商標拒絶査定不服審判
2022-018398
サイエンティア、ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス、ローラスインターナショナルスクール、ローラス、ラウルス、ロールス、インターナショナルスクールオブサイエンス
- 審判番号
- 2022-018398
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-017112
- 請求日
- 2022年11月16日
- 審決日
- 2023年11月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローラスインターナショナルスクール株式会社
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W10141621)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-17112拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類、第14類、第16類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年2月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月1日付けで意見書が提出されたが、同月29日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年11月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4606062号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4956016号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年9月20日存続期間満了により、消滅している。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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