特許拒絶査定不服審判
2025-003885
遊技機
- 審判番号
- 2025-003885
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-050416
- 請求日
- 2025年03月11日
- 審決日
- 2026年06月02日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 審判長/審判官
- 審判長 秋田 将行
- 審判官 ▲吉▼川 康史
- 審判官 小野 郁磨
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 50416「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月 6日出願公開、特開2022-148657〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年3月24日の出願であって、令和6年7月18日に手続補正書が提出され、同年9月26日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月20日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和7年2月4日付け(送達日:同月18日)で拒絶査定がなされ、同年3月11日に審判請求書と同時に手続補正書が提出されたものである。
第2 令和7年3月11日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和7年3月11日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲についてする補正であって、令和6年11月20日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1に、
(本件補正前の請求項1)
「【請求項1】
可変表示を行い、可変表示が特定表示結果で表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
表示手段と、
複数の発光手段と、
前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、
非特別状態と該非特別状態よりも有利な特別状態とに制御可能な状態制御手段と、を備え、
前記発光制御手段は、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、前記有利状態に制御される旨が報知される第1エピローグパートとを含んで構成され、
前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知される第2エピローグパートとを含んで構成され、
前記発光制御手段は、
前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートおよび前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートのいずれにおいても共通の導入パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における第1エピローグパートにおいて、第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における第2エピローグパートにおいて、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間は、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間よりも短く設定され、
第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データと、共通の導入パートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データとは、異なる輝度データであり、
前記状態制御手段は、前記特別状態として、前記特定表示結果が表示されない可変表示が特定回数実行されたことにもとづく特定条件が成立したときに特定特別状態に制御可能であり、
前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様とすることが可能であり、
前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記表示手段の態様を特別表示態様とすることが可能であり、
前記非特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様と、前記特定特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様とは異なり、
前記特定条件が成立する可変表示であって該可変表示において前記特定表示結果が表示されない場合に、該可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様としない、遊技機。」
とあったものを、
(本件補正後の請求項1)
「【請求項1】
A 可変表示を行い、可変表示が特定表示結果で表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
B 表示手段と、
C 複数の発光手段と、
D 前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、
E 非特別状態と該非特別状態よりも有利な特別状態とに制御可能な状態制御手段と、を備え、
D1 前記発光制御手段は、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D2 前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
D21 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出は、
D22 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御される旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第1エピローグパートとを含んで構成される第1パターンと、
D23 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートと、第2エピローグパート後に実行され、前記有利状態に制御される旨が報知される救済報知パートとを含んで構成される第2パターンと、があり、
D24 前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートとを含んで構成され、
D3 前記発光制御手段は、
D31 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートおよび前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートのいずれにおいても共通の導入パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D32 前記第1パターンの報知演出における第1エピローグパートにおいて、第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D33 前記第2パターンの報知演出における第2エピローグパートにおいて、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D34 前記第2パターンの報知演出における救済報知パートにおいて、救済報知パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D35 第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間は、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間よりも短く設定され、
D36 第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データと、共通の導入パートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データとは、異なる輝度データであり、
D37 救済報知パートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データは、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データよりも輝度が高く設定され、
D38 第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルと、救済報知パートに対応する輝度データテーブルと、が異なり、
E1 前記状態制御手段は、前記特別状態として、前記特定表示結果が表示されない可変表示が特定回数実行されたことにもとづく特定条件が成立したときに特定特別状態に制御可能であり、
E2 前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様とすることが可能であり、
E3 前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記表示手段の態様を特別表示態様とすることが可能であり、
E4 前記非特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様と、前記特定特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様とは異なり、
E5 前記特定条件が成立する可変表示であって該可変表示において前記特定表示結果が表示されない場合に、該可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様としない、
A 遊技機。」
とする補正を含むものである(下線は、補正箇所を示すために当審で付した。また、符号A等は、分説するため当審で付した。以下「A」等が付された事項を「特定事項A」等という。)。
2 補正事項
本件補正により、特許請求の範囲にした補正は、以下の補正事項である。
(1) 補正事項
ア 本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「導入パート」について、「報知演出のストーリーに沿った態様で展開される」ことを限定し(特定事項D22、D24)、同事項である「第1エピローグパート」の「報知」について、「報知演出のストーリーに沿った態様で」あることを限定し(特定事項D22)、同事項である「第2エピローグパート」について、「報知演出のストーリーに沿った態様で報知される」ことを限定する(特定事項D24)とともに、「導入パート」及び「第1エピローグパート」を含んで構成されるものを「第1パターン」と表現することに併せて(特定事項D22)、
イ 同事項である「導入パート」及び「第2エピローグパート」について、「前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートと、第2エピローグパート後に実行され、前記有利状態に制御される旨が報知される救済報知パートとを含んで構成される第2パターンと、があ」ることを限定し(特定事項D23)、
ウ 上記アの補正に付随して、「第1エピローグパート」の「報知演出」が、「前記第1パターンの」ものであることを限定し(特定事項D32)、同様に、「第2エピローグパート」の「報知演出」が、「前記第2パターンの」ものであることを限定し(特定事項D33)、さらに、「前記第2パターンの報知演出における救済報知パートにおいて、救済報知パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御」することを限定し(特定事項D34)、
エ 「救済報知パートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データは、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データよりも輝度が高く設定され」ること(特定事項D37)、及び、「第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルと、救済報知パートに対応する輝度データテーブルと、が異な」ることを限定する(特定事項D38)ものである。
(2)補正目的
本件補正は、上記ア~エの補正事項で、補正前の請求項1に記載された発明の発明特定事項を限定するものを含み、かつ、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
3 独立特許要件の判断
上記2で検討したとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むから、本件補正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について検討する。
(1) 本願補正発明
本願補正発明を再掲すると、次のとおりのものである。
(本願補正発明)
「【請求項1】
A 可変表示を行い、可変表示が特定表示結果で表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
B 表示手段と、
C 複数の発光手段と、
D 前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、
E 非特別状態と該非特別状態よりも有利な特別状態とに制御可能な状態制御手段と、を備え、
D1 前記発光制御手段は、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D2 前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
D21 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出は、
D22 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御される旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第1エピローグパートとを含んで構成される第1パターンと、
D23 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートと、第2エピローグパート後に実行され、前記有利状態に制御される旨が報知される救済報知パートとを含んで構成される第2パターンと、があり、
D24 前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートとを含んで構成され、
D3 前記発光制御手段は、
D31 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートおよび前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートのいずれにおいても共通の導入パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D32 前記第1パターンの報知演出における第1エピローグパートにおいて、第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D33 前記第2パターンの報知演出における第2エピローグパートにおいて、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D34 前記第2パターンの報知演出における救済報知パートにおいて、救済報知パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D35 第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間は、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間よりも短く設定され、
