2022-009408
来客対応RPAシステム
- 審判番号
- 2022-009408
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-565697外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月20日
- 審決日
- 2023年03月27日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-Z (G06Q) / P18 .575-Z (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 14項目
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)8月6日(優先権主張 平成30年1月16日)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
第2 令和4年6月20日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正却下の結論]
令和4年6月20日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
以下、I.-III.で、請求項1、19、21について、それぞれ検討する。
I.請求項1について
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の請求項1の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器とに接続され、続きを表示(全11行)前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させるとともに、前記ホストに向けて前記ホスト出力部に前記ゲストの来訪を通知する来訪通知を出力させる反応部とを備え、前記反応部は、前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪に対する応答の入力を受け付け、前記入力された応答に応じて応答メッセージを作成し、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記応答メッセージを出力させ、前記応答メッセージには、前記アポイントメント管理情報によって、前記ゲストと関連付けられた前記ホストの顔を表す画像が含まれる、来客対応RPAシステム。」
(2)本件補正前の請求項1の記載
本件補正前の、令和3年10月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器とに接続され、続きを表示(全11行)前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させるとともに、前記ホストに向けて前記ホスト出力部に前記ゲストの来訪を通知する来訪通知を出力させる反応部とを備え、前記反応部は、前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪に対する応答の入力を受け付け、前記入力された応答に応じて応答メッセージを作成し、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記応答メッセージを出力させ、前記応答メッセージには、前記ホストの顔を表す画像が含まれる、来客対応RPAシステム。」
2 補正の適否
本件補正は、上記のとおり、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である、「前記ホストの顔を表す画像が含まれる」、「応答メッセージ」について、「前記応答メッセージには、前記アポイントメント管理情報によって、前記ゲストと関連付けられた前記ホストの顔を表す画像が含まれる」との限定を付加することを含むものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。
そこで、本件補正後の前記請求項1に記載された発明(以下、「本件補正発明1」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1) 本件補正発明1
本件補正発明1は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2) 各引用文献の記載事項、引用発明
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ア 引用文献1の記載事項、引用発明
原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2003-44892号公報(平成15年2月14日公開、以下「引用文献1」という。)には、図面と共に、次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。以下同様。)
(ア) 【特許請求の範囲】、及び、【発明の詳細な説明】の段落【0001】-【0008】
「【特許請求の範囲】【請求項1】 端末装置との間で情報の送受信をする通信手段と、来訪を希望する来訪者の前記来訪に関する管理情報を検索可能に記録する記録手段とを備えて、前記来訪者の端末装置から送信されてきた来訪申請情報を受信したときには前記管理情報として前記記録手段に記録するとともに前記来訪者の来訪申請に対する承認要求情報を前記来訪申請情報に基づいて作成して前記来訪者が来訪する来訪先の応対者の端末装置に送信し、前記応対者の前記端末装置から送信されてきた来訪承認情報を受信したときには前記管理情報として前記記録手段に記録することを特徴とする来訪者管理装置。【請求項2】 前記記録手段に記録されている前記来訪申請情報に含まれる来訪日時を参照して、現在時刻付近の前記管理情報を一覧表示する表示手段に出力することを特徴とする請求項1に記載の来訪者管理装置。続きを表示(全24行)【請求項3】 前記来訪者の入情報を前記管理情報として前記記録手段に記録して前記来訪者の入実績を管理することを特徴とする請求項1または2に記載の来訪者管理装置。【請求項4】 前記来訪者の出情報を前記管理情報として前記記録手段に記録して前記来訪者の出実績を管理することを特徴とする請求項3に記載の来訪者管理装置。【請求項5】 来訪者の身体的特徴情報を取得する取得手段を備えて、前記来訪者の前記端末装置から前記来訪者を識別可能な前記身体的特徴情報を含む前記来訪申請情報を受信して前記管理情報として前記記録手段に記録し、前記取得手段で取得した前記来訪者の前記身体的特徴情報が前記記録手段内の前記管理情報の一情報に一致するときに、前記来訪者の前記入情報を前記管理情報として前記記録手段に記録して前記来訪者の前記入実績を管理することを特徴とする請求項3に記載の来訪者管理装置。【請求項6】 前記取得手段で取得した前記来訪者の前記身体的特徴情報が前記入情報を記録されている前記記録手段内の前記管理情報に一致するときに、前記来訪者の前記出情報を前記管理情報として前記記録手段に記録して前記来訪者の前記出実績を管理することを特徴とする請求項5に記載の来訪者管理装置。【請求項7】 前記来訪者の前記入情報を前記応対者の前記端末装置に送信することを特徴とする請求項3または5に記載の来訪者管理装置。【請求項8】 前記来訪者の前記出情報を前記応対者の前記端末装置に送信することを特徴とする請求項4または6に記載の来訪者管理装置。【請求項9】 前記応対者の前記端末装置から前記来訪承認情報を受信したときに、前記来訪申請情報に対する承認結果情報を前記来訪者の前記端末装置に送信することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の来訪者管理装置。【請求項10】 前記来訪者を管理するための識別材を、前記来訪者の前記入情報として承認されたときに発行する発行手段を備えることを特徴とする請求項3または5に記載の来訪者管理装置。【請求項11】 前記応対者の前記端末装置に送信する前記承認要求情報として前記来訪者の応対場所情報を含む前記来訪承認情報の入力送信を要求し、前記発行手段は入退室チェック装置が確認する識別材を発行して、前記応対場所情報に基づいて前記来訪者の通過を許可する必要のある前記入退室チェック装置に前記発行手段が発行する前記識別材の登録要求情報を送信することを特徴とする請求項10に記載の来訪者管理装置。【請求項12】 前記応対者の前記端末装置に送信する前記承認要求情報として前記来訪者の応対場所情報を含む前記来訪承認情報の入力送信を要求し、前記応対場所情報に基づいて前記来訪者の通過を許可する必要のある入退室チェック装置に前記来訪者の前記身体的特徴情報の登録要求情報を送信することを特徴とする請求項5に記載の来訪者管理装置。【請求項13】 来訪者の来訪に対する応対情報を、前記来訪者の前記入情報が入力されたときに出力する出力手段を備えることを特徴とする請求項3、5、11または12のいずれかに記載の来訪者管理装置。・・・(中略)・・・【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、来訪者管理装置に関し、例えば、事業所などに訪ねてくる来訪者を管理するものに関する。・・・(中略)・・・【0003】この種の来訪者のチェックは、例えば、企業の従業員が社外の人間を呼んで敷地内で打ち合わせをする場合、守衛所に端末を設置された来訪者管理装置を運用している部署に、その従業員が事前に連絡票や電話などを使って、来訪者や応対者などに関する情報を連絡しておくことにより、来訪について予め登録してもらい、来訪者が守衛所などで会社名などを告げることにより、予定されている来訪者であることを確認して入ることを許可するようになっている。・・・(中略)・・・【0007】また、守衛所などで、予定されている来訪者であることを確認するためには、会社名と共に氏名など、来訪者を識別するための情報を聞くなどするために、時間が掛かってしまい、他の来訪者を待たせることになったり、応対者に面談する予定の時刻を過ぎてしまう恐れがあるなどの問題があった。【0008】本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、例えば、事業所などに訪ねてくる来訪者の来訪を登録・管理する作業を容易化することができる来訪者管理装置を提供するものである。」
(イ) 【図1】、段落【0019】-【0026】
「【図1】[図:0001397976000001.jpg]」
「【0019】【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づいて説明する。図1~図5は本発明に係る来訪者管理装置の第1実施形態を示す図である。【0020】図1において、来訪者管理装置10は、来訪を希望する社外の来訪者が使用する来訪者携帯端末装置100A、または、その来訪者と打ち合わせなどの応対をする社内の従業員(応対者)が使用する内線電話としても使用可能な従業員携帯端末装置100Bとの間で通信回線(電話回線、携帯電話回線、構内回線)を介して各種情報の送受信をすることにより全体として来訪申請登録管理システムとして機能するようになっている。なお、携帯端末装置100A、100Bは、通信回線を介して来訪者管理装置10との間でデータ通信可能な携帯型(所謂、ノート型)あるいは載置型(所謂、デスクトップ型)のパーソナルコンピュータなどであってもよい。【0021】まず、来訪者携帯端末装置100Aおよび従業員携帯端末装置100Bは、CPUやメモリなどからなる制御手段101が統括制御することにより、テンキーなどの入力手段102による指示操作に従って無線部などからなる通信手段103を介して音声データ、テキストデータおよび画像データを送受することができるようになっており、通信回線上に接続可能に提供されているサイトにアクセスして利用することができ、受け取ったテキストデータや画像データを液晶表示器からなる表示手段104に表示出力することができる。【0022】この携帯端末装置100A、100Bは、メモリにより構成される管理手段105内に予め相手先のアクセス番号(電話番号)を登録管理しておき、容易にアクセスすることができるようになっている。特に、来訪者携帯端末装置100Aは、小型カメラからなる画像入力手段(取得手段)106により撮像した画像データを送信することができるものである。なお、この携帯端末装置100A、100Bは、各種データを送受可能な一般的な携帯電話機でよい。【0023】一方、来訪者管理装置10は、守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており、CPUやメモリなどからなる制御手段11が統括制御することにより、各種演算処理の他に、携帯端末装置100A、100Bと同様に、キーボードなどの入力手段12による指示操作に従ってモデムなどからなる通信手段13を介して相手先との間でデータを送受することができ、受け取ったテキストデータや画像データをディスプレイからなる表示手段14に表示出力したり、また、HDD(ハードディスクドライブ)装置により構成される管理手段(記録手段)15内に記録されているデータを読み出して表示手段14に表示出力することができるものである。【0024】この来訪者管理装置10は、社外の来訪者が来訪者携帯端末装置100Aなどの外部端末装置から特定の電話番号で発呼することによりアクセスして、従業員と打ち合わせなどするために来訪申請をして承認登録を受けることができるサイトを準備しており、例えば、来訪者携帯端末装置100Aからのアクセスに対しては来訪を申請するのに必要な情報の入力を促す来訪申請画面(テキストデータなど)を送信することにより、その来訪申請画面を参照しつつ入力されて送信されてきた来訪申請情報を管理手段15内に管理情報として記録するとともに、その来訪申請に対する承認を要求する来訪承認画面(テキストデータなど)を受け取った来訪申請情報に基づいて作成して、その来訪申請で応対者として指定された従業員の従業員携帯端末装置100Bに送信することにより、その来訪承認画面を参照しつつ入力されて送信されてきた来訪承認情報を管理手段15内に管理情報として記録登録するようになっている。【0025】そして、来訪者管理装置10は、管理手段15内の管理情報を検索することにより登録済みの来訪者が尋ねてきたことを確認した守衛所の担当者が来社情報(入情報)を入力したときに、その入情報を対応付けして実績を記録登録するようになっており、その来訪者が帰ったこと確認した守衛所の担当者が帰社情報(出情報)を入力したときに、その出情報も対応付けして実績を記録登録するようになっている。【0026】なお、来訪者管理装置10は、尋ねてきた来訪者の氏名などを入力手段12から入力することにより、該当する管理情報(来訪申請・承認情報)を検索して表示手段14に表示出力したり、また、現在時刻の来訪を予定している来訪者についての管理情報の一覧を表示手段14に表示出力しておいて選択入力することもできるようになっている。」
