商標拒絶査定不服審判
2012-650055
ノアノア、ノア、エヌオオエイ
- 審判番号
- 2012-650055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0688000
- 請求日
- 2012年07月03日
- 審決日
- 2012年08月07日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】NOA NOA ApS
- 【請求人代理人】柳生 征男
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 由美子
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 井出 英一郎
- 分類
- T18 .01 -X (X1825)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第688000号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
国際登録第688000号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件については、本願に対して拒絶査定がなされておらず、この審判の請求は不適法であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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