商標拒絶査定不服審判
2023-004841
バルコニー
- 審判番号
- 2023-004841
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-045921
- 請求日
- 2023年03月23日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライオン株式会社
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-45921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月21日 :意見書の提出
令和4年12月15日付け:拒絶査定
令和5年 3月23日 :審判請求書の提出
令和5年 5月 9日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Balcony」及び「バルコニー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであるが、指定商品については、前記1の当審における手続補正書により、第3類「洗濯用柔軟剤」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「Balcony」及び「バルコニー」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなるところ、下段の「バルコニー」の文字は、上段の「Balcony」の文字の表音を片仮名で表したものと容易に理解され、当該文字は、「洋風建築で、階上の室外に張り出した手すり付きの所。露台。」の意味を有し、当該意味を有する語として広く知られている。そして、本願の指定商品中、例えば「洗浄剤」は、用途に応じた洗浄剤(清浄剤)がその用途と共に表示(販売)されていること、及び、「洗浄剤」を取り扱う業界において、「バルコニー、ベランダ」等、用途に応じたエクステリア向けの「洗浄剤」が販売されている事実が見受けられることを総合して勘案すると、本願商標を、その指定商品中、例えば「洗浄剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品を「バルコニー向けの洗浄剤」であると認識し得る。したがって、本願商標は、商品「洗浄剤」の品質を表示するものと一般に認識する場合に該当するから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標は、「バルコニー向けの洗浄剤」を表したものと容易に認識させるから、「バルコニー向けの洗浄剤」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Balcony」及び「バルコニー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、当該文字は、「洋風建築で、階上の室外に張り出した手すり付きの所。露台。」の意味(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を有する語であるとしても、前記2のとおり補正された指定商品(以下「補正後の指定商品」という。)との関係においては、商品の品質や用途を表示したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「Balcony」及び「バルコニー」の文字が、商品の品質や用途を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質や用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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