商標取消審判
2022-300248
エムエービーエル、エムエイビイエル、マブル
- 審判番号
- 2022-300248
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2007-038880
- 登録番号
- 5104433
- 請求日
- 2022年03月11日
- 審決日
- 2023年02月22日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メイブル インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】宇梶 暁貴
- 【被請求人】シーエムシー マグネティックス コーポレイション
- 【被請求人代理人】田中 克郎
- 【被請求人代理人】稲葉 良幸
- 【被請求人代理人】佐藤 俊司
- 【被請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 大山 健
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T132 .1 -Y (X09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5104433号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5104433号商標(以下「本件商標」という。)は、「エムエービーエル」の片仮名と「MABL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成19年4月18日に登録出願、「未記録のフロッピーディスク,未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年1月11日に設定登録され、同29年10月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、本件審判請求の登録日は、令和4年3月30日である。
また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成31年(2019年)3月30日ないし令和4年(2022年)3月29日である(以下「要証期間」という。)。
そして、本件商標の商標権については、令和2年(2020年)2月12日受付で、前商標権者である三菱ケミカルメディア株式会社から被請求人であるシーエムシー マグネティックス コーポレイションに特定承継による移転がなされたものである。
第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「未記録のフロッピーディスク,未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中の、第9類「未記録のフロッピーディスク,未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人及び本件商標の通常使用権者について
被請求人は、1978年に設立され、CD-RやDVD-R等の光ディスクの製造及び販売を主たる事業とする会社である(乙1、乙2)。被請求人は、2020年に、かねてより戦略的な提携を結び、商品の販路を共に切り開いてきたVerbatim Japan株式会社(以下「Verbatim Japan社」という。)を、自社の100%子会社として自社グループの傘下に加え(乙3、乙5)、同社を日本市場における光ディスク製品の販売チームと位置付けている(乙4)。被請求人は、2020年11月30日付けで、Verbatim Japan社に対し、被請求人が保有する「Verbatim」商標及び関連する全商標を、光ディスク製品を含む商品について使用することを許諾していることから(乙5)、Verbatim Japan社は、本件商標の通常使用権者である。
(2)本件使用商標について
本件商標は、Verbatim Japan社のアーカイブ用ブルーレイディスクに採用されている独自の金属酸化物記録膜(Metal Ablative Recording Layer)の名称として考案されたものである(乙6)。
本件商標は、現時点において、当該記録膜を採用するブルーレイディスクを紹介するVerbatim Japan社のホームページ上の商品紹介のページに表示されているが(乙6)、インターネットアーカイブの「Wayback Machine」(ウェイバックマシン)に保存されている2020年(審決注:2021年の誤記と認める。)8月12日時点のVerbatim Japan社によるウェブページに記載のもの(以下「本件使用商標1」という。)を乙第7号証の1として提出し、日付が確認できるように、プリントスクリーン画面を乙第7号証の2として提出する。
また、本件商標は、Amazon社が運営するオンラインサイトである「Amazon.com」において販売されている、Verbatim Japan社製のブルーレイディスク「バーベイタム 4倍速対応BD-R XL 5枚パック 100GB ホワイトプリンタブル VBR520YP5D1」の販売ページ上に掲載された商品のパッケージ写真の内、裏面の写真にも表示されている(以下「本件使用商標2」という。)(乙8の1、乙8の2)。
さらに、本件商標は、Amazon社が運営するオンラインサイトである「Amazon.com」において販売されている、別のVerbatim Japan社製のブルーレイディスク「1回記録用 BD-R XL 100GB 10枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YMDP10V1」の販売ページ上に掲載された商品のパッケージ写真の内、裏面の写真にも表示されている(以下「本件使用商標3」という。)である(乙9の1、乙9の2)。
(3)本件使用商品について
本件使用商品は、Verbatim Japan社のホームページ上の商品紹介のページで紹介されているブルーレイディスク(乙6、乙7。以下「本件使用商品1」という。)、Amazon社が運営するオンラインサイトである「Amazon.com」において販売されている、Verbatim Japan社製のブルーレイディスク「バーベイタム 4倍速対応BD-R XL 5枚パック 100GB ホワイトプリンタブル VBR520YP5D1」(乙8。以下「本件使用商品2」という。)及び「1回記録用 BD-R XL 100GB 10枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YMDP10V1」(乙9。以下「本件使用商品3」という。)である。ブルーレイディスクは、本件審判の請求に係る指定商品のうち、第9類「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」に含まれる。
