商標拒絶査定不服審判
2022-004068
フォワードエックス、フォワード、エックス
- 審判番号
- 2022-004068
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-104749
- 請求日
- 2022年03月17日
- 審決日
- 2023年01月16日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】霊動科技(北京)有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .261-Z (W12) / T18 .262-Z (W12) / T18 .263-Z (W12) / T18 .264-Z (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-104749拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月24日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年1月20日付け:拒絶査定
令和4年3月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第924980号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FORWARD」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年7月2日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年8月23日に設定登録され、その後、平成14年8月21日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 商標の類否
(ア)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「Forward」の欧文字を書し、その右側に、不等号「>」状の折れ線とその角の部分から右上部及び右下部方向へそれぞれ斜めに伸びる黒色に彩色された棒線を配してなる図形(以下「図形部分という。)との結合商標である。
そして、その構成中「Forward」の文字は、「前に、先に」(ランダムハウス英和大辞典第2版、小学館)の意味を認識させる一方、図形部分は、それ自体が特定の意味合いを認識させるものではないことから、文字部分と図形部分との意味上のつながりは見いだせないものである。加えて、文字部分と図形部分は、色彩や大きさを異にするものであることから、視覚上も分離して把握されるものである。
その他、本願商標は、その構成において、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、「Forward」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものといえ、「Forward」の文字部分をとらえて取引に当たる場合も少なくないものといえる。
したがって、本願商標は、その構成中の「Forward」の文字部分に相応して、「フォワード」の称呼を生じ、「前に、先に」の観念を生じるものである。
(イ)引用商標
引用商標は、上記3のとおり「FORWARD」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、上記(ア)のとおり、「前に、先に」の意味を認識させるものであるから、当該文字に相応して「フォワード」の称呼を生じ、「前に、先に」の観念を生じるものである。
(ウ)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるところ、外観について比較すると、本願商標の文字部分と引用商標は、欧文字と小文字の差異及び字体に多少の差異はあるものの、同じつづりの欧文字であるから、本願商標と引用商標は外観において、互いに似かよった印象を与えるものといえる。
また、称呼及び観念について比較すると、両者は「フォワード」の称呼及び「前に、先に」の観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観上似かよった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品中の第12類「自律走行式自動車,電動式乗物,自動車用・航空機用シャシー,自走式の電動式乗物,シャシー,蓄電池機関車,フォークリフトトラック,モペット,自動運転車,遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。),宇宙船」は、引用商標の指定商品中の第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」と同一又は類似の商品である。
ウ 小括
上記ア及びイによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は、常に「ForwardX」という一体的態様で使用されていて、我が国の取引者・需要者間には「中国のロボット(AMR)メーカーのフォワードエックス」として認識されており、加えて、請求人の日本法人は「フォワードエックス株式会社」という名称である。かかる取引の実情を考慮すると、本願商標に接した取引者・需要者は、「X」を含む一体的態様にて、これを請求人の出所表示として理解・認識すると考えるのが相当であって、「フォワードエックス」と自然に称呼するといえる旨主張すると共に、甲第4号証から甲第第19号証を提出している。
しかしながら、提出された資料からは、本願商標の文字部分と図形部分とを常に一体にみなければならない事情や本願商標に接した需要者が図形部分を「X」の文字と認識し、全体として「ForwardX」の文字を表したものと常に認識する特別な事情は見いだせない。
よって、本願商標の構成においては、「Forward」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないので、その主張を採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標は、類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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