商標拒絶査定不服審判
2022-019215
トラストバンクインコーポレーテッド、トラストバンク、トラスト、バンク
- 審判番号
- 2022-019215
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-087015
- 請求日
- 2022年11月29日
- 審決日
- 2024年01月11日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トラストバンク
- 【請求人代理人】大槻 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-87015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「TRUSTBANK, Inc.」の文字を標準文字で表してなり、令和元年5月15日に登録出願された商願2019-068844に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第35類及び第36類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務とし、同2年7月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月25日付けで意見書が、同4年7月15日付け上申書が提出されたが、同年9月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月29日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5937090号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Trust Bank」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月21日に登録出願、第35類、第36類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年3月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「TRUSTBANK, Inc.」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「トラストバンクインク」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「TRUST」の文字は、「信用、信頼、信託」等の意味を有する英語であり、「BANK」の文字は、「銀行」等の意味を有する英語である(資料1)。
そして、「trust」と「bank」を結合した「trust bank」又はこれを片仮名で表した「トラストバンク」の文字が、「信託銀行」を意味する語として、複数の辞書等に掲載されている(資料2~資料4)。
さらに、当審において職権をもって調査したところ、「Trust Bank」等の文字が、金融機関の名称における「信託銀行」の英文表記として使用されている実情や、「信託銀行」の英文表記と紹介されるようなウェブサイトの存在を多数確認することができる。
そうすると、「trust bank(トラストバンク)」の文字は、「信託銀行」を意味する語として、我が国において一般に使用され、認識されるものというのが相当である。
加えて、信託銀行の業務においては、「銀行業務」や「信託業務」のほか、「併営業務」(遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務等)も行われており、かつ、実際に行われている業務の範囲は各信託銀行によって異なる様子も見られることからすれば、本願の指定役務は、いずれも信託銀行が提供し得る役務、又は信託銀行が提供すると認識され得る役務であるといえる。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分は、「信託銀行」を意味するものであり、本願の指定役務との関係においては、当該役務が信託銀行によって提供されるものであることを取引者、需要者に認識させるにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱い部分というべきである。
したがって、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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