商標拒絶査定不服審判
2022-017957
パンドラバーガー、パンドラ、バーガー、パンドーラーバーガー、パンドーラー
- 審判番号
- 2022-017957
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-072317
- 請求日
- 2022年11月08日
- 審決日
- 2023年07月04日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】山下 一貴
- 【請求人代理人】奥 佳晃
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-72317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PANDORA BURGER」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年2月18日付けで拒絶理由の通知、同年4月5日付けで意見書の提出、同年8月25日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月8日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3014754号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年7月30日に登録出願、第42類「洋菓子・コ―ヒ―を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標の類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、「PANDORA BURGER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、語間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「PANDORA」の文字は「パンドラ(ゼウスが地上に送った最初の女性)」の意味を、「BURGER」の文字は「[複合語で](・・・)バーガー」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としている。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「パンドラバーガー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(イ)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「Pandora」の文字の一部を図案化(「P」の文字には、花弁状の模様が描かれている。)して横書きしてなるところ、その構成文字は、「パンドラ(ゼウスが地上に送った最初の女性)」の意味を有する英語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「パンドラ」の称呼を生じ、「パンドラ(ギリシャ神話の女性)」の観念を生じる。
(ウ)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成中に「PANDORA」(Pandora)の文字を含む点で共通するものの、語尾の「BURGER」の文字の有無により、構成文字全体としては異なる語となり、また、構成文字の図案化の有無に差違があるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「パンドラ」の音を含む点を共通にするとしても、語尾の「バーガー」の音の有無に差違があるから、構成音全体として、聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念は生じないのに対し、引用商標は「パンドラ(ギリシャ神話の女性)」の観念が生じるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれはなく、類似しない。
イ 小括
したがって、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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