商標拒絶査定不服審判
2022-010230
ツナガル
- 審判番号
- 2022-010230
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-003899
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2023年05月19日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユーエイ
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-3899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月15日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月28日付け:拒絶査定
令和4年7月1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5738889号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tsunagaru」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月12日登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「tunagaru」の欧文字を、「tu」、「na」、「ga」及び「ru」のそれぞれの間に1文字分か、又はそれに満たない大きさのスペースを介して横書きし(以下、当該「tunagaru」の欧文字を「文字部分」という。)、その下部に、波形の横線(以下「波形アンダーライン」という。)を配してなるものである。
そして、本願商標の文字部分には、その構成文字中の2つの「u」に小さな円図形が付いているものの、これは小さく目立つものではない上に、当該円図形部分を除けば、文字部分の構成文字の書体は同一といえるものであるから、本願商標は、文字部分全体の下に配された波形アンダーラインも相まって、「tunagaru」の欧文字をまとまりよく表してなるというのが相当である。
また、本願商標中の波形アンダーラインは、需要者の注意を引くために文字に付される一般的な文字の装飾(アンダーライン)の範囲に属するものというのが相当であるから、この部分から、自他商品の識別標識として特定の観念や称呼が生じるものではない。
さらに、本願文字部分を構成する「tunagaru」の欧文字は、広く親しまれた日本語である「つながる(繋がる)」の語(広辞苑第七版、岩波書店)を連想させるもので、その称呼を欧文字表記したものと理解するのが自然である。
よって、本願商標は、本願文字部分の構成文字に相応して、「ツナガル」の称呼を生じ、「つながる(繋がる)」の観念(前掲書)を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記3のとおり、「Tsunagaru」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、広く親しまれた日本語である「つながる(繋がる)」をローマ字表記したものと理解するのが相当である。
よって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ツナガル」の称呼を生じ、「つながる(繋がる)」の観念(前掲書)を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるから、外観において相違するものの、「ツナガル」の称呼及び「つながる(繋がる)」の観念を同一にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観において相違するものの、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本願商標の指定商品中の第9類「統合型センサネットワークシステム用コンピュータプログラム,コンピュータネットワークシステム用コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末」は、引用商標の指定商品及び指定役務中の第9類「コンピュータソフトウェア,データ管理用コンピュータソフトウェア」と同一又は類似の商品である。
(5)まとめ
上記(1)ないし(4)によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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