商標取消審判
2022-300882
ビーフィット
- 審判番号
- 2022-300882
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-042830
- 登録番号
- 5537277
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2023年12月21日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】園田・小林弁理士法人
- 【被請求人】ビーウィズ 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T132 .1 -Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5537277号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5537277号商標の指定商品中、第9類「中央処理装置(演算装置),電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5537277号商標(以下「本件商標」という。)は、「BE-FIT」の文字を標準文字で表してなり、平成24年5月29日に登録出願、第9類「増幅器,電線及びケーブル,中央処理装置(演算装置),スピーカー,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年11月22日に設定登録がされたものである。
そして、本件審判請求の登録日は、令和4年10月20日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、2019年(令和元年)10月20日ないし2022年(令和4年)10月19日の期間(以下「要証期間」という)である。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判請求書及び審判事件弁駁書において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(なお、審判事件弁駁書において提出された「甲第1号証」~「甲第3号証」は「甲第2号証」~「甲第4号証」と読み替えた。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第9類「中央処理装置(演算装置),電子応用機械器具及びその部品」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
被請求人は、商標権者が本件商標を第9類「電子応用機械器具及びその部品」に使用している旨を主張しているが、下記に述べるとおり、被請求人の主張及び提出する証拠によっては、本件商標が要証期間に指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用されていることは立証されていない。
(1)乙第3号証「INVOICEの写し」に記載されている書類の発行者は「Bewith Enterprise Japan,Ltd.」であるところ、「被請求人の英語ホームページにおける会社概要ページの写し」(甲2)において確認できる被請求人の社名英語表記「BEWITH Ltd.」とは異なり、同一法人であることが確認できない。住所が一致していることは同一法人であることの証明にはならず、少なくとも乙第3号証は、被請求人(商標権者)による商標の使用の証拠として採用されるべきでない。
(2)被請求人は、乙第2号証「商品の写真」と、乙第3号証「Descriptions」(乙3)の記載をもって「DSP」が「デジタルシグナルプロセッサー」であることを主張するが、乙第3号証は証拠として採用されるべきではないため、「DSP」が「デジタルシグナルプロセッサー」であることが証明されたとはいえない。
仮に「DSP」が「デジタルシグナルプロセッサー」を示すとしても、被請求人が販売する「デジタルシグナルプロセッサー」の写真である「商品の写真」(乙2)に表示されているのは「BE-FIT」ではなく「PLUG&PLAY DSP」であることは、被請求人が「BE-FIT」を「デジタルシグナルプロセッサー」について使用していることの証拠として提出した乙第1号証の証拠に信用性がないことを裏付けるものである。
つまり、乙第2号証は、被請求人が「デジタルシグナルプロセッサー」に使用している商標は「BE-FIT」ではなく「PLUG&PLAY」であることを指し示すものである。甲第3号証の「被請求人のホームページにおける製品一覧ページの写し」から確認できるように「BE-FIT」は「スピーカー」についてのみ使用されており、「デジタルシグナルプロセッサー」については使用されていない。
甲第4号証「被請求人のホームページにおけるPLUG&PLAY製品ラインアップ箇所の写し」からも、「デジタルシグナルプロセッサー」について被請求人が使用している商標は「PLUG&PLAY」であると考えるのが自然である。
