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商標取消審判

2015-670022

コニック、コニーク

審判番号
2015-670022
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2015年08月14日
審決日
2016年11月17日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】イムトロン ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】岡部 讓
  • 【請求人代理人】田中 尚文
  • 【請求人代理人】金成 浩子
  • 【被請求人】ACG-Nystrom Aktiebolag
  • 【被請求人代理人】宮崎 昭夫
  • 【被請求人代理人】緒方 雅昭
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 小松 里美
分類
T132 .1 -Z (X07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第1004221号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

国際登録第1004221号商標の指定商品及び指定役務中、第7類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1004221号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2009(平成21)年4月3日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して同年5月6日に国際商標登録出願され、第7類「Machines for washing clothes,namely conveyers for hanging cleaned clothes;conveyer belts;band conveyers,pneumatic conveyers;centrifugal machines;cloth washing machines;cloth washing apparatus;combined washing and drying apparatus;textile washing machines for industrial purposes.」並びに第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月1日に設定登録されたものである。 そして本件審判の請求の登録は、平成27年8月25日にされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第7類「全指定商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 (1)「CONIQUE」は、本件商標に係る商標権者が提供する商品及び役務の名称である。商標権者は、日本における営業活動の一環として、日本語のパンフレットを作成頒布している(乙1)。日本語のパンフレットの5ないし9ページには、第7類の指定商品である「洗った服を吊り下げるためのコンベヤー」、「コンベヤーベルト」、「バンドコンベヤー」などの写真が掲載されている。 パンフレットには、本件商標「CONIQUE」を青の小文字とし、かつ「q」の字を装飾的に変形したロゴマークが記載されている。パンフレットの最終ページにはウェブサイトのアドレスを示す「www.conique.se」の文字が記載されている。これらのロゴマーク及びアドレス中の記載は、本件商標と文字の配列が同一であり、字体の変更により称呼、観念の違いが生じる余地もないから本件商標と社会通念上同一の商標である。 また、このパンフレットが商標権者によって作成されたことは、最終ページの「Conique商標は、ACG Nystrom ABによって所有されています。」(「Nystrom」中の「o」の表記は「オーウムラウト」を表す。)の文言より明らかである。 (2)このパンフレットは、商標権者によって発注され、2009年に請求書が発行されている(乙2)。これによれば、250部が製作されたことが見て取れる。パンフレットは、部数に余裕をもって印刷されるのが一般的であるから、本パンフレットはその後数年にわたり頒布されていたこと、すなわち、本件審判の請求登録日の3年前以降である2012年9月以降も頒布されていたことは明らかである。 (3)商標権者は、日本で開催される国際クリーニング総合展示会において、本件商標「CONIQUE」を青の小文字とし、かつ「q」の字を装飾的に変形したロゴマーク、すなわち上記パンフレット記載のロゴマークと同一のロゴマークを展示している(乙3)。写真の中央の2名の男性のすぐ右に、一部が隠れているが、上述のロゴマークが表示されている。同展示会における出展者は住商アイナックス株式会社(以下「アイナックス社」という。)であり、商標権者はアイナックス社よりブースの一部の提供を受けている。アイナックス社のブースに上記ロゴマークが展示されていることから、アイナックス社は事実上、本件商標の通常使用権の許諾を受けていたといえる。すなわち、同展示会において、通常使用権者による商標の使用がされていたといえる。なお、写真中にも、ブースの後方に指定商品「洗った服を吊り下げるためのコンベヤー」が見て取れる。 (4)また、商標権者の提携会社であるイーアイディーシステム株式会社(以下「EID社」という。)は、商標権者と協働して「CONIQUE」に係る商品の日本における営業活動を行っている。乙第4号証はEID社のウェブサイト(http://www.eidsystem.co.jp/)のプリントアウトであり、商標権者へのリンクが張られている。乙第5号証には商標権者とEID社の間でやりとりされた電子メールのコピーを示している。これらの証拠から明らかなように、EID社は商標権者のために日本国内で営業活動を行っており、EID社を通して上記パンフレットが頒布されるなど、本件商標が使用されていたことが推認される。 なお、商標権者の日本での営業活動は、現時点で確認されている範囲では以下のとおりである。 ・2008年 3月 EID社のアレンジにより商標権者が顧客候補社を訪問 ・2008年12月 国際クリーニング総合展示会に参加 ・2009年 3月 展示会のフォローアップとして再び顧客候補社を訪問 ・2009年11月 EID社と共同で、東京でセミナーを開催(約40社、約100名が参加。乙第6号証は、この時に使用された説明資料である。) ・2010年1月 セミナーのフォローアップとして再び顧客候補社を訪問 これらの展示会、セミナーを通じて、商標「CONIQUE」は、指定商品に関する広告として使用されている。 4 当審の判断 (1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判の請求の登録前3年(平成24(2012)年8月25日から平成27(2015)年8月24日までの期間。以下「要証期間」という。)以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 (2)被請求人(商標権者)は、本件商標を使用している事実がある旨主張し、その証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出しているので、以下検討する。 ア 乙第1号証及び乙第2号証 被請求人は、乙第1号証のパンフレットは、商標権者によって発注され、2009年に請求書が発行されており(乙2)、250部が製作されたことが見てとれ、パンフレットは部数に余裕をもって印刷されるのが一般的であるから、本パンフレットはその後数年にわたり頒布されていたこと、すなわち、本件審判請求の登録日の3年前以降である2012年9月以降も頒布されていたことは明らかであると主張する。 しかしながら、該証拠のみでは、乙第1号証のパンフレットが存在すること、及び2009年の請求書が存在することが認められるとしても、該パンフレットが要証期間内に日本国内において使用されたことは何ら立証されていない。 また、乙第2号証は、請求日が2009年10月27日付け及び2009年3月16日付けのものがあるが、「250部が製作されたことが見て取れる。」との説明との関係が不明確である。 イ 乙第3号証 乙第3号証は、撮影日を始め、不明な点が多く、該号証に係る被請求人の主張を認めることはできない。 ウ 乙第4号証ないし乙第6号証 乙第4号証ないし乙第6号証に係る被請求人の主張によれば、商標権者の日本での営業活動は、現時点では、要証期間外である2008年3月ないし2010年1月であり、本件商標が要証期間内に日本国内において使用されたことが立証されていない。 エ 以上によれば、乙各号証は、日本国内において請求に係る商品についての本件商標の使用をしていることを何ら証明するものではないといわざるを得ない。 被請求人は、その他、本件商標の使用に係る主張、立証を何ら行っていない。 (3)以上のとおり、被請求人の答弁の全趣旨及び乙各号証を総合的に考察しても、被請求人は、本件審判の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、審判請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したということができないものである。 また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-670022

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