D36 第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データと、共通の導入パートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データとは、異なる輝度データであり、
D37 救済報知パートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データは、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最後に用いられる輝度データよりも輝度が高く設定され、
D38 第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルと、救済報知パートに対応する輝度データテーブルと、が異なり、
E1 前記状態制御手段は、前記特別状態として、前記特定表示結果が表示されない可変表示が特定回数実行されたことにもとづく特定条件が成立したときに特定特別状態に制御可能であり、
E2 前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様とすることが可能であり、
E3 前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記表示手段の態様を特別表示態様とすることが可能であり、
E4 前記非特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様と、前記特定特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様とは異なり、
E5 前記特定条件が成立する可変表示であって該可変表示において前記特定表示結果が表示されない場合に、該可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様としない、
A 遊技機。」
(2) 引用文献
ア 引用文献1
(ア) 記載事項
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に日本国内又は外国において頒布され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-88985号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。
「【技術分野】
【0001】
本発明は、弾球遊技機(パチンコ機)や封入式遊技機や回胴遊技機(スロットマシン)に代表される遊技台に関する。
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、従来の遊技台は、表示手段に改良の余地がある。
【0006】
本発明の目的は、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することにある。」
「【0010】
<<第1実施形態>>
以下、図面を用いて、本発明に係る遊技台(例えば、パチンコ機100等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について詳細に説明する。【0026】
遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。
【0027】
遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設している。この演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置210と、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214と、普通図柄保留ランプ216と、第1特別図柄保留ランプ218と、第2特別図柄保留ランプ220と、高確中ランプ222を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」と称する場合があり、特別図柄、第1特別図柄、第2特別図柄のうちの一つまたは複数を「特図」と称する場合がある。
・・・
【0029】
装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり、本実施形態では液晶表示装置(Liquid Crystal Display)によって構成する。・・・」
「【0051】
次に、図4を用いて、このパチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」という)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660とを備えて構成されている。
・・・
【0059】
次に、パチンコ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えている。基本回路402には、CPU404と、一時的にデータを記憶するためのRAM408と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O410と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ412と、シリアル通信制御回路424とを搭載している。この基本回路402のCPU404は、水晶発振器414が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。また、基本回路402には、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのROM406が接続されている。なお、ROM406は、制御プログラムと各種演出データとを別々のROMに記憶させてもよい。また、ROM406が基本回路402に備えらえた構成であってもよい。シリアル通信制御回路424は、遊技盤用ランプ442の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路440と、遊技台枠用ランプ452の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路450とを接続し、遊技盤用ランプ駆動回路440及び遊技台枠用ランプ駆動回路450との間でシリアル通信による点灯制御を行う。」
「【0065】
次に、図5(a)~(d)を用いて、パチンコ機100の第1特図表示装置212、第2特図表示装置214、装飾図柄表示装置208、普図表示装置210が停止表示する特図および普図の種類について説明する。
【0066】
特図1始動口230に球が入球したことを球検出センサである第1始動口センサが検出したことを条件として特図1変動遊技が開始され、特図2始動口232に球が入球したことを球検出センサである第2始動口センサが検出したことを条件として特図2変動遊技が開始される。特図1変動遊技が開始されると、第1特図表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」(特図変動遊技)を行う。また、特図2変動遊技が開始されると、第2特図表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」(特図変動遊技)を行う。そして、特図1の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第1特図表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示し、特図2の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第2特図表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示する。以下、この「特図1又は2の変動表示」を開始してから特図1又は2の停止図柄態様を停止表示するまでの変動表示を特図の変動表示と称することがある。この特図の変動表示は複数回、連続して行われることがある。
・・・
【0068】
本実施形態では、特図の停止図柄態様として、7種類の大当り図柄(「特図A」から「特図G」)が用意されている。・・・」
「【0069】
本実施形態のパチンコ機100では、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。通常大当りと確変大当りの違いは、次回の特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い(確変大当り)か低い(通常大当り)かの違いである。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態(以下、「特図確変」または単に「確変」という場合がある)と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、大当り遊技の終了後に時短状態(電サポ状態)に移行する場合がある。ここで、電サポ状態とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くする等して、遊技者の有利度が非電サポ状態より高い所定状態のことをいう。・・・」
「【0260】
・・・さらに、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して大当りとなる演出表示が行われるようにしてもよい。・・・」
「【1649】
次に、パチンコ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えている。基本回路402には、CPU404と、一時的にデータを記憶するためのRAM408と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O410と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ412と、シリアル通信制御回路424とを搭載している。この基本回路402のCPU404は、水晶発振器414が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。また、基本回路402には、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのROM406が接続されている。なお、ROM406は、制御プログラムと各種演出データとを別々のROMに記憶させてもよい。また、ROM406が基本回路402に備えらえた構成であってもよい。シリアル通信制御回路424は、遊技盤用ランプ442の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路440と、遊技台枠用ランプ452の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路450とを接続し、遊技盤用ランプ駆動回路440及び遊技台枠用ランプ駆動回路450との間でシリアル通信による点灯制御を行う。」
「【1659】
本実施形態のパチンコ機100では、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。・・・また、大当り遊技の終了後に時短状態(電サポ状態)に移行する場合がある。ここで、電サポ状態とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くする等して、遊技者の有利度が非電サポ状態より高い所定状態のことをいう。・・・主制御部300のRAM308には時短フラグが用意されており、その時短フラグがオンに設定されていると、電サポ状態であり、普図高確率状態である。普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に当選しやすくなる(普図確変)。・・・なお、本実施形態では、電サポ状態(時短状態)では、普図確変、普図変短、電チュー開放期間延長、および電チュー開放回数増加の総てが行われるが、これらのうちの少なくともいずれか一つが行われれば、遊技者の有利度が高い状態になり、電サポ状態(時短状態)としてもよい。・・・」
「【2460】
また、図157(アa2)に代えて、図158(アc1)では、スピーカ120が示されている。また、遊技者が図123(9)に示す音量調整ウィンドウVWで設定した音量レベルと、図123(3)に示す輝度調整ウィンドウBWで設定した輝度(光量)レベルが、「ユーザ設定値」として装飾図柄表示装置208の左下に記されている。この例では共に3レベルである。また、この例におけるパチンコ機100では、遊技者が設定した音量や輝度が、演出に実行時に強制的に変更されて、スピーカ120から出力されたり、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光する場合があるため、「実設定値」として装飾図柄表示装置208の右下に記されている。このことは、以降の例においても同じである。・・・」
「【2491】
図162は、図115(b)に示す演出装置206による演出の一例を示す図である。
【2492】
図162(ウa1)に示す装飾図柄表示装置208では、第1装飾図柄が高速変動中であり、デフォルトの表示態様の変動アイコンh0が表示されている。また、特図1の保留は1つ貯まっており、デフォルトの表示態様の第1保留アイコンh11が表示されている。さらに、演出アイコン表示領域DISには、デフォルトの表示態様のナビキャラクタYMが表示されている。
【2493】
また、この図162では、図158(アc1)と同様に、各図の装飾図柄表示装置208の左下に「音量」および「輝度」の「ユーザ設定値」を記し、右下に「音量」および「輝度」の「実設定値」を記している。また、実際に実行されている演出のうちの「BGM」、「SE(効果音)」、「発光」の種類も記している。
【2494】
図162(ウa1)では、図柄変動用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、図柄変動用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。
【2495】
なお、音量や輝度を強制的に実設定値にするには、演出制御データ自身が、ユーザ設定値を無視して演出データで規定した値で実行することを指示してもよいし、ユーザ設定値を無視する演出がまとめられたテーブルによって副制御部400,500側が自己管理してもよいし、主制御部300からのコマンドに基づいて管理してもよい。
【2496】
図162(ウa3)では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展し、装飾図柄表示装置208で仮停止している左図柄が装飾図柄表示装置208の左上へ移動し、同じく仮停止している右図柄が装飾図柄表示装置208の右上へ移動する。図162(ウa3)では、スーパーリーチ発展用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、スーパーリーチ発展用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。
【2497】
図162(ウa4)では、第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdが動作し、それぞれ初期位置から装飾図柄表示装置208の前側に向けて進出し、装飾図柄表示装置208に前側からオーバーラップしている。この状態で、導光板ILの発光が行われ、導光板IL上に所定のエフェクト画像を模した模様が視認容易な態様で現されている。図162(ウa4)では、BGMは消え、スーパーリーチ発展時時役物可動時効果音が、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。このように、第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdや、導光板ILといった役物が演出動作を行っているが、音量、輝度はユーザ設定値のままである。
