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特許拒絶査定不服審判

2022-013287

広告制作支援プログラム、広告制作支援装置及び広告制作支援方法

審判番号
2022-013287
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-179111
請求日
2022年08月24日
審決日
2023年04月27日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社サイバーエージェント
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】及川 周
審判長/審判官
  • 審判長 高瀬 勤
  • 審判官 鹿野 博嗣
  • 審判官 松田 直也
分類
P18 .121-WZ (G06Q) / P18 .575-WZ (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-179111「広告制作支援プログラム、広告制作支援装置及び広告制作支援方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月12日出願公開、特開2022- 70083〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年10月26日の出願であって、令和3年12月14日付けの拒絶理由の通知に対し、令和4年1月25日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年5月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年8月24日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 令和4年8月24日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年8月24日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正は、補正前の請求項1~9を削除し、補正前の請求項10を補正し、補正後の請求項1としたものであり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正前の請求項10からの補正箇所である。)。 「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方が撮影されてから所定の時間内に、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方を取得する素材取得処理を素材取得機能又は素材取得部により実行する素材取得ステップと、 前記素材取得処理が完了してから所定の時間内に、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を広告効果推定機能又は広告効果推定部により推定し、前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定機能又は広告効果推定部により出力する広告効果推定ステップと、 を含み、 前記素材取得ステップにおいて取得される前記静止画像及び前記動画像は、ディスプレイに映し出されている映像を背景にし、前記ディスプレイの前に位置しているモデルが撮影される静止画像及び動画像であり、 前記ディスプレイは、事前に生成されている映像を映し出している状態である、広告制作支援方法。」 (2)本件補正後の請求項1に対応する本件補正前の請求項10は、令和4年1月25日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項10に記載された次のとおりのものである。 「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方が撮影されてから所定の時間内に、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方を取得する素材取得処理を素材取得機能又は素材取得部により実行する素材取得ステップと、 前記素材取得処理が完了してから所定の時間内に、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を広告効果推定機能又は広告効果推定部により推定し、前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定機能又は広告効果推定部により出力する広告効果推定ステップと、 を含む広告制作支援方法。」 2 補正の適否 本件補正は、請求項1~9を削除し、本件補正前の請求項10に記載された発明を特定するために必要な事項である「静止画像及び動画像」について、上記のとおり限定するものであって、本件補正前の請求項10に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除、及び、同第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献 ア 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願前に頒布された引用文献である、特開2020-42317号公報(令和2年3月19日出願公開。