2022-017304
遊技機
- 審判番号
- 2022-017304
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-155227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月28日
- 審決日
- 2023年06月12日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯の概要
折りたたみ中(クリックで表示)
本願は、令和1年8月28日の出願であって、令和3年9月22日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月30日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年3月18日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年5月26日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年8月4日付け(謄本送達日:同月9日)で、同年5月26日に提出の手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年10月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和4年10月28日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年10月28日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
本件補正は、令和3年11月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における
「【請求項1】遊技者が操作可能な操作手段と、前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機において、前記演出制御手段は、当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり、前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示す操作手段画像を表示可能であり、前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への操作に基づいて、前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示可能であり、前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがあることを特徴とする遊技機。」を、
審判請求時に提出された手続補正書(令和4年10月28日付け)の特許請求の範囲の請求項1における
「【請求項1】遊技者が複数種類の操作を行うことが可能な操作手段と、前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機において、前記演出制御手段は、当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり、前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示可能であり、前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて、前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示可能であり、前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがあることを特徴とする遊技機。」にする補正を含むものである(下線は補正箇所を明示するために合議体が付した。)。
2 補正の目的について
本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「操作手段」に対して「遊技者」が行い得る「操作」について、「複数種類の操作」であることを限定し、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「操作手段画像」について、「前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す」ものであることを限定し、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替え」る契機となる「操作手段への操作」について、「特定操作」であることを限定するものである。
そして、補正後の請求項1に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。
3 新規事項の追加の有無について
請求項1の補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書」という。)の段落【0011】、【0129】、【0130】、【0144】、【0398】、図19、図21の記載に基づくものであり、新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。
4 独立特許要件について
請求項1の補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるので、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。
(1) 本件補正発明
本件補正発明は、次のとおりである(記号A等は分説するため合議体が付した。)。
「A 遊技者が複数種類の操作を行うことが可能な操作手段と、B 前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機において、C 前記演出制御手段は、D 当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり、E 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示可能であり、F 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて、前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示可能であり、G 前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがあるH ことを特徴とする遊技機。」
(2) 引用文献等
ア 引用文献1の記載事項及び引用発明
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア) 記載事項
原査定の拒絶の理由において引用文献1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-139696号公報(以下同じく「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0027】上皿55の上部ほぼ中央には、遊技者が操作可能な演出ボタン67が備えられている。また、演出ボタン67は、その周囲にジョグダイヤル68を備えたものとなっている。演出ボタン67を遊技者が所定期間中に押下することで、後述する演出図柄表示装置6の画面に表示される演出内容を変化させ、スピーカにより出力される遊技音が変化させるものとなっている。また、ジョグダイヤル68を回転させることにより、演出用の画像に変化を与えることが可能に構成されている。このパチンコ機50はいわゆるCR機であって、プリペイドカードの読み書き等を行うためのプリペイドカードユニット(CRユニット)56が付属しており、パチンコ機50には、貸出ボタン57、精算ボタン58及び残高表示器59を有するCR精算表示装置が備わっている。更に上皿55の左側には、十字キー69が設置されている。【0028】図1(b)に示すように、十字キー69は、十字キー上ボタン69a、十字キー下ボタン69b、十字キー左ボタン69c、十字キー右ボタン69d及び十字キー中ボタン69eの5つの操作ボタンにより構成されている。本実施例では、十字キー中ボタン69eの押下操作を行うと、演出モードの選択変更を行うことが出来る。なお、演出モードの選択変更は、十字キー左ボタン69cと十字キー右ボタン69dを用いて行うことになる。」
「【0033】パチンコ機の裏面は図3に示すとおり、前述した遊技盤1を脱着可能に取り付ける内枠70が前述した外枠51に収納されている。この内枠70には、上方から、球タンク71、タンクレール72及び払出装置73が設けられている。この構成により、遊技盤1上の入賞口に遊技球の入賞があれば球タンク71からタンクレール72を介して所定個数の遊技球を払出装置73により前述した上皿55に排出することができる。また、パチンコ機50の裏側には(図4も参照のこと)、主制御装置80、払出制御装置81、演出図柄制御装置82、サブ統合制御装置83、発射制御装置84、電源基板85が設けられている。なお、演出図柄制御装置82、サブ統合制御装置83がサブ制御装置に該当する。」
「【0045】サブ統合制御装置83はサブ制御装置に該当し、主制御装置80から送信されてくるデータ及びコマンドを受信し、それらを演出表示制御用、音制御用、ランプ制御用のデータに振り分けて、演出表示制御用のコマンド等は演出図柄制御装置82に送信し、音制御用及びランプ制御用は自身に含まれている各制御部位(音声制御装置及びランプ制御装置としての機能部)に分配する。そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデータに基づいて音LSIを作動させることによってスピーカからの音声出力を制御し、ランプ制御装置としての機能部はランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動させることによって各種LED、ランプ26を制御する。また、サブ統合制御装置83には、演出ボタン67、ジョグダイヤル68、十字キー69が接続されており、遊技者が演出ユニット67、68、69を操作した際には、その操作信号がサブ統合制御装置83に入力される。【0046】図4に戻る。サブ統合制御装置83には、カウンタ100が搭載されている。十字キー中ボタン69eの押下操作が行われると、カウンタ100による時間のカウントを開始され、十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dを操作することで演出モードを選択することができるようになる。また、演出図柄表示装置6の画面に、後述する演出モード選択画面1011が表示される。そして、本実施例のパチンコ機50のサブ統合制御装置83は、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)に達すると、演出モードの選択期間が終了し、選択した演出モードへの変更の決定が確定される。」
