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商標拒絶査定不服審判

2022-010303

コニー

審判番号
2022-010303
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-043650外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月04日
審決日
2023年02月13日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-43650拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「ベビーキャリー」を指定商品として、平成31年3月27日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年2月17日付けで拒絶理由の通知、同年5月18日付け及び同年7月23日付けで意見書並びに同4年3月16日付けで上申書の提出、同月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月4日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5977857号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONY」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月16日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品として、同29年9月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、ペンギンらしき動物の上半身を描いてなる図形と、その下に「Konny」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の欧文字部分は、辞書等に掲載された成語ではない。 また、本願商標の構成中の図形部分は、ペンギンらしき動物の上半身を描いてなるものの、具体的な称呼及び観念は生じない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コニー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「CONY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「アナウサギ。ウサギの毛皮。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ではあるものの、我が国で親しまれた外来語ではない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「コニー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標は、外観においては、図形部分の有無のほかに、構成文字のつづりが5文字構成中の2文字(語頭の「K」と「C」の差違、4文字目の「n」の有無)が相違するから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、判別は容易である。また、称呼においては、共通する称呼「コニー」が生じる。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は容易だから、称呼を共通にするとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-010303

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