【2498】
なお、第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdは、適宜のタイミングで、初期位置に一旦戻る。
【2499】
図162(ウa6)に示す装飾図柄表示装置208には、荒野の背景画面で、主人公の殿様と敵役の剣豪が決闘を行い、殿様と剣豪が斬り合った後の場面が表示されている。図162(ウa6)では、スーパーリーチ用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、スーパーリーチ用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。
【2500】
図162(ウa7-1)に示す装飾図柄表示装置208では、ボタン画像136aと残時間表示メータMTが表示され、ボタン演出が開始されている。図162(ウa8)では、チャンスボタン136の操作有効期間が開始され、同図(ウa9)では残時間表示メータMTのゲージが減っており、その後、同図(ウa10)に示すように、操作有効期間内のタイミングで、チャンスボタン136が操作される。この間(図162(ウa7-1)~図162(ウa11-1)では、スーパーリーチ用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されるとともに、スーパーリーチ結果煽り用効果音も、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、図柄変動用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。なお、ボタン演出は、音量、輝度の設定が変わる演出が開始するかもしれないといった示唆に相当する場合があってもよい。
【2501】
図162(ウa10)でチャンスボタン136が操作されことに応じて、図162(ウa11-1)に示す装飾図柄表示装置208では、殿様と剣豪が斬り合った後の場面の表示からエフェクト画像Ed2の表示に切り換えられる。チャンスボタン136が操作されことに応じた図162(ウa11-1)では、BGMが消え、大当り確定効果音が、ユーザ設定値を越えて5レベルでスピーカ120から出力されており、大当り確定用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、これもユーザ設定値を越えて5レベルの輝度で発光している。すなわち、音量、輝度ともに強制的に上がっている。
【2502】
なお、操作有効期間内にチャンスボタン136が操作されなくても、図162(ウa11-1)で説明した演出は実行される。ただし、操作有効期間内にチャンスボタン136の操作がなかった場合は、一旦ハズレ図柄を仮停止して、復活演出を行うようにしてもよい。
【2503】
図162(ウa12)では、再び、第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdが動作し、それぞれ初期位置から装飾図柄表示装置208の前側に向けて進出し、装飾図柄表示装置208に前側からオーバーラップしている。そして、図162(ウa13)では、千両箱役物224Hが動作して初期位置から下方に移動し、装飾図柄表示装置208及び第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdの前面側でオーバーラップし、同図(ウa14)では、導光板ILの発光が再び行われ、導光板IL上に所定のエフェクト画像を模した模様が視認容易な態様で現されている。この間(図162(ウa12)~図162(ウa14))も、図162(ウa11-1)と同じく、スピーカ120からは、大当り確定効果音が、ユーザ設定値を越えて5レベルで出力され、遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、大当り確定用ランプパターンに従って、これもユーザ設定値を越えて5レベルの輝度で発光している。
【2504】
なお、役物が故障等で演出動作を行わなかった場合も、音量・輝度は、ユーザ設定値から変化してもよいし、この場合は変化せずにユーザ設定値のままでもよい。
【2505】
また、図162(ウa7-1)等、ボタン画像136が表示されているときに、音量や輝度が強制的に変化してもよい。すなわち、役物が動作する演出が行われる前に音量や輝度が強制的に変化してもよい。ここでの変化は、ボタン演出の結果予告(引いては大当り予告)になり、このような前変化は、大当り確定演出の一つとして取り扱ってもよい。
【2506】
また、ここでは、ボタン演出におけるチャンスボタン136の操作に応じて音量や輝度が強制的に変化したが、千両箱役物224H等の役物の動作開始や、その役物の演出位置への移動完了に応じて音量や輝度を強制的に変化させてもよいし、役物の動作タイミング以外のタイミングでも音量や輝度を強制的に変化させることがあってもよい。また、1回の図柄変動で複数回、音量や輝度を強制的に変化させてもよいし、1回の図柄変動で最大1回のみ音量や輝度を強制的に変化させてもよい。また、ここでは、音量と輝度が揃って変化しているが、音量のみが変化する場合があってもよく、輝度のみが変化する場合があってもよい(以降においても同じ)。
【2507】
やがて、図162(ウa15)では、導光板ILの発光が終了し、千両箱役物224Hを初期位置に戻すコマンドを副制御部400,500側が受信したことを受けて、千両箱役物224Hが上方に向けて移動を開始し、初期位置に戻っていく。ここで、スピーカ120からの大当り確定効果音が、ユーザ設定値まで引き下げられ、大当り確定用ランプパターンに従って発光している遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452の輝度も、ユーザ設定値まで引き下げられている。これは、副制御部400,500側が、千両箱役物224Hを初期位置に戻すコマンドを受信したことによってユーザ設定値に戻っている。
【2508】
次いで、図162(ウa16)に示す装飾図柄表示装置208では、エフェクト画像Ed2がフェードアウトして薄くなって徐々に消えていき、図162(ウa17)に示す装飾図柄表示装置208では、殿様と剣豪が斬り合った後の場面の表示がフェードインしてくる。また、このタイミングで第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdは初期位置に戻り始めている。この間(図162(ウa16)~図162(ウa17))も、図162(ウa15)と同じく、スピーカ120からは、大当り確定効果音が、ユーザ設定値の音量で出力されており、大当り確定用ランプパターンに従って発光している遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452も、ユーザ設定値の輝度で発光している。
【2509】
なお、図162(ウa11-1)~同図(ウa17)のように同じ音データおよび/または発光データである期間において、音量および/または輝度がユーザ設定値から変化し、別の音データおよび/または発光データに切り替わった際に音量および/または輝度がユーザー設定値に戻るように構成されていてもよい。逆に音データおよび/または発光データが1または複数回切り替わる期間をまたいで音量および/または輝度がユーザ設定値から変化してもよい。
【2510】
図163は、図162に示す例の続きを示す図である。
【2511】
図163(ウa18)に示す装飾図柄表示装置208では、殿様と剣豪が斬り合った後の場面の表示が完全に復活している。また、このタイミングでは、第1大盤振舞役物224Ga~第4大盤振舞役物224Gdは、初期位置で停止している。図163(ウa18)では、スーパーリーチ勝利用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されており、スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。なお、音量および輝度が元に戻るタイミングは、図162(ウa15)のタイミング(役物(千両箱役物224H)が演出位置から初期位置に向けて戻り始めるタイミング)に限らず、このタイミング(背景表示の切り替えタイミング)であってもよいし、決闘シーンの勝利が確定するタイミング(図163(ウa19-1)のタイミング)であってもよいし、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示するタイミングであってもよい。
【2512】
図163(ウa19-1)では、敵役の剣豪が倒れ、主人公の殿様が勝利した場面が表示され、殿様のナビキャラクタYMも勝利のポーズをとっている。図163(ウa19-1)では、スーパーリーチ勝利用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力されるとともに、主人公の「やったぜ」という音声も、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力され、スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。
【2513】
この後、装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われる。
【2514】
また、図162(ウa11-1)に代えて、図163(ウa11-2)では、図162(ウa10)でチャンスボタン136が操作されことに応じて、殿様と剣豪が斬り合った後の場面の表示から、中図柄として、左右図柄(「装飾7」)とは異なる図柄(「装飾6」)が大きく表示(揺れ表示)されている表示に切り換えられる。これは、ボタン演出失敗を示唆する表示であり、このときは、スーパーリーチ敗北用BGMが、ユーザ設定値と同じ3レベルでスピーカ120から出力され、スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。このように、演出が失敗したときや、ハズレ濃厚あるいはハズレ確定のときには、音量および/または輝度をユーザ設定値から変化させなくてもよいが、音量および/または輝度をユーザ設定値から変化させてもよい。
【2515】
また、図162(ウa11-1)に代えて、図163(ウa11-2’)に示す装飾図柄表示装置208の表示画面は、同図(ウa11-2)に示す装飾図柄表示装置208の表示画面と同じであるが、この例では、音量がユーザ設定値よりも低いレベルになり、輝度もユーザ設定値よりも低いレベルになっている。このように、演出が失敗したときや、ハズレ濃厚あるいはハズレ確定のときには、音量および/または輝度を低下させてもよい。また、演出が成功したときや、大当り濃厚あるいは大当り確定のときに音量および/または輝度を低下させてもよい。
【2516】
図162(ウa7-1)に代えて、図163(ウa7-2-1)では、ボタン演出は開始されず、同図(ウa7-2-2)に示す装飾図柄表示装置208では、主人公の殿様のキャラクタが拡大表示が表示され、勝利したことを報知している。このように、チャンスボタン136等の操作手段や、千両箱役物224H等の役物(可動手段)を用いた演出が絡まない場合であっても、特定の演出表示が表示された場合には、音量および/または輝度を強制的に変化させてもよい。また、図163(ウa7-2-3)に示す装飾図柄表示装置208では、殿様と剣豪が斬り合った後の場面の表示に戻っており、音量や輝度もユーザ設定値と同じレベルに戻っている。
【2517】
なお、役物や表示に限らず、他の演出手段による演出に応じても、音量又は/および輝度を強制的に変化させることがあってもよい。ここにいう他の演出手段としては、導光板IL、バーサライタ(POVディスプレイ)、発光手段(例えば、各種ランプ)、第2表示手段(例えば、サブ液晶表示装置)等があげられ、また、特定の入賞口(例えば、一般入賞口、始動口、アタッカ)への入賞や、特定のゲートの通過に応じても、音量又は/および輝度を強制的に変化させることがあってもよい。さらに、演出用センサへの遊技球の進入時に行われる演出においても音量又は/および輝度を強制的に変化させることがあってもよい。
【2518】
また、図163(ウa19-1)に代えて、同図(ウa19-2-1)から続く例では、同図(ウa19-2-1)の装飾図柄表示装置208に表示された、主人公の殿様が勝利した場面の表示が、同図(ウa19-2-3)に示すようにフェードアウトし、その後、同図(ウa19-2-4)に示すように、第1装飾図柄が「装飾7」-「装飾7」-「装飾7」の装飾図柄の組合せで揺れ表示される。この例では、図162(ウa11-1)で音量および輝度を強制的に変化させた後、その状態を図163(ウa19-2-3)まで継続し、その後、ユーザ設定値に戻る。すなわち、音量および輝度を強制的に変化させた状態を、スーパーリーチ演出が終了するまで、あるいは同じ装飾図柄が3つ並んで揺れ表示が開始されるまで継続する。また、その揺れ表示が終了するまで継続してもよい。また、最終ジャッジ演出が終了するまで、音量および輝度が強制的に変化した状態を継続してもよい。
【2519】
なお、役物動作時等に音量又は/および輝度を強制的に大きくしているが、小さくしてもよい。また、ユーザー設定値が最大値又は最小値の場合、音量又は/および輝度が変化しなくてもよい。あるいは、遊技者が設定不可の音量や輝度を用意しておき、この場合には、ユーザー設定値である最大値よりも大きな値やユーザー設定値である最小値よりも小さな値に変化させてもよい。
【2520】
また、輝度が高くなって、音量が低くなる場合があってもよく、反対に、音量が高くなって、輝度が低くなる場合があってもよい。また、輝度が変化して、音量が変化しない場合があってもよく、反対に、音量が変化して、輝度が変化しない場合があってもよい。また、音量又は輝度変化時に、音量又は輝度の調整(設定)画面を表示した場合、遊技者が設定した時の値のままであってもよいし、強制的に変化させている値が表示されてもよい。また、音量又は輝度変化時に、遊技者による音量又は輝度の調整が可能であってもよいし、音量又は輝度変化時は、調整不可であってもよい。
【2521】
図162(ウb)は、保留アイコンの表示態様が変化する際に、音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい例である。この例では、第2保留アイコンh12の表示態様が変化している。なお、変動アイコンの表示態様が変化する際であってもよい。なお、音量又は/および輝度が強制的に変化されない、保留アイコン又は変動アイコンの表示態様の変化があってもよい。例えば、大当りの期待度がさほど高くない表示態様へ変化する場合は、音量又は/および輝度が強制的に変化させなくてもよい。例えば、大当りの期待度が、白点滅、青、緑、赤、金、虹色の順に上がって行く場合には、赤色以上の変化でないと、音量又は/および輝度が強制的に変化させなくてもよい。あるいは反対に、保留アイコン又は変動アイコンの表示態様が変化する際には、音量又は/および輝度を強制的に必ず変化させてもよい。
【2522】
図162(ウc)は、大当りの期待度が高い演出(熱い演出)の出現時に音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい例である。図162(ウc)に示す装飾図柄表示装置208には、赤色の枠で囲まれた会話予告が出現している。熱い演出としては、赤、金、虹色が用いられた演出であり、この場合には、音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい。また、その変化量は、赤のとき(例えば、1レベルアップ)、金のとき(例えば、2レベルアップ)、虹色のとき(例えば、最大レベルまでアップ)で異なってもよいし、同じであってもよい。
【2523】
図162(ウd)は、ハズレの装飾図柄が一回仮停止された後、復活演出が開始されると、音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい例である。図162(ウd-2)に示す装飾図柄表示装置208では、この後、ワイプ演出を伴う復活演出が実行される。この場合、結果表示よりも先に音量又は/および輝度を変化させてもよい。すなわち、復活演出の開始と同時に音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい。」
