商標拒絶査定不服審判
2022-009405
ミラーエックス、ミラー、エックス
- 審判番号
- 2022-009405
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-091722
- 請求日
- 2022年06月20日
- 審決日
- 2023年03月10日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】mirrorX株式会社
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-91722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月21日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月8日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月23日 :意見書の提出
令和4年3月22日付け:拒絶査定
令和4年6月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5711554号商標
商標の構成:「mirror」(標準文字)
登録出願日:平成26年6月3日
設定登録日:平成26年10月17日
指定役務 :第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
(2)国際登録第1491335号商標
商標の構成 :別掲3のとおり
国際商標登録出願日 :2019年(令和元年)8月13日
(2019年2月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張)
設定登録日 :2021年(令和3年)10月1日
指定商品及び指定役務:別掲4のとおり
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「mirror」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、左側に緑色で彩色した「mirror」の欧文字を90度左回転させて配し、右側に緑色とピンク色で彩色した図案化した欧文字「X」を配してなるものである。
そして、本願商標の構成中「mirror」の文字と図案化した「X」の文字は、高さを揃えて近接して配置されていることに加え、緑色の色彩の共通性も相まって、全体としてバランスよく一体的な印象を与えるものであるから、本願商標は、外見上、一体のものとして理解されるものとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「ミラーエックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
また、他に、本願商標の構成中、「mirror」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中、「mirror」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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