2022-012783
情報処理装置、その制御方法及びプログラム
- 審判番号
- 2022-012783
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-147636外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月15日
- 審決日
- 2023年02月20日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-Z (G06F) / P18 .575-Z (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成28年3月17日に出願した特願2016-53815号の一部を、令和2年9月2日に新たな出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 令和4年8月15日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年8月15日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。
「【請求項1】近距離無線通信ユニットを用いて近距離無線通信デバイスと通信可能な画像処理装置であって、画像形成部または画像読取部を用いる複数の機能を実行可能な画像処理装置において、情報を表示可能であって且つユーザのタッチ操作を受け付け可能なタッチパネルと、前記複数の機能のうちの特定の機能の実行を開始するための少なくとも1つのタッチオブジェクトを前記タッチパネルに表示させる手段と、前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接していない状態において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って前記特定の機能を実行し、前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接した状態において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って、前記特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトであってタッチ操作が可能な通知オブジェクトを、前記タッチパネル上において前記タッチオブジェクトが表示される位置よりも前記近距離無線通信ユニットから離れた位置に表示させる手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和3年12月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】近距離無線通信ユニットを用いて近距離無線通信デバイスと通信可能な情報処理装置において、情報を表示可能であって且つユーザのタッチ操作を受け付け可能なタッチパネルと、少なくとも1つのタッチオブジェクトを前記タッチパネルに表示させる手段と、前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接していない状態において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って前記指定を受け付けたタッチオブジェクトに対応する処理を実行し、前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接した状態において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って、前記指定を受け付けたタッチオブジェクトに対応する処理の実行を確認する通知オブジェクトであってタッチ操作が可能な通知オブジェクトを、前記タッチパネル上において前記タッチオブジェクトが表示される位置よりも前記近距離無線通信ユニットから離れた位置に表示させる手段と、を有することを特徴とする情報処理装置。」
2 補正の適否
本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「処理装置」、「少なくとも1つのタッチオブジェクト」、「前記指定を受け付けたタッチオブジェクトに対応する処理」について、上記下線部のとおりの限定を付加するものであって、本件補正前の請求項1に係る発明と本件補正後の請求項1に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献、引用発明等
ア 引用文献1
(ア)引用文献1の記載事項
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原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された引用文献である、米国特許出願公開第2016/0044446号明細書(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある(下線は当審付与。訳は当審訳。以下同様。)。
「First Embodiment[0030] FIG. 1 is a view showing the configuration of a printing system.[0031] In this printing system, a terminal apparatus 200 and a printing apparatus 300 are connected as external apparatuses via a network 100 serving as the center. The terminal apparatus 200 also functioning as a communication apparatus includes at least two or more wireless communication units whose communication speeds are different from each other. The terminal apparatus 200 may be any apparatus which can process a file to be printed, for example, a personal information terminal such as a PDA (Personal Digital Assistant), a mobile phone, or a digital camera.[0032] The printing apparatus 300 also functioning as a communication apparatus has a reading function of reading a document placed on a document table, and a printing function of performing printing using a print engine such as an inkjet printer, and may additionally have a FAX function and telephone function.[当審訳]第1実施形態[0030] 図1は印刷システムの構成を示す図である。[0031] この印刷システムは、ネットワーク100を中心に、外部装置として、端末装置200及び印刷装置300が接続されている。通信装置としても機能する端末装置200は、通信速度が異なる少なくとも2種類以上の無線通信部を有する。端末装置200は、PDA(Personal Digital Assistant)等の個人情報端末、携帯電話、デジタルカメラ等、印刷対象となるファイルを扱える装置であれば何でも良い。[0032] 通信装置としても機能する印刷装置300は、原稿台に原稿を載せて原稿を読み取る読取機能と、インクジェットプリンタ等の印刷エンジンを用いて印刷を行う印刷機能を有しており、その他、FAX機能や電話機能を有していても良い。」
「[0037] FIGS. 3A and 3B are views each showing the outer appearance of the printing apparatus.[0038] In this embodiment, an MFP (Multi Function Printer) having the reading function (scanner) will be exemplified. Referring to FIG. 3A, a document table 301 is a glass-like transparent table which is used when a document placed on it is read by the scanner. A document cover 302 is a cover used to prevent reading light from externally leaking at the time of reading by the scanner. A printing paper insertion port 303 is an insertion port at which paper sheets of various sizes are set. Paper sheets set at the printing paper insertion port 303 are conveyed one by one to a printing unit, and are discharged from a printing paper discharge port 304 after printing is performed.