商標異議申立
2024-900245
ナナナナ、シチシチ、セブンセブン
- 審判番号
- 2024-900245
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-002950
- 登録番号
- 6845419
- 請求日
- 2024年11月27日
- 審決日
- 2025年10月09日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】fav hospitality group株式会社
- 【権利者代理人】苫米地 正啓
- 【異議申立人】リテイル ロイヤルティー カンパニー
- 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1652.01 -X (W2535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6845419号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6845419号商標は、願書に記載されたとおりの構成から
なり、令和6年1月15日に登録出願、第25類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月18日に設定登録され、同月27日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年11月27日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本件商標を取り消すとの決定を求める」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、そ
の補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項
において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条
の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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