商標拒絶査定不服審判
2022-019817
ジェリージイアーバンユーティリティ、ゲリージイアーバンユーティリティ、ジェリージイ、ゲリージイ、ジェリー、ゲリー、ジイ、アーバンユーティリティ
- 審判番号
- 2022-019817
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-132423
- 請求日
- 2022年12月07日
- 審決日
- 2023年09月07日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラッフルズ プロパティーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】中里 浩一
- 【請求人代理人】中里 卓夫
- 【請求人代理人】八鍬 昇
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-132423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月25日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年4月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年5月16日受付:意見書
令和4年10月7日受付:手続補正書
令和4年10月25日付け:拒絶査定
令和4年12月7日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用の折り畳み椅子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1611939号商標(以下「引用商標」という。)は、「GERRY」の文字を横書きしてなり、昭和54年10月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成16年9月1日に指定商品を、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「GERRY」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に、「GERRY」の黒文字と三角形状の図形(以下これらをまとめて「上段部分」という場合がある。)、下段に、「URBAN UTILITY」の文字(以下「下段部分」という場合がある。)を白抜きで表してなるものである。
そして、本願商標の構成にあっては、下段部分のうち、「UTILITY」の文字の真上に、それと横幅を揃え、上段部分が表されているものであり、また、下段部分と上段部分は、ほぼ接する位置にバランスよく配されているものである。
そうすると、本願商標は、外観において一体的な印象を与えるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体に照応して生じる「ゲリーアーバンユーティリティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の図形部分又は各文字部分が、本願の指定役務との関係において、いずれかが強く支配的な印象を与えるとはいえないものであり、いずれかの部分のみに着目し、それのみをもって、取引にあたるという事情も見いだせない。
以上を踏まえると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて構成中の図形及び「URBAN UTILITY」の文字を捨象して、「GERRY」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「GERRY」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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