(ウ) 【図2】-【図3】、段落【0027】-【0041】
「【図2】[図:0001397976000002.jpg]【図3】[図:0001397976000003.jpg]」
「【0027】次に、具体的に、図2および図3を用いて、来訪の申請登録などを行う際の処理を説明する。なお、図中において、各種処理は上下方向に一致する各装置の手段によるものであることを示している(以下で説明する他の実施形態においても同様。)。・・・(中略)・・・【0032】次いで、来訪者管理装置10は、この来訪申請情報を受信すると(ステップS115)、その来訪申請情報を管理情報として登録する受信処理を行った後に(ステップS116)、来訪者の顔画像の入力を要求するテキストデータなどの画面を読み出して(ステップS117)、その顔画像入力画面を返信する処理を行うことにより(ステップS118)、顔画像入力画面を来訪者携帯端末装置100Aに送信する(ステップS119)。【0033】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、送られてきた顔画像入力画面を受信して(ステップS120)、表示出力することを指示して(ステップS121)、その顔画像入力画面を画面表示する(ステップS122)。続きを表示(全12行)【0034】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、来訪者が顔画像入力画面に従って自己の顔画像を撮影して、その顔画像の画像データの送信登録をする指示がなされると(ステップS123)、顔画像登録指示の下(ステップS124)、顔画像データの送信処理を行う(ステップS125)。【0035】次いで、来訪者管理装置10は、この顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして登録する受信処理を行った後に(ステップS127)、来訪申請処理の完了を通知するテキストデータなどの画面を読み出して(ステップS128)、その申請完了画面を返信する処理を行うことにより(ステップS129)、申請完了画面を来訪者携帯端末装置100Aに送信する(ステップS130)。【0036】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、送られてきた申請完了画面を受信して(ステップS131)、表示出力することを指示して(ステップS132)、その申請完了画面を画面表示する(ステップS133)。【0037】同時に、来訪者管理装置10は、ステップS129の申請完了画面の返信処理に続けて、来訪申請があったことを通知する指示の下(ステップS134)、テキストデータなどの来訪申請通知画面を読み出して(ステップS135)、その来訪申請通知画面を通知する処理を行うことにより(ステップS136)、来訪申請通知画面を従業員携帯端末装置100Bに送信する(ステップS137)。【0038】次いで、従業員携帯端末装置100Bは、送られてきた来訪申請通知画面を受信して(ステップS138)、表示出力することを指示して(ステップS139)、その来訪申請通知画面を画面表示する(ステップS140)。【0039】次いで、従業員携帯端末装置100Bは、従業員が来訪申請通知画面に従って来訪に関する他の情報(例えば、応対場所など)を入力して来訪を承認登録する指示がなされると(ステップS141)、承認登録指示の下(ステップS142)、来訪申請の承認登録を依頼する送信処理を行う(ステップS143)。【0040】次いで、来訪者管理装置10は、この承認登録依頼を受信すると(ステップS144)、その来訪申請に対する承認登録の処理を行って(ステップS145)、来訪申請に対応付けして承認情報を登録して(ステップS146)、一連の来訪申請・承認登録の処理を終了する。【0041】したがって、来訪者は、所持する来訪者携帯端末装置100Aから来訪者自身に関する情報や応対者に関する判る範囲の必要事項を入力した来訪申請情報を送信するだけで来訪申請をすることができ、その来訪者と打ち合わせなどする応対者は、その来訪申請に伴い要求される応対場所や所持する従業員携帯端末装置100Bの内線番号などの不足する必要事項を入力した来訪承認情報を返信するだけで来訪申請の承認登録をすることができる。」
(エ) 【図4】、段落【0042】-【0044】
「【図4】[図:0001397976000004.jpg]」
上記【図4】の「来社登録(S155)」に関して、さらに段落【0027】の「なお、図中において、各種処理は上下方向に一致する各装置の手段によるものであることを示している(以下で説明する他の実施形態においても同様。)」との記載を参照すると、「来社登録(S155)」は、「来訪者管理装置10の入力手段12により」行われることが認定できる。
「【0042】また、来訪を待機するときには、図4に示すように、来訪者管理装置10は、現在の時刻をチェックして(ステップS151)、現在時刻の一定幅、例えば、前後1時間以内に来訪する予定の来訪申請を検索する処理を行って(ステップS152)、登録管理されている来訪申請情報の来訪時刻を参照し(ステップS153)、該当する来訪申請情報を一覧表示するとともに、この申請一覧表示を予め設定されている時間間隔(例えば、5分間隔)に更新する処理を繰り返し行う(ステップS154)。【0043】そして、来訪があったときには、来訪者管理装置10は、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)。【0044】一方、帰る際には、来訪者管理装置10は、申請一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の帰社登録をする入力が行われることにより(ステップS159)、敷地内から出たことを示す出情報を対応付けして登録する帰社登録処理を行って(ステップS160)、帰社実績を対応付けして登録するとともに(ステップS161)、申請一覧表示を更新する(ステップS162)。」
(オ) 段落【0048】-【0052】
「【0048】次に、図6は本発明に係る来訪者管理装置の第2実施形態を示す図である。なお、本実施形態では、上述実施形態と略同様に構成されているので、図面を流用して、同様な構成には同一の符号を付して特徴部分を説明する(以下で説明する他の実施形態においても同様。)。【0049】図1において、来訪者管理装置10は、来訪申請が登録済みの来訪者を守衛所の担当者が確認して来社情報や帰社情報を入力したときに、その来訪者の応対をする従業員に来社情報や帰社情報を送信して通知するようになっている。【0050】具体的に、図6を用いて来訪時の処理を説明する。来訪者管理装置10は、待機時には、来訪時刻が現在時刻付近の来訪申請情報を一覧表示するとともに、この申請一覧表示を設定時間間隔に更新し(ステップS151~S154)、来訪時に、来訪者が特定されて来社登録処理が行われると(ステップS155、S156)、来訪申請に対する来社実績の登録(ステップS157)および申請一覧表示の更新(ステップS158)が行われるのと同時に、来訪者の氏名などの来訪申請情報を組み込んだテキストデータなどの画面を作成するとともに、その来訪者の応対をする従業員の内線番号やメールアドレスを読み出して、来社情報を送信して通知する処理を指示することにより(ステップS201)、来社情報画面を従業員携帯端末装置100Bに送信する(ステップS202)。【0051】次いで、従業員携帯端末装置100Bは、送られてきた来社情報画面を受信して(ステップS203)、表示出力処理を行って(ステップS204)、その来社情報画面を画面表示する(ステップS205)。【0052】したがって、来訪者の来社を、応対する従業員に自動的に通知することができる。」
(カ) 段落【0081】-【0086】
「【0081】次に、図13~図15は本発明に係る来訪者管理装置の第6実施形態を示す図である。【0082】図13において、来訪者管理装置10は、来訪者応対用の顔画像認識装置60が構内回線を介して情報をやり取り可能に接続されており、この顔画像認識装置60からの情報に基づいて来訪者を特定して来社登録処理などを行うことができるようになっている。【0083】顔画像認識装置60は、制御手段61が統括制御することにより、来訪者携帯端末装置100Aから送られてきた顔画像データを通信手段63により受け取って、その顔画像の特徴の認識処理を行い管理手段65内に登録管理するようになっており、来社してきた来訪者の顔画像をカメラなどの読取手段(取得手段)62により読み取って特徴を認識することにより管理手段65内の顔画像の特徴と比較して同一人物であるか否かを判断するようになっている。なお、管理手段65内に登録する顔画像データは表示手段64に表示することができる。【0084】次に、具体的に、図14および図15を用いて、来訪申請時の処理を説明する。来訪者管理装置10は、来訪者携帯端末装置100Aから送られてきた顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして管理手段15内に登録する処理と共に来訪申請処理完了を通知する申請完了画面の返信処理を行う(ステップS127~S129)のと同時に、顔画像データと共に少なくとも来訪申請情報の管理番号を顔画像認識装置60に送信する(ステップS601)。【0085】次いで、顔画像認識装置60は、送られてきた顔画像データを受信して(ステップS602)、顔画像の特徴の認識処理を行って(ステップS603)、来訪申請情報の管理番号と共に顔画像および特徴の認識結果を記録登録する(ステップS604)。【0086】そして、来訪があったときには、顔画像認識装置60は、守衛所などに準備されているカメラなどの読取手段62が顔画像の入力指示に従って操作されることにより来訪者の顔画像が入力されると(ステップS605)、その顔画像データから特徴を認識することによる来訪者の認証指示の下(ステップS606)、来訪申請時に登録管理するものと比較して来訪者を特定する認証処理を行い(ステップS607)、来訪申請をした来訪者と同一人であることを認証できなかったときには、来訪申請が登録されていないために入構することができない旨のメッセージを表示手段64に表示するが(ステップS608)、同一人と認証されたときには、来訪申請が登録済みで入構することができる旨のメッセージを表示手段64に表示するとともに(ステップS610)、来訪者の来社登録を行うための処理の下(ステップS611)、特定された来訪者に対応する登録済みの来訪申請情報の管理番号を添付する来社登録要求情報を来訪者管理装置10に送信する(ステップS612)。」
(キ) 【図22】-【図26】、段落【0103】-【0115】
「【図22】[図:0001397976000005.jpg]【図23】[図:0001397976000006.jpg]続きを表示(全11行)【図24】[図:0001397976000007.jpg]【図25】[図:0001397976000008.jpg]【図26】[図:0001397976000009.jpg]」