「デジタルシグナルプロセッサー」がスピーカーとつなげて使用されるものであることに鑑みると、乙第1号証に示されている「BE-FIT」なる表記は単に、その製品が「BE-FIT」シリーズのスピーカーに対応したものであることを示しているにすぎないと考えるのが合理的である。証拠として適当でない乙第3号証における「BE-FIT 640」なる表記についても同様である。
(3)本件商標は「BE-FIT」であるところ、乙第1号証において示されている品名は「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」であり「PLUG&PLAY」との一連で必ず使用されている。もし仮に「BE-FIT」なる記載が説明的に使用されているわけではないとしても、「BE-FIT」、「PLUG&PLAY」及び「DSP」の文字は同一の書体・サイズで一行に表記されていることから、使用商標は本件商標「BE-FIT」と社会通念上同一ということはできない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書及び回答書において要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する場合がある。)を提出した。
1 答弁の理由
本件商標の商標権者である「ビーウィズ株式会社」は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、本件商標を使用している。
(1)商標の使用者
乙第1号証「納品書(控)の写し」には、「ビーウィズ株式会社 〒841-0047 佐賀県鳥栖市今泉町2249-4」が記載されている。乙第3号証「INVOICEの写し」には、「Bewith Enterprise Japan,Ltd.2249-4 Imaizumi,Tosu,Saga,Japan 841-0047」が記載されている。「Bewith Enterprise Japan,Ltd.」は、被請求人の英語表記であり、それに続く住所の表記が被請求人の住所と一致していることからも、「Bewith Enterprise Japan,Ltd.」が、被請求人であることは明らかである。
(2)使用に係る商品
乙第1号証の品名には「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」と記載されており、この「PLUG&PLAY DSP」は、乙第2号証「商品の写真」に示すとおり、「DSP」(デジタルシグナルプロセッサー)である。乙第3号証「Descriptions」には「Digital Signal Processor」と記載されている。
このように、本件商標は「デジタルシグナルプロセッサー」について使用されており、「デジタルシグナルプロセッサー」は、「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である。
(3)使用に係る商標
乙第1号証の品名には「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」の記載があることから、乙第2号証に示す商品(PLUG&PLAY DSP)について本件商標「BE-FIT」を使用していることは明らかである。
また、乙第3号証のItemには「BE-FIT640」の記載があり、「640」は、商品の規格、型式等を表示するための記号、符号等を表したものであるから、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標である。
(4)使用時期
乙第1号証の1には「2019年11月19日」、乙第1号証の2には「2020年2月7日」、乙第1号証の3には「2020年4月6日」、乙第1号証の4には「2020年8月4日」及び乙第3号証には「Apr/28/2020」と記載されており、いずれからも商標権者が、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標を使用していたことが明らかである。
2 審尋に対する回答
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第3号証からは、請求に係る指定商品について本件商標の使用を確認できない、とする令和5年4月27日付けの当審における審尋に対し、被請求人は、同年6月5日付けの回答書において、要旨次のとおり回答した。
(1)乙第4号証は、「DSP」(デジタルシグナルプロセッサー)について説明したインターネット情報であり、ここに記載されているとおり、DSPとは、純正オーディオからのスピーカー出力などを受けて、オーディオ信号をコントロールするユニットのことであり、具体的には、純正オーディオの信号を入力して調整機能を利用し、スピーカー(又は外部アンプ)へ出力するユニットのことを指している。
このDSPには大きく分けて2つのカテゴリーがあり、内蔵アンプを備えているモデルとアンプレスのモデルが存在する。内蔵アンプを備えているモデルを一般的には「DSPアンプ」と呼び、アンプレスモデルは「単体DSP」などと呼ばれている。
(2)ア 乙第5号証の1は、これらの商品のカタログであり、「PLUG&PLAY 640」が「DSPアンプ」であり、「PLUG&PLAY DSP」が「単体DSP」である。このことは、乙第5号証の1の裏面において、「PLUG&PLAY 640」の説明で「6chDSPと4chパワーアンプを一体化した普及モデルです。」と記載されていることや、「PLUG&PLAY DSP」の説明で「8chDSP搭載の単体プロセッサー。お手持ちのパワーアンプとの組み合わせ使用にも最適です。」と記載されていることからも明らかである。
