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商標取消審判

2022-300726

カート

審判番号
2022-300726
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-017296
登録番号
5800275
請求日
2022年08月08日
審決日
2022年12月01日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 サイバーエージェント
  • 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
  • 【被請求人】株式会社 ネットコンシェルジェ
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T132 .1 -Z (W354245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5800275号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5800275号商標の指定役務中、第35類「広告業,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供,インターネットサイトホームページ上のコミュニティサイト事業の運営,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,求人情報の提供,電球類及び照明用器具・家庭用電気マッサージ器・電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコード・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済DVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第42類「全指定役務」、第45類「携帯電話及びタブレット型電子計算機に内蔵されたGPSを用いた人・動物・物の位置情報の提供,スマートフォン用及びタブレット型電子計算機用のアプリケーションソフトウェアを通じたソーシャルネットワーキングサービスにおけるプロフィールやブログ等の個人に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5800275号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300726

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