「【図162】
[図:0001437987000001.jpg]
」
図162より、
同図(ウa3)では、「発光」の項目には「SP発展用ランプパターン」と記載され、「輝度」の「実設定値」の「輝度」として「3」が記載され、
以降、同図(ウa4)では、前者に「SP発展時役物可動時ランプパターン」と、後者に「3」と記載され、
同図(ウa6)では、前者に「SP用ランプパターン」と、後者に「3」と記載され、
同図(ウa7-1)、(ウa8)、(ウa9)、(ウa10)では、前者に「図柄変動用ランプパターン」と、後者に「3」と記載され、
同図(ウa11-1)、(ウa12)、(ウa13)、(ウa14)では、前者に「大当り確定用ランプパターン」と、後者に「5」と記載され、続く(ウa15)、(ウa16)、(ウa17)では、前者に「大当り確定用ランプパターン」と、後者に「3」と記載されていることが看取される(図162、163から看取される事項1)。
「【図163】
[図:0001437987000002.jpg]
」
図163(ウa18)、(ウa19-1)では、前者に「SP勝利用ランプパターン」と、後者に「3」と記載されていることが看取され、また、図162(ウa3)から図163(ウa19-1)に至る各図の間には、「矢印(↓)」が付されていることが看取される(図162、163から看取される事項2)。
また、図163(ウa11-2’)では、前者に「SP敗北用ランプパターン」と、後者に「1」と記載され、画面には、数字の「767」が表示されるとともに、左上に、下方向に向いた矢印(↓)が横方向に3個並んで表示されることが看取される(図162、163から看取される事項3)。
同図(ウd-1)では、前者に「図柄仮停止用ランプパターン」と、後者に「3」と記載され、同図(ウd-2)では、では、前者に「復活演出用ランプパターン」と、後者に「5」と記載され、また、同図(ウd-1)から(ウd-2)に向けて「矢印(↓)」が付されていることが看取される(図162、163から看取される事項4)。
(イ)認定事項
A 【0066】に「特図1始動口230に球が入球したことを球検出センサである第1始動口センサが検出したことを条件として特図1変動遊技が開始され、特図2始動口232に球が入球したことを球検出センサである第2始動口センサが検出したことを条件として特図2変動遊技が開始される。特図1変動遊技が開始されると、第1特図表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」(特図変動遊技)を行う。また、特図2変動遊技が開始されると、第2特図表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」(特図変動遊技)を行う。そして、特図1の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第1特図表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示し、特図2の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第2特図表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示する。以下、この「特図1又は2の変動表示」を開始してから特図1又は2の停止図柄態様を停止表示するまでの変動表示を特図の変動表示と称することがある。」と記載され、【0068】に「本実施形態では、特図の停止図柄態様として、7種類の大当り図柄(「特図A」から「特図G」)が用意されている。」と記載されるから、
引用文献1には、第1特図表示装置212又は第2特図表示装置214で特図1又は2の変動表示を開始してから特図1又は2の停止図柄態様を停止表示するまでの特図の変動表示を行い、特図1又は2の停止図柄態様として7種類の大当り図柄が停止表示すると大当りとなることが記載されていると認められる(認定事項1)。
B 「また、遊技者が図123(9)に示す音量調整ウィンドウVWで設定した音量レベルと、図123(3)に示す輝度調整ウィンドウBWで設定した輝度(光量)レベルが、「ユーザ設定値」として装飾図柄表示装置208の左下に記されている。この例では共に3レベルである。また、この例におけるパチンコ機100では、遊技者が設定した音量や輝度が、演出に実行時に強制的に変更されて、スピーカ120から出力されたり、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光する場合があるため、「実設定値」として装飾図柄表示装置208の右下に記されている。」(【2460】)との記載、及び、「なお、音量や輝度を強制的に実設定値にするには、演出制御データ自身が、ユーザ設定値を無視して演出データで規定した値で実行することを指示してもよいし、」(【2495】)との記載によれば、引用文献1に記載された「パチンコ機100」は、遊技者が、図123(3)に示す輝度調整ウィンドウBWで設定した輝度(光量)レベルで、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光するように設定可能であるが、遊技者が輝度を設定しない場合、図面において、「実設定値」として装飾図柄表示装置208の右下に記されている輝度(光量)レベル、例えば、演出データで規定した値で、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光するものといえる。
したがって、引用文献1には、遊技者が輝度を設定しない場合、演出データで規定した値の輝度(光量)レベルで、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光することが記載されていると認められる(認定事項2)。
C 例えば、「図162(ウa3)では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展し、装飾図柄表示装置208で仮停止している左図柄が装飾図柄表示装置208の左上へ移動し、同じく仮停止している右図柄が装飾図柄表示装置208の右上へ移動する。・・・スーパーリーチ発展用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452が、ユーザ設定値と同じ3レベルの輝度で発光している。」(【2496】)との記載に照らせば、図162及び図163における「発光」の項目の「SP」という用語は、「スーパーリーチ」を表していることが明らかである。
次に、図162の(ウa3)から図163(ウa19-1)に至る各図の間には、「矢印(↓)」が付されていることが看取される(図162、163から看取される事項2)から、装飾図柄表示装置208の表示画面は、図162の(ウa3)から図163(ウa19-1)に至る各図の順で時系列的に推移することを表している。
そして、上記Bのとおり、遊技者が輝度を設定しない場合、図面において、「実設定値」として装飾図柄表示装置208の右下に記されている輝度(光量)レベル、例えば、演出データで規定した値で、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光するものといえるから、図162、163から看取される事項1、2及び【2496】~【2513】の記載によれば、引用文献1には、
装飾図柄表示装置208の表示画面では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると(【2496】)、
スーパーリーチ発展用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452(以下、単に「ランプ」という。)が3レベルの輝度で発光し(図162(ウa3))、その後、
スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa4))、その後、
スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa6))、その後、
図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa7-1)~(ウa10))、その後、
大当り確定用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光した後(図162(ウa11-1)~(ウa14))、3レベルの輝度で発光し(図162(ウa15)~(ウa17))、その後、
スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図163(ウa18)、(ウa19-1))、
この後、装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われる(【2513】)ことが記載されていると認められる(認定事項3)。
D 「また、図162(ウa11-1)に代えて、図163(ウa11-2’)に示す装飾図柄表示装置208の表示画面は、同図(ウa11-2)に示す装飾図柄表示装置208の表示画面と同じであるが、この例では、音量がユーザ設定値よりも低いレベルになり、輝度もユーザ設定値よりも低いレベルになっている。このように、演出が失敗したときや、ハズレ濃厚あるいはハズレ確定のときには、音量および/または輝度を低下させてもよい。」(【2515】)との記載によれば、
引用文献1に記載の装飾図柄表示装置208の表示画面は、図162の(ウa3)から(ウa10)に推移した後に、図163(ウa11-2’)に移行するものといえる。
また、図163(ウa11-2’)の表示画面では、数字の「767」が表示されるとともに、左上に、下方向に向いた矢印(↓)が横方向に3個並んで表示されることが看取されること(図162、163から看取される事項3)、及び、上記【2515】の「ハズレ濃厚あるいはハズレ確定のとき」という記載に照らせば、表示画面で図柄「767」の装飾図柄が一回仮停止されてハズレとなる可能性が生じている状態を表しているといえる。
ここで、【2523】に、「図162(ウd)は、ハズレの装飾図柄が一回仮停止された後、復活演出が開始されると、音量又は/および輝度を強制的に変化させてもよい例である。図162(ウd-2)に示す装飾図柄表示装置208では、この後、ワイプ演出を伴う復活演出が実行される。」と記載されるところ、図162には、「(ウd)」及び「(ウd-2)」という図は存在しない一方、図163には、「(ウd-2)」という図が存在し、当該図の内容も復活演出であるという点で【2523】の記載と整合するから、当該【2523】における「図162(ウd)」、「図162(ウd-2)」は、それぞれ、前者は、「図163(ウd-1)」及び「図163(ウd-2)」を総称して、「図163(ウd)」と記載すべきものを書き誤ったものであり、後者は、「図163(ウd-2)」の誤記であると認められる。
そうすると、引用文献1には、装飾図柄表示装置208の表示画面は、図163(ウa11-2’)の後に、図163(ウd-1)及び図163(ウd-2)に移行する場合もあるし、図163(ウa11-2’)の後に復活演出が開始されずハズレが確定する場合もあることが記載されているといえる。このような理解のもと、【0260】、【2510】、【2515】、【2523】の記載、及び、図162、163から看取される事項3、4を踏まえると、
引用文献1には、
装飾図柄表示装置208の表示画面では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると(【2496】)、
スーパーリーチ発展用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa3))、その後、
スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa4))、その後、
スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa6))、その後、
図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図162(ウa7-1)~(ウa10))、その後、
スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従ってランプが1レベルの輝度で発光し(図163(ウa11-2’))、その後、ハズレの装飾図柄が一回仮停止された後復活演出が開始されず、ハズレが確定する場合もあるが、復活演出が開始されると(【2523】)、
図柄仮停止用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し(図163(ウd-1))、その後、
復活演出用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光する(図163(ウd-2))、
ことにより、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して大当りとなる演出表示が行われるようにしてもよい(【0260】)ことが記載されていると認められる(認定事項4。なお、上記Cの用語の例に倣って認定した。)。
(ウ) 引用文献1に記載された発明
上記(ア)及び(イ)から、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
(引用発明)
「a 遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設し、演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し、その周囲に、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214とを配設し(【0027】)、第1特図表示装置212又は第2特図表示装置214で特図1又は2の変動表示を開始してから特図1又は2の停止図柄態様を停止表示するまでの特図の変動表示を行い、特図1又は2の停止図柄態様として7種類の大当り図柄が停止表示すると大当りとなる(認定事項1)、パチンコ機100であって(【0010】)、
b 装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり(【0029】)、
c、d パチンコ機100の制御部は、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500とを備えて構成され(【0051】)、第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備え、基本回路402には、シリアル通信制御回路424が搭載され、シリアル通信制御回路424は、遊技盤用ランプ442の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路440と、遊技台枠用ランプ452の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路450とを接続し、遊技盤用ランプ駆動回路440及び遊技台枠用ランプ駆動回路450との間でシリアル通信による点灯制御を行い(【0059】)、
e 大当り遊技の終了後に時短状態(電サポ状態)に移行する場合があり、電サポ状態とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くする等して、遊技者の有利度が非電サポ状態より高い所定状態のことをいい、主制御部300のRAM308には時短フラグが用意されており、その時短フラグがオンに設定されていると、電サポ状態であり、普図高確率状態であり(【1659】)、
d1 遊技者が輝度を設定しない場合、演出データで規定した値の輝度(光量)レベルで、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光するようになっていて(認定事項2)、
d2、d21、d22、d32、d38 装飾図柄表示装置208の表示画面では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると、
