2022-013499
エスビイジェイ
- 審判番号
- 2022-013499
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-021604外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月10日
- 審決日
- 2023年09月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社博展
- 分類
- T18 .261-Z (W353841) / T18 .262-Z (W353841) / T18 .263-Z (W353841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5229333号「SBJ」第35・36類
- 引用商標2登録第5848328号「SBJ」第41類
- 引用商標3登録第4159637号(図形等・別掲)第35類
- 引用商標4登録第4273673号(図形等・別掲)第41類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 14項目
第1 手続の経緯
本願は、令和3年2月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は、「SB-J」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,屋外広告物による広告,商品の実演による広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,ショーウインドーの装飾,企業の広告及び広報活動の企画・代行,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広告物の配布,広告又は販売促進のための模型制作,広告用コンセプトの開発,広報活動の企画,広報活動のためのコミュニケーション戦略に関する助言,試供品の配布,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品見本市の企画・運営,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,市場に関する情報収集,市場分析,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与」、第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,ストリーミングによるデータの伝送交換,ビデオオンデマンドによる送信,ビデオ会議用通信端末による通信,報道をする者に対するニュースの供給」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,イベントのための音響機器の操作,イベントのための照明機器の操作,ショーの演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),コスチュームプレイに関する娯楽イベントの運営及び企画,パーティの企画,音響用又は映像用のスタジオの提供,イベントのためのビデオの編集,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,レクリエーション活動に関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5229333号商標(以下「引用商標1」という。)
2 登録第5848328号商標(以下「引用商標2」という。)
指定商品及び指定役務:第41類「パチンコホールにおいてスロットマシンで遊技した遊技客の遊技結果・遊技履歴に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用したパチンコホールの新装開店に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用したスロットマシンの攻略法・遊技方法に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用した娯楽施設に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を通じて行う携帯電話機用・家庭用テレビゲームおもちゃ用及び業務用テレビゲーム機用のゲームの提供及びこれに関する情報の提供,ゲーム大会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,インターネット・携帯電話機による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」を含む第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 登録第4159637号商標(以下「引用商標3」という。)
4 登録第4273673号商標(以下「引用商標4」という。)
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、上記第2のとおり、「SB-J」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国の一般的な辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「エスビージェー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標1及び引用商標2について
引用商標1及び引用商標2は、上記第3の1及び2のとおり、「SBJ」の欧文字を横書き又は標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国の一般的な辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
したがって、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して「エスビージェー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、まず、称呼においては、いずれも「エスビージェー」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「エスビージェー」の称呼を共通にするものである。
また、外観においては、両商標は、「-」(ハイフン)記号の有無のほか、わずかな書体の相違が見られるものの、それらは格別顕著な相違とはいえないものであり、いずれも欧文字の大文字からなり、つづりを共通にすることから、外観上、近似した印象を与えるものということができる。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念上は比較できないとしても、「エスビージェー」の称呼を共通にするものであり、外観上も近似するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、役務の出所について混同を生じるおそれのある、類似の商標というのが相当である。
4 本願の指定役務と引用商標1及び引用商標2の指定役務との類否について
(1)本願の指定役務中、第35類「市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,市場に関する情報収集,市場分析」と、引用商標1の指定役務中、第35類「経営の診断,経営に関する指導・相談又は助言及びこれらに関する情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」は、同一又は類似の役務である。
(2)本願の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,イベントのための音響機器の操作,イベントのための照明機器の操作,ショーの演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),コスチュームプレイに関する娯楽イベントの運営及び企画,パーティの企画,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,レクリエーション活動に関する情報の提供」と、引用商標2の指定役務中、第41類「パチンコホールにおいてスロットマシンで遊技した遊技客の遊技結果・遊技履歴に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用したパチンコホールの新装開店に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用したスロットマシンの攻略法・遊技方法に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を利用した娯楽施設に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機を通じて行う携帯電話機用・家庭用テレビゲームおもちゃ用及び業務用テレビゲーム機用のゲームの提供及びこれに関する情報の提供,ゲーム大会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,インターネット・携帯電話機による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供」は、同一又は類似の役務である。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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