商標拒絶査定不服審判
2022-004124
クラレンスインターナショナルスクール、クラレンス、インターナショナルスクール
- 審判番号
- 2022-004124
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-146168
- 請求日
- 2022年03月18日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社Clarence Education
- 【請求人代理人】桐山 大
- 【請求人代理人】野本 陽一
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W0916354142) / T18 .262-WY (W0916354142) / T18 .263-WY (W0916354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-146168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Clarence International School」の欧文字を表してなり、第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第16類「文房具類,印刷物」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年11月26日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年4月27日付けで拒絶理由の通知、同年9月17日付けで意見書の提出、同年12月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月18日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5628586号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLARENCE」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成25年2月4日登録出願、第9類「アニメーション映画を内容とする記録済みDVD,音楽・その他の音声を録音したコンパクトディスク,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能なアニメーション映画,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲーム用プログラムソフトを記憶させたカートリッジ,家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,ダウンロード可能なモバイル機器用コンピュータソフトウェア,タブレット型コンピュータ,携帯電話機用バッグ,ラップトップ型タブレットコンピュータ用バッグ,デジタルカメラ用バッグ,MP3プレーヤー用バッグ,電子書籍表示装置用バッグ,電子書籍読み取り装置用バッグ,ラップトップ型コンピュータ用保護スリーブ,携帯電話機用保護スリーブ,MP3プレーヤー用保護スリーブ,デジタルカメラ用保護スリーブ,電子書籍表示装置用保護スリーブ,電子書籍読み取り装置用保護スリーブ,ラップトップ型コンピュータ用ケース及びカバー,携帯電話機用ケース及びカバー,MP3プレーヤー用ケース及びカバー,デジタルカメラ用ケース及びカバー,電子書籍表示装置用ケース及びカバー,電子書籍読み取り装置用ケース及びカバー,タブレット型コンピュータ用ケース及びカバー,シュノーケルチューブ,水中マスク,水泳用ゴーグル,カメラ(写真用のもの),露光済みフィルム(写真用のもの),眼鏡,サングラス,防幻グラス,眼鏡用フレーム及びケース,サングラス用フレーム及びケース,防幻グラス用フレーム及びケース,電話機械器具,計算機,電子式卓上計算機,永久磁石,マウスパッド,USBフラッシュドライブ,デジタルフォトフレーム,ヘッドホン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「ラジオ放送用・テレビジョン放送用の娯楽番組の制作・配給,インターネット及びワイヤレスネットワークを介した娯楽番組の制作・配給,娯楽の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の制作,テレビジョン番組の制作,テレビジョン・ラジオ・インターネット・ワイヤレスネットワークを介した知識の教授,テレビジョン・ラジオ・インターネット・ワイヤレスネットワークを介した娯楽情報の提供,演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏,ウェブサイトによるダウンロードできないゲームの提供,ウェブサイトによるダウンロードできないゲームの提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同年11月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、「Clarence International School」の欧文字を表してなるところ、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、各語間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく一連一体の語を表してなるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではない。
そして、本願商標は、その構成中「Clarence」の文字は「男子名。クラレンス(箱形4人乗り四輪馬車)。」の意味を、「International」の文字は「国際的な」の意味を、「School」の文字は「学校」の意味を有する英語(「リーダーズ英和辞典」研究社)であるが、構成文字全体としては、具体的な意味合いまでは想起できないものの、何らかの学校の名称を表してなるとの印象を与える。
また、本願商標は、その構成中、語尾の「International School」の文字部分は「多様な国籍・民族の子供を受け入れ、初等・中等教育を行う学校。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に相当するものの、その他の構成文字と結合した構成全体としては、上記のとおり、何らかの学校の名称に通じる一連一体の語を表してなるとの印象を与えるものだから、当該文字部分に相応して、出所識別標識としての称呼、観念が生じないとはいえない。
そうすると、本願商標は、その構成中のいずれかの文字部分(Clarence)のみを要部として抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することは適切ではなく、その構成文字全体に相応して、「クラレンスインターナショナルスクール」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標との類否は、構成文字全体に相応する外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すべきだから、本願商標の構成中「Clarence」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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