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商標拒絶査定不服審判

2022-021304

ビイラブ、ビイラボ、ラブ、ラボ、エルエイビイ

審判番号
2022-021304
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-063122
請求日
2022年12月28日
審決日
2023年10月20日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人電子学園
  • 【請求人代理人】弁理士法人河野国際特許商標事務所
  • 【請求人代理人】穂坂 道子
  • 【請求人代理人】村上 晃一
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-63122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年5月24日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月8日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月22日付け:意見書 令和4年9月29日付け:拒絶査定 令和4年12月28日付け:審判請求書 令和5年6月30日付け:手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、「B Lab」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正書により、第41類「実地教育」に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6564320号商標(以下「引用商標」という。)は、「BE Labo」及び「ビーラボ」の文字を二段に書してなり、令和2年12月12日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年6月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 本願商標と引用商標について (1)本願商標について 本願商標は、「B Lab」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから、一種の造語と理解されるものである。 そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、「ビーラブ」の称呼を生じるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ビーラブ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、「BE Labo」の欧文字と「ビーラボ」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものである。 そして、構成する各段の文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから、一種の造語と理解されるものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ビーラボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「B」と「Lab」の欧文字が共通するとしても、引用商標には上段の2文字目の「E」と語尾の「o」の欧文字及び下段に「ビーラボ」の片仮名があるという差異があり、両商標の全体の構成態様や文字の数、構成文字等が顕著に異なることから、両商標は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。 イ 本願商標から生じる「ビーラブ」の称呼と引用商標から生じる「ビーラボ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その語尾音において「ブ」と「ボ」の音の差異を有するところ、該差異音は、いずれも有声の破裂音であり、比較的強く響く音であって明瞭に発音されるといえるものであることからすれば、4音という比較的短い音構成からなる両商標において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、称呼上、互いに聞き誤るおそれはないものである。 ウ 本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較できないものである。 エ そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において互いに聞き誤るおそれはないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、本願商標は、引用商標と役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 2 むすび 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-021304

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