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商標拒絶査定不服審判

2023-003006

クロスラン、エックスラン、ラン、アアルユウエヌ

審判番号
2023-003006
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-148472
請求日
2023年02月21日
審決日
2023年09月11日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】秋毎株式会社
  • 【請求人代理人】鳥巣 実
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-148472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおり、「Xrun」と「クロスラン」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年11月29日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年6月13日付けで拒絶理由の通知、同年10月31日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年2月21日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「履物」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4930695号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクスラン」と「Exlan」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年5月16日に登録出願、第1類から第5類、第7類、第9類から第12類、第14類、第16類から第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。 (2)登録第5540872号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年6月11日に登録出願、第22類から第25類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月7日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Xrun」と「クロスラン」の文字を二段に横書きしてなるところ、それらの構成文字は、文字の大きさ及び書体は異なるものの、上下に近接して中心を揃えて併記されているから、「クロスラン」は「Xrun」の表音を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「Xrun」及び「クロスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クロスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「エクスラン」と「Exlan」の文字を二段に横書きしてなるところ、それぞれの構成文字は、上下に近接して横幅を揃えて併記されているから、「エクスラン」は「Exlan」の表音を表してなると看取できる。 そして、引用商標1の構成中「Exlan」及び「エクスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語や成語ではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エクスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、別掲2のとおり、赤色の横長長方形の左側に大きく「X」の字状の図柄を白抜きしてなる図形の中央部に、「エクスラン」の文字を表してなる。 そして、引用商標2の構成中「エクスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「エクスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、それぞれの構成文字はつづりが異なる別異の語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「スラン」の音を共通にするとしても、語頭の「クロ」と「エク」の音の差異により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものとなるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから比較できない。 そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用しても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それらの指定商品が同一又は類似するか否かに関わらず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003006

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