スーパーリーチ発展用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452(以下、単に「ランプ」という。)が3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
大当り確定用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光した後、3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、
この後、装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ(認定事項3)、
d23、d24、d33、d34、d36~d38 装飾図柄表示装置208の表示画面では、スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると、
スーパーリーチ発展用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従ってランプが1レベルの輝度で発光し、その後、ハズレの装飾図柄が一回仮停止された後、復活演出が開始されずハズレが確定する場合もあるが、復活演出が開始されると、
図柄仮停止用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、
復活演出用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光することにより、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して大当りとなる演出表示が行われるようにしてもよい(認定事項4)、
a パチンコ機100(【0010】)。」
イ 引用文献2
(ア) 引用文献2について
a 原査定の拒絶の理由に周知技術を示す例として引用され、本願の出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、次の動画(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記録されていると認定することができる。
「【Pとある魔術の禁書目録】とある初打ちで遊タイム突入!?可愛いから許す! 【パチンコ】【ぬまぱちの趣味打ち#22】」,YouTube [online] [video],2020年11月3日,https://www.youtube.com/watch?v=AvmlE-fc0z4,[2024年9月26日検索]
なお、原査定における「<引用文献等一覧>」の引用文献2に公開日について、「2016年08月11日」と記載されているところ、後に示すように、引用文献2の動画に係る画像の画面には、「2020/11/03」と表示されていることから、「2020年11月03日」の誤記であると認める。
b 引用文献2において、動画に係る画像(以下「動画像」という。)の左上に「YouTube」と表示され、動画像の下側に「【Pとある魔術の禁書目録】とある初打ちで遊タイム突入!?可愛いから許す! 【パチンコ】【ぬまぱちの趣味打ち#22】」と表示され、その下方に「2020/11/03」と表示されていることが看取される。
以上から、引用文献2に係る動画像は、2020年11月3日に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機(以下、単に「パチンコ機」ということがある。)の遊技に係るYouTubeの動画像であると認められる。
[図:0001437987000003.jpg]
(イ) 0分23秒~3分8秒に表示される動画像について
ここで、例えば、「0分23秒」は、再生開始からの経過時間を示すものであり、以下の同様の「分秒」に係る記載も同じである。
a <0分23秒>
[図:0001437987000004.jpg]
b <0分31秒>
[図:0001437987000005.jpg]
a、bより、動画像の画面中央に、表示装置と、当該表示装置の左右及び下側の周囲にランプ(以下ではそれぞれを「左ランプ」、「右ランプ」、「下ランプ」という。)が配置され、左ランプの右側に隣接して、一部が表示装置の画面に重なるように女性のキャラクタを模したランプ(以下「左キャラクタランプ」という。)が配置され、さらに左ランプの左側に動画像の画面の上下方向に曲線状に延びるランプ(以下「左外周のランプ」という。)が配置され、これらランプは、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面では、キャラクタや文字等を含む種々の画像が動画で表示されていることが看取される。
bの時点では、表示装置の画面には、種々の画像が動画で表示されることに加え、上方の左側と右側に数字の「4」が表示されたことが看取され、
左キャラクタランプが複数の発光色で発光し、左外周のランプが紫色で発光していることが看取される。
c <1分14秒>
[図:0001437987000006.jpg]
その後も、これらランプは、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面では、引き続き、種々の画像が動画で表示されることに加え、上方の左側と右側に表示された数字の「4」は、時折見えなくなるものの概ね継続して表示されていることが看取される。
cの時点では、左キャラクタランプが複数の発光色で発光し、左外周のランプが水色で発光していることが看取される。
d <2分40秒>
[図:0001437987000007.jpg]
dの時点では、表示装置の画面には、上方の左側と右側に表示されていた数字の「4」が消えていて、画面全体に女性のキャラクの画像が複数の色により表示されていることが看取され、
左キャラクタランプが複数の発光色で発光し、左外周のランプが青色及び水色で発光していることが看取される。
e <2分57秒>
[図:0001437987000008.jpg]
eの時点では、表示装置の画面には、中央部に横方向に「444」いう数字が3個並んで表示されていることが看取され、
左キャラクタランプが発光し、左外周のランプが紫色及び青色で発光していることが看取される。
f 引用文献2に係る動画像は、パチンコ機の遊技に係る動画像であるから、
動画像に表示された、表示装置、左ランプ、右ランプ、下ランプ、左キャラクタランプ及び左外周のランプ(以下では、これらのランプを総称して「ランプ群」ということがある。)は、パチンコ機の遊技盤に配置されたものと認められ、
表示装置の画面に表示された、数字の「4」は図柄であり、上方の左側と右側に表示されていた数字の「4」は、「44」で図柄が揃ってリーチとなっていることを表し、横方向に3個並んで表示された「444」いう数字は、「444」で図柄が揃い当りとなることを表すとともに、
表示装置の画面に表示された、キャラクタや文字等を含む種々の画像は変動表示を表しているといえる。
これらを踏まえると、表示装置の画面には、「44」で図柄が揃ってリーチとなってから、「444」で図柄が揃い当りとなる変動表示が表示されているといえる。
そうすると、引用文献2の0分23秒~3分8秒の区間において、表示装置の画面に表示された動画像は、「44」で図柄が揃ってリーチとなり、その後、「444」で図柄が揃い当りとなる変動表示の態様を表しているといえる。
ここで、この変動表示は、当りとなるまで、2分30秒以上の長さにわたって行われているので、非時短状態の変動表示である。
また、ランプ群では、変動表示において、当りとなるまで、2分30秒以上の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返している。
g 以上を考慮すると、引用文献2に係る動画像の0分23秒~3分8秒の区間には、
「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機の遊技盤には、表示装置、左ランプ、右ランプ、下ランプ、左キャラクタランプ及び左外周のランプ(以下では、これらのランプを総称して「ランプ群」ということがある。)が配置され、
表示装置の画面には、非時短状態で、「44」で図柄が揃ってリーチとなり、その後、「444」で図柄が揃い当りとなる変動表示が表示され、画面全体に女性のキャラクの画像が複数の色により表示されることがあり、ランプ群は、変動表示において、当りとなるまで、2分30秒以上の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返すことが記録されていると認められる(認定事項1)。
(ウ) 14分10秒~15分11秒に表示される動画像について
a <14分11秒>
[図:0001437987000009.jpg]
aの時点では、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面左上に、「827ゲーム」という文字が表示されていることが看取される。
b <14分24秒>
[図:0001437987000010.jpg]
bの時点では、引き続き、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、動画像の画面に、「無事?遊タイム突入」という文字が表示されていることが看取される。
c <14分28秒>
[図:0001437987000011.jpg]
cの時点では、引き続き、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面には、「667」いう数字が3個並んで表示されていることが看取される。
d <14分33秒>
[図:0001437987000012.jpg]
14分31秒~45秒にかけて、表示装置の画面に、「とある魔術の最強激突突入」という文字が大きく表示され、「右打ち」という文字とともに右方向に向いた矢印(→)が、左から右に横方向に流れるように繰り返し表示されていることが看取され、
ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取される。
e <14分40秒>
[図:0001437987000013.jpg]
eの時点では、動画像の画面下方に、「800G投資47000円 遊タイム突入」という文字が表示されていることが看取される。
f <14分45秒>
[図:0001437987000014.jpg]
fの時点では、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面には、中央部に横方向に「533」いう数字が3個並んで表示されていることが看取される。
g <14分46秒>
[図:0001437987000015.jpg]
ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面には、表示されていた「533」いう数字が消え、およそ1秒後に、gの時点では、中央部に横方向に「614」いう数字が3個並んで表示されていることが看取される。
h <14分47秒>
[図:0001437987000016.jpg]
ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していることが看取され、
表示装置の画面には、表示されていた「614」いう数字が消え、およそ1秒後に、hの時点では、中央部に横方向に「446」いう数字が3個並んで表示されていることが看取される。
i <15分11秒>
[図:0001437987000017.jpg]
hの後、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し、表示装置の画面には、表示されていた「446」いう数字が消えた後、キャラクタや文字等を含む種々の画像が動画で表示されることが看取され、
iの時点では、表示装置の画面の中央部に横方向に「777」いう数字が3個並んで表示されていることが看取される。
j 以下では、上記(イ)f、gの用語の例に倣い、引用文献2に係る動画像の内容を説明する。
(i) 動画像の画面に表示される「遊タイム突入」という文字(eの時点)は、動画像の投稿者が編集で加えたテロップ表示であるところ、投稿者が、パチンコ機が「遊タイム」に突入したことを説明したものであるといえる。
そして、aの時点で、表示装置の画面左上に表示された「827ゲーム」という文字は、前回の当りから827ゲームが経過、すなわち、前回の当りから827回の変動表示がハズレであったことを表し、eの直前に、表示装置の画面に、「とある魔術の最強激突突入」という文字が大きく表示され、「右打ち」という文字とともに右方向に向いた矢印(→)が、左から右に横方向に流れるように繰り返し表示され(dの時点)、さらに、eに続く3回の変動表示がそれぞれ1秒程度で終了していることから(f、g、h)、「533」という図柄、「614」という図柄、「446」という図柄はハズレ図柄であり、パチンコ機が「遊タイム」に突入することにより、時短状態に切り替わって3回、変動表示が行われ、ハズレ図柄で停止したことを表している。
その後、14分47秒(h)~15分11秒(i)にかけて、およそ24秒間変動表示を行い、時短状態で、「777」で図柄が揃い当りとなる変動表示が行われたことを表しているといえ、そして、ランプ群は、変動表示において、当りとなるまで、およそ24秒の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していたといえる。
(ii) また、eの前に、表示装置の画面に、「667」いうハズレ図柄で停止した変動表示は、「遊タイム」に突入する前であるから、非時短状態で行われた変動表示であり、当該変動表示において、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返していたといえる。
k 以上を考慮すると、引用文献2に係る動画像の14分10秒~15分11秒の区間には、
「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機は、前回の当りから827回以上の変動表示がハズレの状態で、「遊タイム」に突入する前の非時短状態で行われた変動表示ではハズレ図柄で停止し、当該変動表示において、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し、
その後、「遊タイム」に突入することにより、時短状態に切り替わって3回、変動表示が行われ、ハズレ図柄で停止した後、およそ24秒間変動表示を行い、時短状態で、「777」で図柄が揃い当りとなる変動表示が行われ、ランプ群は、時短状態で当りとなる変動表示において、当りとなるまで、およそ24秒の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返したことが記録されていると認められる(認定事項2)。
(エ) 引用文献2に記録された事項
上記(イ)g及び(ウ)kによれば、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2に記録された事項」という。)が記録されていたと認められる。
(引用文献2に記録された事項)
「「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機の遊技盤には、表示装置、左ランプ、右ランプ、下ランプ、左キャラクタランプ及び左外周のランプ(以下では、これらのランプを総称して「ランプ群」ということがある。)が配置され、
表示装置の画面には、非時短状態で、「44」で図柄が揃ってリーチとなり、その後、「444」で図柄が揃い当りとなる変動表示が表示され、画面全体に女性のキャラクの画像が複数の色により表示されることがあり、ランプ群は、変動表示において、当りとなるまで、2分30秒以上の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し(以下「非時短状態で当りとなる発光態様」という。)(認定事項1)、
前回の当りから827回以上の変動表示がハズレの状態で、「遊タイム」に突入する前の非時短状態で行われた変動表示ではハズレ図柄で停止し、当該変動表示において、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し(以下「遊タイムに突入する前のハズレ変動の発光態様」という。)、