そして、乙第5号証の1の裏面には、「〈BE-FIT〉」、「PLUG&PLAY DSP」及び「ビーウィズ株式会社」の記載があり、「PLUG&PLAY DSP」の商品説明と併せて判断すれば、商標権者が本件商標を「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である「デジタルシグナルプロセッサー」(単体DSP)について使用していることは明らかである。
イ 乙第5号証の2は、このカタログの請求書で、発行日が令和元年(2019年)11月14日であることから、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたことが明らかである。
乙第1号証において、「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」に続く(PDDSPZ19Y004)等の括弧内の文字は「製造番号(シリアルNO)」であるが、これらの商品は、既に納品先から転々流通しているので、現在その商品の写真等を提出することはできない。しかしながら、乙第1号証の品名「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」から、これが乙第5号証の1のカタログに掲載の商品「PLUG&PLAY DSP」であることがうかがえる。
(3)乙第6号証は、要証期間の2020年4月24日に取り上げられた商標権者の上記「PLUG&PLAY640」に関する紹介記事である。ここで紹介されている「BE-FITブランドから登場したDSPアンプ「PLUG&PLAY640」を参考にその魅力と効果について紹介していこう。」、「DSPとはオーディオの音楽信号をデジタル処理して、スピーカーに出力するユニットのこと。さらに、DSPに加え内蔵アンプを備えているユニットをDSPアンプと呼ぶ。今回はこのDSPアンプの効果について紹介していくこととしよう。」や「今回注目したのはBEWITH(ビーウィズ)のコンセプトブランドとして立ち上げられたBE-FIT(ビーフィット)のDSPアンプである「PLUG&PLAY640」だ。」といった記載からも、「PLUG&PLAY640」は、乙第5号証の1の裏面に掲載されている「BE-FIT」ブランドのDSPアンプ「PLUG&PLAY640」であり、一緒に掲載されている「PLUG&PLAY DSP」も同じ「BE-FIT」ブランドのDSPであることがうかがえる。
(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、その請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品ついて使用されていることが明らかである。
第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。
(1)商品カタログ(乙5の1)について
ア 乙第5号証の1は商品カタログであり、その表紙には「あなたの愛車にジャストフィット。車種専用オーディオシステム<BE-FIT>にDSPアンプ&コントローラー登場。」の記載、「BE-FIT PLUG&PLAY series/ビーフィット プラグ&プレイ シリーズ」の記載等とともに、「PLUG&PLAY」の文字が表示された、接続端子を備えた筐体からなる商品及びコントローラーと思われる商品の画像が表示されている。
イ 当該商品カタログの裏面には「最先端のDSP技術と独自の音場データでカーオーディオを進化させる<BE-FIT>。」のタイトルの下、次の4つの「PLUG&PLAY series(プラグ&プレイ シリーズ)」の商品について、各商品(表紙と同様の商品)の画像とともに、下記のような説明が記載されている。
(ア)「PLUG&PLAY 1080」
「メルセデス・ベンツ、BMW、トヨタの主要車種の車内音場データをプリインストール。10ch DSPと高出力8chパワーアンプを融合した上級モデルです。」
(イ)「PLUG&PLAY 640」
「PLUG&PLAY 1080の基本設計をベースに、ボディをいっそうコンパクト化。車室内音場データ対応6chDSPと4chパワーアンプを一体化した普及モデルです。」
(ウ)「PLUG&PLAY DSP」
「ハイエンド機に匹敵する多彩な調整能力を誇る8chDSP搭載の単体プロセッサー。BEWITH独自のデジタル技術を駆使し、メルセデス・ベンツ、BMW、トヨタの主要車種の車室内音場データをプリインストールしました。PLUG&PLAY POWERはもちろん、お手持ちのパワーアンプとの組み合わせ使用にも最適です。」
(エ)「PLUG&PLAY POWER」
「定格出力70W×2のクオリティ・パワーを発揮する単体パワーアンプ。ブリッジ接続にも対応しています。」