以下、「引用文献1」という。)には、次のとおりの記載がある。下線は、注目箇所に当審が付した。以下、同様。 「【0003】 ここで従来、ウェブページ等に掲載するバナー広告の作成・配信は、典型的には以下の通りに行われてきた。 (a)最初に広告主が、広告の対象とする商材の特徴と、配信先となるターゲット層の属性(性別、年代、ライフステージ、趣味嗜好等)とを決定し、 (b)上記(a)の決定事項に基づいて、クリエイタが、メッセージや写真等から構成される広告クリエイティブを複数作成し、 (c)作成された複数の広告クリエイティブを少数の配信先にテスト配信し、その中から、クリック率やコンバージョン率といった広告効果の高い広告クリエイティブを選択し、 (d)上記(c)で選択した広告クリエイティブを、ターゲット層全体に配信し、 (e)その後定期的に、上記(c)で選択した広告クリエイティブである元クリエイティブにおいて、メッセージ、写真や、レイアウト等の一部の構成要素のみを変更した変更クリエイティブを作成し、これを少数の配信先にテスト配信して元クリエイティブとの間で広告効果を比較するABテストを実施し、 (f)上記ABテストの結果、構成要素変更によって広告効果の向上した変更クリエイティブを、ターゲット層全体に配信する。」 「【発明が解決しようとする課題】 【0006】 しかしながら、非特許文献1及び2に記載されたような従来技術では、広告クリエイティブの広告効果を測定するに当たってテスト配信を行う必要があり、その結果、全体配信前の準備段階における処理時間や処理コストが増大し、問題となっていた。」 「【0056】 同じく図2の機能ブロック図において、構成素材DB202は、広告クリエイティブを生成する際の材料となる構成素材を保存する。これらの構成素材は、例えば広告クリエイタが適宜、構成素材を蓄積する外部の構成素材DBから、通信ネットワーク及び通信インタフェース部201を介して、通信制御部231が受信したものであってもよい。 【0057】 具体的に、構成素材は、その種別として(a)静止画、(b)広告コピー(メッセージ)、(c)動画、(d)音楽(BGM)、及び(e)ナレーションのうちのうちの少なくとも1つを含むものとすることができる。当然に、広告クリエイティブを構成し得る素材ならば、その他様々なものが本発明に係る構成素材に該当する。」 「【0115】 [制作物生成・選択装置の他の実施形態] 図5は、本発明による制作物生成・選択装置の他の実施形態における機能構成を示す機能ブロック図である。 【0116】 図5に示した本実施形態の制作物生成・選択装置3は、上述した制作物生成・選択装置2と同様、構成素材DBに保存された構成素材を利用して複数の広告クリエイティブを生成し、これらの中から、その広告効果に基づき、提示対象であるユーザに提示すべき広告クリエイティブを選択する装置である。ただし、本制作物生成・選択装置3では、選好度推定モデルを用いてより好適な構成素材が選択され、それにより、より好適な広告クリエイティブが生成されるのである。 【0117】 本制作物生成・選択装置3についても、インターネット上のサーバとして設置されていてもよく、または、アクセスネットワークである事業者通信網内に事業者設備として設置されていてもよい。また、インターネット上に設けられた契約情報DB8及びウェブアクセス履歴DB9から、それぞれ契約情報及びウェブアクセス履歴情報を取得可能となっていることも好ましい。または、このような情報を通信以外の方法で取得する、例えばスタンドアローンの装置とすることも可能である。 【0118】 同じく図5の機能ブロック図によれば、制作物生成・選択装置3は、通信インタフェース部301と、構成素材DB302と、クリエイティブDB303と、属性・性格情報DB304と、選好度・広告効果DB305と、ディスプレイ(DP)306と、キーボード(KB)307と、プロセッサ・メモリとを有する。 【0119】 ここで、このプロセッサ・メモリは、本発明による制作物生成・選択プログラムの一実施形態を保存しており、また、コンピュータ機能を有していて、この制作物生成・選択プログラムを実行することによって、制作物生成・選択処理を実施する。このことから、制作物生成・選択装置3は、本発明による制作物生成・選択プログラムを搭載した、例えばパーソナル・コンピュータ(PC)、ノート型若しくはタブレット型コンピュータ、又はスマートフォン等であってもよい。 【0120】 さらに、プロセッサ・メモリは、素材調整部311と、素材特徴量生成部312と、選好度推定部313と、制作物生成部314と、広告特徴量生成部315と、広告効果推定部316と、制作物選択部317と、選好度モデル生成部321と、性格情報推定部322と、広告効果モデル生成部323と、通信制御部331と、入出力制御部332とを有する。なお、これらの機能構成部は、プロセッサ・メモリに保存された制作物生成・選択プログラムの機能と捉えることができる。