商標拒絶査定不服審判
2022-019087
ヤマト
- 審判番号
- 2022-019087
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-129240
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2023年09月08日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大和製作所
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-129240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月22日 :意見書の提出
令和4年9月1日付け :拒絶査定
令和4年11月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第7類「製麺機,食料品製造用の混練機,食料加工用麺打機,電動式食品加工・調整用機械,製粉機械,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,食料加工用粉砕機」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2718728号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2718729号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第6386257号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第6471721号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年6月1日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年6月16日にされているものである。
加えて、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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