[0039] Referring to FIG. 3B, an operation display unit 305, an NFC unit 306, and a wireless LAN unit 308 are arranged on the upper portion of the document cover 302. The NFC unit 306 is a unit used to perform short distance wireless communication, and is a place where the terminal apparatus 200 is actually brought closer to the printing apparatus 300. A predetermined distance (about 10 cm) from the NFC unit 306 is an effective distance of contact. An antenna used to perform wireless LAN communication is embedded in the wireless LAN unit 308. Furthermore, an operation key 307 is arranged on the operation display unit 305. In particular, in this embodiment, assume that the operation key 307 may be incorporated very close to the NFC unit 306 (within the predetermined distance), as shown in FIG. 3B. The operation key 307 includes an electrostatic capacitance type switch. For example, it is possible to input a user instruction by detecting a change in electrostatic capacitance caused by a touch of a user's finger.[0040] A case in which there is one operation key 307 is shown. At least one or more operation units can be formed as operation keys. Especially when the operation display unit 305 is implemented by a touch-panel operation mechanism, the operation key 307 can be implemented by a button icon or software keyboard.続きを表示(全19行)[0041] Note that short distance wireless communication indicates wireless communication whose communication range is a relatively narrow predetermined range (for example, 1 m to several cm), which is represented by NFC.[0042] FIG. 4 is a block diagram showing the arrangement of the terminal apparatus.[0043] The terminal apparatus 200 includes a main board 210 for controlling the overall apparatus, the wireless LAN unit 202, the NFC unit 201, a line connection unit 206, the operation unit 204, and the display unit 203. Note that each of the wireless LAN unit 202, NFC unit 201, and line connection unit 206 functions as a communication unit of the terminal apparatus 200.[0044] A CPU 211 in the form of a microprocessor arranged in the main board 210 operates according to control programs stored in a program memory 213 in the form of a ROM connected via an internal bus 212, and contents in a data memory 214 in the form of a RAM.[0045] By controlling the wireless LAN unit 202 via a wireless LAN control circuit 215, the CPU 211 communicates with another communication terminal apparatus via a wireless LAN 102. By controlling the NFC unit 201 via an NFC control circuit 216, the CPU 211 can detect a connection with another NFC terminal via NFC 101, and transmit/receive data to/from the other NFC terminal. By controlling the line connection unit 206 via a line control circuit 217, the CPU 211 can be connected to a mobile telecommunication network 105, and make a call or transmit/receive data.[当審訳][0037] 図3A,3Bは印刷装置の外観を示す図である。[0038] 本実施形態では、読取機能(スキャナ)を有するMulti Function Printer(MFP)を例にしている。図3Aにおいて、原稿台301はガラス状の透明な台であり、原稿を載せてスキャナで読み取る時に使用する。原稿蓋302は、スキャナで読取を行う際に読取光が外部に漏れないようにするための蓋である。印刷用紙挿入口303は、様々なサイズの用紙をセットする挿入口である。印刷用紙挿入口303にセットされた用紙は一枚ずつ印刷部に搬送され、印刷を行って印刷用紙排出口304から排出される。[0039] 図3Bにおいて、原稿蓋302の上部には操作表示部305、NFCユニット306及び無線LANユニット308が配置されている。NFCユニット306は、近距離無線通信を行うためのユニットであり、実際に、端末装置200を印刷装置300に近接させる場所である。NFCユニット306から所定距離(約10cm)が接触の有効距離である。無線LANユニット308には、無線LANで通信するためのアンテナが埋め込まれている。また、操作表示部305上には操作キー307が配置され、特に、本実施形態では、図3Bに示すように、NFCユニット306と非常に近接して(所定距離内に近接して)実装される可能性がある場合を想定する。また、操作キー307は、静電容量式のスイッチを含み、例えば、ユーザが指で触れたときの静電容量の変化が検知されることで、ユーザの指示を入力することができる。[0040] ここでは、操作キー307が1つである場合を示しているが、操作キーとして、少なくとも1つ以上の操作部を構成することもできる。また、操作表示部305が、特に、タッチパネル方式の操作機構で実現される場合には、操作キー307を、ボタンアイコンやソフトウェアキーボードで実現することができる。[0041] 尚、近距離無線通信とは、NFCに代表される、通信範囲が、比較的小さい所定範囲(例えば、1メートル~数センチ)となる無線通信を意味する。[0042] 図4は端末装置の構成を示すブロック図である。[0043] 端末装置200は、装置全体の制御を行うメインボード210、無線LANユニット202、NFCユニット201、回線接続ユニット206、操作部204及び表示部203からなる。ここで、無線LANユニット202、NFCユニット201、及び回線接続ユニット206はいずれも、端末装置200の通信部として機能する。[0044] メインボード210に配置されるマイクロプロセッサ形態のCPU211は、内部バス212を介して接続されているROM形態のプログラムメモリ213に格納されている制御プログラムと、RAM形態のデータメモリ214の内容とに従って動作する。[0045] CPU211は、無線LAN制御回路215を介して無線LANユニット202を制御することで、他の通信端末装置と無線LAN102による通信を行う。CPU211は、NFC制御回路216を介してNFCユニット201を制御することによって、他のNFC端末とのNFC101による接続を検知したり、他のNFC端末との間でデータの送受信を行うことができる。CPU211は、回線制御回路217を介して回線接続ユニット206を制御することで、携帯電話回線網105に接続し、通話やデータ送受信を行うことができる。」