「【0048】サブ統合制御装置83と演出図柄制御装置82とは双方向通信が可能である。演出図柄制御装置82は、サブ統合制御装置83から受信したデータ及びコマンド(共に主制御装置80から送信されてきたものとサブ統合制御装置83が生成したものとがある)に基づいて演出図柄表示装置6を制御して、演出図柄等の演出画像を演出図柄表示装置6の画面に表示させる。なお、本実施例では、サブ統合制御装置83及び演出図柄制御装置82は別々の装置に分かれているが、1つの装置にまとめる構成にしてもよい。【0049】次にパチンコ機50の作動を説明する。本実施例のパチンコ機50では、第1始動口11への遊技球の入球に起因して第1特別図柄の当否判定、又は第2始動口12への遊技球の入球に起因し第2特別図柄の当否判定が実行される。当否判定に応じて第1特別図柄表示装置9、第2特別図柄表示装置10と演出図柄表示装置6の図柄変動を開始する。その後、第1又は第2特別図柄の変動時間を経過して、第1又は第2特別図柄表示装置9,10にて第1又は第2特別図柄の確定図柄が表示されると、演出図柄表示装置6に演出図柄1000を確定表示して第1又は第2特別図柄の当否判定の結果を報知する。第1特別図柄又は第2特別図柄の当否判定の結果が大当りとなると、条件装置が作動することによって役物連続作動装置が作動して大入賞口14が賞球の獲得に有利な所定の態様で開放される大当り遊技(特別遊技)が実行される。」
「【0074】この保留記憶があれば(S200:yes)、第2保留記憶数をデクリメントし(S205)、S220に進む。第2保留記憶がなければ(S200:no)、第1保留記憶(上記、S110による保留記憶)があるか否かを判断する(S210)。第1保留記憶があれば(S210:yes)、第1保留記憶数をデクリメントし(S215)、S220に進む。また、第1保留記憶が無い場合には(S210:no)、主制御装置80は、特別図柄が変動しておらずパチンコ機50が待機状態であることを示す待機コマンドをサブ統合制御装置83に送信し(S217)、大当り遊技処理へと移行する。待機状態とは、遊技がなされていない遊技者待ちの客待ち状態及び遊技球が発射されている遊技中であっても特別図柄が変動していない変動待ち状態のことである。なお、サブ統合制御装置83は主制御装置80から送信された待機コマンドを受信すると、演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面を表示する構成となっている。」
「【0095】本実施例のパチンコ機50は、図17で例示するように「達吉モード」、「空手モード」及び「ボクシングモード」の3種類の演出モードを備えている。3種類の演出モードは、其々演出内容、演出表示のモチーフ、背景表示、及び各演出モードでのリーチ演出や予告演出が異なっている。「達吉モード」は、熊の達吉が常に表示され、達吉の表情により大当りの期待度や表示演出の期待度の高さを示唆するモードとなっている。変動演出としては、演出図柄の変動態様にバリエーションを持たせ、演出図柄の動きで楽しむことができる。「空手モード」は空手家の達吉が空手の試合を行なうモチーフの演出モードで、キャラクタ同士による試合展開で大当りの期待度を示し、キャラクタの動きで楽しむことができる。続きを表示(全26行)「ボクシングモード」は空手家の達吉がボクサーのキャラクタと試合を行なうモチーフの演出モードで、これもキャラクタ同士による試合展開で大当りの期待度を示すものとなる。【0096】本実施例では、十字キー中ボタン69eの押下操作を行うことで、十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dの操作によって、好みの演出モードを選択することが可能となる。十字キー中ボタン69eの押下操作が行われると、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011が表示される。演出モード選択画面1011には、モードの選択変更が可能であること示す表示や、演出モードの選択が有効となる有効期間を示すメータ表示などが表示される。演出モードの選択が有効となる有効期間(十字キー中ボタン69eの押下操作を行ってから60秒)を経過すると、その有効期間の経過時に選択されていた演出モードへの変更の決定が確定されることになる。【0097】本実施例では、有効期間を経過して、選択されていた演出モードへの変更の決定が確定されると、サブ統合制御装置83は、次の変動演出が開始されるときに、選択された演出モードへの変更を行う。そのため、例え、有効期間が終了して演出モードの変更が決定されたとしても、変動演出中には演出モードの変更は行なわれない。【0098】図14を用いて、サブ統合制御装置83が実行する演出モード選択表示処理について説明する。S600において、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面が表示されているか否かを判定し(S600)、否定判定の場合には(S600:no)、S602へ移行し、肯定判定の場合には(S600:yes)、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)する。【0099】S602において、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6に大当り遊技演出が表示されているか否かを判定し、否定判定の場合には(S602:no)、S604へ移行し、肯定判定の場合には(S602:yes)、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)する。【0100】S604において、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6に演出モード選択画面(例えば、図18(a)に示す演出モード選択画面1011)が表示中であるか否かを判定する。否定判定の場合には(S604:no)、S605へ移行する。また、肯定判定の場合には(S604:yes)、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)する。【0101】S605において、サブ統合制御装置83は、十字キー中ボタン69eの押下操作が行われたか否かを判定し、肯定判定の場合には(S605:yes)、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面(例えば、図18(a)に示す演出モード選択画面1011)を表示し(S610)、演出モード選択表示処理を終了(リターン)する。また、否定判定の場合には(S605:no)、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)する。【0102】次に、図15を用いて、実施例1のサブ統合制御装置83が実行する演出モード決定表示処理1について説明する。S650において、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面が表示中であるか否かを判定し、肯定判定の場合には(S650:yes)、S655へ移行する。また、否定判定の場合には(S650:no)、そのまま演出モード決定表示処理1を終了(リターン)する。【0103】S655において、サブ統合制御装置83は、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)を経過したか否かを判定し、肯定判定の場合には(S655:yes)、S660へ移行する。また、否定判定の場合には(S655:no)、そのまま演出モード決定表示処理1を終了(リターン)する。【0104】S660において、サブ統合制御装置83は、演出モード決定処理を行い、S665へ移行する。演出モード決定処理(S660)では、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間に達した際に、選択されていた演出モードへの変更の決定を行う。【0105】S665において、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6の画面に表示されている演出モード選択画面(例えば、図18(a)に示すモード演出モード選択画面1011)を消去し、S670において、演出モード決定画面(例えば、図18(c)に示す演出モード決定画面1012)を表示し、演出モード決定表示処理1を終了(リターン)する。」