また、図3における制作物生成・選択装置3の機能構成部間を矢印で接続して示した処理の流れは、本発明による制作物生成・選択方法の一実施形態としても理解される。 【0121】 ここで、制作物生成・選択装置3における上記の機能部・機能構成部のうち、素材特徴量生成部312、選好度推定部313、制作物生成部314、選好度モデル生成部321、及び選好度・広告効果DB305以外は、すでに説明した制作物生成・選択装置2における同名の(対応する)機能部・機能構成部と同様の機能構成を有する。そこで以下、素材特徴量生成部312、選好度推定部313、制作物生成部314、選好度モデル生成部321、及び選好度・広告効果DB305についてのみ説明を行う。 【0122】 同じく図5の機能ブロック図において、素材特徴量生成部312は、素材調整部311で生成された多数の構成素材の各々について、当該構成素材の特徴量(以下、素材特徴量と略称)を算出する。この素材特徴量としては、 (a)静止画素材に対して算出される画像特徴量、 (b)静止画素材、広告コピー素材、動画素材、及びナレーション素材に対して算出されるメッセージ特徴量、 (c)動画素材に対して算出される動画特徴量、及び (d)動画素材、音楽(BGM)素材、及びナレーション素材に対して算出される音声特徴量 のうちの少なくとも1つが採用されることも好ましい。ちなみに、算出された素材特徴量は、当該構成素材の素材IDと紐づけて構成素材DB302に保存されることも好ましい。 【0123】 ここで、上記(a)の画像特徴量、上記(b)のメッセージ特徴量、上記(c)の動画特徴量、及び上記(d)の音声特徴量はいずれも、制作物生成・選択装置2の広告特徴量生成部213(図2)についての説明において出てきた、対応する(同名の)特徴量と同様の内容を有するものとすることができる。ただし、素材特徴量生成部312は、広告特徴量生成部213(図2)とは異なり、個々の構成素材についてその素材特徴量を算出するのである。 【0124】 選好度推定部313は、生成又は準備された構成素材毎に、 (a)当該構成素材について生成された素材特徴量と、 (b)広告配信先ユーザの属性情報と に基づき、選好度モデル生成部321によって構築済みの素材選好度推定モデルを用いて、当該構成素材の「選好度」を推定する。 【0125】 ここで、この素材選好度推定モデルは、 (a)構成素材DB302から取得された、多数の構成素材の各々についての素材特徴量と、 (b)属性・性格情報DB304から取得された配信先ユーザの属性情報と、 (c)選好度・広告効果DB305から取得された、当該構成素材についての(正解データとしての)「選好度」と の組からなる教師データを多数用いて構築される。 【0126】 このうち上記(c)の「選好度」は例えば、実際にユーザに対し構成素材を提示するアンケートを行い、その選好の度合いをアンケート結果として取得することによって準備することも可能である。しかしながら本実施形態では、選好度決定対象の構成素材のみで構成された広告クリエイティブを想定し、当該広告クリエイティブの反応率(広告効果)を、広告効果推定部316の広告効果推定モデルを用いて導出し、当該反応率を当該広告クリエイティブの選好度として採用する。これにより、例えば多種大量の構成素材に対し、アンケート等の過大な手間をかけずに自動的に選好度を決定することができるのである。 【0127】 また、素材選好度推定モデルは、構成素材の全ての種別に適用されるモデルとして構築することもできるが、構成素材の種別毎に、例えば静止画素材、広告コピー素材、動画素材及びナレーション素材の各々について構築されることも好ましい。 【0128】 ここで例えば、静止画素材の素材選好度推定モデルを生成する場合、広告効果推定モデルの構築時に使用される教師データに含まれるクリエイティブ特徴量から、画像特徴量(成分)のみを取り出して説明変数として用いる形で学習を進めることが可能である。さらに例えば、広告コピー素材の素材選好度推定モデルを生成する場合は、広告効果推定モデルの構築時に使用される教師データに含まれるクリエイティブ特徴量から、メッセージ特徴量(成分)のみを取り出して説明変数として用いることも好ましい。 【0129】 ちなみに、素材選好度推定モデルを構築するのに使用される機械学習アルゴリズムとしては、例えばロジスティック回帰や、ランダムフォレスト、さらにはニューラルネットワーク等、公知である種々のものが採用可能である。 【0130】 同じく図5の機能ブロック図において、制作物生成部314は、所定条件を満たす選好度、例えば所定選好度閾値以上の選好度が推定された構成素材を用いて、広告効果推定対象(特徴量生成対象)となる複数の広告クリエイティブの少なくとも一部を生成する。例えば、構成素材の種別毎に、所定選好度閾値以上の選好度が推定された構成素材を準備し、それらを入れ替え組み合わせて、選好度の点でより好適な複数の広告クリエイティブを生成することができる。 【0131】 このような制作物生成部314での広告クリエイティブ生成処理は、選好度を勘案せず単純に構成素材を組み合わせて広告クリエイティブを生成することと比較すると、選好度の点で選ばれた構成素材のみを用いて広告クリエイティブを生成するので、この後の広告効果推定対象が、より高い広告効果の予測される広告クリエイティブに絞られ、結果的に、特徴量生成処理や広告効果推定処理の計算量が抑制可能となるのである。 