商標取消審判
2024-300422
- 審判番号
- 2024-300422
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2015-110295
- 登録番号
- 5952456
- 請求日
- 2024年06月26日
- 審決日
- 2026年03月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】フォーテ ラブス インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 【被請求人】ブルームバーグ・ファイナンス・ツー・エル・ピー
- 【被請求人代理人】曾我 道治
- 【被請求人代理人】鈴木 昇
- 【被請求人代理人】吉元 梨江子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T132 .1 -Z (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5952456号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5952456号商標の指定役務中、第36類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5952456号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成27年11月10日に登録出願、第35類「事業に関する情報の提供,金融情報および金融指標のコンピュータデータベースへの情報編集」及び第36類「コンピュータネットワーク及び電子通信ネットワーク経由による民間証券及び政府証券に関する金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供,有価証券の取引に使用される金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供」を指定役務として、同29年6月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年7月12日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和3年(2021年)7月12日から同6年(2024年)7月11日までを、以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第36類「全指定役務」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証について
ア 乙第1号証は、「金融商品グローバルID(FIGI)規格」の説明書又はパンフレットであるところ、この内容からするに、本件で被請求人が説明する「金融商品グローバルID(FIGI)規格」はあくまで、規格であって、技術的にコードを管理しているにすぎないものである。
金融商品に関する情報の流通のバックグラウンドとして動いているものであって層が異なる。ゆえに、金融情報の提供にはあたらない。
特定の商品・役務についての使用にとどまらず、あらゆるデータの提供行為を押さえてしまうような指定役務は、法の趣旨に反しており、そもそも存在しない。
インターネットを用いたID規格のルール設定については、第36類のサービスについて取引しているといえないものと解する。
イ 乙第1号証の3ページ目には、「金融商品IDシステム」と説明されている。
またその下部には、「FIGIの文字列自体には意味がありません」との説明もされている。
第36類の「金融商品に関する情報の提供」が拡大解釈されずに判断される必要がある。
ウ 被請求人は、米国を本拠地とする会社組織であるところ、本国である米国においても本件商標と同じ態様からなる米国商標登録を有しているが、第36類は指定されておらず、第16類、第35類及び第41類を指定しているのみである。
被請求人は、米国においては、この中の第35類の役務が、乙第1号証から説明される役務の内容に近いものであるようとして出願し、第36類は指定しなかったものと思われるが、さらに、乙第2号証の検討においても、少なくとも第36類の役務にはあたっていないことが問題となっている。
エ 乙第1号証は、1ページ目に2022年3月という数字が記載されてはいるものの、誰が、誰に、どの場面で提供したものなのか、不明であり、要証期間内に本件商標が請求に係る役務に使用された証拠にならない。
(2)乙第2号証について
ア 乙第2号証については、FIGI(金融情報グローバルID)グローバル・ケーススタディーと題された資料であるところ、日付の記載がなく、誰が、誰に、どの場面で提供したのか、そもそも本当に我が国の需要者に提供されたのかも不明であり、要証期間の事実を直接示すものではなく、本件商標が請求に係る役務に使用された証拠にはならない。
イ 仮に要証期間内に作成された資料であることが立証された場合であっても、2ページに「FIGIは無料で使用できるオープンデータ規格です」との説明がなされている。
ウ 4ページ目において「FIGI(金融商品グローバルID)は確立されたグローバル規格で」ある旨が説明されている。
エ 7ページ目において、FIGIを用いることで「同チームはFIGIを格付データベースに追加することにした。これにより、他の市場IDが欠落していてもすべての債券に固有のIDが割り当てられるようになる。また、株式、先物、オプションも自行のデータベースに保存しているため、現在では一つの共通キーを使用して、カバーすべき金融商品をすべて識別できるようになりました。」と説明されている。
