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商標取消審判

2025-300740

コピア

審判番号
2025-300740
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-091962
登録番号
6169078
請求日
2025年09月09日
審決日
2026年03月12日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】NEXTDRIVE 株式会社
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
  • 【被請求人】ブライト・アセット株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 旦 克昌
分類
T131 .1 -Z (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条商標法56条特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第56条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6169078号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6169078号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6169078号商標(以下「本件商標」という。)は、「コピア」の文字を標準文字で表してなり、平成30年7月4日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、令和元年8月9日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和7年9月29日であり、その請求の登録前3年以内の同4年9月29日から同7年9月28日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して弁駁していない。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 被請求人は、本件審判の請求は認める、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨以下2のように述べた。 2 答弁の理由 本件商標を使用していないことは認めるが、審判費用は請求人が負担することを検討されたい。 第4 当審の判断 1 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、請求に係る役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 2 使用事実について 被請求人は、要証期間内において、請求に係る役務について、本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)を使用していることについて、主張立証を行っていない。 3 正当な理由について 被請求人は、本件商標を請求に係る役務に使用していないことについて正当な理由があることについて、主張立証を行っていない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る役務について本件商標の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、本件商標を請求に係る役務に使用していないことについて、正当な理由があるともいえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務について、その登録を取り消すべきものである。 さらに、審判費用については、商標法第56条において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定に基づき、敗訴の当事者である被請求人の負担とする。 よって、結論のとおり審決する。

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