「[0048] FIG. 5 is a block diagram showing the arrangement of the printing apparatus.[0049] The printing apparatus 300 includes a main board 310 for controlling the overall apparatus, a line connection unit 322, the wireless LAN unit 308, the NFC unit 306, and the operation display unit 305. Note that each of the line connection unit 322, wireless LAN unit 308, and NFC unit 306 functions as a communication unit of the printing apparatus 300.[0050] A CPU 311 in the form of a microprocessor arranged in the main board 310 operates according to control programs stored in a program memory 313 in the form of a ROM connected via an internal bus 312, and contents in a data memory 314 in the form of a RAM.[0051] The CPU 311 controls a scanner unit 315 to read a document, and stores data in an image memory 316 of the data memory 314. The CPU 311 can control a printing unit 317 to print an image in the image memory 316 of the data memory 314 on a printing medium.続きを表示(全13行)[0052] By controlling the wireless LAN unit 308 via a wireless LAN control circuit 318, the CPU 311 communicates with another communication terminal apparatus via the wireless LAN 102. By controlling the NFC unit 306 via an NFC control circuit 319, the CPU 311 can detect a connection with another NFC terminal via the NFC 101, and transmit/receive data to/from the other NFC terminal. By controlling the line connection unit 322 via a line control circuit 321, the CPU 311 can be connected to a telephone line network 323, and perform FAX transmission/reception or data transmission/reception.[0053] By controlling an operation display unit control circuit 320, the CPU 311 can display the state of the printing apparatus 300 or a function selection menu on the operation display unit 305, and accept an operation from the user.[当審訳][0048] 図5は印刷装置の構成を示すブロック図である。[0049] 印刷装置300は、装置全体の制御を行うメインボード310、回線接続ユニット322、無線LANユニット308、NFCユニット306、及び操作表示部305からなる。ここで、回線接続ユニット322、無線LANユニット308及びNFCユニット306は、印刷装置300の通信部として機能する。[0050] メインボード310に配置されるマイクロプロセッサ形態のCPU311は、内部バス312を介して接続されているROM形態のプログラムメモリ313に格納されている制御プログラムと、RAM形態のデータメモリ314の内容とに従って動作する。[0051] CPU311は、スキャナ部315を制御して原稿を読み取り、データメモリ314中の画像メモリ316に格納する。また、CPU311は、印刷部317を制御してデータメモリ314中の画像メモリ316の画像を記録媒体に印刷することができる。[0052] CPU311は、無線LAN制御回路318を通じて無線LANユニット308を制御することで、他の通信端末装置と無線LAN102による通信を行う。また、CPU311は、NFC制御回路319を介してNFCユニット306を制御することによって、他のNFC端末とのNFC101による接続を検知したり、他のNFC端末との間でデータの送受信を行うことができる。CPU311は、回線制御回路321を介して回線接続ユニット322を制御することで、電話回線網323に接続し、FAX送受信やデータ送受信を行うことができる。[0053] CPU311は、操作表示部制御回路320を制御することによって操作表示部305に印刷装置300の状態の表示や機能選択メニューの表示を行ったり、ユーザからの操作を受け付けることが可能である。」
「[0060] Processing which can be implemented by a combination of a specific state of the terminal apparatus 200 and a specific operation of the operation key 307 of the printing apparatus 300 will be described below. This combination is not limited to those designated in the following description. Jobs such as copy and scan jobs generated by NFC communication will be referred to as NFC jobs hereinafter.[0061] On the other hand, jobs other than NFC jobs are normal copy and scan jobs, and jobs for executing various processes such as printing from an external apparatus. In such jobs, the user intentionally performs a key operation, and it is necessary to immediately accept the key operation so as to prevent printing sheets and ink from being consumed when printing unintended by the user occurs. To the contrary, in an NFC job, the user can start the job without performing any key operation by bringing the terminal apparatus 200 closer to the printing apparatus 300, and an unintended operation may occur, unlike the normal job. In this embodiment, an arrangement for performing appropriate operations in NFC jobs and normal jobs other than the NFC jobs is implemented in consideration of the above situation. A detailed description will be provided below.[0062] When the user executes printing in the above-described printing system, he/she activates, in the terminal apparatus 200, a program (for example, an application) for causing the printing apparatus 300 to perform printing. The user selects, via a display screen provided by the program, one or more images to be printed, and sets print setting information such as printing conditions. Then, the user brings the terminal apparatus 200 closer to the printing apparatus 300, thereby causing the terminal apparatus 200 to perform NFC communication. With this NFC communication, the image selected by the user and the print setting information set by the user are transmitted to the printing apparatus 300 as a print job. Upon receiving the print job, the printing apparatus 300 prints the image selected by the user according to the print setting information set by the user.[当審訳][0060] 以下では、端末装置200の「特定の状態」と、印刷装置300の操作キー307の「特定の動作」の組み合わせで実現し得る処理について説明する。また、この組み合わせは、以下の説明で指定されている組み合わせに限定されるものではない。また、NFC通信によって発生するコピーやスキャン等のジョブを、以下では「NFCジョブ」と記載する。[0061] 一方で、NFCジョブ以外のジョブには、通常のコピーやスキャン、または外部装置からの印刷等の各種処理を実行するためのジョブがある。これらのジョブは、ユーザが意図してキー操作を行う状況であり、ユーザが意図しない印刷が発生することによって、印刷用紙やインクを消費させないように、即座に、キー操作を受け付ける必要がある。それに対して、NFCジョブでは、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させることで、キー操作なしでジョブをスタートできるため、通常のジョブとは違い、意図しない操作が発生し得る。本実施形態は、このような状況を考慮して、NFCジョブとそれ以外の通常のジョブとにおいての適切な動作を両立させるための構成を実現する。以下、詳細に説明する。[0062] 上記のような印刷システムにおいてユーザが印刷を実行させる場合、端末装置200において、印刷装置300に印刷を行わせるためのプログラム(例えば、アプリケーション)を起動する。そして、当該プログラムが提供する表示画面を介して、1つ以上の印刷対象の画像を選択し、印刷条件等の印刷設定情報を設定する。そして、ユーザは、端末装置200を印刷装置300に接近させて、端末装置200にNFC通信を行わせる。このNFC通信により、ユーザが選択した画像と設定した印刷設定情報が印刷ジョブとして印刷装置300に送信される。この印刷ジョブを受信した印刷装置300は、ユーザが選択した画像を、ユーザが設定した印刷設定情報に従って印刷する。」