「【0103】次に、図22~図25は本発明に係る来訪者管理装置の第8実施形態を示す図である。【0104】図22において、来訪者管理装置10は、登録済みの来訪者の来訪時に、その来訪者に対するメッセージを出力する来訪者応対放送装置80および来訪者応対表示装置85が出力手段として構内回線を介して情報のやり取りを可能に接続されており、来訪者応対放送装置80および来訪者応対表示装置85は、制御手段81、86が統括制御して、通信手段83、88により来訪者の来社があった情報を受け取ったときに、例えば、放送手段84に来訪者を歓迎するウェルカム表示を行わせるとともに、表示手段89にウェルカム放送を行わせるようになっている。【0105】次に、具体的に、図23~図25を用いて、来訪時の処理を説明する。顔画像認識装置60が、入力された来訪者の顔画像の特徴を認識して、来訪申請により登録管理するものと比較することにより同一人と認証したときには、入構を許可するメッセージ表示とともに、特定された来訪者の来訪申請情報の管理番号を添付する来社登録要求情報を来訪者管理装置10に送信することにより(ステップS605~S607、S609~S611)、来訪者管理装置10は、送られてきた来社登録要求情報に添付されている管理番号の来訪申請に対する来社実績を登録するとともに、申請一覧表示を更新する(ステップS156~S158)。・・・(中略)・・・続きを表示(全12行)【0108】また、来訪者管理装置10は、OK判定・表示のときには、来訪者の来社実績や申請一覧表示の更新(ステップS609~S611、S156~S158)と同時に、ウェルカム表示処理の指示の下(ステップS807)、予め準備されている定型のメッセージ内に来訪者の会社名や氏名を組み込んだウェルカム表示をするためのメッセージ情報を来訪者応対表示装置85に送信する(ステップS808)。【0109】次いで、来訪者応対表示装置85は、ウェルカム表示のメッセージ情報を受信すると(ステップS809)、ウェルカム表示処理の指示の下(ステップS810)、そのウェルカムメッセージを表示する(ステップS811)。【0110】同時に、来訪者管理装置10は、ステップS807のウェルカム表示処理に続けて、ウェルカム放送処理の指示の下(ステップS812)、予め準備されている定型のメッセージ内に来訪者の会社名や氏名を組み込んだウェルカム放送をするためのメッセージ情報を来訪者応対放送装置80に送信する(ステップS813)。【0111】次いで、来訪者応対放送装置80は、ウェルカム放送の通知情報を受信すると(ステップS814)、ウェルカム放送処理の指示の下(ステップS815)、そのウェルカムメッセージを放送する(ステップS816)。【0112】したがって、登録済みの来訪者が来社したときには、ウェルカムメッセージを来訪者に知らせることができる。【0113】このように本実施形態においては、上述実施形態による作用効果に加えて、守衛所などが無人である場合などでも、来訪者に失礼にならないように登録済みで待っていたことや、歓迎していることを来訪者に知らせることができる。したがって、来訪の管理作業を容易化することに加えて、来訪の応対作業も連動させて来訪者を適切に迎えることができる。【0114】また、本実施形態の他の態様としては、来訪者応対放送装置80や来訪者応対表示装置85などのように特別な装置を準備するのではなく、例えば、図26に示すように、ウェルカム表示処理の指示の下(ステップS817)、予め準備されている定型のメッセージ内に来訪者の会社名や氏名を組み込んだウェルカム表示をするためのメッセージ情報を来訪者携帯端末装置100Aに送信することにより(ステップS818)、その来訪者携帯端末装置100Aは、ウェルカム表示メッセージ情報を受信して(ステップS819)、ウェルカム表示処理の指示の下(ステップS820)、ウェルカムメッセージを表示することができる(ステップS821)。また、ウェルカムメッセージの音声情報を送信してもよいことは言うまでもない。【0115】さらに、本実施形態の他の態様としては、図示することは省略するが、ウェルカムメッセージに加えて(代えて)、応対場所までの案内メッセージを表示・放送するようにしてもよい。」
(ク) 引用発明
上記(ア)-(キ)の記載のうち、特に、(イ)-(エ)の「第1実施形態」の記載に着目すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「来訪者管理装置10は、来訪を希望する社外の来訪者が使用する来訪者携帯端末装置100A、または、その来訪者と打ち合わせなどの応対をする社内の従業員(応対者)が使用する内線電話としても使用可能な従業員携帯端末装置100Bとの間で通信回線(電話回線、携帯電話回線、構内回線)を介して各種情報の送受信をすることにより全体として来訪申請登録管理システムとして機能し、来訪者携帯端末装置100Aおよび従業員携帯端末装置100Bは、テンキーなどの入力手段102による指示操作に従って無線部などからなる通信手段103を介して音声データ、テキストデータおよび画像データを送受することができるようになっており、受け取ったテキストデータや画像データを液晶表示器からなる表示手段104に表示出力することができ、特に、来訪者携帯端末装置100Aは、小型カメラからなる画像入力手段(取得手段)106により撮像した画像データを送信することができ、来訪者管理装置10は、守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており、キーボードなどの入力手段12による指示操作に従ってモデムなどからなる通信手段13を介して相手先との間でデータを送受することができ、受け取ったテキストデータや画像データをディスプレイからなる表示手段14に表示出力したり、また、HDD(ハードディスクドライブ)装置により構成される管理手段(記録手段)15内に記録されているデータを読み出して表示手段14に表示出力することができ、続きを表示(全14行)来訪者管理装置10は、送信されてきた来訪申請情報を管理手段15内に管理情報として記録するとともに、来訪承認情報を管理手段15内に管理情報として記録登録するようになっており、来訪者管理装置10は、来訪申請情報を受信すると(ステップS115)、その来訪申請情報を管理情報として登録する受信処理を行った後に(ステップS116)、来訪者携帯端末装置100Aは、来訪者が顔画像入力画面に従って自己の顔画像を撮影して、その顔画像の画像データの送信登録をする指示がなされると(ステップS123)、顔画像登録指示の下(ステップS124)、顔画像データの送信処理を行い(ステップS125)、来訪者管理装置10は、この顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして登録する受信処理を行った後に(ステップS127)、来訪申請通知画面を従業員携帯端末装置100Bに送信し(ステップS137)、従業員携帯端末装置100Bは、送られてきた来訪申請通知画面を受信して(ステップS138)、表示出力することを指示して(ステップS139)、その来訪申請通知画面を画面表示し(ステップS140)、従業員携帯端末装置100Bは、従業員が来訪申請通知画面に従って来訪に関する他の情報(例えば、応対場所など)を入力して来訪を承認登録する指示がなされると(ステップS141)、承認登録指示の下(ステップS142)、来訪申請の承認登録を依頼する送信処理を行い(ステップS143)、来訪者管理装置10は、この承認登録依頼を受信すると(ステップS144)、その来訪申請に対する承認登録の処理を行って(ステップS145)、来訪申請に対応付けして承認情報を登録して(ステップS146)、一連の来訪申請・承認登録の処理を終了し、したがって、来訪者は、所持する来訪者携帯端末装置100Aから来訪者自身に関する情報や応対者に関する判る範囲の必要事項を入力した来訪申請情報を送信するだけで来訪申請をすることができ、その来訪者と打ち合わせなどする応対者は、その来訪申請に伴い要求される応対場所や所持する従業員携帯端末装置100Bの内線番号などの不足する必要事項を入力した来訪承認情報を返信するだけで来訪申請の承認登録をすることができ、来訪があったときには、来訪者管理装置10は、来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)、来訪申請登録管理システム。」
イ 引用文献2の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された、特開平7-234694号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア) 段落【0001】-【0015】
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は、ビルの入口や無人店舗などにおいて来訪者の訪問を検出し、自動的に受け付け業務を代行する自動受付装置に関する。・・・(中略)・・・【0005】【発明が解決しようとする課題】受付業務をより自動化し、また、利用者にも不快感を与えないためには、機械がより人間的な振舞を行う必要がある。【0006】本発明は、このような点を鑑みて創案されたもので、来訪者に対して出来るだけ人間的な振舞で応答しつつ、高度な受け付け業務を自動的にこなすことのできる自動受付装置を提供することを目的とする。【0007】本発明のより具体的な目的は、来訪者が現れると自動的に受付業務を開始し、来訪者との間で画像と音声とを媒体にした対話形式の応対を行ない、そして、来訪者、訪問相手、管理者等の当事者に対して必要な情報を伝達することのできる自動受付装置を提供することにある。・・・(中略)・・・【0015】音声出力装置や画像出力装置を更に設備した場合には、来訪者に対する情報提供が音声により行なわれ、かつ、その音声に対応した内容の映像が提供されるため、より人間に近い応対を来訪者に提供できる。」
(イ) 段落【0042】-【0043】
「【0042】次に、パーソナルコンピュータ10はメモリ102に記憶されているルールに基づき、画像合成部5に対し予め用意してある受付担当者の顔画像データを送信し、かつ音声合成部7に対して予め用意してある来訪者に対するメッセージをテキスト情報として送信する。【0043】画像合成部5は顔画像データに基づいて画像合成ボード502により受付担当者の顔画像を合成し、その顔画像をTVモニタ501から来訪者に対し表示する。また、音声合成部7はテキスト情報に基づき音声合成フロントプロセッサ702を用いて、例えば訪問の用件を尋ねるメッセージの音声を合成し、スピーカ701から来訪者に出力する。この時、受付者の画像は音声メッセージに応じてこれを発声している如く動作する。この画像制御は、例えば、特開平3-257678号に開示されたような画像合成方式や、予め種々の音声メッセージに応じたビデオ画像を用意しておいて選択的に再生するなどの方法で実施できる。尚、受付者の映像と共に、メッセージの文章も画像表示すれば、騒音の大きい場所でも確実にメッセージを来訪者に伝えることができる。」
(ウ) 段落【0048】
「【0048】訪問先の相手の呼出パーソナルコンピュータ10がメモリ102に記憶されているルールに基づき、訪問先の相手の所在地に設置されたパーソナルコンピュータ20に対してビル内LAN13を通じて、来訪者の訪問を通知するメッセージ情報と来訪者の顔画像データを送信する。メッセージ情報及び画像データを受信した訪問先相手のパーソナルコンピュータ20は、来訪者のモニタ21上にメッセージ情報をテキスト情報などで来訪者の顔画像と共に表示し、該当する人物に通知する。」
ウ 引用文献3の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された、特開2010-81309号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア) 段落【0001】
「【技術分野】【0001】本発明は、施設への来客を受け付ける来客受付装置、来客受付方法、来客受付プログラムに関する。」
(イ) 【図9】
「[図:0001397976000010.jpg]」
(ウ) 段落【0045】-【0057】
「【0045】続いて、来客受付装置10の制御回路11が実行する応対処理について説明する。図8は、この応対処理のメインルーチンを示したフローチャートである。なお、このメインルーチンは、来客検知装置20が来客を検知したときに開始される。【0046】先ず、来客検知装置20から送信されてきた検知情報が取得される(S70)。なお、S70は本発明の「検知情報取得手段」及び「検知情報取得ステップ」に相当する処理である。次いで、タイマー14がオンにされる(S71)。次いで、出力装置12に来客の氏名、及び応対する担当者名の入力を促す入力画面が表示される(S72)。これによって、来客は、入力装置15を用いて、自身の氏名及び担当者名を示した情報を制御回路11に入力することができる。その結果、来客の氏名及びその担当者名を示した情報が取得される(S73)。そして、それら情報はRAM113に記憶される(S73)。なお、S73は本発明の「特定手段」に相当する処理である。続きを表示(全18行)【0047】次いで、S73にて取得した担当者名を示した情報が、記憶装置13の担当者連絡先記憶領域131に記憶されている担当者名と照合されて、照合可となった担当者の端末1の識別番号から、その端末1に上記来客通知情報が送信される(S74)。図9は、そのときの端末1の表示装置43の画面を示した図である。図9に示すように、表示装置43の画面には、「お客様がおみえになっています。」という表示がされる。したがって、担当者は、来客が来たことを把握できる。また、表示装置43の画面には、「すぐに参ります。」、「○○程お待ち下さい。(○○は時間)」と応対方法が表示される。さらに、表示装置43の画面には応対ボタン81と不在ボタン82が表示される。担当者は、自身の業務の進捗を考慮して、図7に示す入力装置42を用いて、これらの応対方法を選択して、応対ボタン81を操作できる。一方、担当者は、現在業務に追われていて、来客に応対している時間がないときには、この不在ボタン82を操作すればよい。ここで、操作された応対可否情報は、制御回路11に送信されて、後述するS76の第2待ち時間処理に反映される。なお、S74は本発明の「第1通知情報送信手段」及び「第1通知情報送信ステップ」に相当する処理である。・・・(中略)・・・【0053】説明を図8のメインルーチンに戻り、S75の処理が実行された後、第2待ち時間処理が実行される(S76)。図11は応対処理のサブルーチンである第2待ち時間処理を示したフローチャートである。以下、この第2待ち時間処理を説明する。【0054】先ず、端末1から送信された応対可否情報が取得される(S1000)。なお、S1000は本発明の「推定待ち時間取得手段」及び「推定待ち時間取得ステップ」に相当する処理である。次いで、その応対可否情報が、「すぐに参ります。」である即時応対情報であるか否かが判定される(S1001)。即時応対情報の場合は(S1001:YES)、例えば「担当者がすぐに参ります。」というように、担当者が即時応対する旨を示す情報が出力装置12に送信される(S1002)。そして、出力装置12にその情報を出力させる(S1002)。その後、このサブルーチンを終了する。【0055】一方、S1001において、応対可否情報が、待ち依頼を示す情報(本発明の「応対可情報」に相当する。)、すなわち、「○○程お待ち下さい。」である情報か否かが判定される(S1003)。待ち依頼を示す情報である場合には(S1003:YES)、コンテンツ記憶領域133が参照されて、「○○程お待ち下さい。」