商標拒絶査定不服審判
2022-019161
ドコレ、ドコア、ドゥーコレ、ドゥーコア、ドーコレ、ドーコア
- 審判番号
- 2022-019161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-132136
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KORE
- 【請求人代理人】鶴若 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-132136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 1日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月 4日 :意見書の提出
令和4年 8月17日付け:拒絶査定
令和4年11月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「DOCORE」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6001100号商標(以下「引用商標」という。)は、「Docolle」の文字を標準文字で表してなり、平成29年2月16日登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「DOCORE」の文字を標準文字で表してなるところ、これは辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標は、英語において例えば「doctor」を「ドクター」、「core」を「コア」と発音することに倣えば、英語風の読みとして「ドコア」と称呼することが考えられる。また、ローマ字風の読みとして「ドコレ」と称呼することも否定できないものである。
そうすると、本願商標よりはその構成文字に相応して「ドコア」及び「ドコレ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「Docolle」の文字を標準文字で表してなるところ、これは辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、上記(1)同様、これは英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、引用商標は、英語において例えば「doctor」を「ドクター」、「collection」を「コレクション」と発音することに倣えば、英語風の読みとして「ドコレ」と称呼することが考えられる。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「ドコレ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、語頭の4文字「DOCO(Doco)」及び語尾の1文字「E(e)」を共通にするものの、全体で6文字又は7文字という比較的短い構成において中間の「R」と「ll」を異にし、文字数も異なることから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、「ドコレ」を共通にする可能性はあるものの、それと本願商標のその他の称呼「ドコア」とでは、3音という短い構成において語尾に「レ」と「ア」の相違を有するものであるから、明りょうに聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明りょうに聴別できるものであって、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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