「【0110】次に、図18を用いて、演出モードの選択が有効となった場合に、演出図柄表示装置6の画面に表示される演出表示について説明する。【0111】3種類の演出モードのうち、「達吉モード」が設定されている場合に、十字キー中ボタン69eの押下操作がおこなわれると、図18(a)に示すように、演出図柄表示装置6の画面左上方には、演出モード選択画面1011が表示される。演出モード選択画面1011には、符号1007が示す表示、モード選択表示1008及びメータ表示1009が表示されている。符号1007が示す表示には、「モード変更中」と表示されている。モード選択表示1008には、「空手モード」と表示されている。モード選択表示1008を表示することで、選択中の演出モードが「空手モード」であることを報知している。メータ表示1009は、十字キー中ボタン69eの押下操作が行われてから、カウンタ100によりカウントされた時間の経過を示し、演出モードの選択が有効となる期間を示すものである。演出図柄1000が「725」で停止し、遊技者にハズレとなったことを報知している。演出図柄表示装置6の画面左下方には、保留図柄1001が4個表示されている。続きを表示(全11行)・・・【0113】その後、カウンタ100によりカウントされた時間が所定期間(例えば、60秒)を経過すると、図18(c)が示すように、演出図柄表示装置6の画面に表示されていた演出モード選択画面1011が消え、演出モード決定画面1012が表示される。演出モード決定画面1012には、符号1007が示す表示、モード選択表示1008、メータ表示1009が表示されている。符号1007が示す表示には、「モード決定!」と表示され、演出モードが決定されたことを遊技者に報知している。また、図18(c)に示すモード選択表示1008は、図18(a)及び図18(b)で示したモード選択表示1008と態様が異なり、モード選択表示1008が太枠に変化している。これにより、遊技者が選択した「空手モード」への変更の決定が確定したことを遊技者に報知している。また、メータ表示1009のメータ量が「0」となっている。これにより、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)を経過したことを遊技者に報知している。図18(a)から図18(c)を用いて説明したように、変動演出中であるか否かにかかわらず、所定時間の経過するまで演出モードの選択が有効となっているため、特別図柄の変動時間に依存せず、演出モードの変更の決定は、其々の変動演出を跨いで行われることになる。これならば、短い変動時間が選択されている時でも、必ず一定の時間を与えられて演出モードを選択することができる。なお、モード選択表示1008は、現在選択されている演出モードは除外され、他の演出モードだけを表示可能にして選択させる構成でも良いし、現在選択されている演出モードも含めて選択が可能な構成としても良い。現在選択されている演出モードを除外する構成ならば、間違えて同じ演出モードを選択したり、選択肢の数を減らすことにより選択に要する時間を短縮させることができる。現在選択されている演出モードも含めて選択が可能な構成ならば、変更先を検討した上で、やはり今の演出モードで続行しようとするときなどは選択肢に含まれているので選択することが可能となる。」
「【図1】[図:0001401422000001.jpg]」
「【図14】[図:0001401422000002.jpg]」
「【図15】[図:0001401422000003.jpg]」
「【図18】[図:0001401422000004.jpg]」
(イ) 認定事項
(認定事項1-1について)
【0111】には、「3種類の演出モードのうち、「達吉モード」が設定されている場合に、十字キー中ボタン69eの押下操作がおこなわれると、図18(a)に示すように、演出図柄表示装置6の画面左上方には、演出モード選択画面1011が表示される。演出モード選択画面1011には、符号1007が示す表示、モード選択表示1008及びメータ表示1009が表示されている。符号1007が示す表示には、「モード変更中」と表示されている。・・・」と記載され、
【図18】(a)から、符号「1011」が付された領域内に符号「1007」が付された領域が存在し、符号「1007」が付された領域内に「モード変更中」という文字が存在することが看取される。
そうすると、演出図柄表示装置6の画面左上方には、演出モード選択画面1011が表示され、演出モード選択画面1011には、表示領域1007が表示され、表示領域1007には「モード変更中」と表示されていること(以下「認定事項1-1」という。)が認定できる。
(認定事項1-2について)
また、【0113】には、「・・・演出モード決定画面1012には、符号1007が示す表示、モード選択表示1008、メータ表示1009が表示されている。符号1007が示す表示には、「モード決定!」と表示され、演出モードが決定されたことを遊技者に報知している。・・・」と記載され、
【図18】(c)から、符号「1012」が付された領域内に符号「1007」が付された領域が存在し、符号「1007」が付された領域内に「モード変更中」という文字が存在することが看取される。
そうすると、演出モード決定画面1012には、表示領域1007が表示され、表示領域1007には「モード決定!」と表示されること(以下「認定事項1-2」という。)が認定できる。
(ウ) 引用発明
上記(ア)記載事項及び上記(イ)認定事項より、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(記号a等は本件補正発明の記号A等に対応させて合議体が付した。)。
「a-b 「達吉モード」、「空手モード」及び「ボクシングモード」の3種類の演出モードを備え(【0095】)、上皿55の左側には、十字キー69が設置されているパチンコ機50であって(【0027】)、十字キー69は、十字キー上ボタン69a、十字キー下ボタン69b、十字キー左ボタン69c、十字キー右ボタン69d及び十字キー中ボタン69eの5つの操作ボタンにより構成され、十字キー中ボタン69eの押下操作を行うと、演出モードの選択変更を行うことが出来、演出モードの選択変更は、十字キー左ボタン69cと十字キー右ボタン69dを用いて行うことになり(【0028】)、パチンコ機50の裏側にサブ統合制御装置83が設けられ(【0033】)、続きを表示(全16行)サブ統合制御装置83には、演出ボタン67、ジョグダイヤル68、十字キー69が接続されており、遊技者が演出ユニット67、68、69を操作した際には、その操作信号がサブ統合制御装置83に入力され(【0045】)、サブ統合制御装置83には、カウンタ100が搭載され、十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作が行われると、カウンタ100による時間のカウントを開始され、十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dを操作することで演出モードを選択することができるようになり、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011が表示され、サブ統合制御装置83は、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)に達すると、演出モードの選択期間を終了させ、選択した演出モードへの変更の決定を確定させ(【0028】、【0046】)、c-d-e-f-g サブ統合制御装置83は演出図柄制御装置82を介して演出図柄表示装置6を制御して、演出図柄等の演出画像を演出図柄表示装置6の画面に表示させ(【0048】)、第1始動口11への遊技球の入球に起因して第1特別図柄の当否判定、又は第2始動口12への遊技球の入球に起因し第2特別図柄の当否判定が実行され、当否判定に応じて第1特別図柄表示装置9、第2特別図柄表示装置10と演出図柄表示装置6の図柄変動を開始し、その後、第1又は第2特別図柄の変動時間を経過して、第1又は第2特別図柄表示装置9,10にて第1又は第2特別図柄の確定図柄が表示されると、演出図柄表示装置6に演出図柄1000を確定表示して第1又は第2特別図柄の当否判定の結果を報知し(【0049】)、特別図柄が変動しておらず、第2保留記憶がなく、第1保留記憶も無い場合には、主制御装置80は、パチンコ機50が待機状態であることを示す待機コマンドをサブ統合制御装置83に送信し、サブ統合制御装置83は主制御装置80から送信された待機コマンドを受信すると、演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面を表示し(【0074】)、十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作が行われると、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011が表示され、演出モード選択画面1011には、モードの選択変更が可能であることを示す表示や、演出モードの選択が有効となる有効期間を示すメータ表示などが表示され、十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dの操作によって、好みの演出モードを選択することが可能となり、演出モードの選択が有効となる有効期間(十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作を行ってから60秒)を経過すると、その有効期間の経過時に選択されていた演出モードへの変更の決定が確定され(【0028】、【0096】)、選択されていた演出モードへの変更の決定が確定されると、サブ統合制御装置83は、次の変動演出が開始されるときに、選択された演出モードへの変更を行い(【0097】)、サブ統合制御装置83が実行する演出モード選択表示処理は、サブ統合制御装置83が、演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面が表示されているか否かを判定し、肯定判定の場合には、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)し、否定判定の場合には、演出図柄表示装置6に大当り遊技演出が表示されているか否かを判定し、肯定判定の場合には、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)し、否定判定の場合には、演出図柄表示装置6に演出モード選択画面1011が表示中であるか否かを判定し、肯定判定の場合には、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)し、否定判定の場合には、十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作が行われたか否かを判定し、否定判定の場合には、そのまま演出モード選択表示処理を終了(リターン)し、否定判定の場合には、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011を表示し、演出モード選択表示処理を終了(リターン)するものであり(【0028】、【0098】、【0099】、【0100】、【0101】)、サブ統合制御装置83が実行する演出モード決定表示処理1は、サブ統合制御装置83が、演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面が表示中であるか否かを判定し、否定判定の場合には、そのまま演出