【0132】 図6は、制作物生成・選択装置3の素材調整部311、素材特徴量生成部312、選好度推定部313、制作物生成部314、広告特徴量生成部315、及び広告効果推定部316による一連の処理の一実施形態を概略的に示した模式図である。 【0133】 図6の実施形態によれば、最初に、広告クリエイティブを生成するための構成素材が、静止画や、広告コピー(メッセージ)等の種別毎に複数準備されている。次いで、これらの構成素材から、素材調整部311における静止画変更・調整処理や、広告コピー変更・調整処理等により、種別毎に多数の構成素材が生成される。 【0134】 ここで、素材特徴量生成部312において、これら生成された構成素材の素材特徴量が算出される。次いで、選好度推定部313の選好度推定モデルを用い、各素材種別について、生成された構成素材の選好度が算出される。 【0135】 さらに、制作物生成部314において、所定選好度閾値以上の選好度が算出された構成素材を選択し、各素材種別について、(選好度が高いとして)選択された構成素材のうちの1つを選んでそれらを組み合わせる処理が、組合せ可能な分だけ実施され、これにより複数(多数)の広告クリエイティブが生成される。ここで管理のため、生成された広告クリエイティブにはクリエイティブIDが付与される。 【0136】 次いで、広告特徴量生成部315において、生成された複数(多数)の広告クリエイティブの各々について、そのクリエイティブ特徴量が生成される。このクリエイティブ特徴量は、画像特徴量(成分)や、メッセージ特徴量(成分)等を含み、各クリエイティブIDに紐づけられた特徴ベクトルとなっている。 【0137】 その後、各クリエイティブIDについて、生成されたクリエイティブ特徴量と、配信先ユーザ属性情報とを、構築済みの広告効果推定モデルに入力することによって、(選好度の高い素材から構成されており高い広告効果の期待される)複数(多数)の広告クリエイティブの各々についての反応率(広告効果)が生成されるのである。 【0138】 なお、本実施形態では、制作物生成部314は、素材調整部311によって変更・調整処理の施された構成素材のうち、所定条件を満たす選好度を有するものを使用して広告クリエイティブを生成しているが、変更態様として、変更・調整処理の施されていない、構成素材DB302から取得された構成素材のうちで所定条件を満たす選好度を有する構成素材のみを使用して生成することも可能である。」 [図:0001399120000001.jpg] [図:0001399120000002.jpg] 引用文献1の上記記載によれば、以下のことがいえる。 (ア)段落【0118】、【0120】の記載によると、「制作物生成・選択装置3」は、「構成素材DB302」と、「プロセッサ・メモリ」を有し、「プロセッサ・メモリ」は、「素材調整部311」と、「素材特徴量生成部312」と、「選好度推定部313」と、「制作物生成部314」とを有している。 (イ)段落【0056】~【0057】、【0116】、【0118】の記載によると、「構成素材DB302」は、「広告クリエイティブを生成する際の材料」となる「構成素材」を保存し、「構成素材」は、「静止画」または「動画」である。 (ウ)段落【0133】、【図5】、【図6】より、「素材調整部311」は、「構成素材DB302」から、「構成素材」を「取得」することは明らかであり、これらの「構成素材」に対して、「静止画変更・調整処理」や「広告コピー変更・調整処理」を適用することにより、「多数」の「構成素材」を「生成」することが読み取れる。 (エ)段落【0122】、【0124】、【0134】の記載によると、「素材特徴量生成部312」は、「素材調整部311」によって「生成」された「多数の構成素材」の各々について「素材特徴量」を「算出」し、「選好度推定部313」は、「構成素材について生成された素材特徴量」と「広告配信先ユーザの属性情報」とに基づき、「素材選好度推定モデル」を用いて、「素材調整部311」によって「生成」された「構成素材」毎の「選好度」を算出する。 (オ)段落【0125】、【0126】の記載によると、「素材選好度推定モデル」は、「多数の構成素材の各々についての素材特徴量」、「配信先ユーザの属性情報」、当該構成素材についての(正解データとしての)「選好度」の「組からなる教師データ」を多数用いて構築されるものであり、ここでの「選好度」は、「選好度決定対象の構成素材のみで構成された広告クリエイティブ」の「当該広告クリエイティブの反応率(広告効果)」であって「広告効果推定モデル」を用いて導出される。 (カ)段落【0130】、【0134】、【0135】、【図5】~【図6】より、「制作物生成部314」は、「選好度推定部313」が「算出」した「所定選好度閾値以上の選好度」の「構成素材を選択し、各素材種別について、(選好度が高いとして)選択された構成素材のうちの1つを選んでそれらを組み合わせる処理」を、「組合せ可能な分だけ実施」し、「複数(多数)の広告クリエイティブ」を「生成」することが読み取れる。 (キ)以上、(ア)~(カ)によると、引用文献1には、 「制作物生成・選択装置3は、構成素材DB302と、プロセッサ・メモリを有し、プロセッサ・メモリは、素材調整部311と、素材特徴量生成部312と、選好度推定部313と、制作物生成部314とを有し、 構成素材DB302は、広告クリエイティブを生成する際の材料となる構成素材を保存し、構成素材は、静止画または動画であり、 素材調整部311は、構成素材DB302から、構成素材を取得し、これらの構成素材に対して、静止画変更・調整処理や広告コピー変更・調整処理を適用することにより、多数の構成素材を生成し、 素材特徴量生成部312は、素材調整部311によって生成された多数の構成素材の素材特徴量を算出し、選好度推定部313は、構成素材について生成された素材特徴量と広告配信先ユーザの属性情報とに基づき、素材選好度推定モデルを用いて、素材調整部311によって生成された構成素材の各々について選好度を算出し、素材選好度推定モデルは、多数の構成素材の各々についての素材特徴量、配信先ユーザの属性情報、当該構成素材についての(正解データとしての)選好度の組からなる教師データを多数用いて構築されるものであり、ここでの選好度は、選好度決定対象の構成素材のみで構成された広告クリエイティブの当該広告クリエイティブの反応率(広告効果)であって、「広告効果推定モデル」を用いて導出され、 制作物生成部314は、選好度推定部313が算出した所定選好度閾値以上の選好度の構成素材を選択し、各素材種別について、(選好度が高いとして)選択された構成素材のうちの1つを選んでそれらを組み合わせる処理」を、「組合せ可能な分だけ実施し、複数(多数)の広告クリエイティブを生成する、 制作物生成・選択装置3。」の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 イ 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、「巨大LEDウォールにより、高精細なCG背景空間で撮影ができる「LED STUDIOTM」が誕生 コロナ禍の撮影難はバーチャル撮影で解決,[online],2020年10月7日,サイバーエージェント,[令和5年3月30日検索],インターネット<URL:https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=25264>」(以下、「引用文献2」という。)には、次のとおりの記載がある。 「■新導入:LED STUDIOTMについて このような背景のもと、当社では新たに巨大画面のLEDウォールを導入し、CG映像とLEDライティング技術を組み合わせて創り出す、高精細なCG背景空間で撮影が可能な「LED STUDIOTM」をカムロ坂スタジオに設置し、11月よりサービス提供を開始いたします。 新たに設置した「LED STUDIOTM」は、世界最小の微細なLEDを使用し業界最先端の技術によって作られたサムスン電子製の巨大なLEDウォール(縦3.2m×横4.8m)と、最も照度が高いLEDソフトライトによって多彩なライティングエフェクトが設定できるLED照明で構成しています。巨大なLEDウォールを囲むように設置されたLED照明によって、人物と背景に適したライティングが考慮されたCG背景の空間を、色彩豊かに創り出すことが可能です。 LED照明により、従来の撮影では時間を要した照明のセッティング作業も効率化され、演者への負担も少なく臨場感のある撮影ができ、多忙な著名人の時間や場所の制約を大幅に減らします。コロナ禍においても、海外など遠方に移動せずスタジオ内だけで様々なロケーション撮影が可能です。 また、撮影後の合成作業も格段に効率化します。従来のグリーンバック撮影のように、撮影後に人とCG画像を合成させるデジタル合成ではなく、「LED STUDIOTM」が創り出すライティングが考慮された臨場感あるCG背景の空間で人物撮影することで、CG撮影後に必要な背景と人物の合成作業が大幅にスピードアップします。これにより、これまで実現できなかったスピードでバリエーション豊かな撮影や素材制作が可能です。 さらに今後は、当社が保有する3DCG技術や空間スキャン技術を活かし、オリジナルのCG背景とLED照明のライティングパターンで制作した「当社オリジナルのLED空間モデルデータ」を大量に作成し、提供をする予定です。 このように「LED STUDIOTM」は、ポートレイト撮影や動画にCM、CGコンテンツ制作はもちろんのこと、各種イベントやファッションショー、オンラインライブなど様々な場面において活用が期待されます。 「LED STUDIOTM」の活用例 ・現在の情勢下では難しい、海外や地方の風景を背景としたロケーション撮影やポートレイト撮影 ・雑誌やCMの宣材撮影や動画撮影 ・イベントやオンラインライブなどのコンテンツ制作 ・演者と空間を組み合わせた、多種多様な動画広告クリエイティブの作成 ・スピーディーなクリエイティブ素材の制作と運用 今後もサイバーエージェントでは、当社が保有する様々な最新の撮影システムや3DCG技術を用いて、次世代のCG制作ソリューションの構築と提供を行なうとともに、様々な業界・企業のみなさまの課題解決およびマーケティング支援に尽力してまいります。」