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商標拒絶査定不服審判

2022-013502

ブンブン

審判番号
2022-013502
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-098791外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月29日
審決日
2023年03月17日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-98791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年7月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年1月24日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月29日付け:拒絶査定
令和4年8月29日付け:審判請求書、手続補正書
令和4年12月15日付け:審尋
令和5年2月6日付け:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「BUNBUN」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類「皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳酸菌を含むサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(「育雛器,ふ卵器,検卵器」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インクカートリッジ詰め替え用インクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機用インクカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機用トナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電磁波遮蔽プラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電磁波漏洩防止層を有しかつ接着剤を塗布したプラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第660259号、登録第3047128号、登録第3047129号、登録第3082621号、登録第4234744号、登録第4243192号、登録第4590675号、登録第4635373号、登録第4670949号、登録第5234968号、登録第5245392号、登録第5261158号、登録第5600283号、登録第5600530号、登録第6223857号及び登録第6488668号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-013502

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