その後、「遊タイム」に突入することにより、時短状態に切り替わって3回、変動表示が行われ、ハズレ図柄で停止した後、およそ24秒間変動表示を行い、時短状態で、「777」で図柄が揃い当りとなる変動表示が行われ、ランプ群は、時短状態で当りとなる変動表示において、当りとなるまで、およそ24秒の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返す(以下「時短状態で当りとなる発光態様」という。)(認定事項2)、技術。」
(3) 対比
分説に従い、本願補正発明と引用発明を対比する。
ア 特定事項Aについて
引用発明の「特図1又は2の変動表示」、「停止図柄態様」が「7種類の大当り図柄」であること、「停止表示する」こと、「大当り」、「パチンコ機100」はそれぞれ、本願補正発明の「可変表示」、「特定表示結果」、「表示されたとき」、「遊技者にとって有利な有利状態」、「遊技機」に相当する。
してみれば、引用発明は、本願補正発明の特定事項Aに相当する構成を備える。
イ 特定事項Bについて
引用発明の「装飾図柄表示装置208」は、本願補正発明の「表示手段」に相当するから、引用発明は、本願補正発明の特定事項Bに相当する構成を備える。
ウ 特定事項Cについて
引用発明の「遊技盤用ランプ442」及び「遊技台枠用ランプ452」は、本願補正発明の「複数の発光手段」に相当するから、引用発明は、本願補正発明の特定事項Cに相当する構成を備える。
エ 特定事項Dについて
上記ウに加え、引用発明の「遊技盤用ランプ442の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路440と、遊技台枠用ランプ452の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路450とを接続し、遊技盤用ランプ駆動回路440及び遊技台枠用ランプ駆動回路450との間でシリアル通信による点灯制御を行」う「シリアル通信制御回路424」が搭載された「第1副制御部400の全体を制御する基本回路402」は、本願補正発明の「発光制御手段」に相当する。
してみれば、引用発明は、本願補正発明の特定事項Dに相当する構成を備える。
オ 特定事項Eについて
引用発明の「非電サポ状態」、「遊技者の有利度が非電サポ状態より高い所定状態のことをい」う「時短状態(電サポ状態)」はそれぞれ、本願補正発明の「非特別状態」、「該非特別状態よりも有利な特別状態」に相当する。そして、引用発明では、「主制御部300のRAM308には時短フラグが用意されており、その時短フラグがオンに設定されていると、電サポ状態であ」るから、「主制御部300」が、本願補正発明の「状態制御手段」に相当する。
してみれば、引用発明は、本願補正発明の特定事項Eに相当する構成を備える。
カ 特定事項D1について
上記ウ、エの検討に加え、「演出データで規定した値の輝度(光量)レベルで、遊技盤用ランプ442または/および遊技台枠用ランプ452といったLEDが発光するようになってい」る引用発明において、演出データに、輝度を規定するデータが含まれることは明らかであるから、引用発明と本願補正発明の特定事項D1とは、発光制御手段は、輝度を規定するデータ群を用いて発光手段を制御している点で共通する。
キ 特定事項D2、D21、D22について
(ア) 上記アより、引用発明の「大当り」が本願補正発明の「有利状態」に相当することに加え、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38の「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)」は、本願補正発明の特定事項D2の「有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出」に相当する。
(イ) 引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ」るときは、パチンコ遊技機の分野の技術常識を考慮すると、引用発明のaの「特図1又は2の変動表示を開始」する前に大当りとなることが決まっていることが通常であるから、本願補正発明の特定事項D21の「有利状態に制御される旨が決定されているとき」に相当する条件を満たし、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、大当りの装飾図柄の組合せで確定表示が行われる前に行われる「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)」は、本願補正発明の特定事項D21の「有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出」に相当する。
(ウ) 引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ」るときは、大当りであることを確定的に遊技者に知らせることを意味するから、本願補正発明の特定事項D22の「前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知される」とき(当否のうちの「当」)に相当する。
そして、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると」、当該確定表示より前に行われる「スーパーリーチ発展用ランプパターンに従って遊技盤用ランプ442や遊技台枠用ランプ452(以下、単に「ランプ」という。)が3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し」ている期間は、本願補正発明の特定事項D22の「報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パート」に相当し、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「その後、大当り確定用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光した後、3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し」ている期間は、本願補正発明の特定事項D22の「有利状態に制御される旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第1エピローグパート」に相当する。
さらに、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展」してから、「装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ」るまでの演出は、本願補正発明の特定事項D22の「第1パターン」に相当する。
(エ) 上記(ア)~(ウ)より、引用発明は、本願補正発明の特定事項D2、D21、D22に相当する構成を備える。
ク 特定事項D23、D24について
(ア) 引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して大当りとなる演出表示が行われる」ときは、上記キ(ウ)と同様に、本願補正発明の特定事項D23の「有利状態に制御されるか否かの当否が報知される」とき(当否のうちの「当」)に相当する。
そして、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展すると」、当該確定表示より前に行われる「スーパーリーチ発展用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、図柄変動用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し」ている期間も、上記キ(ウ)の検討と同様に、本願補正発明の特定事項D23の「報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パート」に相当し、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従ってランプが1レベルの輝度で発光し」ている期間は、本願補正発明の特定事項D23の「有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパート」に相当し、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「その後、ハズレの装飾図柄が一回仮停止された後、」「復活演出が開始されると、図柄仮停止用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、復活演出用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光することにより、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して」いる期間は、本願補正発明の特定事項D23の「第2エピローグパート後に実行され、前記有利状態に制御される旨が報知される救済報知パート」に相当する。
そして、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展」してから、「ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して大当りとなる演出表示が行われる」までの演出は、本願補正発明の特定事項D23の「第2パターン」に相当する。
(イ) 引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「復活演出が開始されずハズレが確定する場合」には、パチンコ遊技機の分野の技術常識を考慮すると、引用発明のaの「特図1又は2の変動表示を開始」する前にハズレとなることが決まっていることが通常であるから、本願補正発明の特定事項D24の「有利状態に制御されない旨が決定されているとき」に相当する条件を満たす。
引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「復活演出が開始されずハズレが確定する」ときは、ハズレであることを確定的に遊技者に知らせることを意味するから、本願補正発明の特定事項D24の「有利状態に制御されるか否かの当否が報知される」とき(当否のうちの「否」)に相当する。
そして、上記(ア)の検討と同様、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38は、本願補正発明の特定事項D24の「導入パート」及び「第2エピローグパート」に相当する構成を備える。
(ウ) 上記(ア)、(イ)より、引用発明は、本願補正発明の特定事項D23、D24に相当する構成を備える。
ケ 特定事項D3、D31について
上記エの検討より、引用発明の「第1副制御部400の全体を制御する基本回路402」は、本願補正発明の「発光制御手段」に相当する。
そして、上記キ(ウ)で検討したとおり、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ」るときに行われる「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)」(本願補正発明の特定事項D31の「有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出」に相当。)、及び、上記ク(イ)で検討したとおり、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「復活演出が開始されずハズレが確定する場合」に行われる「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)」(本願補正発明の特定事項D31の「有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出」に相当。)のいずれのリーチ演出であっても、本願補正発明の「導入パート」に相当する、「スーパーリーチ発展用ランプパターン」、「スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターン」、「スーパーリーチ用ランプパターン」及び「図柄変動用ランプパターン」に従って、「ランプが3レベルの輝度で発光」する期間の輝度を規定するデータは同じであるから、引用発明のこれら4つのランプパターンと、本願補正発明の特定事項D31の「共通の導入パートに対応する輝度データテーブル」とは、共通の導入パートに対応する輝度を規定するデータ群であるという点で共通する。
したがって、引用発明と本願補正発明の特定事項D31とは、「有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートおよび前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートのいずれにおいても共通の導入パートに対応する輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し」ている点で共通する。
コ 特定事項D32~D34について
(ア) 上記キ(ウ)より、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「スーパーリーチ演出(剣豪リーチ演出)に発展」してから、「装飾図柄表示装置208では、大当りの装飾図柄の組合せが停止表示し、確定表示が行われ」るまでの演出は、本願補正発明の特定事項D32の「第1パターン」に相当するとともに、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「大当り確定用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光した後、3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し」ている期間は、本願補正発明の特定事項D32の「第1エピローグパート」に相当する。
そうすると、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38における「大当り確定用ランプパターン」及び「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」と、本願補正発明の特定事項D32の「第1エピローグパートに対応する輝度データテーブル」とは、「第1エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群」であるという点で共通する。
そして、上記ウより、引用発明の「ランプ」が本願補正発明の「発光手段」に相当するから、引用発明と本願補正発明の特定事項D32とは、「第1パターンの報知演出における第1エピローグパートにおいて、第1エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し」ている点で共通する。
(イ) 本願補正発明の「第2パターン」及び「第2エピローグパート」については、上記ク(ア)の検討と同様であり、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38における「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」と、本願補正発明の特定事項D33の「第2エピローグパートに対応する輝度データテーブル」とは、「第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群」であるという点で共通する。
上記(ア)を踏まえると、引用発明と本願補正発明の特定事項D33とは、「第2パターンの報知演出における第2エピローグパートにおいて、第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し」ているという点で共通する。
