商標拒絶査定不服審判
2022-010229
ツナガルシステム、ツナガル
- 審判番号
- 2022-010229
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-003898
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユーエイ
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-3898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月15日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月28日付け :拒絶査定
令和4年7月1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5738889号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tsunagaru」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月12日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「ツナガル」及び「システム」の片仮名を、「・」(中点)を介して横に並べて書してなるところ、「・」(中点)が、「カタカナ語の区切り」の用途で用いられている(別掲4)ことからすれば、本願商標は、一連の文字として認識されるものではなく、「ツナガル」と「システム」の2つの文字部分が、「・」(中点)によって区切られた構成からなるものと認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、視覚的に「ツナガル」と「システム」の文字部分に分離して看取されるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「システム」の文字は、「コンピューターを使った情報処理機構。またその装置。」(大辞泉第二版、小学館)の意味を有する語であるから、本願の指定商品の属する分野、特に、電子応用機械器具を取り扱う分野においては、自他商品の識別標識としての機能がないか又は極めて弱いとみるのが相当である。
一方、本願商標の構成中の「ツナガル」の文字は、広く親しまれた日本語である「つながる(繋がる)」(広辞苑第七版、岩波書店)を片仮名で表したものと容易に理解できるところ、当該文字は、本願の指定商品の品質、用途等との関連を直ちに想定できないから、「システム」の語に比して、強い印象を取引者又は需要者に与えるものである。
してみれば、本願商標においては、「ツナガル」の文字部分が、取引者又は需要者に対し、自他商品の識別標識として、強く支配的な印象を与える部分(要部)といえる。
よって、本願商標は、その要部である「ツナガル」の文字に相応して、「ツナガル」の称呼を生じ、「つながる(繋がる)」の観念(前掲書)を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記3のとおり、「Tsunagaru」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、広く親しまれた日本語である「つながる(繋がる)」をローマ字表記したものと理解するのが相当である。
よって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ツナガル」の称呼を生じ、「つながる(繋がる)」の観念(前掲書)を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において比較すると、全体の構成において異なるものの、本願商標の要部と引用商標との比較においては、商標の使用において商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で片仮名をローマ字表記にしたり、あるいは、その逆にしたりという文字種の変換はごく普通に行われていることを考慮すると、片仮名と欧文字の文字種の相違による外観の差異は、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、その商品の出所が別異のものであると認識させるほど強い印象を与えるものではない。
また、称呼においては、本願商標の要部と引用商標は、いずれも「ツナガル」の称呼を生じる。
さらに、観念においては、本願商標の要部と引用商標は、いずれも「つながる(繋がる)」の観念を生じる。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念を同一にするものといえ、外観における差異についても、強い印象を与えるものではないことから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本願商標の指定商品中の第9類「統合型センサネットワークシステム用コンピュータプログラム,コンピュータネットワークシステム用コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末」は、引用商標の指定商品及び指定役務中の第9類「コンピュータソフトウェア,データ管理用コンピュータソフトウェア」と同一又は類似の商品である。
(5)まとめ
上記(1)ないし(4)によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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