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商標拒絶査定不服審判

2022-016746

バーレイミルク、バーレーミルク、バーレー

審判番号
2022-016746
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-145432
請求日
2022年10月20日
審決日
2024年01月17日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三和酒類株式会社
  • 【請求人代理人】藤吉 繁
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -Z (W29) / T18 .272-Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-145432拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月16日 :意見書の提出 令和4年8月8日付け :拒絶査定 令和4年10月20日 :審判請求書の提出 令和5年9月15日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「バーレイミルク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,加工野菜および加工果実,食用たんぱく,豆乳,代用牛乳」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「バーレイミルク」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「バーレイ」の文字は、「大麦」の意味を有する語である「Barley」の文字を片仮名表記したものと認められる。そして、本願の指定商品を含む食品業界において、例えば「大麦ミルク」、「オーツミルク」、「アーモンドミルク」など植物由来の原料を使用したミルクテイストの飲料について「〇〇ミルク」(〇〇は原材料名)と称して取引されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「大麦を使用したミルクテイストの飲料」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋及びこれに対する請求人の対応 当審において、令和5年9月15日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲1から別掲4のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本願商標は、「バーレイミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1のとおり、「大麦」の意味を表す文字として「バーレイ」の文字が使用されている事実があり、また、別掲2のとおり、大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)が一般的に販売されている事実がある。加えて、原審で示した別掲3のとおり、「バーレイ」の語は、「大麦」の意味を表す英語「barley」を片仮名表記した文字として認められ、さらには、原審で示した別掲4のとおり、「大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)」を「バーレイ・ミルク」と称して販売している事実もある。 以上の事実からすれば、本願商標の指定商品(「乳製品,加工野菜および加工果実,食用たんぱく,豆乳,代用牛乳」)の需要者、取引者は、本願商標より「大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)」の意味合いを理解するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、「大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品が「大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標をその指定商品中「大麦を使用した植物性ミルク(代替牛乳)」以外の指定商品に使用する場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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