の○○である入力後推定待ち時間T2と最も再生時間が近いコンテンツである第2コンテンツの名称が出力装置12にて出力される(S1004)。例えば、入力後推定待ち時間T2が3分で、その時間に再生時間が最も近い第2コンテンツの再生時間が「3分」である場合には、再生時間「3分」の第2コンテンツの名称の一覧が出力装置13に表示されることになる。この際、出力済コンテンツ記憶領域134が参照されて、今回の来客に過去に出力したコンテンツである出力済コンテンツは表示されない(S1004)。そして、そのうちのいずれかを来客に選択させる。すなわち、来客は、第2コンテンツの名称を入力装置15で制御回路11に入力することによって、第2コンテンツを選択できる。なお、再生時間が入力後推定待ち時間T2と最も近いコンテンツを第2コンテンツとしたが、入力後推定待ち時間T2に近い(例えば、入力後推定待ち時間T2±15秒)再生時間のコンテンツ全てを第2コンテンツとしてもよい。こうすることによって、来客は認識したい第2コンテンツの選択の幅が広がる。【0056】次いで、第2コンテンツの名称が入力されたか否かによって、第2コンテンツが選択されたか否かが判定される(S1005)。第2コンテンツが選択されたと場合は(S1005:YES)、処理はS1006へ移行する一方、第2コンテンツが選択されていない場合は(S1005:NO)、処理はS1004へ戻る。すなわち、第2コンテンツが来客に選択されるまでは、第2コンテンツの名称が出力装置12に表示され続けることになる。次いで、来客に選択された第2コンテンツがコンテンツ記憶領域133から読み出されて、出力装置12で出力させることによって、来客に第2コンテンツが提示される(S1006)。なお、S1006は本発明の「提示手段」及び「提示ステップ」に相当する処理である。次いで、入力後推定待ち時間T2を示した情報(本発明の「第4通知情報」に相当する。)が出力装置12に送信されて、入力後推定待ち時間T2が出力装置12にて出力される(S1007)。これによって、来客は、入力後推定待ち時間T2と同等の再生時間である第2コンテンツを認識することによって、待ち時間を過ごすことができる。また、来客は、入力後推定待ち時間T2を認識することによって、どれくらい待てばよいのかを把握することができる。次いで、出力した第2コンテンツが出力済コンテンツとして、図8に示すS73にて取得した来客の氏名に対応付けて出力済コンテンツ記憶領域134に追加される(S1008)。なお、S1007は本発明の「第4通知情報送信手段」に相当する処理である。その後、このサブルーチンを終了する。【0057】一方、S1003において、cが、待ち依頼を示す情報でない場合(S1003:NO)、処理はS1009へ移行する。この場合、応対可否情報は、応対しない旨を示す情報である。そして、出力装置12に担当者不在情報(本発明の「第3通知情報」に相当する。)が出力装置12に送信されて、出力装置12で来客に担当者が不在である旨が通知される(S1009)。その後、このサブルーチンを終了する。このように、担当者が図9に示す不在ボタン82を操作した場合には、担当者が不在である旨の通知がされるので、来客を帰らせることができる。一方、来客にしてみれば、余分な時間を費やすことなく、あきらめて帰ることができる。なお、S1009は本発明の「第3通知情報送信手段」に相当する処理である。」
エ 周知文献Aの記載事項
特開2007-323531号公報(以下「周知文献A」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア) 段落【0001】
「【技術分野】【0001】本発明は、来訪者および応対者に対して諸情報を提供する来訪者応対システムに関するものである。」
(イ) 段落【0024】-【0027】
「【0024】データベース管理部841は、データベース851を管理するものである。データベース851は、例えば図7に示すように、来訪者および応対者を特定する情報(来訪者情報および応対者情報)を含む面会情報を登録したスケジュールからなる。例えば面会情報には、面会日時および面会場所に加えて来訪者情報(来訪者の組織名(会社名)、来訪者氏名および来訪者画像など)、および応対者情報(応対者コード、応対者の所属、応対者氏名、内線番号および応対者画像など)を含む。また、スケジュールには、面会情報に関連付けてRFIDタグ2の識別情報(タグID)が登録される。さらに、スケジュールには、面会情報に関連付けて、施設情報として施設案内図、およびタグ位置情報として読取手段41および位置取得手段42のアドレス(RFIDタグ2の識別情報を読み取った読取手段41および位置取得手段42の位置)が登録される。【0025】登録処理部842は、面会情報をスケジュールに登録するものである。面会情報は、サーバ操作入力部82または応対者端末6(端末出力部63)によって予め入力されることで登録される。なお、登録処理部842は、面会情報を登録した場合に、図7に示すようにパスワードを設定してもよい。このパスワードは、面会情報がスケジュールに登録された旨を入力者に告知でき、さらに来訪者を特定する情報としても用いることが可能である。また、登録処理部842は、受付端末3から来訪者特定情報が与えられた場合に当該来訪者特定情報に基づいてスケジュールから該当する面会情報を抽出して受付端末3に返送する一方、受付端末3からRFIDタグ2の識別情報に関連付けた面会情報が与えられた場合に当該面会情報をスケジュールに更新登録するものである。さらに、登録処理部842は、来訪者端末5からRFIDタグ2の識別情報に関連付けた画像情報が与えられた場合に当該画像情報をスケジュールに更新登録するものである。さらにまた、登録処理部842は、位置取得手段42が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合に当該位置取得手段42のタグ位置情報をこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けてスケジュールに更新登録するものである。【0026】来訪者向処理部843は、読取手段41が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合にスケジュールからこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けられた面会情報に含まれる来訪者向情報を抽出して来訪者端末5に送信するものである。来訪者向情報としては、来訪者の現在位置(来訪者が持つRFIDタグ2の識別情報を受信した読取手段41および位置取得手段42の設置位置)や面会場所などを示す施設1内の案内図、応対者の所属、応対者氏名、応対者の内線番号、応対者の顔が判る応対者画像および面会日時などが含まれる。また、来訪者向処理部843は、位置取得手段42が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合にスケジュールからこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けられた位置情報を含む面会情報を抽出してこれをRFIDタグ2の識別情報を読み取った位置取得手段42が設けられた施設内端末に送信するものである。【0027】応対者向処理部844は、読取手段41が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合にスケジュールからこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けられた面会情報に含まれる応対者向情報を抽出して応対者端末6に送信するものである。応対者向情報としては、来訪者の現在位置(来訪者が持つRFIDタグ2の識別情報を受信した読取手段41および位置取得手段42の設置位置)、来訪者の組織名(会社名)、来訪者氏名、来訪者画像、面会場所および面会日時などが含まれる。」
(ウ) 段落【0046】-【0047】
「【0046】また、面会情報が与えられた場合にこれを出力する出力手段を有した応対者端末6を施設1内にてネットワーク9上に設置する。管理サーバ装置8は、読取手段41が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合にスケジュールからこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けられた面会情報を抽出してこれを応対者端末6に送信する。すなわち、RFIDタグ2を所持した来訪者が来訪者端末5を設置した場所に到着した場合に、読取手段41が来訪者の所持するRFIDタグ2の識別情報を読み取る。すると、管理サーバ装置8は、RFIDタグ2の識別情報に関連付けられた面会情報を抽出して応対者端末6に送信する。このように、RFIDタグ2を所持した来訪者が来訪者端末5を設置した場所に到着することで、応対者端末6によって応対者に面会情報を提供する。このため、応対者は応対者端末6によって提供された面会情報に基づいて来訪者が施設1内の来訪者端末5の設置場所に到着した旨の連絡を受けることが可能になる。この結果、来訪者端末5の位置に来訪者が到着した場合に、応対者端末6で面会情報を出力することで、来訪者と応対者とが面会を開始するまでに必要な面会情報を応対者に対して自動的に提供することが可能である。よって、円滑な連絡およびコミュニケーションの実現が可能になる。【0047】また、来訪者端末5周辺の画像を取得する画像取得手段54を来訪者端末5に接続する。来訪者端末5は、読取手段41が読み取ったRFIDタグ2の識別情報が与えられた場合に画像取得手段54によって取得した画像情報をこのRFIDタグ2の識別情報に関連付けて管理サーバ装置8に送信する。管理サーバ装置8は、来訪者端末5からRFIDタグ2の識別情報に関連付けた画像情報が与えられた場合に当該画像情報をスケジュールに更新登録しつつ、当該画像情報を含む面会情報を応対者端末6に送信する。この結果、来訪が初めての来訪者である場合に、当該来訪者の顔を応対者が事前に知ることが可能である。よって、さらに円滑な連絡およびコミュニケーションの実現が可能になる。」
オ 周知文献Bの記載事項
特開2010-218332号公報(以下「周知文献B」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア) 段落【0001】
「【技術分野】【0001】本発明は、来訪者の来訪に対する受付処理を行う来訪者受付装置に関する。」
(イ) 【図17】
「[図:0001397976000011.jpg]」
(ウ) 段落【0102】
「【0102】
画面D6は、上記来訪者が選択した来訪対応者の確認画面となる。すなわち、前述の受付見込データベース1511の記憶内容を参照して、来訪対応者名(図中の例では「鈴木二郎)、部署名(図中の例では「開発G」)等からなる来訪対応者情報B6cが上記仮想受付者Mとともに表示される。このとき図示のように、来訪対応者から来訪者への適宜のコメント(図中では「遠くからお疲れ様です」と示す)や来訪対応者の顔写真P等を、上記来訪対応者情報B6cに含むようにしてもよい。また、これに併せてスピーカ208から”この担当者でよろしいでしょうか?”という音声による問いかけが行われるとともに、図示のように、画面D6にはこの発声内容のテキスト「この担当者でよろしいでしょうか?」が仮想受付者Mからの吹き出し形状として表示される。さらに、来訪者がこの答えとして選択可能な「決定」ボタンB6b、「訂正」ボタンB6a等が表示される。」
(3)引用発明との対比
ア 本件補正発明1と引用発明とを対比する。
(ア) 引用発明の「来訪を希望する社外の来訪者」は、本件補正発明1の「ゲスト」に相当する。
よって、「来訪者管理装置10」、及び、「来訪を希望する社外の来訪者が使用する来訪者携帯端末装置100A」、「その来訪者と打ち合わせなどの応対をする社内の従業員(応対者)が使用する内線電話としても使用可能な従業員携帯端末装置100B」等からなる、引用発明の「来訪申請登録管理システム」は、本件補正発明1の「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステム」と、「ゲストの応対を行う来客対応システム」である点で共通するといえる。
(イ) 引用発明の「守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており、キーボードなどの入力手段12による指示操作に従ってモデムなどからなる通信手段13を介して相手先との間でデータを送受することができ、受け取ったテキストデータや画像データをディスプレイからなる表示手段14に表示出力したり、また、HDD(ハードディスクドライブ)装置により構成される管理手段(記録手段)15内に記録されているデータを読み出して表示手段14に表示出力することができ」る「来訪者管理装置10」であって、「来訪があったときには、来訪者管理装置10は、来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)」いるものは、本件補正発明1の「前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器」と、「来訪を告げるために操作する機器であって、出力部及び入力部を有するインターフェース機器」である点で共通するといえる。
(ウ) 引用発明の「その来訪者と打ち合わせなどの応対をする社内の従業員(応対者)」は、本件補正発明1の「ホスト」に相当する。
よって、引用発明の「テンキーなどの入力手段102による指示操作に従って無線部などからなる通信手段103を介して音声データ、テキストデータおよび画像データを送受することができるようになっており、受け取ったテキストデータや画像データを液晶表示器からなる表示手段104に表示出力することができ」る「従業員携帯端末装置100B」は、本件補正発明1の「前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器」に相当する。
