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商標拒絶査定不服審判

2024-007355

ノア、エヌオオエイ

審判番号
2024-007355
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-025795
請求日
2024年04月30日
審決日
2024年12月25日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アミューズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
  • 【請求人代理人】新井 悟
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W1114202428) / T18 .262-WY (W1114202428) / T18 .263-WY (W1114202428)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 25795拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年8月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年9月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年1月29日付け:拒絶査定 令和6年4月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NOA」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第14類、第20類、第24類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第4248616号商標(以下「引用商標1という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成9年7月15日 設定登録日:平成11年3月12日 最新更新登録日:平成31年1月8日 指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」 (2)登録第6022045号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年2月3日 設定登録日:平成30年2月23日 指定役務 :別掲4のとおり 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記2のとおり、「NOA」の文字を標準文字で表してなるところ、我が国の一般的な辞典等に載録された既成語ではなく、我が国において何らかの意味を有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ノア」又は「エヌオーエー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり「ノア」の片仮名及び「NOAH」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、当該文字は、「旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。」(「広辞苑 第七版」)の意味を有する英語として親しまれていることから、その構成文字に相応して、「ノア」の称呼を生じ、「旧約聖書の登場人物名であるノア」ほどの観念を生じるものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり円弧状に横書きしてなる「NOAH」の欧文字(以下「文字部分」という。)の下に十字図形(以下「図形部分」という。)を配してなるところ、上部の文字部分と下部の図形部分とは、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 また、引用商標2の構成中、文字部分と図形部分とは、これらを常に一体のものとみるべき観念上の強いつながりも見いだせないことからすれば、「NOAH」の文字よりなる文字部分を要部(以下「引用商標2の要部」という。)として抽出し、この部分だけを引用商標2と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そして、引用商標2の要部である「NOAH」の文字は、上記アのとおり、「旧約聖書の登場人物名であるノア」の意味を有する英語として親しまれていることから、「旧約聖書の登場人物名であるノア」ほどの観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標1は片仮名部分を有し、引用商標2は図形部分を有している点等において相違するものであり、また、本願商標と引用商標2の要部の比較においても、本願商標と引用商標2の要部は、いずれも3文字又は4文字という短い文字構成において、末尾の「H」の文字の有無が相違するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、「ノア」の称呼を共通にする場合があるといえるものの、一方で、本願商標から生じる「エヌオーエー」の称呼と引用商標から生じる「ノア」の称呼については、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標は特定の観念は生じないものであるのに対し、引用商標は「旧約聖書の登場人物名であるノア」ほどの観念が生じるものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成態様の相違を総合的に比較してみれば、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において「エヌオーエー」の称呼とは明瞭に聴別し得るものであり、かつ、「ノア」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007355

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