商標拒絶査定不服審判
2018-013026
ヒビキ、キョー
- 審判番号
- 2018-013026
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-106061
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2019年05月09日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】中村 勝彦
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】山口 現
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W162143) / T18 .262-WY (W162143) / T18 .263-WY (W162143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-106061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第21類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年3月28日受付の手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5081857号商標(以下「引用商標」という。)は、「響十」の漢字を標準文字で表してなり、平成19年1月9日に登録出願、「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」を含む第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「HIBIKI」の欧文字を表し、その右側に、毛筆で書したと思われる書体で、かつ、欧文字に比して大きく表した「響」の漢字を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「HIBIKI」の欧文字部分は、「響」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ヒビキ」の称呼及び「響き」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「響十」の文字を標準文字で表してなるものであり、「響」の漢字と「十」の漢数字とを結合させたものであること明らかである。
そして、「響十」の文字(語)は、一般的な辞書等に載録もなく、特定の読み方をもって親しまれた成語とはいえないが、構成中の各漢字については、音読みにおいて「響」の文字が「キョウ」の称呼を、「十」の文字が「ジュウ」の称呼を、それぞれ生じるものであるから、これら2文字を組み合わせた「響十」の文字からは、両者を音読みした「キョウジュウ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字及び書体に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ヒビキ」の称呼と引用商標から生じる「キョウジュウ」の称呼とは、その構成音に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標からは「響き」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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