(エ) 引用発明の「来訪者管理装置10は、来訪を希望する社外の来訪者が使用する来訪者携帯端末装置100A、または、その来訪者と打ち合わせなどの応対をする社内の従業員(応対者)が使用する内線電話としても使用可能な従業員携帯端末装置100Bとの間で通信回線(電話回線、携帯電話回線、構内回線)を介して各種情報の送受信をすることにより全体として来訪申請登録管理システムとして機能し」ていることは、本件補正発明1の「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステム」が、「ゲストインターフェース機器」と、「ホストインターフェース機器」とに「接続され」ていることと、「ゲストの応対を行う来客対応システム」が、「ゲストインターフェース機器」と、「ホストインターフェース機器」とに「結合され」ている点で共通するといえる。
(オ) 引用発明の「従業員携帯端末装置100Bは、従業員が来訪申請通知画面に従って来訪に関する他の情報(例えば、応対場所など)を入力して来訪を承認登録する指示がなされると(ステップS141)」いうステップによって、「その来訪者と打ち合わせなどする応対者は、その来訪申請に伴い要求される応対場所や所持する従業員携帯端末装置100Bの内線番号などの不足する必要事項を入力し」ていることは、本件補正発明1の「前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け」ていることに相当する。
引用発明の「ステップS116」で「来訪申請情報を管理情報として登録」し、「ステップS127」で、来訪者の「顔画像データを来訪申請に対応付けして登録」し、さらに、「来訪申請に対応付けして承認情報を登録して」作成される「管理情報」は、本件補正発明1の「アポイントメント管理情報」に相当する。
よって、引用発明において、「来訪者管理装置10は、送信されてきた来訪申請情報を管理手段15内に管理情報として記録するとともに、来訪承認情報を管理手段15内に管理情報として記録登録する」こと、より具体的には、「来訪者管理装置10は、来訪申請情報を受信すると(ステップS115)、その来訪申請情報を管理情報として登録する受信処理を行った後に(ステップS116)、
来訪者携帯端末装置100Aは、来訪者が顔画像入力画面に従って自己の顔画像を撮影して、その顔画像の画像データの送信登録をする指示がなされると(ステップS123)、顔画像登録指示の下(ステップS124)、顔画像データの送信処理を行い(ステップS125)、
来訪者管理装置10は、この顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして登録する受信処理を行った後に(ステップS127)、来訪申請通知画面を従業員携帯端末装置100Bに送信し(ステップS137)、
従業員携帯端末装置100Bは、送られてきた来訪申請通知画面を受信して(ステップS138)、表示出力することを指示して(ステップS139)、その来訪申請通知画面を画面表示し(ステップS140)、
従業員携帯端末装置100Bは、従業員が来訪申請通知画面に従って来訪に関する他の情報(例えば、応対場所など)を入力して来訪を承認登録する指示がなされると(ステップS141)、承認登録指示の下(ステップS142)、来訪申請の承認登録を依頼する送信処理を行い(ステップS143)、
来訪者管理装置10は、この承認登録依頼を受信すると(ステップS144)、その来訪申請に対する承認登録の処理を行って(ステップS145)、来訪申請に対応付けして承認情報を登録して(ステップS146)、一連の来訪申請・承認登録の処理を終了」するという一連のステップによって、「その来訪者と打ち合わせなどする応対者は、その来訪申請に伴い要求される応対場所や所持する従業員携帯端末装置100Bの内線番号などの不足する必要事項を入力し」ていることは、本件補正発明1の「前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部」を備えることに相当する。
(カ) 引用発明において、「来訪があったときには、来訪者管理装置10は、来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)」ことは、本件補正発明1の「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」と、「前記ゲストの来訪時に前記入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力される、来訪管理部」を備える点で共通するといえる。
イ 一致点・相違点
以上のことから、本件補正発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「ゲストの応対を行う来客対応システムであって、来訪を告げるために操作する機器であって、出力部及び入力部を有するインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器とに結合され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、を備え、前記ゲストの来訪時に前記入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力される来訪管理部とを備える、来客対応システム。」
[相違点1]
本件補正発明1は、「来客対応RPAシステム」に係るのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「RPA」システムであることが、明確には特定されていない点。
[相違点2]
本件補正発明1では、「前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器」を備えており、来客対応システムと「接続され」ているのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており」、「キーボードなどの入力手段12」と、「ディスプレイからなる表示手段14」とを備え、「来訪があったときには」、「来訪者管理装置10の入力手段12により」、「一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われる」ものであるが、ゲストの来訪時に、「前記ゲストが」操作する、「ゲスト」出力部と「ゲスト」入力部とを有する「ゲスト」インターフェース機器であることが特定されておらず、また、引用発明の来訪申請登録管理システムと「接続され」ることが特定されていない点。
[相違点3]
本件補正発明1では、「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」を備えるのに対して、引用発明では、「来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)」という、ステップS155-S158を実行するものであって、ゲストの来訪時に、来訪情報の入力を、「前記ゲストから」、「ゲスト」入力部を介して受け付けることが特定されておらず、また、ゲストの来訪時に、「前記前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う」ことが特定されていない点。
[相違点4]
本件補正発明1では、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させるとともに、前記ホストに向けて前記ホスト出力部に前記ゲストの来訪を通知する来訪通知を出力させる反応部」を備えて、「前記反応部は、前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪に対する応答の入力を受け付け、前記入力された応答に応じて応答メッセージを作成し、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記応答メッセージを出力させ」、「前記応答メッセージには、前記アポイントメント管理情報によって、前記ゲストと関連付けられた前記ホストの顔を表す画像が含まれる」のに対して、引用発明では、「ウェルカムメッセージ」を出力し、「来訪通知」を通知し、「前記ホストの顔を表す画像が含まれる」、「応答メッセージ」を作成して出力する「反応部」に関して、特定されていない点。
(4)判断
[相違点1]について
一般に、「RPA」(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、作業の効率化などの目的で、パソコンなどを用いて人力で行っていた作業を自動化(ロボット化)することを示す用語であって、文献を挙げるまでもない周知技術である。
引用文献1には、引用発明に対応する「第1実施形態」とともに、「第8実施形態」として(上記(2)ア(キ)の【図22】-【図26】、段落【0103】-【0115】の記載を参照。)、「登録済みの来訪者の来訪時に」、「来訪者の来社があった情報を受け取ったときに、例えば、放送手段84に来訪者を歓迎するウェルカム表示を行わせるとともに、表示手段89にウェルカム放送を行わせる」ことによって、「守衛所などが無人である場合などでも、来訪者に失礼にならないように登録済みで待っていたことや、歓迎していることを来訪者に知らせることができ」ることが記載されている。
より具体的には、「第8実施形態」では、「ステップS605~S607、S609~S611」で「来訪時の処理を説明する。顔画像認識装置60が、入力された来訪者の顔画像の特徴を認識して、来訪申請により登録管理するものと比較することにより同一人と認証したときには」、「第1実施形態」における「ステップS156~S158」の来訪時の処理「と同時に」(段落【0108】を参照。)、「ステップS811」で「来訪者応対表示装置85」から、「予め準備されている定型のメッセージ内に来訪者の会社名や氏名を組み込んだ」「ウェルカムメッセージ」を表示し(【図24】、段落【0108】-【0109】を参照。)、「ステップS816」で「来訪者応対放送装置80」から「ウェルカムメッセージ」を放送することが記載されている(【図25】、段落【0111】を参照。)。
さらに、引用文献1の「第8実施形態」の「ウェルカムメッセージ」の出力手段として、「来訪者応対放送装置80」と「来訪者応対表示装置85」とに替えて、「来訪者携帯端末装置100A」を音声出力と表示出力に利用できることが記載されている(【図26】、段落【0114】)。
よって、引用発明において、来訪時の処理として、「第8実施形態」に開示される、「守衛所などが無人である場合」の受付作業の無人化等を目的として、「顔画像認識装置60」、「来訪者応対放送装置80」や「来訪者応対表示装置85」、又は、「来訪者携帯端末装置100A」から、「ウェルカムメッセージ」を提示する構成を設けることによって、引用発明を、周知の「RPA」システムとして構成する点は、当業者が容易になし得たものである。
[相違点2]について
ア 引用発明では、「守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており」、「キーボードなどの入力手段12」と、「ディスプレイからなる表示手段14」とを備える「来訪者管理装置10」が、「来訪者」(「ゲスト」)自身が操作するものであって、来訪申請登録管理システムと「接続され」ることは特定されていない。
しかしながら、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「守衛所に設置され」る、「一般的なパーソナルコンピュータ」であるから、パソコンを操作できる任意の者が操作可能であって、来訪者の「氏名など」の入力操作を、守衛などの第三者が、来訪者から「氏名など」を聞いて入力する場合とともに、当然に、来訪者自身が操作する場合が包含されるといえる。そして、来訪者自身が操作する場合、「来訪者管理装置10」を、「前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器」と称することは任意である。また、「パーソナルコンピュータ」等の装置を実装する際、装置の使い勝手や、システム規模などに応じて、「ノート型PC」のように一体化した装置とすることも、「ディスプレイ」や「タッチパネル」など一部を別体として、接続ケーブル等によって、本体と「接続され」た装置とすることもいずれも極めて普通に採用されている実装形態であるから、引用発明において、上記のような「ゲストインターフェース機器」が、来訪申請登録管理システムの本体と「接続され」た形態とする点は任意であって、上記[相違点2]は、実質的な相違点ではない。
イ また、仮にこの点が実質的な相違点であるとしても、「守衛所に設置され」、「一般的なパーソナルコンピュータ」である「来訪者管理装置10」に対する、来訪者の「氏名などにより特定」する操作を、守衛所の守衛等などに行わせるか、来訪者自身に行わせるかは、「氏名などにより特定」する操作の手間や、来訪者管理装置の具体的な設置の状況等を考慮して、当業者が適宜選択すべき設計的事項にすぎない。
よって、引用発明において、「守衛所に設置され」た「一般的なパーソナルコンピュータ」である「来訪者管理装置10」の操作を、来訪者自身に行わせることを選択して、「来訪者管理装置10」を、ゲストの来訪時に、「前記ゲストが」操作する、「ゲスト」出力部と「ゲスト」入力部とを有する「ゲスト」インターフェース機器として、これが来訪申請登録管理システムと「接続され」た構成を選択することで、上記[相違点2]に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。
ウ また、[相違点2]については、以下のようにも考えられる。