モード決定表示処理1を終了(リターン)し、肯定判定の場合には、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)を経過したか否かを判定し、否定判定の場合には、そのまま演出モード決定表示処理1を終了(リターン)し、肯定判定の場合には、カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間に達した際に、選択されていた演出モードへの変更の決定を行う演出モード決定処理を行い、演出図柄表示装置6の画面に表示されているモード演出モード選択画面1011を消去し、演出モード決定画面1012を表示し、演出モード決定表示処理1を終了(リターン)するものであり(【0102】、【0103】、【0104】、【0105】)、演出モードの選択が有効となった場合であって、3種類の演出モードのうち、「達吉モード」が設定されている場合に、十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作がおこなわれると、演出図柄1000が「725」で停止し、遊技者にハズレとなったことを報知しているときに、演出図柄表示装置6の画面左上方には、演出モード選択画面1011が表示され、演出モード選択画面1011には、表示領域1007、モード選択表示1008及びメータ表示1009が表示され、表示領域1007には、「モード変更中」と表示され、モード選択表示1008には、「空手モード」と表示され、モード選択表示1008を表示することで、選択中の演出モードが「空手モード」であることを報知し、メータ表示1009は、十字キー中ボタン69eの押下操作が行われてから、カウンタ100によりカウントされた時間の経過を示し、演出モードの選択が有効となる期間を示すものであり(【0028】、【0110】、【0111】、認定事項1-1)、その後、カウンタ100によりカウントされた時間が所定期間(例えば、60秒)を経過すると、演出図柄表示装置6の画面に表示されていた演出モード選択画面1011が消え、演出モード決定画面1012が表示され、演出モード決定画面1012には、表示領域1007、モード選択表示1008、メータ表示1009が表示され、表示領域1007には、「モード決定!」と表示され、演出モードが決定されたことを遊技者に報知し、モード選択表示1008は、太枠に変化し、遊技者が選択した「空手モード」への変更の決定が確定したことを遊技者に報知し、メータ表示1009のメータ量が「0」となってカウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)を経過したことを遊技者に報知する(【0113】、認定事項1-2)、h パチンコ機50(【0027】)。」
イ 引用文献2の記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア) 記載事項
原査定の拒絶の理由において引用文献2として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-10231号公報(以下同じく「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は合議体が付した。)。
「【0008】以下、発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図1~図36は本発明をパチンコ機に採用した第1の実施形態を例示している。図1及び図2において、遊技機本体1は、外枠2と、この外枠2の前側に配置された前枠3とを備えている。前枠3は、左右方向一端側、例えば左端側に配置された上下方向の第1ヒンジ4を介して外枠2に開閉自在及び着脱自在に枢着されており、左右方向における第1ヒンジ4と反対側、例えば右端側に設けられた施錠手段5によって外枠2に対して閉状態で施錠可能となっている。【0009】前枠3は、本体枠6と、その本体枠6の前側に配置されたガラス扉7とを備えている。ガラス扉7は、左右方向一端側、例えば左端側に配置された上下方向の第2ヒンジ8を介して本体枠6に開閉自在及び着脱自在に枢着されており、施錠手段5によって本体枠6に対して閉状態で施錠可能となっている。なお、第1ヒンジ4と第2ヒンジ8とは例えば同一軸心となるように配置されている。」
「【0012】ガラス扉7は、本体枠6の前面側に対応する矩形状に形成された樹脂製の扉ベース19を備えている。この扉ベース19には、遊技盤15に形成された遊技領域20の前側に対応してガラス窓21の窓孔21aが形成されると共に、例えば窓孔21aの周囲に複数(ここでは4つ)の上部スピーカ22、送風演出手段23等の演出手段が配置され、それら上部スピーカ22等を前側から略覆う上装飾カバー24が装着されている。【0013】また扉ベース19の下部前側には、本体枠6の後側に配置された払い出し手段25から払い出された遊技球を貯留して発射手段16に供給する上皿26、その上皿26が満杯のときの余剰球等を貯留する下皿27、発射手段16を作動させるために操作する発射ハンドル28等が配置され、更に上皿26、下皿27等を前側から略覆う下装飾カバー29が装着されている。下装飾カバー29は、例えば前向きの膨出状に形成されており、例えばその上部側に、遊技者が操作可能な演出ボタン30、十字操作手段31、音量操作手段32、光量操作手段33等の操作手段が設けられている(図3参照)。【0014】演出ボタン30は、遊技者が押下操作可能に構成されており、その押下操作を検知可能な操作検知手段(第2検知手段)30aを備えている。また演出ボタン30内には例えばLED30bが配置されており、例えばこの演出ボタン30の操作が有効となる期間中に点灯(又は点滅)するようになっている。十字操作手段31は、上下左右の4方向への移動等を入力するためのもので、遊技者が押下操作可能な複数、例えば4つの上キー31a、下キー31b、左キー31c、右キー31dで構成されており、それら各キー31a~31dの押下操作を検知可能な操作検知手段(図示省略)を備えている。」
「【0120】遊技モード設定手段138は、遊技モードの設定に関する制御を行うもので、遊技者操作による遊技モードの変更が可能な遊技モード変更可能期間中に、遊技モード変更操作の方法を報知するための遊技モード変更方法報知画像158(図24)を所定のタイミングで液晶表示手段60に表示し、遊技モード変更可能期間中に遊技モード変更に関する遊技者操作があった場合に、その操作に応じて所定のタイミングで遊技モード変更演出を実行すると共に遊技モードを変更するように構成されている。【0121】本実施形態では、十字操作手段31の左キー31cと右キー31dとが遊技モード選択用に割り当てられており、遊技モード変更可能期間中に左キー31cと右キー31dとの何れかを押下することにより複数種類の遊技モードの何れかを選択可能となっている。また、遊技モードを決定するタイミングは、遊技中は例えば次の図柄変動開始時、客待ち状態中は例えば客待ち状態の終了時となっている。即ち、遊技中に遊技モードの選択操作を行う場合には、例えばその図柄変動が終了して次の図柄変動が開始する時点で、そのときに選択状態となっている遊技モードに自動的に決定され、客待ち状態中に遊技モードの選択操作を行う場合には、その客待ち状態の終了時点で、そのときに選択状態となっている遊技モードに決定されるようになっている。なお、例えば客待ち状態中に遊技モードの選択操作を行う場合には、遊技モード決定用に割り当てられた所定の操作手段を遊技者が操作した時点で、そのときに選択状態となっている遊技モードに決定されるように構成してもよい。【0122】遊技モード変更方法報知画像158は、図24に示すように、例えば遊技モード選択操作に用いる左キー31c及び右キー31dを示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成されている。【0123】また、例えば遊技者による遊技モードの選択操作中は、遊技モード選択画像159が液晶表示手段60の上部側等に表示される。遊技モード選択画像159は、図25に示すように、例えば矩形状の選択枠内に「第1モード」~「第3モード」の何れかの文字列が表示されており、左キー31c又は右キー31dを操作する毎に、選択枠内の遊技モードの表示が1つずつ循環的に変化するようになっている。例えば選択枠内に「第1モード」が表示されている状態(図25(b))で、遊技者が右キー31dを押下した場合には選択枠内の表示が例えば「第2モード」、「第3モード」のように順方向に変化し(図25(c))、逆に遊技者が左キー31cを押下した場合には選択枠内の表示が例えば「第3モード」、「第2モード」のように逆方向に変化する(図25(a))。」
「【0157】客待ち制御手段(デモ演出制御手段,音声演出制御手段,第2演出制御手段,注意喚起表示制御手段)142は、客待ち状態中の演出等を制御するもので、その演出制御の内容は例えば図29に示すように設定されている。本実施形態では、客待ち状態中の全期間を、図29に示すA~Dの4種類の期間に区分し、またD期間については更にD1~D4の4種類の期間に区分している。またそれらA~Dの4種類の期間のうち、A期間が客待ち状態の初期状態となっている。即ち、客待ち状態はA期間から開始される。」
「【0163】A期間中に音量操作手段32又は光量操作手段33が操作された場合には、その遊技者操作に応じて音量又は光量を変更すると共に、その変更後の音量又は光量に対応する音量設定画像153b(図20(a))又は光量設定画像154b(図20(b))を液晶表示手段60に例えば一定期間表示する。またA期間中に演出ボタン30が操作された場合には、液晶表示手段60にメニュー画面156(図22)を表示する。またA期間中に十字操作手段31の左右キー31c,31dが操作された場合には、例えば遊技モード選択画像159(図25)を液晶表示手段60の上部側等に表示すると共にその選択枠内の「第1モード」~「第3モード」の表示を操作回数に応じて変更する。選択された遊技モードへは例えば客待ち状態の終了時点で変更される。・・・【0165】またB期間(第2期間)中は、音量操作手段32による音量調整操作、光量操作手段33による光量調整操作、演出ボタン30によるメニュー画面表示操作、十字操作手段31の左右キー31c,31dによる遊技モード変更操作は引き続き有効であり、更にA期間中は非表示であった音量調整可能報知画像153a、光量調整可能報知画像154a、メニュー画面操作可能報知画像155、遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示する。【0166】B期間中に音量操作手段32又は光量操作手段33が操作された場合には、例えば音量調整可能報知画像153a、光量調整可能報知画像154aを消去し、その遊技者操作に応じて音量又は光量を変更すると共に、その変更後の音量又は光量に対応する音量設定画像153b(図20(a))又は光量設定画像154b(図20(b))を液晶表示手段60に例えば一定期間表示する。またB期間中に演出ボタン30が操作された場合には、例えばメニュー画面操作可能報知画像155を消去すると共にメニュー画面156(図22)を表示する。またA期間(合議体注:「A期間」は、「B期間」の誤記と認める。)中に十字操作手段31の左右キー31c,31dが操作された場合には、例えば遊技モード変更方法報知画像158を消去し、遊技モード選択画像159の選択枠内の「第1モード」~「第3モード」の表示を操作回数に応じて変更する。」