(4)本件商標の使用について
ア 本件使用商標1について
上述のとおり、本件商標の通常使用権者であるVerbatim Japan社は、少なくとも要証期間である2020年8月12日時点において、自己のホームページのブルーレイディスクを紹介するページにおいて、本件使用商標1を使用していた。これは、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為として、商標の使用に該当する(商標法第2条第3項第8号)。さらに、ブルーレイディスクは、本件審判の請求に係る指定商品中の「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」に含まれる。
なお、本件商標と本件使用商標1とは、本件商標が「MABL」の欧文字とその読み仮名である「エムエービーエル」を二段に書してなる商標であるのに対し、本件使用商標1が「MABL」のみからなる商標である点において差異があるが、本件商標と本件使用商標1とは、社会通念上同一の商標であることは明らかである。すなわち、両商標は外観においては異なるものの、その構成中の欧文字部分は造語よりなるものであるから、下段に書された片仮名文字部分は該欧文字部分の読みを表したものと理解されるとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「エムエービーエル」の称呼を生ずるものである。両商標は、構成する欧文字のつづりを同じにし、かつ、これらより生じる称呼「エムエービーエル」を同じにするものであって、両商標に観念上の変動がないことも明らかである。
したがって、本件商標と本件使用商標1とが社会通念上同一の商標であることは明らかである。
乙第10号証及び乙第11号証の審決は、本件商標と同様に、造語よりなる欧文字とその読み仮名を片仮名で表記した文字の二段併記よりなる登録商標の使用が問題となった事案であるが、欧文字のみの使用が登録商標の使用であると認定された事案である。
イ 本件使用商標2について
上述のとおり、Verbatim Japan社は、Amazon社が運営するオンラインサイトである「Amazon.com」において、Verbatim Japan社製のブルーレイディスク「バーベイタム 4倍速対応BD-R XL 5枚パック 100GB ホワイトプリンタブル VBR520YP5D1」を販売しており、その販売ページ上に本件使用商標2が表示されている。これは、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為として、商標の使用に該当する(商標法第2条第3項第8号)。また、本件使用商標2は、「MABL」のみからなる商標であるが、「MABL」の欧文字のみからなる商標が、本件商標と社会通念上同一の商標であることは上述のとおりである。さらに、ブルーレイディスクは、本件審判の請求に係る指定商品中の「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」に含まれる。そして、当該商品ページには、本件使用商品2に関する105件の評価が寄せられており(乙8の1)、その投稿日には、2021年3月27日、同年11月2日、2019年7月23日等が含まれており、かつ、その投稿に関する商品は「Amazonで購入」と記載されていることから(乙12)、当該ウェブページが要証期間に存在していたことは明らかである。
ウ 本件使用商標3について
上述のとおり、Verbatim Japan社は、Amazon社が運営するオンラインサイトである「Amazon.com」において、Verbatim社製のブルーレイディスク「1回記録用 BD-R XL 100GB 10枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YMDP10V1」を販売しており、その販売ページ上に本件使用商標3が表示されている。これは、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為として、商標の使用に該当する(商標法第2条第3項第8号)。また、本件使用商標3は、「MABL」の欧文字のみからなる商標であるが、「MABL」の欧文字のみからなる商標が、本件商標と社会通念上同一の商標であることは上述のとおりである。さらに、ブルーレイディスクは、本件審判の請求に係る指定商品中の「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」に含まれる。そして、当該商品ページには、本件使用商品3に関する81件の評価が寄せられており(乙9の1)、その投稿日には、2021年1月19日、同年11月11日、2020年3月29日等が含まれており、かつ、その投稿に関する商品は「Amazonで購入」と記載されていることから(乙13)、当該ウェブページが要証期間に存在していたことは明らかである。
2 結語
以上より、本件商標は、要証期間に、通常使用権者によって、本件審判請求に係る指定商品中、「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」について使用されていたものであるから、本件審判の請求は成り立たない。
第4 当審の判断
1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(1)Verbatim Japan社が製造する長期保存用BD-Rについて
ア Verbatim Japan社のウェブサイト(乙3、乙6、乙7の1、乙7の2)
乙第3号証は、Verbatim Japan社のウェブサイトにおける企業情報のページを2022年6月23日に出力した書面であり、「Verbatimの歴史」のタイトルの下、「2020年」の欄には、「・CMC Magneticsの傘下に入る」の記載がある。