上記「[相違点1]について」のとおり、引用発明に、「第8実施形態」として開示されている、「守衛所などが無人である場合」の受付作業の無人化等を目的として、「来訪者の顔画像」の入力手段としての「顔画像認識装置60」、及び、「ウェルカムメッセージ」の出力手段としての「来訪者応対放送装置80」や「来訪者応対表示装置85」、又は、「来訪者携帯端末装置100A」を設ける点は、当業者が容易になし得たものである。
また、上記各装置を、一体化して、「ゲストインターフェース機器」として構成する点は、当業者の設計的事項にすぎない。
よって、引用文献1の「第8実施形態」の「ウェルカムメッセージ」の出力手段として、「来訪者携帯端末装置100A」を用いてもよいこと(【図26】、段落【0114】)、また、引用発明の「来訪者携帯端末装置100Aは、小型カメラからなる画像入力手段(取得手段)106により撮像した画像データを送信することができ」る入力手段を備えているから、来訪者が自身の顔画像を入力可能であることを考慮すると、引用発明において、来訪時に「来訪者管理装置10」の「入力手段12」及び「出力手段14」を用いることに加えて、引用文献1の「第8実施形態」における「来訪者携帯端末装置100A」を、顔画像を入力する「顔画像認識装置60」としても利用することで、「前記ゲストが」操作する、「ゲスト」出力部と「ゲスト」入力部とを有する、システム本体と「接続された」、「ゲスト」インターフェース機器を備える、上記[相違点2]に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
[相違点3]について
ア 上記「[相違点2]について」のとおり、引用発明の「来訪者管理装置10」への来訪情報の入力を、「前記ゲストから」、「ゲスト」入力部を介して受け付ける点は、実質的な相違点ではないか、仮に実質的な相違点であるとしても、容易に想到し得るものである。
ここで、引用文献1の段落【0003】、【0007】を参照すると、引用発明において、「来訪者管理装置10」によって来訪時に来訪情報を入力するのは、「来訪者を識別」することで、「予定されている来訪者であることを確認して入ることを許可する」ためである。
また、引用発明の「ステップS155」で、「一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われる」際には、来訪者の「氏名など」である「来訪申請登録情報」と、来訪時に入力された情報とが利用されているといえる。
よって、引用発明の「来訪者管理装置10」において、「ステップS155」で、「一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われる」ことは、「来訪申請登録情報」が「S145」の「承認登録」を経た「管理情報」であるものと解されることから、実質的に、本願発明1の「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」を備えることに相当しており、この点は、実質的な相違点ではない。
イ また、仮にこの点が実質的な相違点であるとしても、引用発明の「来訪者管理装置10は、来訪申請情報を受信すると(ステップS115)、その来訪申請情報を管理情報として登録する受信処理を行った後に(ステップS116)」、「この顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして登録する受信処理を行」うこと及び引用文献1の請求項5の記載から、引用発明の「来訪者管理装置」は、「顔画像データ」を「管理情報」として登録済みであるものと解されることを考慮すると、引用発明において、「第8実施形態」の「顔画像認識装置60」を用いた来訪者の顔画像による「認証」処理を付加することによって、「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」を備える、上記[相違点3]に係る構成とすることは、当業者が必要に応じて適宜なし得る設計的事項である。
[相違点4]について
ゲストとホストに、どのような内容のメッセージを通知するかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項にすぎない。
「ウェルカムメッセージ」、「来訪通知」、「応答メッセージ」を通知する点は、次のア-ウのとおり、当業者が容易に推考し得ることである。
ア 「ウェルカムメッセージ」について
上記「[相違点1]について」のとおり、引用発明において、来訪時の処理として、「第8実施形態」に開示される、「守衛所などが無人である場合」の受付作業の無人化等を目的として、「顔画像認識装置60」、「来訪者応対放送装置80」や「来訪者応対表示装置85」、又は、「来訪者携帯端末装置100A」から、「予め準備されている定型のメッセージ内に来訪者の会社名や氏名を組み込んだ」「ウェルカムメッセージ」を提示する構成を設けることは、当業者が容易に推考し得ることである。
イ 「来訪通知」について
引用文献1には、引用発明に対応する「第1実施形態」とともに、「第2実施形態」として(上記(2)ア(オ)の段落【0048】-【0052】の記載を参照。)、「来訪者管理装置10は、来訪申請が登録済みの来訪者を守衛所の担当者が確認して来社情報や帰社情報を入力したときに、その来訪者の応対をする従業員に来社情報や帰社情報を送信して通知するようになっている」ことが記載されている。
より具体的には、「第2実施形態」では、「第1実施形態」における「ステップS156~S158」の来訪時の処理「と同時に」(段落【0050】を参照。)、「ステップS205」で、来訪者の応対をする従業員に、来社情報を送信して通知することが記載されている。
よって、引用発明において、来訪時の処理として、「第2実施形態」に開示される、「来訪者の来社を、応対する従業員に自動的に通知する」(段落【0052】)ために、来訪者の応対をする従業員に、来社情報を送信して通知する構成を設ける点は、当業者が容易になし得たものである。
ウ 「応答メッセージ」について
引用文献3(上記(2)ウを参照。)には、来訪者に応対するための装置において、来訪者と、来訪者に対応する対応者それぞれの利便性の向上等の目的のために、応対者の入力に基づく応答メッセージを、来訪者に提示するという事項が記載されている。
また、一般に、引用文献2(上記(2)イを参照。)、周知文献A(上記(2)エを参照。)、周知文献B(上記(2)オを参照。)に記載されるように、人間的なやり取りを行うことや、利便性の向上等の目的のために、自動受付装置等の各種装置において、相手側の情報を提示するとき、これと同時に、相手側の顔画像を提示することは、周知技術である。
よって、引用発明において、「応答メッセージ」を提示する場合においても、人間的なやり取りを行うことや、利便性の向上等の目的のために、自動受付装置等の各種装置において、相手側の情報を提示するとき、これと同時に、相手側の顔画像を提示する周知技術を適用することは、当業者が容易になし得たことであり、どのような種類のメッセージについて、どのような相手方の顔画像を提示するかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項である。
エ まとめ
上記ア-ウより、引用発明において、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させるとともに、前記ホストに向けて前記ホスト出力部に前記ゲストの来訪を通知する来訪通知を出力させる反応部」を備えて、「前記反応部は、前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪に対する応答の入力を受け付け、前記入力された応答に応じて応答メッセージを作成し、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記応答メッセージを出力させ」、「前記応答メッセージには、前記アポイントメント管理情報によって、前記ゲストと関連付けられた前記ホストの顔を表す画像が含まれる」、上記[相違点4]に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
そして、本件補正発明1の奏する作用効果は、当業者であれば、引用発明、引用文献3に記載された事項、及び、周知技術から予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
したがって、本件補正発明1は、引用発明、引用文献3に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
II.請求項19について
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の請求項19の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項19の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース手段と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器と、前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカと続きを表示(全11行)に接続され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部とを備え、前記反応部は、前記認証が成功したゲストに向けて、前記スピーカに前記ゲストに関連する音楽を出力させる、来客対応RPAシステム。」
(2)本件補正前の請求項19の記載
本件補正前の、令和3年10月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項19の記載は次のとおりである。
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器と、前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームに設置されるスピーカと続きを表示(全11行)に接続され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部とを備え、前記反応部は、前記認証が成功したゲストに向けて、前記スピーカに前記ゲストに関連する音楽を出力させる、来客対応RPAシステム。」
2 補正の適否
本件補正は、上記のとおり、請求項19に記載した発明を特定するために必要な事項である、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームに設置されるスピーカ」について、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカ」との限定を付加することを含むものであって、補正前の請求項19に記載された発明と補正後の請求項19に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。
そこで、本件補正後の前記請求項19に記載された発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1) 本件補正発明19
本件補正発明19は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2) 各引用文献の記載事項、引用発明
折りたたみ中(クリックで表示)
ア 引用発明は、上記I.2(2)アに記載したとおりのものである。
イ 引用文献4の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された、特開2010-218123号公報(以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア) 段落【0001】
「【技術分野】【0001】本発明は、特定の管理対象区画に設けられ、当該管理対象区画に入退場を行う来訪者に対しコンテンツを提供するコンテンツ提供装置に関する。」
(イ) 段落【0030】-【0035】
「【0030】待合室WR(管理対象区画)は、例えば会社やホテルのロビー、駅や病院の待合室等の、多数の来訪者Mが時間を調整するための区画である。この待合室WRに設置された表示装置200は、例えば大画面の液晶テレビ等で構成されており、CPU等からなるマイクロコンピュータを内蔵している。この表示装置200は、待合室WR内に存在する来訪者Mの属性や待ち時間に応じ、コンテンツ配信会社より配信され受付装置100のコンテンツデータベース113(後述の図2参照)に記憶されたコンテンツの中から選択されたコンテンツ(来訪者提供コンテンツ)の表示等を行うことにより、待合室WRに存在する来訪者Mに対しコンテンツの提供を行う。【0031】図2は、コンテンツ提供システム1の機能構成を表すブロック図である。続きを表示(全12行)【0032】図2において、受付装置100は、受付装置100全体の制御を行う制御部101と、HDD(Hard Disk Drive)等で構成された記憶部110と、表示装置200との間でLAN151を介して行われる情報通信の制御を行うLANコントローラ102と、上記ディスプレイ120への映像信号の出力に関する制御を行う出力制御部103と、上記キーボード121やマウス122、読取装置123を介した情報の入力に関する制御を行う入力制御部104とを有している。【0033】記憶部110(記憶手段)は、来訪者識別情報と入退場時刻が記憶される来訪履歴データベース111と、各来訪者Mの来訪者識別情報及び来訪者属性情報が記憶されるユーザデータベース112と、コンテンツ配信会社から配信されたコンテンツを記憶するコンテンツデータベース113(情報データベース)と、待合室WR内に存在する来訪者Mの属性や待ち時間に応じてコンテンツを選択し提供するためのコンテンツ提供プログラム等の各種プログラムを記憶するプログラム記憶エリア114とを有している。【0034】制御部101はいわゆるマイクロコンピュータであり、図示を省略するが、中央演算処理装置であるCPU、ROM、及びRAM等から構成され、RAMの一時記憶機能を利用しつつ、記憶部110の上記プログラム記憶エリア114に記憶された各種プログラムに従って信号処理を行う。【0035】表示装置200は、制御部等とディスプレイとが一体的に構成された装置である。この表示装置200は、表示装置200全体の制御を行う制御部201と、HDD(Hard Disk Drive)等で構成された記憶部210と、受付装置100との間でLAN151を介して行われる情報通信の制御を行うLANコントローラ202と、ディスプレイ220(出力手段、表示手段)及びスピーカ221(出力手段)への映像・音声信号の出力に関する制御を行う出力制御部203と、アンテナ222を介した映像情報の入力に関する制御を行う映像入力制御部204とを有している。以下、この表示装置200における「表示」は、上記ディスプレイ220による映像表示及びスピーカ221による音声出力のうち、少なくとも映像表示を含むものとする。」