(5つの「・」の活用例の枠囲い省略) [図:0001399120000003.jpg] [図:0001399120000004.jpg] 以上、上記記載によると、引用文献2には、 「「LED STUDIOTM」は、巨大なLEDウォールを有し、巨大なLEDウォールには、海外や地方の風景やCG画像が映し出され、海外や地方の風景やCG画像を背景として、人を撮影するものであり、雑誌やCMの宣材撮影や動画撮影、イベントやオンラインライブなどのコンテンツ制作、演者と空間を組み合わせた動画広告クリエイティブの作成、スピーディーなクリエイティブ素材の制作と運用に活用される」ことが記載されているといえる(以下、「引用文献2記載事項」という。)。 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「広告クリエイティブ」は、本件補正発明の「クリエイティブ」に相当するから、引用発明の「広告クリエイティブを生成する際の材料となる構成素材」であって、「静止画または動画」である「構成素材」は、本件補正発明の「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像」に相当する。 また、引用発明の「素材調整部311」は、「構成素材を取得」しており、本件補正発明の「素材取得部」に相当する。そして、引用発明の「素材調整部311」が、「構成素材DB302」から、「構成素材を取得」することは、本件補正発明の「前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方を取得する素材取得処理を」「素材取得部により実行する」ことに相当する。また、引用発明の「素材調整部311」によって実現される「複数準備された構成素材を取得」する機能は、本件補正発明の「素材取得機能」に相当する。 よって、引用発明の「構成素材DB302は、広告クリエイティブを生成する際の材料となる構成素材を保存し、構成素材は、静止画または動画であり、素材調整部311は、構成素材DB302から、複数準備された構成素材を取得」することは、本件補正発明の「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の」「少なくとも一方を取得する素材取得処理を素材取得機能又は素材取得部により実行する素材取得ステップ」に相当する。 イ 引用発明の選好度推定部313によって算出される「選好度」は、「反応率(広告効果)」を含む教師データを用いて構築される「素材選好度推定モデル」によって算出されるものであるから、本件補正発明の「広告効果指標」に相当し、引用発明の「構成素材」の「選好度」は、本件補正発明の「前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標」に相当する。 そうすると、引用発明の「選好度推定部313」が、「構成素材について生成された素材特徴量と広告配信先ユーザの属性情報とに基づき、素材選好度推定モデルを用いて」、「生成された構成素材の各々について選好度を算出」することは、本件補正発明の「前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を」「広告効果推定部により推定」することに相当する。また、引用発明の「選好度推定部313」によって実現される、このような「生成された構成素材の各々について選好度を算出」する機能は、本件補正発明の「広告効果推定機能」に相当する。 また、引用発明の「構成素材」の「選好度」を、「高い」等として数値として表したものは、本件補正発明の「前記広告効果指標を示す広告効果指標データ」に相当する。そして、引用発明において、「制作物生成部314は、選好度推定部313が算出した所定選好度閾値以上の選好度の構成素材を選択」するためには、選好度推定部313は、生成した構成素材の選好度を制作物生成部314に取得されるように出力することは明らかであるから、引用発明の、選好度推定部313が構成素材の選好度を出力することは、本件補正発明の「前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定部により出力」することに相当する。 そうすると、引用発明では、「選好度推定部313」が、「構成素材について生成された素材特徴量と広告配信先ユーザの属性情報とに基づき、素材選好度推定モデルを用いて、素材調整部311によって生成された構成素材の各々の選好度を算出」する処理を実行し、「制作物生成部314は、選好度推定部313が算出した所定選好度閾値以上の選好度を選択し、各素材種別について、(選好度が高いとして)選択された構成素材のうちの1つを選んでそれらを組み合わせる処理」を、「組合せ可能な分だけ実施し、複数(多数)の広告クリエイティブを生成」する処理を実行することは、「素材調整部311」による、「構成素材DB302から、構成素材を取得」する処理が完了してから行われることは明らかであるから、本件補正発明の「前記素材取得処理が完了してから」、「前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を広告効果推定機能又は広告効果推定部により推定し、前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定機能又は広告効果推定部により出力する広告効果推定ステップ」に相当する。 