商標拒絶査定不服審判
2022-013840
エックステイエックスマーケッツ、エックステイエックス、マーケッツ
- 審判番号
- 2022-013840
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-080179外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月05日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エックスティーエックス マーケッツ リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 識別力が弱い・ない:「括弧」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6075840号(図形等・別掲)称呼 エックスティーエックス第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 80179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年6月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月12日 :意見書の提出
令和4年 6月 6日付け:拒絶査定
令和4年 9月 5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する別掲2の商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6075840号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成29年12月1日登録出願、第9類「集積回路,ICチップ,半導体デバイス,トランジスター(電子部品),データ処理装置,コンピュータ用モニター,ICカード(スマートカード),半導体,集積回路用ウェハー,電子チップを組み込んだカード」を指定商品として、同30年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、角括弧[]の中に太字で「XTX」の欧文字を配し、その下の中央に小さく「MARKETS」の欧文字を横一連に書した構成よりなるものであるところ、「[XTX]」の部分は、下段部分と比較して極めて大きく顕著に表されていることから、看者の注意を最も強く引く部分といえる。
そして、「XTX」の文字は特に辞書等に載録のない造語であり、「MARKETS」の文字は、「市場」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)等の意味を有する「MARKET」の複数形であり、両文字は、観念的な一体性も見いだせない。
また、本願商標の構成のうち、角括弧の部分については、原審で説示されたとおり、「括弧」が「数式や文章の中で、ある部分をかこって、他との区別を明らかにするための記号」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)と位置づけられていることよりすれば、括弧内に顕著に表された「XTX」の文字部分を視覚的に際立たせるためのデザインと捉えるのが自然であり、それ自体は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体から生じる「エックスティーエックスマーケッツ」の称呼のほかに、極めて大きく表された「XTX」の文字部分に相応して、「エックスティーエックス」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲3のとおり、「X」と「T」を想起するややデザイン化された欧文字の横に、肉太の斜線にクロスさせるように半円状の弧を描くようなデザインが施された図形を組み合わせた構成よりなるところ、当該図形部分は、1文字目の「X」を想起する文字の一部とデザインの類似性が見られることに鑑みれば、「X」の文字を基礎に図案化したものと看取され得るものである。
そうすると、引用商標を「XTX」の文字と認識した場合には、「エックスティーエックス」の称呼が生じることは否定できず、また、当該文字は、辞書等に載録のない造語であるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、両者は、全体構成において、また、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る本願商標の各部分との比較においても、顕著な差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
そして、称呼については、本願商標及び引用商標は、「エックスティーエックス」の称呼を共通にする場合があり、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼において、「エックスティーエックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著に相違し、その外観における差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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