商標拒絶査定不服審判
2023-021592
エスビイシイティーンダツモー、エスビイシイティーン、エスビイシイ、ティーンダツモー、ティーン
- 審判番号
- 2023-021592
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-147145
- 請求日
- 2023年12月19日
- 審決日
- 2024年07月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】医療法人湘美会
- 【請求人代理人】One ip弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .18 -WY (W44) / T18 .26 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-147145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年 5月19日付け:拒絶理由通知書
令和 5年10月19日付け:拒絶査定
令和 5年12月19日 :審判請求書、手続補正書、出願人名義
変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、「SBC Teen脱毛」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第44類「医業,健康診断,美容,理容,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,医業情報の提供,医療情報の提供,美容外科医業に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,薬剤情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,ダイエットに関する情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願については、願書に記載された出願人の名称等から、出願人が第44類「医業」に係る業務を行い得る法人であることを確認できないから、本願商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をすることができない蓋然性が高いものであり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4580852号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の出願人(請求人)については、当審における令和5年12月19日受付の出願人名義変更届が提出された結果、医療法人となったものと認められる。
そうすると、本願の指定役務中「医業」は、請求人が、本願商標を使用できない蓋然性についての疑義がなくなったから、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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