「【図1】[図:0001401422000005.jpg]」
「【図24】[図:0001401422000006.jpg]」
「【図25】[図:0001401422000007.jpg]」
「【図29】[図:0001401422000008.jpg]」
(イ) 認定事項
(認定事項2-1について)
【0014】には、「・・・十字操作手段31は、上下左右の4方向への移動等を入力するためのもので、遊技者が押下操作可能な複数、例えば4つの上キー31a、下キー31b、左キー31c、右キー31dで構成されており、それら各キー31a~31dの押下操作を検知可能な操作検知手段(図示省略)を備えている。」と記載され、
【0122】には、「遊技モード変更方法報知画像158は、図24に示すように、例えば遊技モード選択操作に用いる左キー31c及び右キー31dを示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成されている。」と記載され、
【図1】から、4つのキー状体が十字状に配置されているものに符号「31」が付されており、【図24】から、4つのキー状体が十字状に配置されているものに符号「158」が付されていることが看取される。
そうすると、遊技モード変更方法報知画像158を、遊技モード選択操作に用いる十字操作手段31を示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成すること(以下「認定事項2-1」という。)が認定できる。
(認定事項2-2について)
【0157】には、「客待ち制御手段(デモ演出制御手段,音声演出制御手段,第2演出制御手段,注意喚起表示制御手段)142は、客待ち状態中の演出等を制御するもので、その演出制御の内容は例えば図29に示すように設定されている。本実施形態では、客待ち状態中の全期間を、図29に示すA~Dの4種類の期間に区分し、またD期間については更にD1~D4の4種類の期間に区分している。・・・」と記載され、
【0163】には、「・・・またA期間中に十字操作手段31の左右キー31c,31dが操作された場合には、例えば遊技モード選択画像159(図25)を液晶表示手段60の上部側等に表示すると共にその選択枠内の「第1モード」~「第3モード」の表示を操作回数に応じて変更する。・・・」と記載され、
【0165】には、「またB期間(第2期間)中は、音量操作手段32による音量調整操作、光量操作手段33による光量調整操作、演出ボタン30によるメニュー画面表示操作、十字操作手段31の左右キー31c,31dによる遊技モード変更操作は引き続き有効であり、更にA期間中は非表示であった音量調整可能報知画像153a、光量調整可能報知画像154a、メニュー画面操作可能報知画像155、遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示する。」と記載され、
【0166】には、「・・・またA期間(合議体注:「A期間」は、「B期間」の誤記と認める。)中に十字操作手段31の左右キー31c,31dが操作された場合には、例えば遊技モード変更方法報知画像158を消去し、遊技モード選択画像159の選択枠内の「第1モード」~「第3モード」の表示を操作回数に応じて変更する。」と記載され、
【図29】から、「客待ち状態中の期間」の「B」の「開始条件」及び「終了条件」が、それぞれ「A期間終了」及び「BGMフェードアウト終了」であり、「客待ち状態中の期間」が「A」であるとき、及び、「客待ち状態中の期間」が「B」であるときに、「遊技モード変更操作(十字操作手段31の左右キー31c、31d)」の「押下時の処理」が「遊技モード選択」となっていることが看取される。
そうすると、B期間の開始条件はA期間終了であり、B期間の終了条件はBGMフェードアウト終了であり、十字操作手段31による遊技モード変更操作が有効であるB期間中は、遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示し、B期間中に、十字操作手段31が操作されると、遊技モード変更方法報知画像158を消去し、遊技モード選択画像159を液晶表示手段60に表示すること(以下「認定事項2-2」という。)が認定できる。
(ウ) 引用文献2記載事項
上記(ア)記載事項及び上記(イ)認定事項より、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「遊技機本体1は前枠3を備え(【0008】)、前枠3はガラス扉7を備え(【0009】)、ガラス扉7は扉ベース19を備え(【0012】)、扉ベース19の下部前側に上皿26が配置され、下皿27等を前側から略覆う下装飾カバー29が装着され、その上部側に遊技者が操作可能な十字操作手段31が設けられ(【0013】)、十字操作手段31は、上下左右の4方向への移動等を入力するためのもので、遊技者が押下操作可能な4つの上キー31a、下キー31b、左キー31c、右キー31dで構成されており、それら各キー31a~~31dの押下操作を検知可能な操作検知手段を備え(【0014】)、遊技者操作による遊技モードの変更が可能な遊技モード変更可能期間中に、遊技モード変更操作の方法を報知するための遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示し、遊技モード変更可能期間中に遊技モード変更に関する遊技者操作があった場合に、その操作に応じて遊技モード変更演出を実行すると共に遊技モードを変更するように構成され(【0120】)、十字操作手段31の左キー31cと右キー31dとが遊技モード選択用に割り当てられており、遊技モード変更可能期間中に左キー31cと右キー31dとの何れかを押下することにより複数種類の遊技モードの何れかを選択可能となっており(【0121】)、遊技モード変更方法報知画像158を、遊技モード選択操作に用いる十字操作手段31を示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成し(認定事項2-1)、遊技者による遊技モードの選択操作中は、遊技モード選択画像159が液晶表示手段60の上部側等に表示され、遊技モード選択画像159は矩形状の選択枠内に「第1モード」~~「第3モード」の何れかの文字列が表示されており、左キー31c又は右キー31dを操作する毎に、選択枠内の遊技モードの表示が1つずつ循環的に変化するようになっており(【0123】)、B期間の開始条件はA期間終了であり、B期間の終了条件はBGMフェードアウト終了であり、十字操作手段31による遊技モード変更操作が有効であるB期間中は、遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示し、B期間中に、十字操作手段31が操作されると、遊技モード変更方法報知画像158を消去し、遊技モード選択画像159を液晶表示手段60に表示する(認定事項2-2)パチンコ機(【0008】)。」
(3) 対比
本件補正発明と引用発明とを対比する。
ア 構成Aについて
引用発明の構成a-bによれば、引用発明の「パチンコ機50」は「十字キー69が設置され」、「十字キー69は、十字キー上ボタン69a、十字キー下ボタン69b、十字キー左ボタン69c、十字キー右ボタン69d及び十字キー中ボタン69eの5つの操作ボタンにより構成され」、「遊技者が」「十字キー中ボタン69eの押下操作を行うと、演出モードの選択変更を行うことが出来、演出モードの選択変更は、」「遊技者が」「十字キー左ボタン69cと十字キー右ボタン69dを用いて行う」ものであるから、引用発明の「パチンコ機50」は、「遊技者が」「十字キー中ボタン69e」や「十字キー左ボタン69c」や「十字キー右ボタン69d」の「操作」を「行う」ことが可能な「十字キー69」を備えるものである。
ここで、引用発明の「遊技者」は、本件補正発明の「遊技者」に相当するから、引用発明の「遊技者が」「行う」ことが可能な「十字キー中ボタン69e」や「十字キー左ボタン69c」や「十字キー右ボタン69d」の「操作」は、本件補正発明の「遊技者が」「行うことが可能な」「複数種類の操作」に相当し、引用発明の「十字キー中ボタン69e」や「十字キー左ボタン69c」や「十字キー右ボタン69d」の「操作」を「行う」ことが可能な「十字キー69」は、本件補正発明の「複数種類の操作を行うことが可能な操作手段」に相当する。
したがって、引用発明の構成a-bは、本件補正発明の構成Aに相当する構成を有する。
イ 構成Bについて
引用発明の構成a-bによれば、引用発明の「パチンコ機50」は、「「達吉モード」、「空手モード」及び「ボクシングモード」の3種類の演出モード」と「サブ統合制御装置83」「を備え」、「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dを操作することで演出モードを選択することができ」、「サブ統合制御装置83」が、「カウンタ100によりカウントされた時間が所定時間(例えば、60秒)に達すると、演出モードの選択期間を終了させ、選択した演出モードへの変更の決定を確定させ」るものであるから、引用発明の「パチンコ機50」は、「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69d」の「操作」に基づいて、「3種類の演出モード」の中から「選択」された一つの「演出モードへの変更の決定を確定させ」ることが可能な「サブ統合制御装置83」「を備え」るものである。