乙第6号証は、Verbatim Japan社のウェブサイトにおける長期保存用BD-Rのページを2022年6月23日に出力した書面であり、「アーカイブ/長期保存用BD-R」のタイトルの下、「「用途」/■デジタルアーカイブ(図書館、公文書、行政文書)/■コンプライアンス対応のデータ保管(企業)/■数年~数十年以上の長期データ保存を要する業務」の記載があり、「長期保存のJIS規格準拠」の項には「世界で初めて、電子化文書の長期保存方法(JIS Z 6017)を満たす基準でデータを長期保管できるBDを開発」の記載、「特徴」の項には、「バーベイタムのアーカイブ用ブルーレイディスクは、独自の金属酸化物記録膜Metal Ablative Recording Layer(MABL)を採用。」の記載がある。
また、乙第7号証は、インターネットアーカイブ(WayBackMachine)のウェブサイトに保存されている2021年8月12日のVerbatim Japan社のウェブページを出力した書面であって、上記乙第6号証と同様の記載がある。
イ 長期保存用BD-Rの包装について(乙9の1、乙9の2)
乙第9号証の1及び乙第9号証の2は、amazon.co.jpにおける「Verbatim Japan M-DISC 長期保存 ブルーレイディスク 1回記録用 BD-R XL 100GB 10枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YMDP10V1」のページを2022年6月23日に出力した書面であり、商品の画像とともに「バーベイタム(Verbatim Japan)M-DISC 長期保存 ブルーレイディスク 1回記録用 BD-R XL 100GB 10枚 ホワイトプリンタブル 片面3層 2-4倍速 VBR520YMDP10V1」、「ブランド:バーベイタムジャパン/(Verbatim Japan)」及び価格が掲載されている。
そして、上記商品の画像から、商品の包装の一面に「Verbatim」、「100GB」、「生涯保存用ディスク M-/DISC」、「強靱構造で優れた耐久性/高硬度チタン採用」、「BDXL」、「BD-R XL 4K」、「地上デジタル 720分」、「BSデジタル 520分」、「BS/CS 4K 370分」、「10PACK」等の表示があり、同じ商品の他の画像には、「高硬度チタン採用/強靱構造で優れた耐久性」、「M-/DISC」との記載とともに、層状の構造体と思しき図面には「記録層0(MABL)」、「記録層1(MABL)」、「記録層2(MABL)」の表示がある。
(2)商標権使用許諾証明書について(乙5)
商標権使用許諾証明書(乙5)は、商標権者であるCMC Magnetics Corporationと、Verbatim Japan社との間で、2020年11月30日付けで締結されたものであり、商標権者が保有する商標について、Verbatim Japan社は光ディスク等の製品を販売するために、関連商標を使用する権限を有することが合意されている。
(3)上記(1)及び(2)によれば、以下のとおり認められる。
Verbatim Japan社は、2020年に商標権者の傘下に入ったこと、また、2020年11月30日付け商標権使用許諾証明書によれば、同社は光ディスク等の製品を販売するために商標権者が保有する商標を使用する権限を得たことが認められる。
そして、Verbatim Japan社は、2021年8月12日時点において、自社のウェブサイトに、自社の製造する長期保存用BD-R(以下「使用商品」という。)を掲載し、当該BD-Rについて、「独自の金属酸化物記録膜Metal Ablative Recording Layer」を採用した商品に「MABL」(以下「使用商標」という。)と表示していたといえる。
さらに、amazon.co.jpに掲載されたVerbatim Japan社が製造する長期保存用BD-Rの包装には、「記録層0(MABL)」、「記録層1(MABL)」、「記録層2(MABL)」と表示したことが認められる。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標及び使用商品について
Verbatim Japan社の製造に係る使用商品は、「長期保存用BD-R」であり、その商品に関する記載や表示から、初期状態ではデータが未記録であり、ユーザーがデータを記録して保存するために使用するものとみて差し支えないから、本件審判の請求に係る指定商品中の「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」の範ちゅうに含まれる商品であるといえる。
また、使用商品に表示された使用商標は、「MABL」であって「エムエービーエル」の称呼が生じるものである。
他方、本件商標は、上記第1のとおり、「エムエービーエル」の片仮名と「MABL」の欧文字を二段に横書きしてなるものであり、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表しているものといえる。
そうすると、本件商標と使用商標とは、「MABL」の文字構成及び「エムエービーエル」の称呼を共通にすることから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
(2)使用者、使用時期及び使用行為について
Verbatim Japan社は、要証期間に含まれる2021年8月12日の時点において、使用商品を自身のウェブサイトに掲載したといえ、また、amazon.co.jpにおいて販売されている使用商品の画像から、使用商品(長期保存用BD-R)を販売するに際して、その包装に使用商標を付していたことが推認できる。
また、Verbatim Japan社は、2020年11月30日付け商標権使用許諾証明書に記載のとおり、光ディスク等を販売するために商標権者の保有する商標を使用する権限を有していたといえるから、光ディスク等を指定商品とする本件商標についてもその使用が許諾されていたとみて差し支えない。
そうすると、Verbatim Japan社は、本件商標についての通常使用権者である。
(3)小括
上記(1)及び(2)からすれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、日本国内において本件審判の請求に係る指定商品中、第9類「未記録の光ディスク(MO・CD-R・CD-RW・DVD-R・DVD-RW等)及びその他の未記録の記録媒体」に含まれる商品「長期保存用BD-R」の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した(商標法第2条第3項第1号に該当。)と認められる。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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