オ 本件商標で指定された第36類の役務の本質は金融自体を内容とする情報の提供であるところ、被請求人が提出した資料で説明されているものは、情報を技術的に紐づける技術規格であって、金融情報ではない。
このように、被請求人の実際に行っている役務は、第42類のIT上の技術的なサービスにあたる可能性もあると理解される。
ゆえに、請求に係る役務での商標の使用の証明とは無関係である。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は日付の記載がなく、英語のウェブサイトであり、要証期間に、我が国において本件商標の使用の事実を直接示すものではなく、また本件商標が付されたものではないため、請求に係る役務に使用された証拠にはならない。
(4)乙第4号証の1ないし3について
ア 2024年1月から2月にかけて送信されたemailの画面の写しとされている。ところが、要証期間の提供者、需要者、そして取引自体が日本国内で行われたものであるのか、これらemail写しでは判断できない。
被請求人は送信先emailアドレスの末尾がco.jpになっていることをもって日本の企業向けのemailであると説明しているが、emailアドレスの末尾がco.jpになっているからといって、日本国外での通信であることがありうるのであって、日本国内において、我が国の需要者に役務が提供されたことの立証にはならない。
イ 乙第4号証の各証拠は、インターフェースが完全に英語のみから構成されており、FIGI規格付与サービスを提供する出願人のサーバーが日本にあるのか不明である。サーバーの設置されている地から我が国の需要者に提供されている役務といえるのか、これらのemailの写しからは判断できない。
すなわちこれら一連の資料をみても、我が国の需要者に対し、我が国において役務が提供されているとは判断できないのであって、要証期間内に、我が国において本件商標が第36類の役務に使用されたことの証明とはなっていない。
(5)まとめ
以上のとおり、乙各号証からは、本件商標が請求に係る役務について使用されたものということができず、要証期間内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る役務について、本件商標の使用をしていないので請求の趣旨のとおりの審決を求める次第である。
第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 被請求人たる商標権者等は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る役務について使用している。
2 まず、乙第1号証の1頁目によれば、2022年3月時点において、本件商標が使用されている。本件商標は、金融商品を識別するコードであって、米国国家規格委員会X9により採用されている識別規格である「FIGI」を示す標識として使用されている。「FIGI」は、オープンソースライセンスで提供される唯一の金融商品グローバルID(FIGI、Financial Instrument Global Identifier)であって、ランダムに生成されたIDを提供するシステムである。「FIGI」は、オブジェクト・マネジメント・グループ(情報ベンダー数社が集まって1989年に設立された国際的な非営利技術標準コンソーシアム。以下「OMG」という。)が開発した。
3 乙第2号証は、FIGIのグローバル・ケーススタディについて日本国内ユーザー向けに説明している書類である。これの一頁目によれば、本件商標の商標権者であるブルームバーグ・ファイナンス・ツー・エル・ピーの関連会社であるブルームバーグ・エル・ピー、及びブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(以下、まとめて「ブルームバーグ」という。)は、OMGが選定したFIGIの登録機関及び認定提供社として活動している。
4 乙第3号証は、FIGIに関するWEBサイトの一部写しであり、FIGIの概要について英文で説明してある。この英語を抄訳すると「FIGIは、単純な証券や商品の識別にとどまらない応用性を持っている。識別子は、商品が取引、決済、ポートフォリオ管理等を管理するために使用される。また、永続的な識別子であるためにその金融商品に対する重要な変更をリンクすることができ、それらの変更と永続的な関連付けを維持し、コーポレート・アクションやその他のイベントを通じて経時的に変化する商品の一貫した履歴的視点を提供することができます。」と記載されている。
また、乙第2号証の最終頁下部には、「本書面により、FIGI IDをパブリックドメインに提供し、FIGI IDを広く一般に無料で利用可能とすることで、取引、金融取引の処理と報告、証券や金融商品に関するリサーチの円滑化を促します」と書いてある。
つまり、ブルームバーグは、FIGIの提供を通じ、我が国を含む全世界のFIGIユーザーに向けて、第36類に属する役務「コンピュータネットワーク及び電子通信ネットワーク経由による民間証券及び政府証券に関する金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供,有価証券の取引に使用される金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供」を行っており、この役務を識別する標識として本件商標を使用し続けている。