ここで、上記アで示したとおり、引用発明の「十字キー69」が、本件補正発明の「操作手段」に相当するから、引用発明の「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69d」の「操作」は、本件補正発明の「前記操作手段への操作」に相当する。
また、引用発明の「演出モード」は、本件補正発明の「演出モード」に相当するから、引用発明の「3種類の演出モード」は、本件補正発明の「複数種類の演出モード」に相当し、引用発明の「3種類の演出モード」の中から「選択」された一つの「演出モードへの変更の決定を確定させ」ることが可能であることは、本件補正発明の「複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能」であることに相当する。
よって、引用発明の「3種類の演出モード」の中から「選択」された一つの「演出モードへの変更の決定を確定させ」ることが可能な「サブ統合制御装置83」は、本件補正発明の「複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段」に相当する。
そして、引用発明の「パチンコ機50」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明の構成a-bは、本件補正発明の構成Bに相当する構成を有する。
ウ 構成Cについて
上記イで示したとおり、引用発明の構成c-d-e-f-gの「サブ統合制御装置83」は、本件補正発明の「演出制御手段」に相当する。
したがって、引用発明の構成c-d-e-f-gは、本件補正発明の構成Cに相当する構成を有する。
エ 構成Dについて
引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明は、「サブ統合制御装置83」が、「演出図柄制御装置82を介して演出図柄表示装置6を制御して、演出図柄等の演出画像を演出図柄表示装置6の画面に表示させ」、「第1始動口11への遊技球の入球に起因して第1特別図柄の当否判定、又は第2始動口12への遊技球の入球に起因し第2特別図柄の当否判定が実行され、当否判定に応じて第1特別図柄表示装置9、第2特別図柄表示装置10と演出図柄表示装置6の図柄変動を開始し、その後、第1又は第2特別図柄の変動時間を経過して、第1又は第2特別図柄表示装置9,10にて第1又は第2特別図柄の確定図柄が表示されると、演出図柄表示装置6に演出図柄1000を確定表示して第1又は第2特別図柄の当否判定の結果を報知」するものであるから、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄表示装置6に」おいて「第1又は第2特別図柄の当否判定の結果を報知」する「演出図柄1000を」「図柄変動」を経て「確定表示」することが可能であるものである。
ここで、引用発明の「第1又は第2特別図柄の当否判定の結果を報知」することは、本件補正発明の「当たりであるかを示す」ことに相当し、引用発明の「演出図柄1000」、「図柄変動」及び「確定表示」することが可能であることは、それぞれ、本件補正発明の「演出図柄」、「変動表示」及び「停止表示可能であ」ることに相当する。
したがって、引用発明の構成c-d-e-f-gは、本件補正発明の構成Dに相当する構成を有する。
オ 構成Eについて
引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明は、「サブ統合制御装置83」が「演出図柄等の演出画像を演出図柄表示装置6の画面に表示」するものであるから、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「演出図柄1000」の「確定表示」中に、所定の「画像」を表示可能なものである。
ここで、上記エで示したとおり、引用発明の「演出図柄1000」、「図柄変動」及び「確定表示」が、それぞれ、本件補正発明の「演出図柄」、「変動表示」及び「停止表示」に相当するから、引用発明の「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「演出図柄1000」の「確定表示」中は、それぞれ、本件補正発明の「前記演出図柄の変動表示中」、及び、「前記演出図柄の停止表示中」に相当する。
したがって、引用発明の構成c-d-e-f-gと本願発明の構成Eは、「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、所定の画像を表示可能であ」る点で共通する。
カ 構成Fについて
引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明は、「第1始動口11」「又は第2始動口12への遊技球の入球に起因して」、「第1又は第2特別図柄表示装置9,10にて第1又は第2特別図柄の」「図柄変動」を行うとともに「演出図柄表示装置6」にて「演出図柄1000を」「図柄変動」を経て「確定表示」し、「特別図柄が変動しておらず、第2保留記憶がなく、第1保留記憶も無い場合には、主制御装置80が、パチンコ機50が待機状態であることを示す待機コマンドをサブ統合制御装置83に送信し、サブ統合制御装置83が、主制御装置80から送信された待機コマンドを受信すると、演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面を表示」するものである。そうすると、引用発明において、「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「第1保留記憶」又は「第2保留記憶」がある場合の「演出図柄1000」の「確定表示」中は、いずれも、「演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面が表示されて」おらず、かつ、「演出図柄表示装置6に大当り遊技演出が表示されて」いないときであることは明らかである。
そして、引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明は、「演出図柄表示装置6にデモ表示画面又は図柄待機画面が表示されて」おらず、かつ、「演出図柄表示装置6に大当り遊技演出が表示されて」いないときに、「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作が行われ」ると、「サブ統合制御装置83」が「演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011を表示する」ものであるから、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「演出図柄1000」の「確定表示」中に、「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」に基づいて「演出モード選択画面1011を表示」可能なものである。
ここで、上記エで示したとおり、引用発明の「演出図柄1000」、「図柄変動」及び「確定表示」が、それぞれ、本件補正発明の「演出図柄」、「変動表示」及び「停止表示」に相当するから、引用発明の「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「演出図柄1000」の「確定表示」中は、それぞれ、本件補正発明の「前記演出図柄の変動表示中」、及び、「前記演出図柄の停止表示中」に相当する。
また、上記アで示したとおり、引用発明の「十字キー69」が、本件補正発明の「操作手段」に相当するから、引用発明の「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」は、本件補正発明の「前記操作手段への特定操作」に相当し、引用発明の「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」に基づいて「表示」可能な「演出モード選択画面1011」は、本件補正発明の「前記操作手段への特定操作に基づいて」「表示可能であ」る「モード選択可能画像」に相当する。
したがって、引用発明の構成c-d-e-f-gと本願発明の構成Fは、「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて」「モード選択可能画像」を「表示可能であ」る点で共通する。
キ 構成Gについて
上記カで示したとおり、引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄1000」の「図柄変動」中、及び、「演出図柄1000」の「確定表示」中に、「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」に基づいて、「演出モード選択画面1011を表示する」ことができるものである。
そして、引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄表示装置6の画面に演出モード選択画面1011が表示され」ているときに、「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dの操作によって、好みの演出モードを選択すること」を「可能」にするものである。
そうすると、引用発明の「サブ統合制御装置83」は、「演出図柄1000」の「確定表示」中で、かつ、「演出モード選択画面1011が表示され」ているときに、「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dの操作」に基づいて「好みの演出モードを選択すること」を「可能」にすることがあるものである。
ここで、上記カで示したとおり、引用発明の「演出図柄1000」の「確定表示」中、及び、「演出モード選択画面1011」が、それぞれ、本件補正発明の「前記演出図柄の停止表示中」、及び、「モード選択可能画像」に相当するから、引用発明の「演出モード選択画面1011が表示され」ているときは、本件補正発明の「前記モード選択可能画像の表示中」に相当する。
また、上記アで示したとおり、引用発明の「十字キー69」が、本件補正発明の「操作手段」に相当するから、引用発明の「十字キー69の十字キー左ボタン69c又は十字キー右ボタン69dの操作」は、本件補正発明の「前記操作手段への操作」に相当する。