(ウ) 【図4】、【図5】
「[図:0001397976000012.jpg][図:0001397976000013.jpg]」
上記【図5】を参照すると、例えば、コンテンツID「1001」の「野球」分類タグのコンテンツ内容は、「“○○の試合結果 …”」であること、コンテンツID「1013」の「野球」分類タグのコンテンツ内容は、「中継、http://xxx.yyy.zzz/id=xxxx、放映時間14:00-16:00」であることが記載されていると認定できる。
(エ) 段落【0040】-【0044】
「【0040】図4は、受付装置100の記憶部110に格納されたユーザデータベース112の記憶内容の一例を表す図である。図4に示すように、ユーザデータベース112には、来訪者Mごとに、来訪者識別情報である来訪者ID及び来訪者名と、来訪者属性情報である嗜好情報及び来訪目的とが関連付けて記憶されている。図4に示す例は待合室WRが病院の待合室である場合であり、各来訪者Mの病状が来訪目的として記憶されている。【0041】図5は、受付装置100の記憶部110に格納されたコンテンツデータベース113の記憶内容の一例を表す図である。図5に示すように、コンテンツデータベース113には、コンテンツごとに、コンテンツを識別するためのコンテンツIDと、コンテンツの種別(文字コンテンツ又は映像コンテンツ)を表す種別情報と、コンテンツ内容の分類を表す分類タグと、コンテンツ内容情報とが関連付けられて記憶されている。【0042】図6は、表示装置200の記憶部210に格納された表示レシピ記憶エリア211の記憶内容の一例を表す図である。なお、この図6に示すコンテンツIDは、上述した図5に対応している。図6に示すように、表示レシピ記憶エリア211には、表示順にコンテンツIDが記憶されており、表示装置200の制御部201は、その表示レシピの順番に沿ってコンテンツIDに対応するコンテンツを表示する。この表示レシピ記憶エリア211に記憶された表示レシピの内容(コンテンツ)は、受付装置100の制御部101からの更新信号によって更新される。【0043】図7は、表示レシピ記憶エリア211に記憶された表示レシピの内容が更新された場合の一例を表す図である。図7に示す例では、図6に示す状態(例えばNo.1のコンテンツID1015に対応するサッカー映像コンテンツが表示されている状態)から、No.2にコンテンツID1013に対応する野球映像のコンテンツが追加されている。このとき、コンテンツの表示切り替えに関する案内文が作成され、当該追加されたコンテンツに関連付けられて記憶されている。これにより、表示装置200では、No.1に対応するサッカー映像のコンテンツの表示中に上記案内文が表示され(後述の図12参照)、一定時間後にNo.2に対応する野球映像のコンテンツに表示が変更される。【0044】以上のような構成であるコンテンツ提供装置1では、来訪者Mが待合室WRへ入場する際、キーボード121やマウス122を用いて来訪者識別情報と来訪者属性情報とを入力する。これにより、その入場が受付ACの受付装置100によって検出され、これらの情報が来訪履歴データベース111及びユーザデータベース112に記憶される。そして、待合室WR内の全来訪者の来訪者属性情報が集計されると共に、その集計結果に対し、各来訪者Mの待合室WRに拘束される待ち時間に応じ、予め定められた重み付けによる補正が行われる。このようにして重み付け補正された集計結果に応じて、コンテンツデータベース113に記憶された複数のコンテンツの中から表示装置200で表示するコンテンツが選択され、当該選択されたコンテンツが、待合室WRの表示装置200によって表示される。」
(3)引用発明との対比
上記I.2(3)と同様に、本件補正発明19と引用発明とを対比すると、本件補正発明19と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「ゲストの応対を行う来客対応システムであって、来訪を告げるために操作する機器であって、出力部及び入力部を有するインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器とに結合され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、を備え、前記ゲストの来訪時に前記入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力される来訪管理部とを備える、来客対応システム。」
[相違点1]
本件補正発明19は、「来客対応RPAシステム」に係るのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「RPA」システムであることが、明確には特定されていない点。
[相違点2]
本件補正発明19では、「前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器」を備えており、来客対応システムと「接続され」ているのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており」、「キーボードなどの入力手段12」と、「ディスプレイからなる表示手段14」とを備え、「来訪があったときには」、「来訪者管理装置10の入力手段12により」、「一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われる」ものであるが、ゲストの来訪時に、「前記ゲストが」操作する、「ゲスト」出力部と「ゲスト」入力部とを有する「ゲスト」インターフェース機器であることが特定されておらず、また、引用発明の来訪申請登録管理システムと「接続され」ることが特定されていない点。
[相違点3]
本件補正発明19では、「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」を備えるのに対して、引用発明では、「来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)」という、ステップS155-S158を実行するものであって、ゲストの来訪時に、来訪情報の入力を、「前記ゲストから」、「ゲスト」入力部を介して受け付けることが特定されておらず、また、ゲストの来訪時に、「前記前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う」ことが特定されていない点。
[相違点5]
本件補正発明19では、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカと」「に接続され」、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と
を備え、
前記反応部は、前記認証が成功したゲストに向けて、前記スピーカに前記ゲストに関連する音楽を出力させる」のに対して、引用発明では、「ウェルカムメッセージ」を出力し、ミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカから、「ゲストに関連する音楽」を出力させることが特定されていない点。
(4)判断
[相違点1]-[相違点3]について
[相違点1]-[相違点3]についての判断は、上記I.2(4)に記載したとおりである。
[相違点5]について
ア 上記I.2(4)「[相違点1]について」のとおり、引用発明において、「第8実施形態」として開示されている、「守衛所などが無人である場合」の受付作業の無人化等を目的として、「ウェルカムメッセージ」の出力手段としての「来訪者応対放送装置80」や「来訪者応対表示装置85」、又は、「来訪者携帯端末装置100A」を設ける点は、当業者が容易になし得たものである。
イ 施設への来訪者に対して、どの部屋において、どのようなコンテンツを提供するかは、来訪者の来訪目的や、利便性等を考慮して、当業者が適宜選択すべき設計的事項にすぎない。
一般に、快適性の向上等の目的のために、施設への来訪者に対して、室内に設置したスピーカから「音楽」のコンテンツを提供することは、「BGM」等と呼ばれる、文献を挙げるまでもない、周知技術である。
引用文献4(上記(2)イを参照。)には、来訪者に対応する装置において、来訪者の「嗜好」等の記憶された来訪者の属性に応じた内容のコンテンツを提供する周知技術が記載されている。
一方、引用文献1の「第8実施形態」では、来訪者への提供コンテンツとして、来訪者の属性である「来訪者の会社名や氏名を組み込んだウェルカム表示」や、「ウェルカムメッセージに加えて(代えて)、応対場所までの案内メッセージを表示・放送するようにしてもよい」ものである。
また、引用文献1の「第8実施形態」では、来訪者への出力手段として、来訪者応対放送装置80、来訪者応対表示装置85に加えて、「来訪者携帯端末装置100A」からも「ウェルカム表示をするためのメッセージ情報」や「ウェルカムメッセージの音声情報」など各種のコンテンツを提供でき、「応対場所までの案内メッセージを表示・放送する」ことから、引用発明は、「応対場所」すなわち「ミーティング」を行う部屋を含む施設内の任意の場所で、コンテンツを提供できるものである。
よって、引用発明において、快適性の向上等の目的のために、施設への来訪者に対して、室内に設置したスピーカから「音楽」のコンテンツを提供する、「BGM」と呼ばれる周知技術を採用し、この際、来訪者の「嗜好」等の記憶された来訪者の属性に応じた内容のコンテンツを提供する、引用文献4に記載の周知技術を採用するとともに、コンテンツを提供する部屋として、「ミーティング」を行う部屋を選択することで、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカと」「に接続され」、「前記反応部は、前記認証が成功したゲストに向けて、前記スピーカに前記ゲストに関連する音楽を出力させる」構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
ウ まとめ
上記ア-イより、引用発明において、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内に設置されるスピーカと」「に接続され」、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と
を備え、
前記反応部は、前記認証が成功したゲストに向けて、前記スピーカに前記ゲストに関連する音楽を出力させる」、上記[相違点5]に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
そして、本件補正発明19の奏する作用効果は、当業者であれば、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術から予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
したがって、本件補正発明19は、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
III.請求項21について
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の請求項21の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項21の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器と、前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内で使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器と続きを表示(全12行)に接続され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と、前記ゲストの個人情報を記憶する記憶部とを備え、前記反応部は、前記個人情報に基づいて前記ゲストに関連する最新情報を取得し、前記ルーム出力部に前記最新情報を出力させる、来客対応RPAシステム。」
(2)本件補正前の請求項21の記載
本件補正前の、令和3年10月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項21の記載は次のとおりである。
