商標拒絶査定不服審判
2022-006633
ヒビキ、キョー
- 審判番号
- 2022-006633
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-026192
- 請求日
- 2022年05月02日
- 審決日
- 2022年10月25日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】倉敷化工株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 26192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、令和3年3月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月29日に意見書が提出されたが、同4年1月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6426075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年8月21日に登録出願、第35類「電池・電気磁気測定器・家庭用電気洗濯機・家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類・電気歯ブラシ・電気式ヘアカーラー・家庭用電気マッサージ器・電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同3年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標は、「響」の文字をモチーフとしてデザイン化されたとおぼしき構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与えるものであり、「ヒビキ」の称呼及び「音が広がり伝わること」の観念において共通するものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、何らかの漢字をモチーフにしたものと看取し得る場合があるとしても、直ちに特定の文字を認識させるものとはいい難いものである。
そして、引用商標の構成中、左側中段部分の左下へはらう部分と右側中段部分の右下へはらう部分が、左右で対をなしている印象を与えていることに加え、記号の「Ω」(オーム)様の図形が、中央部分における漢字の「立」様の図形の上下に対で表されているところ、かかる構成にあっては、引用商標は、漢字の「響」との共通性に乏しく、当該漢字を認識させるとはいい難いものであって、その図案化の程度からすれば、むしろ、一種の図形として認識させるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、漢字の「響」を認識させるとはいえないことから、引用商標から「ヒビキ」の称呼及び「音が広がり伝わること」の観念が自然に生じることはないというべきである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否を検討するまでもなく、引用商標から「ヒビキ」の称呼及び「音が広がり伝わること」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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