そして、上記イで示したとおり、引用発明の「演出モード」は、本件補正発明の「演出モード」に相当する。
したがって、引用発明の構成c-d-e-f-gは、本件補正発明の構成Gに相当する構成を有する。
ク 構成Hについて
上記イで示したとおり、引用発明の構成hの「パチンコ機50」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明の構成hは、本件補正発明の構成Hに相当する構成を有する。
以上によれば、本件補正発明と引用発明は、以下の一致点で一致し、以下の相違点1及び相違点2で相違する。
(一致点)
「A 遊技者が複数種類の操作を行うことが可能な操作手段と、B 前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機において、C 前記演出制御手段は、D 当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり、E’ 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、所定の画像を表示可能であり、F’ 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいてモード選択可能画像を表示可能であり、G 前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがあるH 遊技機。」
(相違点1)[構成E]
「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中」に「表示可能」な所定の「画像」が、
本件補正発明では、「前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像」であるのに対し、
引用発明では、演出図柄等の演出画像である点。
(相違点2)[構成F]
「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて」「モード選択可能画像」を「表示」するときの態様が、
本件補正発明では、「前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて」「モード選択可能画像」を「表示」する態様であるのに対し、
引用発明では、操作手段画像から「演出モード選択画面1011」(モード選択可能画像)に切替えて「演出モード選択画面1011」(モード選択可能画像)を表示する態様であるか否かが不明である点。
(4) 当審の判断
相違点1及び相違点2は、いずれも「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中」の「演出モード」の「選択」の「表示」に関連するものであるから、まとめて検討する。
ア 引用発明の構成c-d-e-f-gによれば、引用発明は、「演出モードの選択が有効となった」ときに、「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作がおこなわれると、」「演出図柄表示装置6の画面左上方に」「演出モード選択画面1011が表示され」るものであるが、「演出モードの選択が有効となっ」てから「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作がおこなわれる」までの間に、「演出モードの選択が有効となった」ことを「遊技者」に「報知」するものであるか否かは不明である(引用文献1には、「演出モードの選択が有効となった」ときに、「演出モードの選択が有効となった」ことを「遊技者」に「報知」することは記載されていない)。
ここで、引用発明が、「演出モードの選択が有効となった」ときに、「演出モードの選択が有効となった」ことを「遊技者」に一切「報知」しないものであるとすると、「遊技者」が「演出モードの選択」(「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」)の機会を逸するおそれがあることは明らかである。
そして、引用発明と引用文献2記載事項は、ともに、十字状に配置された遊技者が操作可能なキーを有する操作手段を上皿付近に設け、遊技者が当該操作手段を操作することで遊技に関するモードを変更することができるパチンコ機であり、引用文献2記載事項は、「十字操作手段31」(本件補正発明の「操作手段」に相当)「による遊技モード変更操作が有効であるB期間中は、」「遊技モード選択操作に用いる十字操作手段31を示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成し」た「遊技モード変更方法報知画像158」(本件補正発明の「前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像」に相当)「を液晶表示手段60に表示し、B期間中に、十字操作手段31が」「操作」(本件補正発明の「特定操作」に相当)「されると、遊技モード変更方法報知画像158を消去し、」「遊技モード選択画像159」(本件補正発明の「モード選択可能画像」に相当)「を液晶表示手段60に表示する」という構成を備えるものである。
そうすると、引用発明と引用文献2記載事項の当該構成を採用し、「演出モードの選択が有効となった」ときに、「演出モード」の「選択操作に用いる」「十字キー69」「を示すイラストと」「「で」「演出」「モード選択」の文字とで構成され」た「モード変更方法報知画像」を「演出図柄表示装置6」に「表示」して「演出モードの選択が有効となったこと」を「遊技者」に「報知」し、「遊技者」が「十字キー69」の「操作」(「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」)を行うと、「モード変更方法報知画像」を「消去し、」「演出モード選択画面1011」を「演出図柄表示装置6」に「表示」するようにし、引用発明が上記相違点1及び相違点2に係る本件補正発明の構成を備えるようすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
イ 本件補正発明によって奏される効果は、引用発明及び引用文献2記載事項から、当業者が予測し得る程度のものである。
(5) 審判請求人の主張について
ア 審判請求人は、令和4年10月28日提出の審判請求書において、以下の旨を主張する。
(ア) 「1.本願発明の説明
本審判請求書と同日付けで提出の手続補正書において、本願発明(請求項1に係る発明)は、以下の特徴的な構成(A)~構成(F)を有する発明です。
構成(A)
「遊技者が複数種類の操作を行うことが可能な操作手段」
構成(B)
「前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機」
構成(C)
「前記演出制御手段は、当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり」
構成(D)
「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示可能であり」
構成(E)
「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて、前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示可能であり」
構成(F)
「前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがある」
(イ) 「3.進歩性本願発明では、上記した構成(A)により、操作手段(セレクトボタン42k)は、遊技者が複数種類の操作を行うことが可能なものです。その上で、上記した構成(D)により、演出図柄の変動表示中及び演出図柄の停止表示中に、操作手段(セレクトボタン42k)を示すと共に演出モードを選択するために操作手段への特定操作(上方向ボタンへの押下操作)を促す操作手段画像(設定切替画像SQ)が表示されます。そして、上記した構成(E)により、演出図柄の変動表示中及び演出図柄の停止表示中に、操作手段(セレクトボタン42k)への特定操作(上方向ボタンへの押下操作)に基づいて、操作手段画像(設定切替画像SQ)がモード選択可能画像(モード選択可能画像MK)に切替わります。こうして、本願発明では、演出図柄の変動表示中及び演出図柄の停止表示中において、複数種類の操作が可能な操作手段を示す操作手段画像が表示されていて、この操作手段画像では、演出モードを選択するために操作手段への特定操作が促されているため、遊技者は、演出図柄の変動表示中及び演出図柄の停止表示中に、操作手段を用いて操作手段画像からモード選択可能画像にいつでも容易に切替えることができるという作用効果を奏します。」
(ウ) 「これに対して、引用文献1では、演出図柄1000の変動表示中、及び停止表示中に、十字キー中ボタン69e(操作手段)を示す操作手段画像を表示することについて、記載も示唆もなされていません。従って、引用文献1に係る発明は、上記した構成(D)(E)を備えていない点で、本願発明と相違します。一方、引用文献2では、遊技モード変更可能期間中に、左キー31cと右キー31dとを示す遊技モード変更方法報知画像158(図24参照)が、所定のタイミングで表示されることが記載されています(段落[0120]参照)。しかしながら、引用文献2において、遊技モード変更可能期間及び所定のタイミングが具体的にいつなのかが示されていません。従って、演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、操作手段を示すと共に演出モードを選択するために操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示すること(上記した構成(D))を導く動機付けがないと思料致します。また引用文献2では、遊技者による遊技モードの選択操作中は、遊技モード選択画像159(図25参照)が液晶表示手段60の上部側等に表示されることが記載されています(段落[0123]参照)。しかしながら、引用文献2において、遊技モード選択画像159が具体的にいつ表示されるのかが示されていません。従って、演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示すること(上記した構成(E))を導く動機付けがないと思料致します。」
