商標拒絶査定不服審判
2022-016357
マトリクスシグマ、マトリクス、マトリックス
- 審判番号
- 2022-016357
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-104943
- 請求日
- 2022年10月13日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-104943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 7月12日付け:拒絶理由通知書
令和3年 8月27日 :意見書の提出
令和4年 8月15日付け:拒絶査定
令和4年10月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MATRIXΣ」の文字を横書きしてなり、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,冷却用の設備及び機械」を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用冷却用の設備及び機械」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6592693号商標(以下「引用商標」という。)は、「マトリックス」の文字を横書きしてなり、令和2年3月17日登録出願、第11類「製パン機,業務用浄水器,家庭用冷凍庫,家庭用電熱用品類」を指定商品として、同4年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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