商標拒絶査定不服審判
2022-000069
エムジイデイエックス
- 審判番号
- 2022-000069
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-047498
- 請求日
- 2022年01月04日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サイバーエージェント
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .15 -WY (W0935394244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 47498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MG-DX」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第39類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年4月30日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知、同年7月30日付けで意見書の提出、同年9月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月4日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第9類「アプリケーションソフトウェア,コンピュータープログラム」、第35類「企業活動のデジタル化又はデジタル対応(デジタルシフト)に関するビジネスコンサルティング,ビジネスコンサルティング,薬剤の販売に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,広告業,広告業に関する情報の提供,インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告,インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の代理,インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の企画又は作成,広告に関するコンサルティング,インターネットその他の通信ネットワーク上に於ける広告スペースの提供,その他の広告用スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第39類「物品の輸送・配達・こん包及び保管,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,信書の送達」、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言・指導及び情報の提供」及び第44類「医療情報の提供,健康管理に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「MG-DX」のローマ字及び符号を標準文字により表してなるところ、ローマ字2字同士を、ハイフンを介して結合させたものは、商品の品番、型番等を表示するための記号・符号として、また、役務の種別、等級等を表す記号・符号として一般的に広く採択、使用されているものであり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「MG-DX」の文字からなるところ、その構成文字は「MG」及び「DX」の欧文字を「-」(ハイフン)で結合したものであって、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「MG-DX」の文字又はそれに類する文字が、商品の品番、型番等、又は、役務の種別、等級等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品番、型番等、又は、役務の種別、等級等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品番、型番等、又は、役務の種別、等級等を表示する表示する極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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