(エ) 「また引用文献3でも、演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、選択ボタン装置19(操作手段)を示す操作手段画像が表示されることについて、記載も示唆もありません。従って、引用文献3には、上記した構成(D)(E)を導く動機付けがないと思料致します。以上により、引用文献1~3を見ても、少なくとも「演出図柄の停止表示中に」操作手段を示すと共に演出モードを選択するために操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示すること、及び、「演出図柄の停止表示中に」操作手段への特定操作に基づいて、操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示することを容易に想像できないと思料致します。」
イ 上記主張(ウ)について検討する。
(ア) 審判請求人は、上記主張(ウ)において、
「これに対して、引用文献1では、演出図柄1000の変動表示中、及び停止表示中に、十字キー中ボタン69e(操作手段)を示す操作手段画像を表示することについて、記載も示唆もなされていません。従って、引用文献1に係る発明は、上記した構成(D)(E)を備えていない点で、本願発明と相違します。」
と主張している。
当該主張のとおり、引用文献1には、「演出図柄1000の変動表示中、及び停止表示中に、十字キー中ボタン69e(操作手段)を示す操作手段画像を表示すること」について、記載も示唆もされていない。
また、上記(3)で示したとおり、
引用発明は、
構成(D)(「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示すと共に前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示可能であり」)と、
構成(E)の一部(「前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への特定操作に基づいて、」「モード選択可能画像」を表示するときに、「前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示」する点)を
備えているか否かが不明である点で本件補正発明と相違するものである。
そして、上記(4)で示したとおり、引用発明が、「演出モードの選択が有効となった」ときに、「演出モードの選択が有効となった」ことを「遊技者」に一切「報知」しないものであるとすると、「遊技者」が「演出モードの選択」(「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」)の機会を逸するおそれがあることは明らかである。
よって、「遊技者」が「演出モードの選択」(「十字キー69の十字キー中ボタン69eの押下操作」)の機会を逸するおそれがないようにするため、引用発明に引用文献2記載事項の構成(「十字操作手段31による遊技モード変更操作が有効であるB期間中は、遊技モード選択操作に用いる十字操作手段31を示すイラストと「で遊技モード選択」の文字とで構成した遊技モード変更方法報知画像158を液晶表示手段60に表示し、B期間中に、十字操作手段31が操作されると、遊技モード変更方法報知画像158を消去し、遊技モード選択画像159を液晶表示手段60に表示する」こと)を適用し、引用発明に上記構成(D)及び上記構成(E)の一部を導く動機付けは十分にある。
(イ) また、審判請求人は、上記主張(ウ)において、
「一方、引用文献2では、遊技モード変更可能期間中に、左キー31cと右キー31dとを示す遊技モード変更方法報知画像158(図24参照)が、所定のタイミングで表示されることが記載されています(段落[0120]参照)。しかしながら、引用文献2において、遊技モード変更可能期間及び所定のタイミングが具体的にいつなのかが示されていません。従って、演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、操作手段を示すと共に演出モードを選択するために操作手段への特定操作を促す操作手段画像を表示すること(上記した構成(D))を導く動機付けがないと思料致します。また引用文献2では、遊技者による遊技モードの選択操作中は、遊技モード選択画像159(図25参照)が液晶表示手段60の上部側等に表示されることが記載されています(段落[0123]参照)。しかしながら、引用文献2において、遊技モード選択画像159が具体的にいつ表示されるのかが示されていません。従って、演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示すること(上記した構成(E))を導く動機付けがないと思料致します。」
と主張している。
しかしながら、上記(2)イ(イ)で示したとおり、引用文献2の【0163】、【0165】、【0166】、【図29】の記載から、「B期間の開始条件がA期間終了であり、B期間の終了条件がBGMフェードアウト終了であり、」当該「B期間中」は「遊技モード変更操作が有効であ」り、かつ、「遊技モード変更方法報知画像158」が「液晶表示手段60に表示」され、当該「B期間中に十字操作手段31が操作されると、遊技モード変更方法報知画像158」が「消去」され、「遊技モード選択画像159」が「液晶表示手段60に表示」されることは明らかであるから、引用文献2に、「遊技モード変更可能期間」が「A期間終了」から「BGMフェードアウト終了」までの「B期間」であること、「遊技モード変更方法報知画像158」が「表示」されるタイミングが「A期間終了」であること、及び、「遊技モード選択画像159」が「表示」されるタイミングが「十字操作手段31が操作され」たときであることが示されていることは明らかである。
(ウ) 上記(ア)、(イ)より、引用発明に引用文献2記載事項の上記構成を適用することにより、引用発明に上記構成(D)及び上記構成(E)の一部を導く動機付けは十分にあるから、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。
ウ 上記イで示したとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、上記主張(エ)について検討するまでもなく、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。また、審判請求人が上記主張(エ)で主張している「本願発明」の「遊技者は、演出図柄の変動表示中及び演出図柄の停止表示中に、操作手段を用いて操作手段画像からモード選択可能画像にいつでも容易に切替えることができるという作用効果」は、引用発明に引用文献2記載事項の上記構成を適用すれば自ずと付随する効果にすぎない。
(6) 独立特許要件についてのまとめ
したがって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
5 補正の却下の決定についてのむすび
上記4より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1及び2に係る発明は、令和3年11月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。(記号AA等は分説するため合議体が付した。)。
「AA 遊技者が操作可能な操作手段と、BB 前記操作手段への操作に基づいて、複数種類の演出モードの中から選択された一つの演出モードに設定可能な演出制御手段と、を備える遊技機において、CC 前記演出制御手段は、DD 当たりであるかを示す演出図柄を変動表示を経て停止表示可能であり、EE 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段を示す操作手段画像を表示可能であり、FF 前記演出図柄の変動表示中、及び前記演出図柄の停止表示中に、前記操作手段への操作に基づいて、前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替えて表示可能であり、GG 前記演出図柄の停止表示中で且つ前記モード選択可能画像の表示中に、前記操作手段への操作に基づいて前記演出モードの選択を可能にすることがあるHH ことを特徴とする遊技機。」
2 原査定の拒絶の理由の概要
原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。
1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
●理由1(進歩性)について
・請求項 1
・引用文献等 1-2
・請求項 2
・引用文献等 1-3
<引用文献等一覧>
1.特開2018-139696号公報
2.特開2019-10231号公報(新たに引用された文献)
3.特開2014-183920号公報
3 引用発明
原査定における上記引用文献等1は、上記第2[理由]4(2)ア(ア)に記載した引用文献1であり、引用文献1に記載された発明は、上記第2[理由]4(2)ア(ウ)に引用発明として示したとおりであり、原査定における上記引用文献等2は、上記第2[理由]4(2)イ(ア)に記載した引用文献2であり、引用文献2記載事項は、上記第2[理由]4(2)イ(ウ)に示したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、上記第2[理由]4で独立特許要件を充足するかについて検討した本件補正発明から、「操作手段」に対して「遊技者」が行い得る「操作」に関する「複数種類の操作」であるとの限定、及び、「操作手段画像」に関する「前記演出モードを選択するために前記操作手段への特定操作を促す」ものであるとの限定、及び、「前記操作手段画像からモード選択可能画像に切替え」る契機となる「操作手段への操作」に関する「特定操作」との限定を省くものである。
そうすると、本願発明の特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである本件補正発明が引用発明及び引用文献2記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、本願発明も引用発明及び引用文献2記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。
5 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-017304