(ウ) 本願補正発明の「第2パターン」及び「救済報知パート」については、上記ク(ア)の検討と同様であり、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38における「図柄仮停止用ランプパターン」及び「復活演出用ランプパターン」と、本願補正発明の特定事項D34の「救済報知パートに対応する輝度データテーブル」とは、「救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群」であるという点で共通する。
上記(ア)を踏まえると、引用発明と本願補正発明の特定事項D34とは、「第2パターンの報知演出における救済報知パートにおいて、救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し」ているという点で共通する。
サ 特定事項D36について
上記ク(ア)より、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従ってランプが1レベルの輝度で発光し」ている期間が、本願補正発明の「第2エピローグパート」に相当し、
上記ケより、引用発明において、「スーパーリーチ発展用ランプパターン」、「スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターン」、「スーパーリーチ用ランプパターン」及び「図柄変動用ランプパターン」に従って、「ランプが3レベルの輝度で発光」する期間が、本願補正発明の「共通の導入パート」に相当するところ、
引用発明において、「1レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」(本願補正発明の「第2エピローグパート」で用いられる輝度データテーブルに対応。)と、「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ発展用ランプパターン」、「スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターン」「スーパーリーチ用ランプパターン」及び「図柄変動用ランプパターン」(本願補正発明の「共通の導入パート」で用いられる輝度データテーブルに対応。)の両者の演出データに含まれる、輝度を規定するデータが相違するデータであることは明らかである。
ここで、引用発明の「輝度」の「レベル」を規定するデータと、本願補正発明の「輝度データ」とは、輝度を規定するデータであるという点で共通するから、引用発明と本願補正発明の特定事項D36とは、「第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群において最初に用いられる輝度を規定するデータと、共通の導入パートに対応する輝度を規定するデータ群において最後に用いられる輝度を規定するデータとは、異なる輝度を規定するデータであ」るという点で共通する。
シ 特定事項D37について
(ア) 上記ク(ア)より、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「スーパーリーチ敗北用ランプパターンに従ってランプが1レベルの輝度で発光し」ている期間が、本願補正発明の「第2エピローグパート」に相当し、
引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「復活演出が開始されると、図柄仮停止用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、復活演出用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光することにより、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して」いる期間が、本願補正発明の「救済報知パート」に相当する。
(イ) 引用発明において、「1レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」と、「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「図柄仮停止用ランプパターン」とを較べると、後者の「図柄仮停止用ランプパターン」の輝度のレベル(「3レベルの輝度」)は、前者の「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」(「1レベルの輝度」)よりも、輝度のレベルが高いから、引用発明と本願補正発明の特定事項D37とは、「救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群において最初に用いられる輝度を規定するデータは、第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群において最後に用いられる輝度を規定するデータよりも輝度が高く設定され」ているという点で共通する。
(ウ) なお、上記(ア)のとおり、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38の「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」を、本願補正発明の「第2エピローグパート」に対応する輝度を規定するデータ群に相当するとし、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38の「図柄仮停止用ランプパターン」及び「復活演出用ランプパターン」を、本願補正発明の「救済報知パート」に対応する輝度を規定するデータ群に相当すると対比したところであるが、念のため、仮に、引用文献1のランプパターンに関する「復活演出用」という文言に照らして、引用発明の「復活演出用ランプパターン」(「5レベルの輝度」)のみが、本願補正発明の「救済報知パート」に対応する輝度を規定するデータ群に対応すると相当関係を判断した場合であっても、その直前の「図柄仮停止用ランプパターン」(「3レベルの輝度」)までが、本願補正発明の「第2エピローグパート」に対応する輝度を規定するデータ群に対応するので、両者の輝度を規定するデータの高低の関係は、先の相当関係と同じであるから、上記(イ)で一致点とした点は変わらないことを付言する。
ス 特定事項D38について
(ア) 上記コ(ア)より、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38において、「大当り確定用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光した後、3レベルの輝度で発光し、その後、スーパーリーチ勝利用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し」ている期間が、本願補正発明の特定事項D32の「第1エピローグパート」に相当するところ、引用発明の「5レベルの輝度」と「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「大当り確定用ランプパターン」及び「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」と、本願補正発明の「第1エピローグパートに対応する輝度データテーブル」とは、「第1エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群」である点で共通する。
(イ) 次に、上記ク(ア)より、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38において、「復活演出が開始されると、図柄仮停止用ランプパターンに従ってランプが3レベルの輝度で発光し、その後、復活演出用ランプパターンに従ってランプが5レベルの輝度で発光することにより、ハズレとなる演出表示が行われた後で復活演出を表示して」いる期間が、本願補正発明の「救済報知パート」に相当するところ、引用発明の「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「図柄仮停止用ランプパターン」及び「5レベルの輝度で」ランプを発光させる「復活演出用ランプパターン」と、本願補正発明の「救済報知パートに対応する輝度データテーブル」とは、「救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群」である点で共通する。
(ウ) 上記(ア)、(イ)より、引用発明の「5レベルの輝度」と「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「大当り確定用ランプパターン」及び「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」(本願補正発明の「第1エピローグパート」で用いられる輝度データテーブルに対応。)と、引用発明の「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「図柄仮停止用ランプパターン」及び「5レベルの輝度で」ランプを発光させる「復活演出用ランプパターン」(本願補正発明の「救済報知パート」で用いられる輝度データテーブルに対応。)とを較べると、両者の演出データに含まれる、輝度を規定するデータが相違するデータであることは明らかである。
してみれば、引用発明と本願補正発明の特定事項D38とは、「第1エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群と、救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群と、が異な」るという点で共通する。
セ 一致点及び相違点
上記ア~スより、本願補正発明と引用発明とは、
[一致点]
A 可変表示を行い、可変表示が特定表示結果で表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
B 表示手段と、
C 複数の発光手段と、
D 前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、
E 非特別状態と該非特別状態よりも有利な特別状態とに制御可能な状態制御手段と、を備え、
D1’ 前記発光制御手段は、輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し、
D2 前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
D21 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出は、
D22 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御される旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第1エピローグパートとを含んで構成される第1パターンと、
D23 前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートと、第2エピローグパート後に実行され、前記有利状態に制御される旨が報知される救済報知パートとを含んで構成される第2パターンと、があり、
D24 前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまで報知演出のストーリーに沿った態様で展開される導入パートと、前記有利状態に制御されない旨が報知演出のストーリーに沿った態様で報知される第2エピローグパートとを含んで構成され、
D3 前記発光制御手段は、
D31’ 前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートおよび前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される報知演出における導入パートのいずれにおいても共通の導入パートに対応する輝度を規定するデータ群を用いて前記発光手段を制御し、
D32 前記第1パターンの報知演出における第1エピローグパートにおいて、第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D33 前記第2パターンの報知演出における第2エピローグパートにおいて、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D34 前記第2パターンの報知演出における救済報知パートにおいて、救済報知パートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
D36’ 第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群において最初に用いられる輝度を規定するデータと、共通の導入パートに対応する輝度を規定するデータ群において最後に用いられる輝度を規定するデータとは、異なる輝度を規定するデータであり、
D37’ 救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群において最初に用いられる輝度を規定するデータは、第2エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群において最後に用いられる輝度を規定するデータよりも輝度が高く設定され、
D38’ 第1エピローグパートに対応する輝度を規定するデータ群と、救済報知パートに対応する輝度を規定するデータ群と、が異なる、
A 遊技機。」
である点で一致し、次の点で相違する。
[相違点]
・相違点1(特定事項D1、D31、D36~D38)
発光制御手段が発光手段の制御を行うために、本願補正発明では、「輝度データ」又は「輝度データで構成された輝度データテーブル」を用いるのに対し、引用発明では、それぞれの輝度のレベルが規定された「スーパーリーチ発展用ランプパターン」、「スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターン」、「スーパーリーチ用ランプパターン」、「図柄変動用ランプパターン」、「大当り確定用ランプパターン」、「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」、「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」、「図柄仮停止用ランプパターン」及び「復活演出用ランプパターン」をはじめとするランプパターンを用いているが、それぞれのランプパターンにおける「演出データで規定した値の輝度(光量)レベル」が、輝度データであるか、そして、それぞれのランプパターンが、輝度データで構成された輝度データテーブルであるかどうか不明である点。
・相違点2(特定事項D35)
本願補正発明は、「第1エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間は、第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて1の輝度データが用いられてから次の輝度データに切り替わる平均時間よりも短く設定され」ているのに対し、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38の「5レベルの輝度」と「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「大当り確定用ランプパターン」及び「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」と、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38の「1レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」との両者の輝度を規定するデータの切り替わりの時間的な態様が不明である点
・相違点3(特定事項E1~E5)