ウ また、当該商品カタログの裏面には「BE-FIT(ビーフィット)とは?」の見出しの下、「「BE-FIT」とは・・・、さまざまな車種へのフィッティング性と取り付け作業のしやすさを第一に考え、高級カーオーディオ専門メーカーのBEWITHが蓄積したノウハウをより多くのお客様に提供していきます。メルセデス・ベンツ、BMW、トヨタ向け車種専用スピーカーに加え、新たにDSPを搭載したDSPプロセシングアンプとDSPコントローラー(BE-FIT PLUG&PLAY)が登場しました。」との記載がある。
エ さらに、当該商品カタログの裏面下部には商標権者である「ビーウィズ株式会社」の記載がある。
(2)インターネット情報(乙4)について
乙第4号証は「Sound Station」のウェブサイトであり、「【カーオーディオ入門】純正システムから発展させるカーオーディオ改善/DSPとは?」のタイトルの下、「・・・DSPとは純正オーディオからのスピーカー出力などを受けて、オーディオ信号をコントロールするユニットのこと。・・・世界中のオーディオユニットメーカーからさまざまな機能や性能を備えたDSPが登場している。・・・DSPを導入するだけで自由自在にオーディオシステムを組める」「・・・DSP(デジタル シグナル プロセッサー)とは具体的には・・・、純正オーディオの信号を入力して調整機能を利用し、スピーカー(または外部アンプ)へ出力するユニットのこと」「DSPには・・・内蔵アンプを備えているモデルとアンプレスのモデルが存在する。内蔵アンプを備えているモデルを一般的には「DSPアンプ」と呼ぶ。・・・DSPアンプに直接スピーカーを接続できる。・・・一方のアンプレスモデルは「単体DSP」などと呼ばれる。こちらは・・・アンプは備えずDSP部のみを備えた純粋なDSPユニットのこと。純正オーディオからの信号を入力して調整機能を利用する部分まではDSPアンプと同じだが、出力はローレベルのみなので別途外部アンプが必要になる。・・・高いレベルを目指すならばおのずと単体DSP十外部アンプのシステムになる。」等の記載がある。
(3)インターネット情報(乙6)について
乙第6号証は「レスポンス(Response.jp)」のウェブサイトであり、「トヨタ C-HRにBE-FITトレードインスピーカー+DSPの装着でどう変わる?」のタイトルの下、「カーオーディオの音質アップにおいてキーポイントになっているDSPやDSPアンプ。サウンドチューニングを施すことで音質を改善する効果がある。BE-FITブランドから登場したDSPアンプ「PLUG&PLAY640」を参考にその魅力と効果について紹介していこう。」「DSPとはオーディオの音楽信号をデジタル処理して、スピーカーに出力するユニットのこと。さらにDSPに加え内蔵アンプを備えているユニットをDSPアンプと呼ぶ。」「DSPが具体的にどんな働きをしているのかを紹介してみよう。CDやDAP(携帯音楽プレイヤー)、メモリーなどに保存されている音楽データは純正オーディオで再生され、スピーカーに出力されて再生される。DSPアンプは純正オーディオとスピーカーの間に割り込ませる形で設置することになる。プレイヤーで再生された音楽信号をDSPアンプ内で信号処理するのが主な目的だ。」「取材したデモカーはトヨタC-HR。ヘッドユニットは純正とし、スピーカーにはBEWITH「BE-FIT AM for TOYOTA」の2ウェイフロントセットを純正位置に交換で取り付けた状態。そこにDSPアンプ「BE-FIT PLUG&PLAY640」を取り付けることで、大幅な音質アップが可能なことをわかりやすく体感できる車両だ。」等の記載がある。
(4)その他の証拠について
ア 「納品書(控)」(乙1)
乙第1号証の1ないし4は、「ビーウィズ株式会社」から顧客に宛てた2019年11月19日付けないし2020年8月4日付けの「納品書(控)」であり、各納品書の「品名」欄には「BE-FIT PLUG&PLAY DSP」等の文字が記載されている。
イ 「INVOICE」(乙3)
乙第3号証は、「Bewith Enterprise Japan,LTD」から「TAIWAN」の「JIN CHANG INFOMATION CO.,LTD」に宛てた、2020年4月28日付けの「INVOICE」であり、「Item」欄には「BE-FIT 640」「Digital Signal Preocessor」等の文字が記載されている。
ウ 「請求書」(乙5の2)
乙第5号証の2は、「株式会社アイコニック」から「ビーウィズ(株)」に宛てた令和元年11月14日付けの「請求書」であり、「BE-FIT(Plug&Play)カタログ製作」等について代金が請求されている。
2 商標法施行規則別表に定められた商品について
本件商標の登録出願時における商標法施行規則第6条の別表(以下「省令別表」という。)は、第9類に属する商品「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」について、次のとおり定めている。
(1)「十三 電気通信機械器具」
「(八)音声周波機械器具
ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具」
「(十)電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット 携帯電話機用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー」
