特許拒絶査定不服審判
2025-004389
情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラム
- 審判番号
- 2025-004389
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-035018
- 請求日
- 2025年03月20日
- 審決日
- 2026年02月16日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オープンクーポン株式会社
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 野崎 大進
- 審判官 古川 哲也
- 審判官 藤原 拓也
- 分類
- P18 .121-WY (G06Q) / P18 .575-WY (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第6項特許法53条1項特許法126条7項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 35018「情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月21日出願公開、特開2023-130623、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年3月8日の出願であって、令和6年10月4日付けの拒絶理由通知に対し、同年11月19日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年12月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、令和7年3月20日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和7年3月20日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和7年3月20日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正における特許請求の範囲の補正は、請求項1についての次の補正事項を含む。(なお、下線部は補正箇所である。)
「ユーザ情報及び商品情報を送信する送信部を備える第1端末と、
前記第1端末から送信される前記ユーザ情報及び前記商品情報を受信する受信部と、
前記ユーザ情報と、前記ユーザが取得したクーポン情報とが記憶された記憶部を参照し、前記ユーザが取得したクーポン情報のうち、前記受信部が受信した前記商品情報に対応する商品で利用可能なクーポン情報を特定する特定部と、
前記特定部が特定したクーポン情報を、当該クーポン情報の利用対象である前記商品の精算処理を行わずに前記商品の精算処理を行う前記第1端末へ送信する送信部と、
前記記憶部に記憶された前記ユーザが取得したクーポン情報のうち、前記特定部が特定したクーポン情報の状態を利用済に設定する設定部と、を備える情報処理装置と、
を具備することを特徴とする情報処理システム。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和6年11月19日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「ユーザ情報及び商品情報を送信する送信部を備える第1端末と、
前記第1端末から送信される前記ユーザ情報及び前記商品情報を受信する受信部と、
前記ユーザ情報と、前記ユーザが取得したクーポン情報とが記憶された記憶部を参照し、前記ユーザが取得したクーポン情報のうち、前記受信部が受信した前記商品情報に対応する商品で利用可能なクーポン情報を特定する特定部と、
前記特定部が特定したクーポン情報を前記商品の精算処理を行う前記第1端末へ送信する送信部と、
前記記憶部に記憶された前記ユーザが取得したクーポン情報のうち、前記特定部が特定したクーポン情報の状態を利用済に設定する設定部と、を備える情報処理装置と、
を具備することを特徴とする情報処理システム。」
2 補正の適否
(1)本件補正の目的
本件補正は、補正前の請求項1において、「前記特定部が特定したクーポン情報を」、「前記商品の精算処理を行う前記第1端末へ送信する」ことに関し、「当該クーポン情報の利用対象である前記商品の精算処理を行わずに」送信するものであることに限定する補正事項を含むものであって、本件補正の前後で、請求項1に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである
そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定された特許出願の際独立して特許を受けられるものであるか否かについて以下検討する。
(2)独立特許要件についての判断
本件補正発明には、「前記特定部が特定したクーポン情報を、当該クーポン情報の利用対象である前記商品の精算処理を行わずに前記商品の精算処理を行う前記第1端末へ送信する送信部」と記載されている。
しかしながら、「当該クーポン情報の利用対象である前記商品の精算処理を行わずに」という記載の係り受けが日本語として不明瞭であるため、当該記載により限定しようとする構成が、「第1端末」なのか、「送信部」なのか、あるいは「情報処理装置」なのか、という点で不明確である。
してみると、本件補正発明は、明確ではないから、特許法第36条第6項第2号の規定に適合するものではない。
3 補正の却下の決定についてのむすび
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
令和7年3月20日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~9に係る発明は、令和6年11月19日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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