「[0068]As described above, the user can issue a print instruction by bringing the NFC unit 201 of the terminal apparatus 200 closer to the NFC unit 306 of the printing apparatus 300, thereby causing the printing apparatus 300 to execute printing.[当審訳][0068] 上記のように、ユーザは端末装置200のNFCユニット201を印刷装置300のNFCユニット306に近づけることで印刷指示を行い、印刷装置300に印刷を実行させることができる。」
「[0073] The above control processing will be described in detail with reference to FIGS. 7 and 8.[0074] FIG. 7 is a flowchart illustrating processing which is executed by the printing apparatus 300 in cooperation with the terminal apparatus 200. In this embodiment, an NFC job execution state is used as the specific state, and an operation of displaying a confirmation screen is used as the specific operation.[0075] Note that the processing shown in FIG. 7 is executed by the CPU 311 of the printing apparatus 300. More specifically, the processing shown in FIG. 7 can be implemented when a program for implementing the processing shown in FIG. 7 is stored in the program memory 313 of the printing apparatus 300 and the CPU 311 executes the program on the data memory 314.[0076] Upon power-on of the printing apparatus 300, the processing shown in FIG. 7 is executed. The processing is repeatedly executed until the power is turned off. A case in which the terminal apparatus 200 and the printing apparatus 300 use NFC communication and the printing apparatus 300 prints an image designated by the terminal apparatus 200 will be mainly described. Note that the present invention is not limited to printing by NFC communication. The processing shown in FIG. 7 is also executed when printing is executed without using NFC communication. For example, the processing is executed even when the user issues a print instruction using the operation display unit 305 or when a print job is received via the wireless LAN instead of using a handover.続きを表示(全25行)[0077] Assume that the CPU 311 of the printing apparatus 300 executes the program for implementing the processing shown in FIG. 7, and also executes polling processing of always polling key operation detection by a handler module implemented in the program. The polling processing will be described later with reference to FIG. 8. Alternatively, the handler module may be implemented by the operation display unit control circuit 320.[0078] After NFC communication is established, the terminal apparatus 200 transmits image data to the printing apparatus 300 by NFC communication or wireless LAN communication by a handover, thereby executing printing. Since, however, an erroneous key input operation may be performed by a print instruction using NFC communication, the CPU 311 determines in step S701 whether a key operation has been detected. This sets a state in which it is possible to always detect a key operation (pressing) by the user.[0079] The polling processing for a key operation by the handler module implemented in the program used by the CPU 311 to execute the processing shown in FIG. 7 will now be described with reference to FIG. 8. In step S801, the handler module starts the processing shown in FIG. 7, and also starts polling for monitoring a key operation on the operation key 307 of the printing apparatus 300. In step S802, the handler module determines whether a key operation on the operation key 307 has been detected. If no key operation has been detected (NO in step S802), the process stands by for detection; otherwise (YES in step S802), the handler module notifies, in step S803, the CPU 311 that a key operation has been detected. In the processing in step S701, based on the presence/absence of a notification from the handler module, the CPU 311 determines whether a key operation has been detected. In this way, in the polling processing, a key operation is detected by performing detection (off-edge detection) of transition of the switch of the operation key 307 from an ON state to an OFF state.