5 最後に、乙第4号証の1ないし3は、FIGIの利用を求める企業に対してブルームバーグがログインコードに関する通知をしているEMAIL画面のキャプチャである。これらを見ると、2024年1月16日、2024年2月26日、2024年2月25日において、日本の企業向け(メールアドレスが●●@CO.JP)に対し、FIGIが提供する役務を識別する標識として本件商標が使用されていることが分かる。
6 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に、日本国内において、FIGIを通じ、取消請求に係る「コンピュータネットワーク及び電子通信ネットワーク経由による民間証券及び政府証券に関する金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供,有価証券の取引に使用される金融商品を識別する識別コードに関する金融商品に関する情報の提供」役務を識別する標識として本件商標を使用している。
第4 審尋
審判長は、被請求人に対し、令和7年12月25日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者又は通常使用権者が、請求に係る役務について、本件商標を使用していたことを被請求人が証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した同年2月10日付けの弁駁書に対する回答を求めた。
第5 審尋に対する回答
前記第4の審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。
第6 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、「金融商品グローバルID(FIGI)規格の割り当てに関する規則」(バージョン29.8、2022年3月)と題する資料(以下「乙1資料」という。)である。
ア 乙1資料の表紙に、別掲2のとおりの商標(以下「使用商標1」という。)が表示されている。
イ 乙1資料には、金融商品グローバルID(FIGI)規格の割り当てに関する説明や、割り当てに関するよくある質問等が掲載されている。
ウ 乙1資料において、金融商品グローバルID(FIGI)が、金融商品を識別するコードであって、米国国家規格委員会X9により採用されている識別規格である旨、及び、金融商品グローバルID(FIGI)は12文字の英数字で構成されるIDであって、文字列自体には意味を有しない旨の記載がある。
エ 乙1資料の作成者、頒布等の有無、及び金融商品グローバルID(FIGI)の提供者を確認できる記載はない。
(2)乙第2号証は、「FIGI(金融商品グローバルID)グローバル・ケーススタディー」と題する資料(以下「乙2資料」という。)である。
ア 乙2資料の8葉目には、使用商標1が表示されている。
イ 乙2資料においては、FIGI(金融商品グローバルID(FIGI)の特長や業界における使用事例、ケーススタディー等が掲載されている。
ウ 乙2資料の2葉目には、金融商品グローバルID(FIGI)の登録機関及び認定提供社として「Bloomberg」の記載があるが、これと商標権者との関係を明らかにする記載はない。
エ 乙2資料の8葉目には、「ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(以下「ブルームバーグ」)は、・・・本書面により、FIGI IDをパブリックドメインに提供し・・・」との記載があるが、当該「ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー」と商標権者との関係を明らかにする記載はない。
オ 乙2資料の作成時期及び頒布等の有無は明らかでない。
(3)乙第4号証は、FIGI利用者(日本の企業)へのメールの画面キャプチャ(以下「乙4メール」という。)と被請求人が主張するものである。
ア 乙4メールの上方には、2024年1月16日を表すと思われる「01/16/24」の記載がある。また、乙4メールの中程には、別掲3のとおりの商標(以下「使用商標2」という。)が表示されている。
イ 乙4メールは、すべて英語によるものであって、何について記載されているのか、具体的な内容が明らかでない。
ウ 乙4メールが、「Openfigi Website(BLOOMBERG/PRINCETON)」を送付元とし、「●●.co.jp」のメールアドレスを宛先とするメールであることはうかがえるが、上記送付元の記載と商標権者との関係を明らかにする記載はない。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)乙1資料及び乙2資料について
ア 本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるのに対し、使用商標1は、別掲2のとおりの構成よりなる。
本件商標と使用商標1を比較すると、これらは、色彩において相違するものの、構成態様をほぼ同一にするものであって、外観において同視されるものといえるから、本件商標と使用商標1は、社会通念上同一の商標と認められる。
イ 上記1(1)によれば、金融商品を識別するために、各金融商品に割り当てられるID(金融商品グローバルID)が「FIGI」と称されており、当該IDについて説明する乙1資料及び乙2資料に、使用商標1が表示されていることは確認できる。