ウ 引用発明の「制作物生成・選択装置3」は、「広告クリエイティブ」を「生成」することで、広告制作を支援する方法を提供していると言えるから、当該方法は、本件補正発明の「広告制作支援方法」に対応するものであるといえる。 エ 以上、上記ア~ウによると、本件補正発明と引用発明とは次の一致点、相違点を有する。 [一致点] クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方を取得する素材取得処理を素材取得機能又は素材取得部により実行する素材取得ステップと、 前記素材取得処理が完了してから、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を広告効果推定機能又は広告効果推定部により推定し、前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定機能又は広告効果推定部により出力する広告効果推定ステップと、 を含む、広告制作支援方法。 [相違点1] 本件補正発明は、「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方が撮影されてから所定の時間内」に少なくとも一方を取得するのに対して、引用発明は、素材調整部311が、構成素材DB302から、構成素材を「撮影されてから所定の時間内」に取得しているか定かではない点。 [相違点2] 本件補正発明は、「前記素材取得処理が完了してから所定の時間内」に、広告効果推定ステップを実行するのに対して、引用発明は、広告クリエイティブを生成することが、構成素材DB302から、構成素材を取得したあと、「所定の時間内」に実行されるか定かではない点。 [相違点3] 前記素材取得ステップにおいて取得される前記静止画像及び前記動画像について、本件補正発明は、ディスプレイに映し出されている映像を背景にし、前記ディスプレイの前に位置しているモデルが撮影される静止画像及び動画像であり、前記ディスプレイは、事前に生成されている映像を映し出している状態である、ことを特定するのに対して、引用発明には、このような特定がない点。 (4)判断 上記[相違点1]、[相違点2]及び[相違点3]について検討する。 ア [相違点1]について 引用発明の「構成素材」は、「静止画または動画」であるから、「構成素材DB302」に、「広告クリエイティブを生成する際の材料」として「保存」される前に、撮影されていることは自明であり、また、「構成素材」である「静止画または動画」が撮影される処理と、「素材調整部311」が、「構成素材DB302」から、「広告クリエイティブを生成する際の材料」として「保存」された「構成素材」を「取得」する処理との間の時間について、撮影された広告の構成素材をすぐに広告に利用したい、できるだけ多くの広告の構成素材の中から選びたいということは一般的なニーズと考えられ、撮影されてから長い時間放置してから取得する理由もないから、短い方が好ましいことは明らかである。 よって、引用発明において、「構成素材」である「静止画または動画」が撮像されてから「所定の時間内に」、「構成素材DB302」は、「広告クリエイティブを生成する際の材料」となる「構成素材」を保存し、「素材調整部311」は、「構成素材DB302」から、「構成素材」を「取得」する構成とすることは、当業者が容易に想到し得た事項である。 イ [相違点2]について 引用発明の、「素材調整部311」は、「構成素材DB302」から、「構成素材」を「取得」してから、「選好度推定部313は、構成素材について生成された素材特徴量と広告配信先ユーザの属性情報とに基づき、素材選好度推定モデルを用いて、素材調整部311によって生成された構成素材の各々について選好度を算出し」、「制作物生成部314は、選好度推定部313が算出した所定選好度閾値以上の選好度の構成素材を選択」する処理を実行することで、「全体配信前の準備段階における処理時間や処理コストが増大し、問題」であるという課題(引用文献1【0006】)を解決することから、引用発明において上記処理時間は、短い方が好ましいことは明らかである。よって、引用発明において、「素材調整部311」が、「構成素材DB302」から、「構成素材」を「取得」してから「所定の時間内」に、「選好度推定部313は、構成素材について生成された素材特徴量と広告配信先ユーザの属性情報とに基づき、素材選好度推定モデルを用いて、生成された構成素材の選好度を算出し」、「制作物生成部314は、選好度推定部313が算出した所定選好度閾値以上の選好度の構成素材を選択」することは、当業者が容易に想到し得た事項である。 また、仮に、本件補正発明の「広告効果推定ステップ」における「前記広告効果指標を示す広告効果指標データを」「出力する」ことが「前記広告効果指標を示す広告効果指標データを」ディスプレイに「表示する」ものだとしても、広告効果指標を示す広告効果指標データを出力する形態の差異にすぎないから、格別の困難性は認められない。 ウ [相違点3]について 引用文献2には、「LED STUDIOTMは、巨大なLEDウォールを有し、巨大なLEDウォールには、海外や地方の風景やCG画像が映し出され、海外や地方の風景やCG画像を背景として、人を撮影する」という、引用文献2記載事項が記載されており、巨大なLEDウォールに映し出される海外や地方の風景やCG画像は、事前に生成された映像であることは自明である。 