[0080] If it is determined that no key operation has been detected (NO in step S701), the process stands by for detection. On the other hand, if a key operation has been detected (YES in step S701), that is, if the handler module notifies that a key operation has been detected (step S803), the CPU 311 determines in step S702 whether a job is currently executed. If no job is currently executed (NO in step S702), the CPU 311 executes an operation corresponding to the detected key operation in step S706. That is, the key operation is accepted as usual.[0081] On the other hand, if a job is currently executed (YES in step S702), the CPU 311 acquires the status of the printing apparatus 300 in step S703. This status is acquired by referring to a parameter set in the job currently executed. Note that in this embodiment, if a job to be executed is an NFC job, flag processing of setting a flag indicating an NFC job as a parameter of the job is executed in parallel to the processing shown in FIG. 7. The flag processing will be described in detail later with reference to FIGS. 9A and 9B. This flag is stored in, for example, the data memory 314 together with the job.[0082] In step S704, by referring to the parameter (flag) of the job included in the acquired status, the CPU 311 determines whether an NFC job is currently executed. If no NFC job is currently executed (NO in step S704), the CPU 311 executes an operation corresponding to the detected key operation in step S706. That is, in this case, the key operation detected in step S701 is not an erroneous operation caused by a print instruction using NFC communication, and is accepted as usual as an operation intended by the user.[0083] On the other hand, if an NFC job is currently executed (YES in step S704), the CPU 311 displays, in step S705, a confirmation screen concerning the detected key operation on the operation display unit 305. In this case, it is determined that the user brought the terminal apparatus 200 closer to the printing apparatus 300 to perform printing using NFC, and kept the apparatuses close to each other even after the start of printing, and thus may have erroneously operated the key. If, for example, the terminal apparatus 200 remains close to the printing apparatus 300 even after the start of printing, a finger of the user holding the terminal apparatus 200 may touch the key by mistake. If the terminal apparatus 200 is placed on the key, the terminal apparatus 200 is in contact with the key when acceptance of the print cancel key is enabled at the start of printing, and thus a key operation may be accepted by mistake. Alternatively, the operation key may respond due to an electromagnetic wave generated by the NFC unit 201 of the terminal apparatus 200.[0084] FIG. 10 shows an example of the confirmation screen displayed in step S705. A confirmation screen 1001 shown in FIG. 10 is a screen for confirming whether to execute the key operation, and includes an instruction portion for the key operation. This instruction portion includes a YES button for instructing to execute the key operation and a NO button for instructing to cancel the key operation.[当審訳][0073] 以上の制御について、図7、図8を用いて詳細に説明する。[0074] 図7は端末装置200と連携して印刷装置300が実行する処理を示すフローチャートである。本実施形態では、「特定の状態」として「NFCジョブ実行状態」を、「特定の動作」として「確認画面を表示すること」を利用している。[0075] 尚、図7に示す処理は、印刷装置300のCPU311により実行される。具体的には、図7に示す処理を実現するためのプログラムが印刷装置300のプログラムメモリ313に格納されていて、CPU311がそのプログラムをデータメモリ314上で実行することで、図7に示す処理を実現することができる。[0076] 図7の処理は、印刷装置300の電源がONになったときに実行され、電源がOFFされるまで繰り返し実行される。ここでは端末装置200と印刷装置300でNFC通信を使って、端末装置200で指定された画像を印刷装置300で印刷する場合を中心に説明する。ただし、NFC通信による印刷に限らず、NFC通信を用いずに印刷が実行される場合にも図7の処理は実行される。例えば、ユーザが操作表示部305でユーザが印刷指示を行う場合や、ハンドオーバーを利用せずに無線LANにより印刷ジョブを受信した場合などでも実行される。[0077] 前提として、印刷装置300のCPU311は、図7に示す処理を実現するプログラムを実行するとともに、そのプログラム中に実装されるハンドラ部によって、キー操作検知を常にポーリングするポーリング処理を実行する。ポーリング処理については、図8で後述する。あるいは、このハンドラ部は、操作表示部制御回路320によって実現されても良い。[0078] NFC通信が確立した後、NFC通信もしくはハンドオーバーによる無線LAN通信により端末装置200から印刷装置300に画像データが送信され、印刷が実行される。しかし、この間、NFC通信を用いた印刷指示による誤ったキー入力が行われる場合があるため、S701で、CPU311は、キー操作を検知したか否かを判断する。これにより、常に、ユーザによるキー操作(押下)を検知できる状態にする。[0079] ここで、CPU311が図7の処理を実行するためのプログラム中に実装されるハンドラ部によるキー操作のポーリング処理を図8を用いて説明する。S801で、ハンドラ部は、図7の処理を開始すると同時に、印刷装置300の操作キー307に対するキー操作を監視するためのポーリングを開始する。S802で、ハンドラ部は、操作キー307に対するキー操作を検知したか否かを判断する。キー操作を検知していない場合(S802でNO)、検知するまで待機する。一方、キー操作を検知した場合(S802でYES)、S803で、ハンドラ部は、キー操作を検知したことをCPU311へ通知する。S701の処理において、CPU311は、このハンドラ部からの通知の有無によって、キー操作を検知した否かを判断する。このように、ポーリング処理は、操作キー307のスイッチがオン状態からオフ状態への遷移を検出(オフエッジ検出)することで、キー操作を検知する。[0080] 判断の結果、キー操作を検知しない場合(S701でNO)、検知するまで待機する。