これに関し、被請求人は、金融商品グローバルID(FIGI)の提供を通じて請求に係る役務の提供が行われている旨主張するところ、金融商品グローバルID(FIGI)は、金融商品を識別するためのものではあるものの、12文字の英数字による構成であり、それ自体は意味を有しないものであるから、当該IDが、金融に関する情報に当たるものとはいい難い。
そして、請求に係る役務は、「金融に関する情報の提供」の範ちゅうに属する役務であるところ、当該12文字の英数字からなる上記IDが、金融に関する情報であるとはいえないから、使用商標1が、請求に係る役務に使用されているものということはできない。
ウ 乙1資料は、その作成者が不明である。また、乙2資料は、8葉目の記載から、「ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー」が作成したものと推認することはできるものの、同社と商標権者との関係が明らかでない。
なお、被請求人は、金融商品グローバルID(FIGI)の登録機関及び認定提供社として記載された「Bloomberg」は、商標権者の関連会社「ブルームバーグ・エル・ピー」及び「ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー」である旨主張するが、そのことを証する客観的な証拠の提出はない。
そうすると、乙1資料及び乙2資料に表示された使用商標1が、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者(以下「商標権者等」という場合がある。)により使用されたものと認めることはできない。
エ 使用商標1がそれぞれ表示された乙1資料及び乙2資料は、日本語で記載されたものではあるが、これらの資料において説明されている金融商品グローバルID(FIGI)は、米国国家規格委員会X9により採用されているものであり、乙1資料及び乙2資料が、要証期間内に日本国内において頒布等がされたことを証する客観的な証拠の提出はない。
オ したがって、乙1資料及び乙2資料によっては、使用商標1が本件商標と社会通念上同一の商標と認められるとしても、これが、要証期間内に、日本国内において、商標権者等により、請求に係る役務について使用されたものと認めることはできない。
(2)乙4メールについて
ア 本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるのに対し、使用商標2は、別掲3のとおりの構成よりなる。
本件商標と使用商標2を比較すると、これらは、色彩において相違するものの、構成態様をほぼ同一にするものであって、外観において同視されるものといえるから、本件商標と使用商標2は、社会通念上同一の商標と認められる。
イ 乙4メールに、要証期間内である2024年1月16日を示す記載及び使用商標2の表示があるとしても、乙4メールは、すべて英語で記載されたものであって、具体的な内容が不明であるから、使用商標2が何について使用されているかを把握することもできない。
そうすると、使用商標2が、請求に係る役務に使用されているものということはできない。
ウ 被請求人は、使用商標2が表示された乙4メールを、日本の企業に送付した旨主張するが、送付元の記載が商標権者等を指すものであるかが不明であって、商標権者等が送付したメールであると直ちにいうことができないから、使用商標2が、商標権者等により使用されたものとはいえない。
エ 乙4メールの送付先に記載された「●●.co.jp」のメールアドレスが、日本の企業のものであることがうかがえるとしても、このような形式のメールアドレスは、日本以外においても使用することは可能であるから、そのことをもって直ちに、使用商標2が、日本国内において使用されたものとはいえない。
オ したがって、乙4メールによっては、使用商標2が本件商標と社会通念上同一の商標と認められるとしても、これが、要証期間内に、日本国内において、商標権者等により、請求に係る役務について使用されたものと認めることはできない。
(3)小括
以上のことからすると、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間内に日本国内において、請求に係る役務について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用したものとは認められない。
そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を請求に係る役務について使用をしていることを認めるに足りる証拠の提出はない。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、要証期間内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る役務のいずれかについて、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用していることを証明したとはいえない。
また、被請求人は、請求に係る役務について、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中、請求に係る役務についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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