特許拒絶査定不服審判
2025-006402
セラミックス物品の製造方法、およびセラミックス物品
- 審判番号
- 2025-006402
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-174681
- 請求日
- 2025年04月25日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン株式会社
- 【請求人代理人】阿部 琢磨
- 【請求人代理人】高橋 佳子
- 【請求人代理人】中辻 七朗
- 【請求人代理人】冨田 一史
- 【請求人代理人】大朋 靖尚
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 市川 篤
- 審判官 斎藤 克也
- 分類
- P18 .537-WYF(B28B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-174681「セラミックス物品の製造方法、およびセラミックス物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月30日出願公開、特開2021- 66177、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年10月16日(優先権主張 令和1年10月23日)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和8年7月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-006402