一方、キー操作を検知した場合(S701でYES)、つまり、ハンドラ部からキー操作を検知したことが通知された場合(S803)、S702で、CPU311は、ジョブが実行中であるか否かを判断する。ジョブが実行中でない場合(S702でNO)、S706で、CPU311は、検知したキー操作に対応する動作を実行する。つまり、通常通りキー操作を受け付けることになる。[0081] 一方、ジョブが実行中である場合(S702でYES)、S703で、CPU311は、印刷装置300のステータスを取得する。このステータスは、実行中のジョブに設定されているパラメータを参照することで取得する。尚、本実施形態では、実行するジョブがNFCジョブである場合には、そのジョブのパラメータとして、NFCジョブであることを示すフラグを設定するフラグ処理を、図7の処理と並行して実行する。このフラグ処理の詳細については、図9A,9Bを用いて後述する。また、このフラグは、例えば、ジョブとともにデータメモリ314に記憶される。[0082] 次に、S704で、CPU311は、取得したステータスに含まれるジョブのパラメータ(フラグ)を参照することによって、NFCジョブの実行中であるか否かを判断する。NFCジョブの実行中でない場合(S704でNO)、S706で、CPU311は、検知したキー操作に対応する動作を実行する。つまり、この場合、S701で検出したキー操作は、NFC通信を用いた印刷指示に起因する誤った操作ではなく、ユーザが意図した操作であるものとして、通常通りキー操作を受け付ける。[0083] 一方、NFCジョブの実行中である場合(S704でYES)、S705で、CPU311は、検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示する。これはNFCを用いた印刷のために、ユーザが端末装置200を印刷装置300に接近させ、印刷開始後もそのまま近接しているために、誤ってキーを操作してしまった可能性があると判断するものである。例えば、印刷開始後も端末装置200がそのまま近接している場合、端末装置200を持つユーザの指が誤ってキーに触れてしまうことがある。または、端末装置200がキーの上に置かれた場合、印刷開始と同時に印刷キャンセルキーの受け付けが有効になったときに端末装置200と当該キーが触れているため、誤ってキー操作が受け付けられることがある。或いは、端末装置200のNFCユニット201が発生させた電磁波により操作キーが反応してしまったことも考えられる。[0084] ここで、S705で表示する確認画面の例は、図10のようになる。図10に示す確認画面1001は、キー操作の実行を確認するための画面であり、キー操作に対する指示部を備える。この指示部は、キー操作を実行することを指示するYesボタンと、キー操作をキャンセルすることを指示するNoボタンを備える。」
「[0092] As described above, according to this embodiment, even if the user performs an erroneous key operation while the printing apparatus executes an NFC job, he/she can determine whether the key operation is intended or not. As a result, it is possible to prevent the printing apparatus from erroneously executing an operation unintended by the user.[0093] That is, according to the processing shown in FIG. 7, if the job currently executed is an NFC job, the communication state of the NFC unit 306 is assumed to be a predetermined state (a state in which communication is in progress or a state immediately after communication). If the NFC unit 306 is in the predetermined state, it is determined that the operation key has been erroneously operated by an electromagnetic wave generated by NFC communication, or a user's finger or the terminal apparatus 200 which has been brought closer to the operation key for NFC communication. In this case, predetermined processing (for example, print cancel processing) corresponding to the operation key can be limited.[当審訳][0092] 以上説明したように、本実施形態によれば、印刷装置がNFCジョブ実行中にユーザが誤ったキー操作をしてしまっても、そのキー操作が意図したものか、意図しないものかをユーザが判断することができる。その結果、ユーザが意図しない動作を、印刷装置が誤って実行してしまうことを防止することができる。[0093] 即ち、図7の処理によれば、実行中のジョブがNFCジョブであればNFCユニット306の通信状態が所定の状態(通信中の状態もしくは通信直後の状態)であると推定する。そして、NFCユニット306が所定の状態である場合、NFC通信による電磁波や、NFC通信のために操作キーに接近したユーザの指や端末装置200により、操作キーが誤って操作された可能性があると判断する。そしてこのような場合、操作キーに対応する所定の処理(例えば、印刷のキャンセル)を制限することができる。」
「図3[図:0001397058000001.jpg]」
「図7[図:0001397058000002.jpg]図8,図9[図:0001397058000003.jpg]図10[図:0001397058000004.jpg]」
(イ)引用発明
上記(ア)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「印刷装置300は、原稿台に原稿を載せて原稿を読み取る読取機能と、インクジェットプリンタ等の印刷エンジンを用いて印刷を行う印刷機能を有しており、原稿蓋302の上部には操作表示部305、NFCユニット306が配置され、NFCユニット306は、近距離無線通信を行うためのユニットであり、端末装置200を印刷装置300に近接させる場所であり、操作表示部305上には操作キー307が配置され、NFCユニット306と非常に近接して(所定距離内に近接して)実装され、操作キー307として、少なくとも1つ以上の操作部を構成することもでき、操作表示部305が、タッチパネル方式の操作機構で実現される場合には、操作キー307を、ボタンアイコンやソフトウェアキーボードで実現することができる、続きを表示(全28行)印刷装置300であって、端末装置200は、装置全体の制御を行うメインボード210、NFCユニット201、操作部204及び表示部203からなり、NFCユニット201は端末装置200の通信部として機能し、メインボード210に配置されるマイクロプロセッサ形態のCPU211は、NFC制御回路216を介してNFCユニット201を制御することによって、他のNFC端末とのNFC101による接続を検知したり、他のNFC端末との間でデータの送受信を行うことができ、印刷装置300は、装置全体の制御を行うメインボード310、NFCユニット306、及び操作表示部305からなり、NFCユニット306は、印刷装置300の通信部として機能し、メインボード310に配置されるマイクロプロセッサ形態のCPU311は、スキャナ部315を制御して原稿を読み取り、データメモリ314中の画像メモリ316に格納し、また、印刷部317を制御してデータメモリ314中の画像メモリ316の画像を記録媒体に印刷することができ、NFC制御回路319を介してNFCユニット306を制御することによって、他のNFC端末とのNFC101による接続を検知したり、他のNFC端末との間でデータの送受信を行うことができ、操作表示部制御回路320を制御することによって操作表示部305に印刷装置300の状態の表示や機能選択メニューの表示を行ったり、ユーザからの操作を受け付けることが可能であり、端末装置200の「特定の状態」と、印刷装置300の操作キー307の「特定の動作」の組み合わせで実現し得る処理において、NFC通信によって発生するコピーやスキャン等のジョブを「NFCジョブ」とし、一方で、NFCジョブ以外のジョブには、通常のコピーやスキャン、または外部装置からの印刷等の各種処理を実行するためのジョブがあり、NFCジョブでは、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させることで、キー操作なしでジョブをスタートできるため、通常のジョブとは違い、意図しない操作が発生し得るような状況を考慮して、NFCジョブとそれ以外の通常のジョブとにおいての適切な動作を両立させるための構成を実現するものであり、ユーザは端末装置200のNFCユニット201を印刷装置300のNFCユニット306に近づけることで印刷指示を行い、印刷装置300に印刷を実行させることができ、「特定の状態」として「NFCジョブ実行状態」を、「特定の動作」として「確認画面を表示すること」を利用している実施形態では、印刷装置300のCPU311は、印刷装置300の操作キー307に対するキー操作を監視し、キー操作を検知した場合、ジョブが実行中でない場合、通常通りキー操作を受け付けることになり、ジョブが実行中である場合、印刷装置300のステータスを取得し、取得したステータスに含まれるジョブのパラメータ(フラグ)を参照することによって、NFCジョブの実行中であるか否かを判断し、NFCジョブの実行中でない場合、検知したキー操作は、NFC通信を用いた印刷指示に起因する誤った操作ではなく、ユーザが意図した操作であるものとして、通常通りキー操作を受け付け、NFCジョブの実行中である場合、検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示し、実行中のジョブがNFCジョブであればNFCユニット306の通信状態が所定の状態(通信中の状態もしくは通信直後の状態)であると推定し、NFCユニット306が所定の状態である場合、NFC通信のために操作キーに接近したユーザの指や端末装置200により、操作キーが誤って操作された可能性があると判断し、このような場合、操作キーに対応する所定の処理を制限することができる、印刷装置300。」
