求商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 1 本件商標の使用事実の要点 本件商標の商標権者であるビーウィズ株式会社は、要証期間に我が国において、本件請求商品中「電気通信機械器具」について、本件商標を使用している。 2 本件商標の使用の事実 (1)商標の使用者 乙第1号証「新製品報道資料」には、「ビーウィズ株式会社(本社:佐賀県鳥栖市、代表取締役:・・・)」や、お問い合わせ先として「ビーウィズ株式会社 〒841-0047佐賀県鳥栖市今泉町・・・」が記載されている。 乙第2号証「カーオーディオ製品価格表」の一部写しには、「BEWITH」や「ビーウィズ株式会社」が記載されている。 乙第3号証「afimp(オートファッション・インプ)2022年3月号」の一部写しには、「BEWITH」や、お問い合わせ先として「ビーウィズ TEL.・・・www.bewith.jp/ja/」が記載されている。 乙第4号証「インターネット情報」には、「BEWITH(ビーウィズ)」が記載されている。 (2)使用に係る商品 乙第1号証には、「純正交換型プレミアムスピーカーキット」と、その説明が記載され、その商品の写真も掲載されている。 乙第2号証には、「純正交換型プレミアムスピーカーキット」が記載されている。 乙第3号証には、「スピーカーキット」と、その説明が記載され、その商品の写真も掲載されている。 乙第4号証には、「メルセデスベンツ専用スピーカーキット」と、その説明が記載されている。 このように、本件商標は「自動車用のスピーカー組立てキット」について使用されており、「自動車用のスピーカー組立てキット」は、「電気通信機械器具」に属する商品である。 (3)使用に係る商標 乙第1号証ないし乙第3号証には、「BE-FIT AM」の記載があり、乙第4号証には、「BE-FIT AM for Mercedes-Benz」の記載がある。「AM」や「AM for Mercedes-Benz」は、いずれも商品の規格、型式、機種等を表示するための記号、符号等を表したものであり、本件商標の識別機能に影響を与えるものではなく、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標である。 (4)使用時期 乙第1号証には「2019年9月20日」、乙第2号証には「2022年3月現在のもの」、乙第3号証には「2022年2月10日発行・発売」及び乙第4号証には「2022年2月6日」と記載されており、いずれからも商標権者が、要証期間に、本件商標を使用していたことは明らかである。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、要証期間に日本国内において、商標権者により、本件請求商品中、「電気通信機械器具」に属する商品について使用されていることが明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の乙各号証によれば、次のとおりである。 (1)新製品報道資料(乙1) 乙第1号証は、商標権者が2019年9月20日付けで作成した新製品報道資料(全7枚)である。 その1葉目には、「純正交換型プレミアムスピーカーキット、/「BE-FIT AM」シリーズを拡充・リニューアルして新発売/~専用設計アルミダイキャスト製バッフルボードの採用で音質と装着性をさらに向上させた/メルセデス・ベンツ用15機種、BMW用5機種、MINI用1機種の車種別スピーカーキット~」のタイトル下、「ビーウィズ株式会社・・・は、・・・「BE-FIT AM」(ビーフィット エーエム)シリーズの新製品として、専用設計アルミダイキャスト製ブラケットの採用により音質と装着性をさらに向上させたメルセデス・ベンツ専用モデル15機種、BMW専用モデル5機種、MINI専用モデル1機種の計21機種を、9月20日より全国のBEWITH製品取扱販売店で発売いたします。」の記載、さらに、「純正交換型プレミアムスピーカーキット/BE-FIT AM for Mercedes-Benz/「LFC-MB213a」・・・」、「純正交換型プレミアムスピーカーキット/BE-FIT AM for BMW/「LFC-BMF30a」・・・」の記載とともに、これら製品の写真画像が掲載されている。 また、2葉目及び3葉目には、「BE-FIT AM for Mercedes-Benz(リニューアルモデル)」について、複数の対応モデルの製品名と国内標準価格が記載され、6葉目及び7葉目には、「BE-FIT AM(リニューアルモデル) 新製品概要」及び「BE-FIT AM(リニューアルモデル) 主な共通特徴」について記載されている。 さらに、7葉目には、「「BE-FIT」ブランドについて(ご参考)」のタイトル下、「BE-FIT(ビーフィット、BEWITH Finer Installation Technologyの略)は、純正オプション感覚の簡単な作業で愛車へのジャストフィット装着を実現する車種別専用カーオーディオ製品のオリジナルブランドです。BEWITH独自の高音質技術と、これまで培ってきたカスタムインストレーションのノウハウをひとつに結集し、より多くの皆様にハイエンドカーオーディオの魅力を提案します。」、「【本件に関するお問い合わせ】/ビーウィズ株式会社・・・」の記載がある。 (2)カーオーディオ製品価格表(乙2) 乙第2号証は、商標権者による2022年3月現在の「カーオーディオ製品価格表」であり、「BE-FIT AM/ビーフィット エーエム 純正交換型プレミアムスピーカーキット」の項には、メルセデスベンツ専用品を含む複数の製品名とそれぞれの価格が記載されている。 (3)雑誌「afimp(オートファッション・インプ)2022年3月号」(乙3) 乙第3号証は、2022年2月10日に発行された雑誌「afimp(オートファッション・インプ)2022年3月号」の一部を複写したものであり、「BE-FIT AM」のタイトル下、製品の画像とともに「使用するすべてのユニットに独自開発のAM(アルミ・マグネシウム)ダイヤフラムを使ったBEWITHの「Reference AM」シリーズをベースに、車種別専用設計のアルミダイキャスト製バッフルボードやネットワークなどをセット。取り付けにあたっては純正スピーカーポジションをそのまま使うことで手軽にサウンドアップを実現。まさに“トレードインのハイエンド”を目指したというのが、この「BE-FIT AM」だ。メルセデス・ベンツC180(W205)に装着されているのは2ウェイフロント+センターセットの「LFC-MB213a」(16万2250円)・・・メルセデスベンツ用には2ウェイリアをセットにした全15モデル(C、Eクラス)をラインアップ。ほかBMW用やMINI用も用意。」の記載がある。 (4)レスポンスのウェブサイト(乙4) 乙第4号証は、「レスポンス」と称するウェブサイトにおける「カーナビ/カーオーディオ新製品」に関する記事のページであり、2022年2月6日付けで「メルセデスベンツ専用モデルBEWITH「BE-FIT AM for Mercedes-Benz」センタースピーカーとサブウーファーを追加設定」のタイトルの下、「高級カーオーディオのBEWITH(ビーウィズ)から発売されているメルセデスベンツ専用スピーカーキットである「BE-FIT AM for Mercedes-Benz」。新たにMercedes me connectに対応するセンタースピーカー「L-88RS DVC」と、純正交換型20cmサブウーファーモジュール「PLUG&PLAY MBZSUB213(R/L)」が追加設定された。・・・」といった記事が掲載された。 (5)上記(1)ないし(4)から、以下の事実が認められる。 商標権者は、2019年9月20日付けで、純正交換型プレミアムスピーカーキットである「BE-FIT AM」の新商品として、メルセデスベンツ専用モデル15機種を含む全21機種を同日から発売する旨の記事、及びそれらの商品に関する写真画像、商品説明、価格及び問い合わせ先等を内容とする報道資料を作成し(乙1)、さらに、2022年3月頃、商標権者は自社のカーオーディオ製品のカタログに、「BE-FIT AM」と称する「純正交換型プレミアムスピーカーキット」のメルセデスベンツ専用品等を価格とともに掲載したこと(乙2)、また同時期に、雑誌や他社ウェブサイトに商標権者のメルセデスベンツ専用スピーカーキットである「BE-FIT AM」が掲載されていたこと(乙3、乙4)が認められる。 2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、「BE-FIT」の文字を標準文字で表してなるものである。 他方、使用商標は、商標権者が「スピーカーキット」の名称として使用する「BE-FIT AM」であるところ、それらの構成中、「AM」の部分は商品の種別、規格等を表す記号、符号を表したと理解されるものであり、自他商品の識別機能を有しない部分であること、また、商標権者の作成した報道資料には、「BE-FIT」ブランドについての説明が掲載されていることを合わせみれば、使用商標において、自他商品識別機能を発揮する要部は「BE-FIT」の文字であると認められる。 してみると、使用商標の「BE-FIT」の表示は、本件商標と構成文字を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (2)使用商品について 使用商品は、カーオーディオ製品の一種である「スピーカーキット」であるところ、当該商品は、第9類「電気通信機械器具」に属する「自動車用のスピーカー」と同義の商品とみて差し支えないものであるから、本件請求商品の範ちゅうに属する商品といえる。 (3)使用者、使用時期及び使用行為について 商標権者は、自社が作成した2019年9月20日付けの報道資料(乙1)において、使用商標とともに使用商品の写真画像、商品説明、価格及び連絡先等が掲載されていることからすれば、当該資料は、使用商品の宣伝のための広告としての体裁が十分に備わっているものであり、頒布されることを目的に作成されたものと優に推認することができ、実際に、2022年3月頃には、商標権者は自社のカーオーディオ製品のカタログに使用商品の価格表を掲載しており、それと同時期に雑誌や他社のウェブサイトに使用商品が掲載されたことが認められるから、上記報道資料において発表された商品は、少なくとも2022年3月頃まで継続して市場において流通していたものといえる。 そうすると、上記報道資料は、使用商品に関する広告であって、商標権者により、要証期間に、使用商標を付して頒布されたものといえる。 (4)小括 上記(1)ないし(3)からすれば、本件商標の商標権者は、要証期間に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品に関する広告に付して頒布した(商標法第2条第3項第8号に該当。)というのが相当である。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300586

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