商標取消審判
2020-670012
マーケットメーカー、マーケット、メーカー、エム
- 審判番号
- 2020-670012
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2020年03月11日
- 審決日
- 2020年08月19日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ホームアウェイドットコム インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 【被請求人】Information Internet Limited
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (Y36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第877923号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
国際登録第877923号商標の指定商品及び指定役務中,第36類「provision of financial information relating to management of buildings,agency services for the leasing or rental of buildings,leasing or renting of buildings,purchase and sale of buildings,agency services for the purchase or sale of buildings,real estate appraisal,providing information on buildings or land[real estate affairs],land management,agency services for the leasing or rental of land,leasing of land,purchase and sale of land,agency services for the purchase or sales of land,and real estate.」についての商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第877923号商標(以下「本件商標」という。)は,その構成,その指定商品及び指定役務並びに登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-670012