本願補正発明は、「前記状態制御手段は、前記特別状態として、前記特定表示結果が表示されない可変表示が特定回数実行されたことにもとづく特定条件が成立したときに特定特別状態に制御可能であり、」(特定事項E1)、「前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様とすることが可能であり、」(特定事項E2)、「前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記表示手段の態様を特別表示態様とすることが可能であり、」(特定事項E3)、「前記非特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様と、前記特定特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合における前記表示手段の特別表示態様とは異なり」(特定事項E4)、「前記特定条件が成立する可変表示であって該可変表示において前記特定表示結果が表示されない場合に、該可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様としない、」(特定事項E5)のに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。
(4)判断
上記相違点について検討する。
ア 相違点1(特定事項D1、D31、D36~D38)について
(ア) 実質的な相違点に当たらないという判断
引用発明では、それぞれの輝度のレベルが規定された「スーパーリーチ発展用ランプパターン」、「スーパーリーチ発展時役物可動時ランプパターン」、「スーパーリーチ用ランプパターン」、「図柄変動用ランプパターン」、「大当り確定用ランプパターン」、「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」、「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」、「図柄仮停止用ランプパターン」及び「復活演出用ランプパターン」をはじめとする各ランプパターンは、例えば、1、3又は5レベルの輝度でランプを発光させるという輝度のレベルが設定された演出データであるから、引用発明の各ランプパターンに設定された輝度のレベル、すなわち、「演出データで規定した値の輝度(光量)レベル」は、本願補正発明の「輝度データ」に相当するとともに、引用発明の輝度のレベルが設定された各ランプパターンは、本願補正発明の「輝度データで構成された輝度データテーブル」に相当するものである。
してみれば、上記相違点1は、実質的な相違点には当たらず、本願補正発明の特定事項D1、D31、D36~D38は、引用発明との一致点である。
(イ) 予備的判断
仮に、引用発明の「演出データで規定した値の輝度(光量)レベル」が本願補正発明の「輝度データ」に相当せず、また、引用発明の輝度のレベルが設定された各ランプパターンが、本願補正発明の「輝度データで構成された輝度データテーブル」に相当しないので、相違点1が実質的な相違点であるとしても、パチンコ機の分野において、発光制御手段が発光手段の制御を行うために、輝度データ及び輝度データで構成された輝度データテーブルを用いる技術は、本願の出願前に従来周知の技術(以下「周知技術1」という。例えば、特開2013-74946号公報(【0136】~【0140】)、特開2018-117850号公報(【0907】、【0908】)等を参照。)であるから、引用発明において、ランプを発光させるためのそれぞれのランプパターンの「演出データで規定した値の輝度(光量)レベル」として、上記周知技術1を採用することにより、上記相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
イ 相違点2(特定事項D35)について
引用発明のd2、d21、d22、d32、d38の「5レベルの輝度」と「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「大当り確定用ランプパターン」及び「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」と、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38の「1レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」との両者の輝度を規定するデータの切り替わりの時間的な態様として、両者の切り替わりの時間の間隔については、いずれかが短い間隔とするか、又は、両者の切り替わりの時間の間隔を同じとするかという選択肢があり得る。
ここで、パチンコ遊技機の分野において、期待度に応じてランプの点灯速度を変化させ、期待度が高いほど短い時間間隔で点灯させる技術は本願の出願前に従来周知の技術(以下「周知技術2」という。例えば、特開2019-205728号公報(【0296】)、特開2012-40164号公報(【0119】~【0126】)等を参照。)である。
そして、引用発明と周知技術2は、パチンコ機の分野に属し、ランプの点灯を用いた演出により期待度を報知するという課題が共通することも考慮すると、引用発明のd2、d21、d22、d32、d38の「5レベルの輝度」と「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「大当り確定用ランプパターン」及び「3レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」と、引用発明のd23、d24、d33、d34、d36~d38の「1レベルの輝度で」ランプを発光させる「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」との両者の輝度を規定するデータの切り替わりの時間的な態様として、上記周知技術2に倣って、期待度が高い前者の「大当り確定用ランプパターン」及び「スーパーリーチ勝利用ランプパターン」として、後者の「スーパーリーチ敗北用ランプパターン」より短い時間間隔でランプを点灯させる構成を選択することにより、上記相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が適宜採用し得る設計的事項であり、当業者が容易に想到し得たことである。
(ウ) 相違点3(特定事項E1~E5)について
a 引用文献2に記録された事項は、上記(2)イ(エ)に示したものであり、以下に再掲する。
(引用文献2に記録された事項)
「「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機の遊技盤には、表示装置、左ランプ、右ランプ、下ランプ、左キャラクタランプ及び左外周のランプ(以下では、これらのランプを総称して「ランプ群」ということがある。)が配置され、
表示装置の画面には、非時短状態で、「44」で図柄が揃ってリーチとなり、その後、「444」で図柄が揃い当りとなる変動表示が表示され、画面全体に女性のキャラクの画像が複数の色により表示されることがあり、ランプ群は、変動表示において、当りとなるまで、2分30秒以上の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し(以下「非時短状態で当りとなる発光態様」という。)(認定事項1)、
前回の当りから827回以上の変動表示がハズレの状態で、「遊タイム」に突入する前の非時短状態で行われた変動表示ではハズレ図柄で停止し、当該変動表示において、ランプ群は、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返し(以下「遊タイムに突入する前のハズレ変動の発光態様」という。)、
その後、「遊タイム」に突入することにより、時短状態に切り替わって3回、変動表示が行われ、ハズレ図柄で停止した後、およそ24秒間変動表示を行い、時短状態で、「777」で図柄が揃い当りとなる変動表示が行われ、ランプ群は、時短状態で当りとなる変動表示において、当りとなるまで、およそ24秒の長さにわたり、多種の発光色で点灯したり消灯したりを繰り返す(以下「時短状態で当りとなる発光態様」という。)(認定事項2)、技術。」
b 引用文献2に記録された事項として認定した、「とある魔術の禁書目録」というパチンコ機の遊タイムに突入する条件、変動表示及びランプ群の発光態様は、遊タイムの機能を搭載するパチンコ機において周知の事項といえるので、パチンコ機の分野において、次の技術が、本願の出願前に従来周知の技術(以下「周知技術3」という。)である。
(周知技術3)
「表示装置及びランプを備えたパチンコ機において、
非時短状態で、図柄が揃い当りとなる変動表示では、ランプは、非時短状態で当りとなる発光態様で発光し、
前回の当りから所定回数以上の変動表示がハズレの状態では、「遊タイム」に突入し、「遊タイム」に突入する前の非時短状態で行われた変動表示では、ランプは、遊タイムに突入する前のハズレ変動の発光態様で発光し、
時短状態で、図柄が揃い当りとなる変動表示ではハズレ図柄で停止し、ランプは、時短状態で当りとなる発光態様で発光する技術。」
c 周知技術3の「時短状態」、「前回の当りから所定回数以上の変動表示がハズレの状態」であること、「「遊タイム」に突入」すること、「変動表示」で「図柄が揃」うこと、「非時短状態」は、それぞれ、本願補正発明の「特別状態」、「特定表示結果が表示されない可変表示が特定回数実行されたことにもとづく特定条件が成立した」こと、「特定特別状態」、「特定表示結果」、「非特別状態」に対応し、周知技術3の「非時短状態で当りとなる発光態様」及び「時短状態で当りとなる発光態様」は、いずれも当りとなる変動表示のランプの発光態様であるから、本願補正発明の「特別発光態様」に対応する。
加えて、周知技術3の「非時短状態で、図柄が揃い当りとなる変動表示では、ランプは、非時短状態で当りとなる発光態様で発光」することは、本願補正発明の「非特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合」に対応し、周知技術3の「非時短状態で、図柄が揃い当りとなる」ことは、本願補正発明の「表示手段の特別表示態様」に対応する。同様に、周知技術3の「時短状態で、図柄が揃い当りとなる変動表示では、ランプは、時短状態で当りとなる発光態様で発光する」ことは、本願補正発明の「特定特別状態における前記特定表示結果が表示される可変表示の実行中に前記発光手段の態様が特別発光態様となる場合」に対応し、周知技術3の「時短状態で、図柄が揃い当りとなる」ことは、本願補正発明の「表示手段の特別表示態様」に対応する。そして、「非時短状態で、図柄が揃い当りとなる」変動表示の態様と、「時短状態で、図柄が揃い当りとなる」変動表示の態様とは、変動時間を含めその態様が異なることが通常であるから、本願補正発明のそれぞれの「表示手段の特別表示態様」について、前者の場合と、後者の場合との両者が「異な」ることに対応する。
また、周知技術3の「前回の当りから所定回数以上の変動表示がハズレの状態」に「「遊タイム」に突入する前の非時短状態で行われた変動表示」が「ハズレ図柄で停止」する場合は、本願補正発明の「前記特定条件が成立する可変表示であって該可変表示において前記特定表示結果が表示されない場合」に対応し、周知技術3の「ランプは、遊タイムに突入する前のハズレ変動の発光態様で発光」することは、当りとなる変動表示のランプの発光態様である「非時短状態で当りとなる発光態様」及び「時短状態で当りとなる発光態様」(本願補正発明の「特別発光態様」に対応。)と異なるから、本願補正発明の「該可変表示の実行中に前記発光手段の態様を特別発光態様としない」ことに対応する。
d 上記cより、周知技術3は、本願補正発明の特定事項E1~E5に対応する構成を備える。
そして、引用発明も周知技術3も時短機能を備え、ランプを用いた演出を行うパチンコ機である点で共通するから、引用発明の時短状態(電サポ状態)、装飾図柄表示装置208で実行される演出及びランプパターンに対し、上記周知技術3を付加することにより、上記相違点3に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである
ウ 請求人の主張について
(ア) 請求人は、審判請求書において、本願補正発明の特定事項D21~D24、D37及びD38を技術的特徴Aとして抽出し、本願補正発明は、いずれの引用文献等にも開示のない技術特徴Aを有し、次に示す有用な効果を奏するので進歩性を具備する旨の主張をしている。
(有用な効果の主張)
「これにより、遊技者にとっていい結果が生じたことについて的確に認識させることができるともに、遊技者がドキドキ感の強弱を感じて、当りによる満足感や幸福感を強く感じることができます。また、救済報知パートに切り替わったことをランプの明るさにより強調することができ、報知演出における大当りの報知の方法が多彩となり、特に、ランプのパターンが異なることで、大当りの報知の種類が異なることを強調することができるといった効果を奏します。」
(イ) 加えて、上記の技術特徴Aと同様の技術特徴を含む発明に係る特許出願として、特願2020-051278号があり、特許となっている(特許第7191885号)旨の主張もしている。
(ウ) 当審の判断
a 上記(ア)の主張について、技術的特徴Aのうち、本願補正発明の特定事項D21~D24は、上記(3)キ、クで検討したとおり、引用発明との一致点であり、同特定事項D37及びD38は、上記アで「相違点1」について検討したとおり、実質的な相違点に当たらないか、相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用発明に、周知技術1を採用することにより当業者が容易に想到し得たことである。
b 上記(イ)について、本願補正発明の発明特定事項と部分的に共通する出願が、特許になっていることは、本件補正発明が特許性を有することの理由にはならない。
c したがって、請求人の主張を採用することはできない。
エ 小括
以上によれば、本願補正発明は、引用発明、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
よって、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
4 むすび
上記3において検討したことからみて、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和6年11月20日提出の手続補正書によって補正された、上記「第2の1」「(本件補正前の請求項1)」に記載されたとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2018-088985号公報
2.「【Pとある魔術の禁書目録】とある初打ちで遊タイム突入!?可愛いから許す! 【パチンコ】【ぬまぱちの趣味打ち#22】」,YouTube [online] [video],2020年11月3日,https://www.youtube.com/watch?v=AvmlE-fc0z4,[2024年9月26日検索](周知技術を示す文献)
なお、原査定における「<引用文献等一覧>」の引用文献2に公開日について、「2016年08月11日」と記載されているところ、後に示すように、引用文献2の動画に係る画像の画面には、「2020/11/03」と表示されていることから、「2020年11月03日」の誤記であると認める。
3 引用文献1に記載された発明
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1に記載された発明は、上記「第2の3(2)ア(ウ)」に示したとおりである。
4 対比・判断
本願補正発明は、前記「第2の2」において検討したとおり、本願発明の発明特定事項を全て含み、本願発明より限定されたものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、より限定されたものである本願補正発明が、上記「第2の3(3)」に記載したとおり、引用発明、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、上記の限定を省いた本願発明も、同様に、引用発明、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
5 小括
以上の検討より、本願発明は、引用発明、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-003885