イ 引用文献2
(ア)引用文献2の記載事項
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原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された引用文献で ある、特開2005-215823号公報(以下、「引用文献2」という 。)には、図面とともに次の記載がある。
「【背景技術】【0002】コンピュータその他の情報処理装置には、ユーザーに対して情報を提示する機能が用意されている。その1つにダイアログボックスと呼ばれるウィンドウがある。ダイアログボックスは、例えば周辺機器(デバイス)における異常状態の通知や操作内容の確認等に用いられる。【0003】このダイアログボックスは、デバイスドライバー(ソフトウェア)により定められた“固定の位置”に“固定のサイズ”で表示される。一般的なデバイスドライバーの場合、ダイアログボックスは、モニター画面の中央位置に表示される。また、その表示サイズは、固定的に定められている。」
(イ)周知技術
上記(ア)から、以下の事項(以下、「周知技術」という。)は周知技術である。
「操作内容の確認等に用いられるダイアログボックスを、画面の中央位置に表示すること。」
(3)引用発明との対比
ア 対比
本件補正発明と引用発明とを対比すると次のことがいえる。
(ア)引用発明において、「印刷装置300は、原稿台に原稿を載せて原稿を読み取る読取機能と、インクジェットプリンタ等の印刷エンジンを用いて印刷を行う印刷機能を有しており」、引用発明の「インクジェットプリンタ等の印刷エンジンを用いて印刷を行う印刷機能」と「原稿台に原稿を載せて原稿を読み取る読取機能」は、本件補正発明の「画像形成部または画像読取部を用いる複数の機能」に対応するから、引用発明の「印刷装置300」は、本件補正発明の「画像形成部または画像読取部を用いる複数の機能を実行可能な画像処理装置」に相当する。
(イ)引用発明において、「ユーザは端末装置200のNFCユニット201を印刷装置300のNFCユニット306に近づけることで印刷指示を行い、印刷装置300に印刷を実行させることができる」から、引用発明の「印刷装置300」は、「NFCユニット306」を用いて「端末装置200」と「印刷を実行させるための印刷指示」を通信可能な画像処理装置であるといえる。
ここで、引用発明において、「NFCユニット306は、近距離無線通信を行うためのユニットであ」るから、引用発明の「NFCユニット306」は、本件補正発明の「近距離無線通信ユニット」に相当する。また、引用発明の「端末装置200」は、少なくとも「NFCユニット201」を有しており、この「NFCユニット201」も近距離無線通信を行うためのユニットと認められるから、引用発明の「端末装置200」は、本件補正発明の「近距離無線通信デバイス」に相当する。
そうしてみると、引用発明の「印刷装置300」は、本件補正発明の「近距離無線通信ユニットを用いて近距離無線通信デバイスと通信可能な画像処理装置」に相当する。
(ウ)上記(ア)、(イ)より、引用発明の「印刷装置300」は、本件補正発明の「近距離無線通信ユニットを用いて近距離無線通信デバイスと通信可能な画像処理装置であって、画像形成部または画像読取部を用いる複数の機能を実行可能な画像処理装置」に相当する。
(エ)引用発明において、「操作表示部305上には操作キー307が配置され」、「操作キー307として、少なくとも1つ以上の操作部を構成することもでき、操作表示部305が、タッチパネル方式の操作機構で実現される場合には、操作キー307を、ボタンアイコンやソフトウェアキーボードで実現することができる」ことから、引用発明の「操作表示部305」は、本件補正発明の「情報を表示可能であって且つユーザのタッチ操作を受け付け可能なタッチパネル」に相当する。
(オ)引用発明において、「操作表示部制御回路320を制御することによって操作表示部305に印刷装置300の状態の表示や機能選択メニューの表示を行ったり、ユーザからの操作を受け付けることが可能であり」、ここで、「操作表示部305」上に配置された「ボタンアイコンやソフトウェアキーボードで実現することができ」る「操作キー307」は、上記読取機能または印刷機能のうちの特定の機能を開始するための少なくとも1つのタッチオブジェクトといえるから、引用発明の「操作表示制御回路320」は、本件補正発明の「前記複数の機能のうちの特定の機能の実行を開始するための少なくとも1つのタッチオブジェクトを前記タッチパネルに表示させる手段」に相当する。
(カ)引用発明において、「印刷装置300の操作キー307に対するキー操作を監視し」、「キー操作を検知した場合」は、本件補正発明の「前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたこと」に相当する。
(キ)引用発明において、「NFCジョブの実行中でない場合、検出したキー操作は、NFC通信を用いた印刷指示に起因する誤った操作ではなく、ユーザが意図した操作であるものとして、通常通りキー操作を受け付け」るものであるところ、上記(カ)を考慮すれば、引用発明の「通常通りキー操作を受け付け」ることは、本件補正発明の「前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って前記特定の機能を実行」することに相当する。
(ク)引用発明において、「NFCジョブの実行中である場合、検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示し」ているところ、引用文献1の図10の記載を参照するとともに、上記(エ)ないし(カ)を考慮すれば、引用発明の「検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示」することは、本件補正発明の「前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って、前記特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトであってタッチ操作が可能な通知オブジェクトを、前記タッチパネル上に表示させる」ことに相当する。
(ケ)上記(キ)、(ク)より、引用発明と本件補正発明とは、「所定の状態でない場合において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って前記特定の機能を実行し、前記所定の状態である場合において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って、前記特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトであってタッチ操作が可能な通知オブジェクトを、前記タッチパネル上に表示させる手段」を有する点で共通し、上記「所定の状態」が、本件補正発明では、「前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接した」状態であるのに対し、引用発明では、「NFCジョブの実行中」である点で相違し、加えて、本件補正発明では、「通知オブジェクトを、前記タッチパネル上において前記タッチオブジェクトが表示される位置よりも前記近距離無線通信ユニットから離れた位置に表示させる」のに対し、引用発明では、「確認画面」の位置表示について具体的に特定されていない点で相違する。
イ 一致点、相違点
以上のことから、本件補正発明と引用発明とは、次の点において一致ないし相違する。
[一致点]
「近距離無線通信ユニットを用いて近距離無線通信デバイスと通信可能な画像処理装置であって、画像形成部または画像読取部を用いる複数の機能を実行可能な画像処理装置において、情報を表示可能であって且つユーザのタッチ操作を受け付け可能なタッチパネルと、前記複数の機能のうちの特定の機能の実行を開始するための少なくとも1つのタッチオブジェクトを前記タッチパネルに表示させる手段と、所定の状態でない場合において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って前記特定の機能を実行し、前記所定の状態である場合において前記タッチオブジェクトの指定を受け付けたことに従って、前記特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトであってタッチ操作が可能な通知オブジェクトを、表示させる手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。」
[相違点]
(相違点1)
上記「所定の状態」が、本件補正発明では、「前記近距離無線通信ユニットと前記近距離無線通信デバイスとが近接した状態」であるのに対し、引用発明では、「NFCジョブの実行中」である点。
(相違点2)
本件補正発明では、「通知オブジェクトを、前記タッチパネル上において前記タッチオブジェクトが表示される位置よりも前記近距離無線通信ユニットから離れた位置に表示させる」のに対し、引用発明では、「確認画面」の位置表示について具体的に特定されていない点。
(4)判断
ア 相違点についての判断
(ア)相違点1について
引用発明における「NFCジョブ」は、NFC通信によって発生するコピーやスキャン等のジョブのことであり、引用発明は、NFCジョブでは、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させることで、キー操作なしでジョブをスタートできるため、通常のジョブとは違い、意図しない操作が発生し得るような状況を考慮して、NFCジョブとそれ以外の通常のジョブとにおいての適切な動作を両立させるための構成を実現するものである。