「ゲストの応対を行う来客対応RPAシステムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器と、前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームで使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器と続きを表示(全12行)に接続され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部と、前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と、前記ゲストの個人情報を記憶する記憶部とを備え、前記反応部は、前記個人情報に基づいて前記ゲストに関連する最新情報を取得し、前記ルーム出力部に前記最新情報を出力させる、来客対応RPAシステム。」
2 補正の適否
本件補正は、上記のとおり、請求項21に記載した発明を特定するために必要な事項である、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームで使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器」について、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内で使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器」との限定を付加することを含むものであって、補正前の請求項21に記載された発明と補正後の請求項21に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。
そこで、本件補正後の前記請求項21に記載された発明(以下、「本件補正発明21」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1) 本件補正発明21
本件補正発明21は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2) 各引用文献の記載事項、引用発明
ア 引用発明は、上記I.2(2)アに記載したとおりのものである。
イ 引用文献4の記載事項
引用文献4の記載事項は、上記II.2(2)イに記載したとおりのものである。
(3)引用発明との対比
上記I.2(3)と同様に、本件補正発明21と引用発明とを対比すると、本件補正発明21と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「ゲストの応対を行う来客対応システムであって、前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース手段と、前記ゲストを迎えるホストが操作する機器であって、ホスト出力部及びホスト入力部を有するホストインターフェース機器とに結合され、前記ゲストの来訪前に前記ホストから前記ホスト入力部を介して前記ゲストの来訪のアポイントメントに関する情報の入力を受け付け、前記アポイントメントに関する情報に基づいて前記アポイントメントを管理するアポイントメント管理情報を作成し、前記アポイントメント管理情報を保存するアポイントメント管理部と、を備え、前記ゲストの来訪時に前記入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力される来訪管理部と、を備える、来客対応システム。」
[相違点1]
本件補正発明21は、「来客対応RPAシステム」に係るのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「RPA」システムであることが、明確には特定されていない点。
[相違点2]
本件補正発明21では、「前記ゲストが来訪を告げるために操作する機器であって、ゲスト出力部及びゲスト入力部を有するゲストインターフェース機器」を備えており、来客対応システムと「接続され」ているのに対して、引用発明の「来訪者管理装置10」は、「守衛所に設置されてディスプレイやキーボードやマウスを接続されたテキストデータや画像データを送受信することのできる一般的なパーソナルコンピュータにより構成されており」、「キーボードなどの入力手段12」と、「ディスプレイからなる表示手段14」とを備え、「来訪があったときには」、「来訪者管理装置10の入力手段12により」、「一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われる」ものであるが、ゲストの来訪時に、「前記ゲストが」操作する、「ゲスト」出力部と「ゲスト」入力部とを有する「ゲスト」インターフェース機器であることが特定されておらず、また、引用発明の来訪申請登録管理システムと「接続され」ることが特定されていない点。
[相違点3]
本件補正発明21では、「前記ゲストの来訪時に前記ゲストから前記ゲスト入力部を介して前記ゲストの来訪を告げる来訪情報の入力を受け付け、前記来訪情報が入力されると、前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う来訪管理部」を備えるのに対して、引用発明では、「来訪者管理装置10の入力手段12により、一覧表示中の来訪申請登録情報の中から氏名などにより特定された来訪者の来社登録をする入力が行われることにより(ステップS155)、敷地内に入ったことを示す入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)」という、ステップS155-S158を実行するものであって、ゲストの来訪時に、来訪情報の入力を、「前記ゲストから」、「ゲスト」入力部を介して受け付けることが特定されておらず、また、ゲストの来訪時に、「前記前記アポイントメント管理情報及び前記来訪情報に基づいて前記ゲストの認証を行う」ことが特定されていない点。
[相違点6]
本件補正発明21では、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内で使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器と」「に接続され」、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と」、「前記ゲストの個人情報を記憶する記憶部と」「を備え」、「前記反応部は、前記個人情報に基づいて前記ゲストに関連する最新情報を取得し、前記ルーム出力部に前記最新情報を出力させる」のに対して、引用発明では、ミーティングを行うルーム内に設置されるルームインターフェース機器のルーム出力部から、ゲストに関連する最新情報を出力させることがが特定されていない点。
(4)判断
[相違点1]-[相違点3]について
[相違点1]-[相違点3]についての判断は、上記I.2(4)に記載したとおりである。
[相違点6]について
ア 上記I.2(4)「[相違点1]について」のとおり、引用発明において、「第8実施形態」として開示されている、「守衛所などが無人である場合」の受付作業の無人化等を目的として、「ウェルカムメッセージ」の出力手段としての「来訪者応対放送装置80」や「来訪者応対表示装置85」、又は、「来訪者携帯端末装置100A」を設ける点は、当業者が容易になし得たものである。
イ 施設への来訪者に対して、どの部屋において、どのような内容のコンテンツを提供するかは、来訪者の来訪目的や、利便性等を考慮して、当業者が適宜選択すべき設計的事項にすぎない。
一般に、利便性の向上等の目的のために、施設への来訪者に対して、「最新情報」のコンテンツを提供することは、「ニュース」や「スポーツ中継」等と呼ばれる、文献を挙げるまでもない、周知技術である。
引用文献4(上記(2)イを参照。)には、来訪者に対応する装置において、来訪者の「嗜好」等の記憶された来訪者の属性に応じた内容のコンテンツを提供する周知技術が記載されている。
一方、引用文献1の「第8実施形態」では、来訪者への提供コンテンツとして、来訪者の属性である「来訪者の会社名や氏名を組み込んだウェルカム表示」や、「ウェルカムメッセージに加えて(代えて)、応対場所までの案内メッセージを表示・放送するようにしてもよい」ものである。
また、引用文献1の「第8実施形態」では、来訪者への出力手段として、来訪者応対放送装置80、来訪者応対表示装置85に加えて、「来訪者携帯端末装置100A」からも「ウェルカム表示をするためのメッセージ情報」や「ウェルカムメッセージの音声情報」など各種のコンテンツを提供でき、「応対場所までの案内メッセージを表示・放送する」ことから、引用発明は、「応対場所」すなわち「ミーティング」を行う部屋を含む施設内の任意の場所で、コンテンツを提供できるものである。
よって、引用発明において、利便性の向上等の目的のために、施設への来訪者に対して、「最新情報」のコンテンツを提供する、「ニュース」や「スポーツ中継」等と呼ばれる周知技術を採用し、この際、来訪者の「嗜好」等の記憶された来訪者の属性に応じた内容のコンテンツを提供する、引用文献4に記載の周知技術を採用するとともに、コンテンツを提供する部屋として、「ミーティング」を行う部屋を選択することで、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内で使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器と」「に接続され」、「前記ゲストの個人情報を記憶する記憶部と」「を備え」、「前記反応部は、前記個人情報に基づいて前記ゲストに関連する最新情報を取得し、前記ルーム出力部に前記最新情報を出力させる」構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
ウ まとめ
上記ア-イより、引用発明において、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルーム内で使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器と」「に接続され」、「前記ゲストの認証が成功した場合に、前記ゲストに向けて前記ゲスト出力部に前記ゲストを識別した形式でのウェルカムメッセージを出力させる反応部と」、「前記ゲストの個人情報を記憶する記憶部と」「を備え」、「前記反応部は、前記個人情報に基づいて前記ゲストに関連する最新情報を取得し、前記ルーム出力部に前記最新情報を出力させる」、上記[相違点6]に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
そして、本件補正発明21の奏する作用効果は、当業者であれば、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術から予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
したがって、本件補正発明21は、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
IV. 本件補正についてのむすび
よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和4年6月20日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和3年10月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1、19、21に係る発明(以下「本願発明1」、「本願発明19」、「本願発明21」という。)は、その請求項1、19、21に記載された事項により特定される、前記第2[理由]I.-III.それぞれの1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1-22に係る発明は、本願出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1-9に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1ないし引用文献4、及びその記載事項は、前記第2[理由]I.-II.それぞれの2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明1、19、21は、前記第2[理由]I.-III.それぞれの2で検討した本件補正発明1、19、21から、「前記ホストの顔を表す画像が含まれる」、「応答メッセージ」に係る限定事項、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームに設置されるスピーカ」に係る限定事項、「前記ゲストが通され、前記ホストとともにミーティングを行うルームで使用される機器であって、ルーム出力部を有するルームインターフェース機器」に係る限定事項を省いたものである。
そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する、本件補正発明1が、上記第2[理由]I.の2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明、引用文献3に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件補正発明19、21が、上記第2[理由]II.-III.それぞれの2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明1も、同様の理由により、引用発明、引用文献3に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、本願発明19、21も、同様の理由により、引用発明、引用文献4に記載された事項、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明1、19、21は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-009408