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商標拒絶査定不服審判

2022-020297

テック、テイイイシイ

審判番号
2022-020297
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-150740
請求日
2022年12月14日
審決日
2023年07月11日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヤマトプロテック株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W42) / T18 .262-Z (W42) / T18 .263-Z (W42) / T18 .264-Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-150740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類「科学に関する研究及び分析,化学分析の実施及び評価,工業上の分析及び調査,品質評価,データログの収集・解析・分析又は保存,材料の検査及び分析,品質保証,品質保証に関する助言,品質管理,品質管理に関する助言,生産設備のレイアウトのデザインの考案,生産設備のレイアウトのデザインの考案に関する助言」を指定役務として、令和3年12月3日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年6月17日付けで拒絶理由の通知、同年7月15日受付で意見書の提出、同年9月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月14日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3212285号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。 (2)登録第3212286号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テック」の文字を横書きしたものであり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。 (3)登録第3214751号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「建築物の設計,電力プラントの設計,通信プラントの設計,化学プラントの設計,製鉄プラントの設計,非鉄プラントの設計,繊維プラントの設計,食品加工プラントの設計,機械製造プラントの設計,環境衛生設備システムの設計,貯蔵・輸送設備システムの設計,鉱山施設の設計,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の計算処理,電力プラントに関するエンジニアリング,通信プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,繊維プラントに関するエンジニアリング,食品加工プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,鉱山施設に関するエンジニアリング,石油に関する研究開発(石油化学に関するものも含む),石炭に関する研究開発,ガスに関する研究開発,風力に関する研究開発,原子力に関する研究開発,一般化学に関する研究開発,機械技術に関する研究開発,次世代の高度な生産技術に関する研究開発,バイオテクノロジ―に関する研究開発,食品化学に関する研究開発,公害防止に関する研究開発,環境保全に関する研究開発,宇宙開発関連技術に関する研究開発,産業用機械器具の素材に関する研究開発,産業用機械器具の新技術に関する研究開発」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。 (4)登録第6260107号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TEC」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月7日に登録出願、第42類「気象情報の提供,地質調査に関するコンサルティング,地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,水道メーターの貸与,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」のほか、第35類、第36類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、円形(赤系の色をグラデーション状に塗っている。)の枠内に、「TEC」の文字を、直線を主体とした書体で、白抜きで表してなるところ、その構成文字は、「ティーイーシー」又は「テック」と発音できる欧文字3文字からなるもので、具体的な意味を有する成語とは直ちに認識できない。 また、本願商標の構成中、円形枠は、枠内の文字を装飾する構成要素と看取できるものの、他の構成要素(文字部分)から独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、別掲2のとおり、「TEC」の欧文字を太字の斜体で横書きしてなるところ、その構成文字は、「ティーイーシー」又は「テック」と発音できる欧文字3文字からなるもので、具体的な意味を有する成語とは直ちに認識できない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (イ)引用商標3は、別掲3のとおり、「TEC」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、「ティーイーシー」又は「テック」と発音できる欧文字3文字からなるもので、具体的な意味を有する成語とは直ちに認識できない。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (ウ)引用商標4は、「TEC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「ティーイーシー」又は「テック」と発音できる欧文字3文字からなるもので、具体的な意味を有する成語とは直ちに認識できない。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4を比較すると、外観においては、図形部分の有無や書体に差違があるとしても、「TEC」の構成文字を含む点において共通するから、記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。また、称呼においては、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じる点において共通するから、相紛らわしい。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と上記引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいから、これらが与える印象、記憶等を総合して全体的に考察すると、これを同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、類似する商標である。 (2)本願商標と引用商標の指定役務の類否 ア 本願商標の指定役務中「データログの収集・解析・分析又は保存」は、引用商標1の指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」、及び引用商標3の指定役務中「生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の計算処理」とは、同一又は類似する。 イ 本願商標の指定役務中「科学に関する研究及び分析,化学分析の実施及び評価,工業上の分析及び調査,品質評価,材料の検査及び分析,品質保証,品質保証に関する助言,品質管理,品質管理に関する助言,生産設備のレイアウトのデザインの考案,生産設備のレイアウトのデザインの考案に関する助言」は、引用商標3の指定役務中「石油に関する研究開発(石油化学に関するものも含む),石炭に関する研究開発,ガスに関する研究開発,風力に関する研究開発,原子力に関する研究開発,一般化学に関する研究開発,機械技術に関する研究開発,次世代の高度な生産技術に関する研究開発,バイオテクノロジ―に関する研究開発,食品化学に関する研究開発,公害防止に関する研究開発,環境保全に関する研究開発,宇宙開発関連技術に関する研究開発,産業用機械器具の素材に関する研究開発,産業用機械器具の新技術に関する研究開発」、及び引用商標4の指定役務中、第42類「地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」とは、同一又は類似の役務を含む。 (3)請求人の主張について 請求人は、「TEC」の文字は「TECH」の文字に通じ、特に科学技術に関連する分野においては自他商品識別標識としての機能に乏しく、本願商標及び引用商標の「TEC」及び「テック」の文字は、たとえ識別力を有するとしても極めて微弱なものにすぎないから、本願商標の文字部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念は生じず、そうでなくとも、「TEC」の文字の識別力の乏しさ及び図形要素のユニークさを踏まえて総合的に観察すれば、本願商標と引用商標は出所混同を生じるおそれはない旨を主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(1)アのとおり、その構成中「TEC」の文字は、「ティーイーシー」又は「テック」と発音できる欧文字3文字からなるもので、請求人主張のような「TECH」の語に直ちに通じるものではない一方で、その図形部分は、独立した出所識別標識としての称呼及び観念は生じないから、「TEC」の構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 そうすると、本願商標と引用商標は、上記(1)ウのとおり、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶等を総合して全体的に考察すると、同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、類似する商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1、引用商標3及び引用商標4とは類似する商標であって、その指定役務もそれら引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるから、引用商標2との類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するもので、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020297

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