そして、引用発明では、「実行中のジョブがNFCジョブであればNFCユニット306の通信状態が所定の状態(通信中の状態もしくは通信直後の状態)であると推定し、NFCユニット306が所定の状態である場合、NFC通信のために操作キーに接近したユーザの指や端末装置200により、操作キーが誤って操作された可能性があると判断し、このような場合、操作キーに対応する所定の処理を制限することができる」ものであり、具体的には、「NFCジョブの実行中であるか否かを判断し」、「NFCジョブの実行中である場合、検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示し」ている。他方、「NFCジョブの実行中でない場合、検知したキー操作は、NFC通信を用いた印刷指示に起因する誤った操作ではなく、ユーザが意図した操作であるものとして、通常通りキー操作を受け付け」ている。
このことから、引用発明の「印刷装置300」は、「NFC通信のために操作キーに接近したユーザの指や端末装置200により、操作キーが誤って操作された可能性があると判断」するための一つの手段として、「NFCジョブの実行中」であるか否かを判断していると認められるから、「NFCジョブの実行中」であるか否かを判断することに代えて、単に「NFCユニット306」と「端末装置200」とが近接しているか否かを判断するように構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。
(イ)相違点2について
引用発明において、「操作表示部305上には操作キー307が配置され、NFCユニット306と非常に近接して(所定距離内に近接して)実装され」ており、引用文献1の図3Bを参照すると、操作キー307は操作表示部305上でもNFCユニット306側に実装表示されている。ここで、上記(2)イ(イ)のとおり、操作内容の確認等に用いられるダイアログボックスを画面の中央に表示することは周知技術であるから、引用発明に当該周知技術を適用し、確認画面を操作表示部305の中央に表示する構成とすることは、当業者が適宜なし得た設計変更の範囲内に過ぎない。
この場合、確認画面は、操作キー307よりもNFCユニット306から離れた位置に表示されることは明らかである。
イ 作用効果について
これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものに過ぎず、格別顕著なものということはできない。
ウ 審判請求人の主張について
(ア)請求人は、令和4年8月15日に提出した審判請求書において、次のように主張する。
「(c)本願発明と引用発明の対比上述したように、第1の本発明や第2の本発明では、ユーザが近距離無線通信デバイスを画像処理装置の近距離無線通信デバイスに近づけた際、特定の機能の実行を開始するためのタッチオブジェクトを指定しても特定の機能が直ちに実行されず、一旦、特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトが表示されます。一方、引用文献1は、審査官殿のご指摘の通り、印刷装置300が、操作表示部305、NFCユニット306を有し、操作表示部305上には、ボタンアイコンやソフトウェアキーボードで実現される操作キー307がNFCユニット306と非常に近接して実装され、キー操作を検知した否かを判断し、キー操作を検知した場合、NFC通信によって発生するコピーやスキャン等のNFCジョブの実行中であるか否かを判断し、NFCジョブの実行中でない場合、検知したキー操作に対応する動作を実行し、NFCジョブの実行中である場合、検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示することを開示します(段落[0030]~[0097]、図1~10)。そして、審査官殿は、NFCジョブの実行はユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させることを前提とすることから、NFCジョブの実行中が、第1の本発明の「近距離無線通信ユニットと近距離無線通信デバイスとが近接した状態」や第2の本発明の「近距離無線通信デバイスが出力する電波を近距離無線通信ユニットが受信」する場合に相当すると考えられているようです。さらに、審査官殿は、NFCジョブが実行中である場合に検知したキー操作に関する確認画面を操作表示部305に表示することが、第1の本発明や第2の本発明の「近距離無線通信デバイスを画像処理装置の近距離無線通信デバイスに近づけた際、ユーザが誤って特定の機能の実行を開始するためのタッチオブジェクトを指定しても特定の機能が直ちに実行されず、一旦、特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトが表示」されることに該当すると考えられているようです。続きを表示(全12行)しかしながら、引用文献1におけるキー操作に関する確認画面の表示は、NFCジョブの実行がユーザによる誤ったキー操作によってキャンセルされ、若しくは中断されるのを防止することを目的としているため、そもそも、NFCジョブの実行を前提とします。したがって、NFCジョブが実行されていない場合には、キー操作に関する確認画面が表示されず、キー操作に対応する動作が実行されてしまいます(例えば、図7において、ステップS704でNO>ステップS706)。すなわち、引用文献1では、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させていても、NFCジョブが実行されていないと、ユーザが誤ったキー操作を行った場合、直ちに、キー操作に対応する動作が実行されてしまいます。これに対して、第1の本発明や第2の本発明では、ユーザが近距離無線通信デバイスを近距離無線通信デバイスに近づけた際にタッチオブジェクトを指定すると、NFCジョブが実行されていなくても、特定の機能が直ちに実行されず、一旦、通知オブジェクトが表示されます。すなわち、引用文献1の技術と第1の本発明や第2の本発明とは、NFCジョブの実行を前提とするか否かの点で異なり、また、得られる効果も異なります。また、引用文献2は、ダイアログボックスがモニター画面の中央位置に表示されることを開示します(段落[0003])。しかしながら、引用文献2も、ユーザが近距離無線通信デバイスを画像処理装置の近距離無線通信デバイスに近づけた際、特定の機能の実行を開始するためのタッチオブジェクトを指定しても特定の機能が直ちに実行されず、一旦、特定の機能の実行を確認する通知オブジェクトが表示されることを開示も示唆もしていません。以上より、第1の本発明や第2の本発明は、引用文献1,2に記載された発明に基づいていわゆる当業者が容易に発明をすることができたものではないと思料します。また、第1の本発明や第2の本発明は容易に発明をすることができたものではないため、補正後請求項1,13に従属する各従属請求項に係る発明も、当業者が容易に発明をすることができたものではないと思料します。」
(イ)上記請求人の主張について、以下に検討する。
請求人は、「引用文献1では、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させていても、NFCジョブが実行されていないと、ユーザが誤ったキー操作を行った場合、直ちに、キー操作に対応する動作が実行されてしまいます。」と主張する。しかしながら、引用発明における「NFCジョブ」は、NFC通信によって発生するコピーやスキャン等のジョブのことであり、NFCジョブでは、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させることで、キー操作なしでジョブをスタートできることから、引用発明において、ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させると、NFCジョブが実行されることになる。このことから、請求人の主張にある「ユーザが端末装置200を印刷装置300に近接させていても、NFCジョブが実行されていない」場合はなく、当該主張を採用することはできない。
また、請求人は、「これに対して、第1の本発明や第2の本発明では、ユーザが近距離無線通信デバイスを近距離無線通信デバイスに近づけた際にタッチオブジェクトを指定すると、NFCジョブが実行されていなくても、特定の機能が直ちに実行されず、一旦、通知オブジェクトが表示されます。」と主張するものの、本件補正発明には、「NFCジョブが実行されて」いるか否かに関わる発明特定事項はないから、当該主張は本件補正発明の記載に基づくものではなく、採用することはできない。
エ 小括
したがって、本件補正発明は、当業者が、引用発明及び周知技術に基いて、容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
よって、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和4年8月15日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和3年12月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」と
いう。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし26に係る発明は、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1ないし2及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「処理装置」、「少なくとも1つのタッチオブジェクト」、「前記指定を受け付けたタッチオブジェクトに対応する処理」に係る限定事項を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに上記限定事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、当業者が、引用発明及び周知技術に基いて、容易に発明をすることができたものであることからすれば、本願発明は、当業者が、引用発明及び周知技術に基づいて、容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-012783