商標拒絶査定不服審判
2024-017295
ケンセツプロダクトヤマト、ケンセツプロダクト、プロダクト、ヤマト
- 審判番号
- 2024-017295
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-101005
- 請求日
- 2024年10月30日
- 審決日
- 2025年05月01日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヤマト
- 【請求人代理人】羽鳥 亘
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W3742) / T18 .262-WY (W3742) / T18 .263-WY (W3742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-101005拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年9月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月31日受付:意見書
令和6年 7月29日付け:拒絶査定
令和6年10月30日 :審判請求書
令和6年10月30日受付:手続補正書
令和7年 3月 4日付け:審尋
令和7年 3月11日受付:意見書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正により、最終的には、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲3のとおりの構成からなる平成4年9月30日登録出願、第37類「土木一式工事,建築一式工事」の役務を指定役務として、同8年6月28日に設定登録された登録第3168687号商標(以下、引用商標14という。)の他、別掲4の1ないし13及び15ないし18のとおりの登録商標(いずれも構成中に「YAMATO」、「yamato」「ヤマト」、「やまと」、又は「大和」の文字(構成文字の一部がデザイン化されたものも含む。)を含んでなる。以下、別掲4の番号順に「引用商標1」などという。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)引用商標1ないし引用商標13及び引用商標15ないし引用商標18との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標13及び引用商標15ないし引用商標18の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標1ないし引用商標13及び引用商標15ないし引用商標18の指定商品及び指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が、引用商標1ないし引用商標13及び引用商標15ないし引用商標18との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標14との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「建設プロダクト」の文字(緑色)を上段に、「ヤマト」の片仮名(緑色、かつ「マ」の文字は、環状の図形(黄色)及び丸(青色)でデザイ化されている。)を大きく下段に、二段に表してなるものである。
本願商標の構成中の「建設」の文字部分は、「建物や組織を新たにつくりあげること。」の意味を、「プロダクト」の文字部分は、「生産。製品。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)である。また、「ヤマト」の文字部分は「山人(山で働く人。きこり。)」、「大和、倭(旧国名等)」等の複数の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味合いが確定されるものではないから、直ちに特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、本願商標の構成中、下段の「ヤマト」の片仮名部分は、上段の文字に比して大きく、一部をデザイン化して表されており、視覚上需要者の注意をひきやすく、また、上段と下段に観念的なつながりもなく、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものではないから、本願商標から「ヤマト」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標14とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる称呼の他、要部である「ヤマト」の文字部分に相応して、「ヤマト」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標14について
引用商標14は、別掲3のとおり、相当崩した書体で、片仮名「ヤマト」の特徴を有する文字を、左右に切り込みのある横長長方形の外枠と一体化した構成で表してなるものであり、一見して「ヤマト」と判読しづらいものである。また、片仮名「ヤマト」の文字は「山人(山で働く人。きこり。)」、「大和、倭(旧国名等)」等の複数の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味合いが確定されるものではないから、直ちに特定の意味合いを認識させるものではない。
そうすると、引用商標14は、その構成文字に相応して、「ヤマト」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じない。
ウ 本願商標と引用商標14の比較
本願商標の要部と引用商標14を比較すると、外観において、デザイン化(本願商標の要部及び引用商標14は、上記ア、イのとおり、それぞれ特徴的なデザインで表されている。)及び色彩の相違等において、視覚的な印象が著しく異なり、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、「ヤマト」の称呼を共通にする。
さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において判然と区別し得るものであるから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。
エ 小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標14とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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