(2)「十六 電子応用機械器具及びその部品」
「(一)電子応用機械器具
イ 電子計算機及びその周辺機器
光学式マウス スキャナー 電子計算機 電子計算機用ディスプレイ装置 ハードディスクユニット プリンター
ロ 電子応用静電複写機 電子式卓上計算機 電子辞書 ワードプロセッサ
ハ ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕微鏡
(二)電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三)半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター 発光ダイオード
(四)電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積回路
(五)電子計算機用プログラム」
3 上記1及び2からすれば、次のとおり判断できる。
(1)商標を使用している商品について
ア 被請求人は、本件商標を「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である「デジタルシグナルプロセッサー(DSP)」について使用している旨主張し、商品カタログ(乙5の1)等を提出している。
確かに、商品カタログ(乙5の1)には、上記1(1)のとおり、車種専用オーディオシステム「BE-FIT」を構成する「DSPアンプ」とされる「PLUG&PLAY DSP」等の商品についての記載がある。
イ そこで検討するに、乙第4号証及び乙第6号証の記載内容を総合すれば、「DSP(デジタルシグナルプロセッサー)」とは、「純正オーディオの信号を入力して調整機能を利用し、スピーカー(または外部アンプ)へ出力するユニット」であり、内蔵アンプを備えているものが「DSPアンプ」と呼ばれ、また、アンプは備えずDSP部のみを備えたものが「単体DSP」と呼ばれるところ、これらは、直接スピーカーを接続できるか、別途外部アンプが必要になるかの違いはあるものの、いずれも、自動車専用オーディオシステムのスピーカーやアンプに取り付けることで、音質を改善する効果を有する装置であって、オーディオシステムの構成要素というのが相当である。
ウ また、商品カタログ(乙5の1)に掲載された「PLUG&PLAY 1080」「PLUG&PLAY 640」「PLUG&PLAY DSP」「PLUG&PLAY POWER」の各商品(以下「本件商品」という。)についても、これらの商品の説明の記載に照らせば、いずれも「車種専用オーディオシステム」としての「DSPアンプ&コントローラー」であって、自動車に車載のスピーカーやアンプに接続して音質を改善する装置であり、自動車専用オーディオシステムを構成する商品として取引されるものであるといえる。
エ さらに、本件商品が「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品か否かについて検討するに、省令別表において、第9類に属する商品のうち「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」は、上記2のとおりであるところ、録音された音楽等の再生装置である「携帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー」及び「スピーカー」が「電気通信機械器具」中の「音声周波機械器具」及び「電気通信機械器具の部品及び附属品」に属する商品であることからすれば、同じく録音された音楽等の再生装置である「車種専用オーディオシステム」を構成する本件商品は「電気通信機械器具」中の「音声周波機械器具」又は「電気通信機械器具の部品及び附属品」に属する商品であるというのが相当であって、商品の内容や性質が異なる「電子計算機及びその周辺機器」「電子管」「半導体素子」及び「電子計算機用プログラム」が属する「電子応用機械器具及びその部品」であるということはできない。
オ してみれば、商品カタログ(乙5の1)に係る本件商品は、請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」及び「電子計算機」と商品の内容や性質が同じである「中央処理装置(演算装置)」に属する商品であるということはできない。
(2)使用時期、使用者及び使用行為について
2019年11月19日ないし2020年8月4日に、商標権者が国内の顧客に本件商品を納品し、また、令和元年11月頃、商標権者が本件商品に係る商品カタログを製作したことがうかがえるとしても、上記(1)のとおり、本件商品が請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品であるということはできないから、要所期間に商標権者が本件商標を請求に係る指定商品に使用をしたと認めることはできない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていた事実を証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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