そして、引用発明の「静止画または動画」である「構成素材」を撮影するためのシステムとして、どのようなものを用いるのかは、当業者が適宜決定すれば良い事項にすぎず、引用発明と引用文献2記載事項の撮影システムは、広告クリエイティブの作成という機能を共通にし、引用文献2記載事項の撮影システムは、スピーディーなクリエイティブ素材の制作と運用に活用されるものであることから、引用発明において、静止画または動画の撮影システムとして、引用文献2記載事項の撮影システムを採用することに格別の困難性はない。 したがって、引用発明において、相違点3に係る構成を得ることは当業者が容易に想到し得た事項である。 エ 作用効果について 審判請求人が審判請求書の請求の理由において主張する、「広告制作支援装置10は、モデルH等を撮影する現場を変える際にモデルH、撮影スタッフ等が負う負担を省きつつ、様々な背景の下で更に高い臨場感のある静止画像及び動画像を取得することができる」という効果について、引用文献1【0122】には、構成素材として、「広告コピー素材」、「ナレーション素材」が含まれており、広告クリエイティブを作成するにあたり、広告の対象に基づいて構成素材を生成するものであって、広告のターゲットなる者に対して、作成した広告クリエイティブを認識してもらうためには、高い臨場感のある静止画像及び動画像を使用することは、当然の事項である。そして、そのような静止画像及び動画像を撮影するためのシステムも引用文献2に記載されているとおりであるから、審判請求人が主張する効果は、当業者が予測し得る範囲内のものであって、格別顕著なものであるということはできない。 オ むすび 以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2記載技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 補正の却下の決定についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和4年8月24日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~10に係る発明は、令和4年1月25日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項10に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1~10に係る発明は、本願の出願日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開2020-42317号公報 なお、請求項10は、「広告制作支援方法」の発明であって、請求項1の「広告制作支援プログラム」の発明とは、カテゴリーが異なるのみである。 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)アに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「静止画像及び動画像」について、「ディスプレイに映し出されている映像を背景にし、前記ディスプレイの前に位置しているモデルが撮影される静止画像及び動画像であり、前記ディスプレイは、事前に生成されている映像を映し出している状態である」という限定事項を削除したものである。 よって、前記第2の[理由]2(3)と同様に、本願発明と引用発明とを対比すると、本願発明と引用発明とは、次の一致点、相違点を有する。 [一致点] クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方を取得する素材取得処理を素材取得機能又は素材取得部により実行する素材取得ステップと、 前記素材取得処理が完了してから、前記静止画像及び前記動画像の少なくとも一方の広告効果を示す広告効果指標を広告効果推定機能又は広告効果推定部により推定し、前記広告効果指標を示す広告効果指標データを広告効果推定機能又は広告効果推定部により出力する広告効果推定ステップと、 を含む、広告制作支援方法。 [相違点1] 本願発明は、「クリエイティブの素材として使用される静止画像及び動画像の少なくとも一方が撮影されてから所定の時間内」に少なくとも一方を取得するのに対して、引用発明は、素材調整部311が、構成素材DB302から、構成素材を「撮影されてから所定の時間内」に取得しているか定かではない点。 [相違点2] 本願発明は、「前記素材取得処理が完了してから所定の時間内」に、広告効果推定ステップを実行するのに対して、引用発明は、広告クリエイティブを生成することが、構成素材DB302から、構成素材を取得したあと、「所定の時間内」に実行されるか定かではない点。 [相違点1]及び[相違点2]に係る構成は、前記第2の[理由]2(4)で検討したとおり、当業者が引用発明に基いて容易に想到し得た事項である。 したがって、本願発明は、当業者が引用発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013287

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